道路法 第61条(受益者負担金)
- 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
- 2.前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。
この条文の基本情報
受益者負担金とは何ですか?
定義受益者負担金とは、道路法第61条に定められた規定で、「道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第61条(受益者負担金)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第61条の条文原文は「道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる…」で始まります。
- 道路法第61条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第61条の前の条は道路法第60条です。
- 道路法第61条の次の条は道路法第62条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/61