道路法 第86条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
クイックジャンプ
- 第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。
- 2.道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。
この条文の基本情報
国の行う事業等に対する負担金の徴収とは何ですか?
定義国の行う事業等に対する負担金の徴収とは、道路法第86条に定められた規定で、「第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第86条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第86条の条文原文は「第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並…」で始まります。
- 道路法第86条は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第86条の前の条は道路法第85条です。
- 道路法第86条の次の条は道路法第87条です。
- 道路法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法86条は、道路工事に関する負担金の額の決定と徴収方法の基準を政令に委ねる規定。道路管理者は原因者負担金の徴収や受益者負担金条例の制定を、その基準の範囲内で行う必要がある。
Q · 道路の負担金の額って、市や役所が自由に決められるの?
いいえ、政令で定める基準の範囲内でしか決められません
道路法86条1項は、国の事業に対する負担金や道路占用に伴う工事費用の負担金について、額の決定と徴収方法の基準を政令で定めることができるとしています。さらに2項により、道路管理者が国の事業から原因者負担金(58条)を徴収する場合や、受益者負担金(61条2項)の条例を制定・改正する場合は、その政令の基準の範囲内で行う必要があります。地方の条例であっても、国が定めた枠を超えた請求はできない仕組みです。
解説
道路を掘る、道路の下に管を通す、道路工事の原因を作る。このとき役所から請求される負担金の額は、担当者がその場で決めているわけではない。道路法86条は、こうした負担金の額の決め方と徴収方法の基準を政令で定められるとしている。対象は二つある。一つは、第35条に定める国の事業(国が道路を占用する事業)に対して、第58条から第61条まで及び第62条後段の規定により課す負担金。もう一つは、道路の占用に伴う道路工事の費用の負担金である。重要なのは第2項だ。道路管理者が国の事業から原因者負担金(工事が必要になった原因を作った者に課すお金)を取る場合や、受益者負担金(道路工事で特に得をする者に課すお金)の条例を作る・改める場合は、政令の基準の範囲内でしなければならない。地方の条例であっても、国が引いた上限を越えた請求はできない。請求書を受け取ったら、金額の根拠となる政令の基準を役所に尋ねることができる。根拠を確かめずにそのまま払う人と、根拠を出させる人とでは、交渉の出発点が違ってくる。
法的な位置づけ
道路法86条は、道路に関する負担金の算定基準を政令に委任する規定である。国の事業に対する58条から61条まで及び62条後段の負担金、並びに道路の占用に伴う工事費用の負担金について、額の決定と徴収方法の基準を政令で定めうるとし、道路管理者による原因者負担金の徴収や受益者負担金条例の制定・改正をその基準の範囲内に限定する。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法86条とは何を定めた条文ですか?
道路に関する負担金の額の決定と徴収方法の基準を政令で定められるとする委任規定です。道路管理者の徴収や条例制定は、その基準の範囲内に限られます。
Q2受益者負担金とは何ですか?
道路工事によって著しく利益を受ける者に、工事費用の一部を負担させるお金です。道路法61条が根拠で、徴収の範囲や方法は条例で定め、86条2項の政令基準に縛られます。
Q3原因者負担金とは何ですか?
他の工事や行為が原因で道路工事が必要になったとき、その原因を作った者に費用を負担させるお金です。道路法58条が根拠となります。
Q4道路の負担金はいくらかかりますか?
一律の金額はなく、工事の内容や受益の程度に応じて算定されます。算定の基準は政令に委ねられており、個別の額は道路管理者の算定と条例によって決まります。
Q5道路の負担金の算定根拠を役所に聞くことはできますか?
できます。請求額の根拠となる政令・条例の条項と計算過程を書面で求めるのが実務上有効です。開示されない場合は情報公開請求も選択肢になります。
Q6国の事業でも道路の負担金を払うのですか?
払う場合があります。道路法86条は、35条に規定する国の事業に対する負担金も対象としており、その額の決め方の基準を政令で定めるとしています。
Q7受益者負担金の条例に反対できますか?
条例案の段階でパブリックコメントや議会への陳情で意見を出せます。算定方式が政令の基準の範囲内かを指摘することが、修正を求める具体的な論拠になります。
Q8道路の負担金を払わないとどうなりますか?
負担金は公法上の金銭債務として督促や強制徴収の対象となりうるため、放置は危険です。額に疑問がある場合は、支払期限前に根拠の説明を求めて協議するのが基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路の負担金って、市が条例で勝手に金額を決めてるんじゃないんですか?
勝手には決められない。道路法86条2項により、受益者負担金(61条2項)の条例の制定や改正は、政令で定める基準の範囲内でしなければならない。実務のポイント:条例の算定式が政令とどう対応しているかは、条例の条文だけを読んでも分かりにくい。議会に出された提案理由説明や、パブリックコメントの回答書の方が、根拠の本音が書かれていることが多い
Q2国の工事なのに、国が道路管理者に負担金を払うことってあるんですか?
ある。第35条の国の事業も、第58条(原因者負担金)などに基づく負担金の対象になりうるとされ、本条はその額の決め方を政令に委ねている。国だからといって道路工事の費用を免れるわけではない。実務のポイント:国の機関と自治体の間の費用分担は、裁判ではなく協議で決着することがほとんどで、協議の記録は情報公開請求で入手できる場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「条例で決まった負担金なら、自治体が好きに額を決められる」と考えがちである。しかし本条2項は、受益者負担金の条例の制定や改正を政令の基準の範囲内に縛っている。地方の自主性には、国が引いた枠がかかっている
- 負担金を道路占用料(第39条)と同じものだと思っている人は多い。占用料は道路を使い続けることへの対価、本条が扱う負担金は工事の費用を誰が持つかの問題であり、根拠条文も算定の考え方も違う。問いを取り違えると、どの規定を確認すべきかも分からなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法86条:負担金の額・徴収方法の基準を政令に委任 | 道路法58条:原因者負担金の徴収根拠 道路法61条:受益者負担金の徴収根拠と条例への委任 |
| 負担する者 | 特定せず、各負担金の算定基準のみを定める枠 | 道路工事の必要を生じさせた工事・行為の費用負担者 道路工事によって著しく利益を受ける者 |
| 地方の裁量の限界 | 道路管理者は政令基準の範囲内でのみ徴収・条例制定が可能 | 国の事業から徴収する場合は86条2項の政令基準に拘束 条例の制定・改正は86条2項の政令基準の範囲内 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は道路等の公共工事で受益する土地所有者から工程受益費を徴収する制度を独立の法律で定め、徴収基準を法定する。日本の受益者負担金と機能が近い
ドイツは道路等の開発に伴う受益者負担を連邦建設法典で規律し、改良工事の負担は各州の自治体公課法に委ねる二層構造をとる
米国では道路改良等で特別の利益を受ける不動産に地方政府が特別課徴金を課す制度が州ごとに存在する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市が道路拡幅の受益者負担金条例を新しく作ると発表した。沿道に土地を持つあなたのもとに説明会の案内が届く。条例の算定方式が政令の基準の範囲内かどうか、パブリックコメントの期限までに確かめる必要がある
- 道路の地下にガス管や通信ケーブルを通す事業者の工務担当者が、道路管理者から占用に伴う工事費用の負担金の見積りを受け取った。これは相場どおりの額なのか、それとも担当者の裁量で上乗せされた額なのか。比較の物差しになるのは、本条に基づく政令の基準である
- 道路法 第35条国の事業の道路占用に関する特例
- 道路法 第58条原因者負担金の徴収根拠
- 道路法 第61条受益者負担金と条例への委任
- 道路法 第39条占用料、負担金とは別の金銭
- 地方自治法 第224条自治体の分担金徴収の一般規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める