道路法 第87条(許可等の条件)
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- 国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第三十四条又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
- 2.前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、道路法第87条に定められた規定で、「国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第三十四条又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第87条(許可等の条件)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第87条の条文原文は「国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第三十四条又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交…」で始まります。
- 道路法第87条は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第87条の前の条は道路法第86条です。
- 道路法第87条の次の条は道路法第88条です。
- 道路法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法87条は、道路の許可等に構造保全・危険防止・円滑な交通のため必要な条件を付せると定め、2項で不当な義務を課す条件を禁じる。
Q · 道路占用許可に付いた条件、役所が決めたら全部従うしかないの?
道路のために必要な条件だけが有効で、不当な義務は禁止
道路法87条1項により、国土交通大臣と道路管理者は、許可・認可・承認に条件を付けることができます。ただし付けられるのは、道路の構造保全、交通の危険防止、円滑な交通の確保に必要な条件に限られます。さらに2項は、許可を受けた者に不当な義務を課す条件を禁じています。道路と無関係な注文や、負担が重すぎる条件は違法となる余地があり、許可前の協議で根拠を確認し、代替案を示して調整を求めることができます。
解説
道路の占用許可も、特殊車両の通行許可も、許可証の本文よりその後ろに並ぶ「条件」のほうが、日々の現場を縛る。道路法87条は、国土交通大臣と道路管理者に、許可・認可・承認へ条件(行政法でいう「附款」、許可にくっつけられる追加の注文)を付ける権限を与えている。ただし、何でも付けてよいわけではない。付けられるのは、道路の構造を保全する、交通の危険を防止する、円滑な交通を確保する、という目的に必要な条件だけである。さらに2項は、許可を受けた者に「不当な義務」を課す条件を禁じている。つまり条件は、役所が一方的に決める「おまけ」ではない。道路を守るために本当に必要か、負担が重すぎないか、という二つの関門を通った条件だけが有効になる。条件を見て「何のための条件か」と問い直せる人と、黙ってすべて飲む人とでは、同じ許可でも払うコストが大きく変わる。
法的な位置づけ
道路法87条は、道路法上の許可・認可・承認に付される条件(附款)の根拠と限界を定める規定である。国土交通大臣及び道路管理者は、道路の構造保全、交通の危険防止その他円滑な交通の確保に必要な条件を付すことができるが、その条件は処分を受けた者に不当な義務を課すものであってはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法87条とは何ですか?
道路法上の許可・認可・承認に条件を付ける権限と、その限界を定めた条文です。条件は道路の保全や交通安全に必要な範囲に限られ、不当な義務は課せません。
Q2附款とは何ですか?
行政処分の本体に付け加えられる従たる定めのことです。条件、期限、負担などがあり、道路法87条の「条件」もこの附款の一種として扱われます。
Q3道路占用許可の条件にはどんなものがありますか?
占用時間帯の制限、毎日の撤去、保安灯や柵の設置、清掃、警備員の配置、工事後の原状回復などが典型です。いずれも道路の安全や円滑な交通を目的とします。
Q4道路の許可条件に違反するとどうなりますか?
道路法71条により監督処分の対象となり、許可の取消し、工作物の除却、原状回復などを命じられることがあります。まず是正指導が入るのが一般的です。
Q5道路管理者とは誰のことですか?
道路を管理する行政主体で、国道は国土交通大臣(一部は都道府県等)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が原則です。条件を付けるのもこの管理者です。
Q6許可条件の「不当な義務」とはどういう意味ですか?
道路の保全・安全・円滑な交通という目的と関係のない負担や、目的に比べて重すぎる負担を指します。例えば寄付の要求や過剰な清掃範囲などが問題になり得ます。
Q7許可の条件に不服がある場合、いつまでに争えますか?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。処分の日から1年を過ぎると原則として争えません。
Q8許可の更新で条件が追加されることはありますか?
あります。道路状況や交通量の変化を理由に条件が見直されることがあります。追加条件も87条の目的と比例性の枠内に限られるため、理由を書面で確認しておくと安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1占用許可の条件がきつすぎるんだけど、文句言っても無駄ですよね?
無駄ではない。道路法87条2項は、許可を受けた者に不当な義務を課す条件を禁じている。条件は道路の構造保全・危険防止・円滑な交通という目的に必要な範囲に限られる。実務のポイント:条件案は担当者の前例踏襲で付いていることが多い。目的を一項目ずつ質問し、自社の安全対策を代案として出すと、許可前なら削除や緩和に応じてもらえる場面は少なくない
Q2許可条件をうっかり一つ破っちゃった。すぐ許可取消しになりますか?
即取消しとは限らない。道路法71条は条件違反を監督処分の対象にしているが、実務ではまず是正指導が入ることが多い。ただし違反を放置したり繰り返したりすると、許可取消しや除却命令に進みうる。実務のポイント:指摘を受けた日のうちに是正し、写真付きの報告書を出すこと。次回の更新審査では過去の違反歴と対応の早さが見られており、ここで印象が決まる
Q3特殊車両の通行許可の条件って、誰が守る義務があるんですか?
許可を受けた者が条件を守る義務を負う。特殊車両の通行許可の条件は道路法47条の2第1項に基づいて付けられ、87条はそれ以外の一般的な条件の根拠になる。実務のポイント:荷主が申請者で、実際に運転するのは協力会社という構造はよくある。条件書が運転手まで届かず、通行時間帯を外れて走るのが典型的な違反パターンである。条件書の写しを車両に積んでおくのが現場の常識である
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可をもらえただけで有り難い。条件は全部飲むしかない」と考えがちだが、2項は不当な義務を課す条件を明文で禁止している。条件にも法律上の限界があり、役所の裁量は無制限ではない
- 条件違反は「ちょっとしたルール違反」程度に軽く見られやすい。しかし道路法71条は、処分に付した条件に違反している者に対し、許可の取消しや工作物の除却などの監督処分を認めている。条件を一つ破っただけで、許可そのものを失いかねない
- 「条件だけ取り消してもらえばいい」という発想自体に落とし穴がある。条件だけを切り離して争えるかは、条件が許可と不可分かどうかで変わり、実務上も解釈が分かれている。条件だけを争ったつもりが許可全体の問題になる可能性も視野に入れる必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条件の根拠・対象 | 道路法87条:道路法上の許可・認可・承認全般に付す一般的な条件 | 道路法34条:工事の調整のために付す条件(本条の別枠) 道路法47条の2第1項:限度超過車両の通行許可に付す条件 |
| 条件の目的 | 道路の構造保全、交通の危険防止、円滑な交通の確保 | 道路に関する工事相互の調整 道路の構造保全・交通の危険防止(通行経路・時間帯・誘導車配置など) |
| 限界 | 2項:許可を受けた者に不当な義務を課してはならない | 工事調整の必要性の範囲内 車両の通行に必要な範囲内 |
| 違反時の帰結 | 道路法71条の監督処分(許可取消し・除却命令等) | 道路法71条の監督処分 通行中止命令等の措置・罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政手続の一般法で附款の種類(期限・条件・負担・撤回権の留保等)を列挙し、附款は処分目的と正当かつ合理的な関連を要すると定める。日本が個別法(道路法87条)で規律するのに対し、一般法で横断的に規律する点が異なる
韓国は行政基本法で附款を明文化し、処分目的に違反しないこと、実質的関連性、必要最小限度を要件とする。日本の87条2項と同じ発想を一般法で定めている
ドイツは行政手続法で附款(Nebenbestimmungen)を一般的に規律し、附款が行政行為の目的に反してはならないと定める。附款論の母法的な位置付けにある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 店の前の歩道にテラス席を出すため道路占用許可を取ったら、「営業は17時まで」「毎日撤去」「清掃は半径30m」という条件が付いてきた。歩行者の安全に必要な範囲を超えていないか、条件ごとに目的との結びつきを確かめる余地がある
- 大型クレーンを現場へ運ぶ特殊車両通行許可に、「22時から翌6時まで」「誘導車を前後に配置」という条件が付いた。運送会社として守らなかったら、どうなる? 条件違反は監督処分(道路法71条)の対象になり、許可取消しや通行中止命令につながりうる
- 足場の道路占用許可の更新期限まで、あと10日。前回は付いていなかった条件が今回は追加されると、窓口で口頭で告げられた。許可書が出る前に、追加理由を書面で確認しておかないと、後から争う材料が残らない
- あなたが元請けの現場監督で、下請けが許可条件の「夜間保安灯の設置」を忘れた。条件違反の責任は許可を受けた者に向かう。現場の誰が条件書を読んだのか、それが分かれ目になる
- 町内会への寄付や、道路と関係ない地域行事への協力が占用許可の条件に入っていたら、それは87条1項の目的から外れている可能性が高い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可前の協議で示された条件案を書面で受け取り、各条件の目的を確認する2. 目的と関係が薄い条件、負担が明らかに重い条件は、代替案(時間帯変更、警備員配置など)を添えて修正を求める3. 不当な条件が付いたまま許可が出た場合、審査請求や取消訴訟を検討する。ただし条件だけを切り離して争えるかは解釈が分かれるため、行政法に詳しい弁護士へ早めに相談する
訴えられた側:1. 条件違反を指摘されたら、まず違反とされた条件の文言と範囲を許可書で確認する2. 是正可能なものは直ちに是正し、是正の記録(写真・日時)を残す3. 条件自体が87条の目的外または不当な義務である疑いがあれば、監督処分(71条)前の弁明の機会でその点を主張する4. 現場の下請けにも条件書を配布し、周知の記録を残す
時効(請求できる期限):許可(条件を含む)に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を経過すると原則として申し立てられない。条件違反そのものに特定の時効はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:附款は根拠法の目的の範囲内で、かつ必要最小限度でなければならない。道路法87条は1項で目的を限定し、2項で不当な義務を禁じることで、この附款の限界を明文化したものと解される。
附款の独立争訟可能性に関する議論:附款だけを取り消す訴えが可能かは、附款が本体の処分と不可分かどうかで判断が分かれる。不可分であれば処分全体を争う必要があり、実務上も見解が分かれている。
- 道路法 第32条道路占用許可、条件が付される主な処分
- 道路法 第34条工事の調整のための条件、本条の別枠
- 道路法 第47条の2限度超過車両の通行許可と条件の別根拠
- 道路法 第71条条件違反者への監督処分
- 道路法 第24条管理者以外の者の工事承認、条件付与の対象
- 行政事件訴訟法 第3条条件付き許可の取消訴訟の根拠
- 行政不服審査法 第2条条件付き処分への審査請求
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