道路法 第62条(道路の占用に関する工事の費用)
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道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。第三十八条第一項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。
この条文の基本情報
道路の占用に関する工事の費用とは何ですか?
定義道路の占用に関する工事の費用とは、道路法第62条に定められた規定で、「道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第62条(道路の占用に関する工事の費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第62条の条文原文は「道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。」で始まります。
- 道路法第62条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第62条の前の条は道路法第61条です。
- 道路法第62条の次の条は道路法第63条です。
- 道路法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法62条は、道路の占用に関する工事の費用を占用許可を受けた者が負担すると定める。道路管理者が自ら施工する場合も同様で、59条の附帯工事は例外となる。
Q · 役所が道路の工事をしたのに、どうして占用許可を取った側が費用を払うの?
許可を受けた者が負担。役所が施工しても同じ
道路法62条は、道路の占用に関する工事の費用を、道路管理者の占用許可を受けた者が負担すると定めています。後段により、道路の構造保全などのため道路管理者が38条1項に基づき自ら工事を行う場合も、費用負担者は変わりません。施工主体と費用負担者は別です。ただし、道路工事に伴って必要となった附帯工事として59条が適用される場合は、本条の原則から外れます。
解説
店の前にテラス席を出す、ビルの外壁工事で歩道に足場を組む、自宅に水道管やガス管を引き込むために道路を掘る。どの場面でも最終的に請求書を受け取るのは、道路を使う許可を得た「あなた」である。道路法62条は、道路の占用(道路の上・下・空中に物を置き続けて使うこと)に関する工事の費用を、占用許可を受けた者が負担すると定めている。見落とされやすいのは後半の一文だ。道路の構造を守るなどの理由で、道路管理者が38条1項に基づいて工事を自ら行う場合でも、その費用はあなたにかかる。工事を役所が行うからといって、役所が費用を持つわけではない。許可申請の段階で、掘削後の舗装復旧費や管理者施工の費用まで見積もりに入れていない計画は、着工後に赤字が膨らむ。例外は59条(附帯工事の費用負担)が適用される場合に限られる。許可を取った瞬間に、費用の請求先もあなたに決まるのである。
法的な位置づけ
道路法62条は、道路の占用に関する工事に要する費用の負担者を定める規定であり、同法59条の附帯工事に該当する場合を除き、道路管理者から占用許可を受けた者が当該費用を負担すると規定する。道路管理者が同法38条1項に基づき自ら占用工事を施行する場合にも、費用は許可を受けた者が負担する。
手順
- 1.申請前に道路管理者と事前協議する 占用許可の申請前に、復旧の範囲・仕様と、38条1項による管理者施工になる可能性を確認する。許可後は管理者側の判断が先行し、費用の交渉余地が狭まる
- 2.工事の性質(62条か59条か)を確定する 工事が占用に関する工事なのか、道路工事に伴う附帯工事なのかを整理する。道路改築が原因の移設であれば、59条の適用を協議の争点に据える
- 3.名義人と最終負担者を契約で決める 施主と施工業者のどちらが占用許可の名義人になるかを決め、復旧費・管理者施工費を最終的に誰が負担するかを契約書に明記する
- 4.占用料と工事費を分けて予算化する 39条の占用料とは別に、占用工事費・舗装復旧費・原状回復費を見積もりに計上し、管理者施工分の予備費も確保する
- 5.請求を受けたら内訳を書面で確認する 管理者施工の費用請求には、施工範囲・単価・数量の内訳を書面で求め、過大計上がないか確認する。争う場合も負担金を放置せず、不服申立ての期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1道路占用工事の費用は誰が払う?
道路法62条により、道路管理者から占用許可を受けた者が負担します。施主と施工業者のどちらが名義人になるかで請求先が変わるため、契約で最終負担者を決めておくことが重要です。
Q2道路の掘削後の舗装復旧費は誰の負担?
占用に関する工事の一部として、原則は占用許可を受けた者の負担です。復旧の範囲や仕様は道路管理者との協議で決まるため、申請前の確認が費用を左右します。
Q3道路管理者が自ら工事した場合も費用負担はある?
あります。62条後段は、38条1項により道路管理者が自ら占用工事を行う場合も、費用は許可を受けた者が負担すると明記しています。
Q4道路占用の工事費用59条の例外とは?
道路工事によって必要になった他の工事(附帯工事)は59条の費用負担の枠組みで扱われ、62条の「許可を受けた者が全額負担」という原則がそのまま適用されません。
Q5道路の拡幅で埋設管の移設費用は誰が払う?
道路改築が原因の移設は、59条の附帯工事に当たるかが争点になります。最初の協議で工事の性質を確認し、62条の自己負担を前提に見積もりを受け入れないことが大切です。
Q6オープンテラスの設置工事費は店の負担?
歩道上のテラス設置は道路占用に当たり、設置に伴う工事費や撤去時の原状回復費は原則として占用許可を受けた店側の負担です。占用料とも別に発生します。
Q7道路占用の負担金を払わないとどうなる?
道路法73条により、国税滞納処分の例による強制徴収の対象となりえます。金額に納得できない場合も放置せず、内訳の開示請求や不服申立ての期限を確認すべきです。
Q8占用工事の費用請求に不服があるときは?
処分性のある決定であれば、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟が考えられます。まず施工範囲・単価・数量の内訳を書面で求めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所が勝手に工事したのに、なんでこっちがお金を払うんですか?
道路法62条後段が、38条1項により道路管理者が占用工事を自ら行う場合も、費用は許可を受けた者が負担すると定めているからです。道路の構造を守るために施工主体を管理者にしているだけで、工事の原因は占用者側にあるという考え方です。実務のポイント:負担そのものは避けられなくても、内訳の開示請求で数量や単価の過大計上が見つかることがある。言い値で払う前に明細を取る
Q2道路の拡幅で自社の配管を移せと言われました。全額うちの負担ですか?
必ずしもそうとは限りません。62条は「第59条の規定の適用がある場合を除き」としており、道路工事によって必要になった附帯工事に当たれば59条の費用負担の枠組みが問題になります。実務のポイント:電力・ガス・通信の各事業者は道路管理者と移設費用の負担について協議や取決めを重ねてきた経緯があり、中小事業者も「附帯工事ではないか」と最初の協議で問うだけで、話の前提が変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 役所が自ら工事を行うなら費用も役所持ちだと思われがちだが、62条後段は明確に逆である。38条1項による管理者施工の場合も、費用は占用許可を受けた者が負担する。施工主体と費用負担者は別物として考える必要がある
- 占用料(39条)を毎年払っているのだから、工事費も込みだと考える人がいる。だが占用料は道路を使い続ける対価であり、占用に関する工事の費用とは別に負担する。二つの支払いが並行して走ることを知らないと、事業計画の費用構造そのものが崩れる
- 「誰が払うか」だけを気にしても、問いの立て方として足りない。本当に問うべきは、その工事が占用に関する工事(62条)なのか、道路工事に伴う附帯工事(59条)なのかという分類である。分類が変われば負担者も変わるので、交渉はまず工事の性質を確定させるところから始まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法62条:道路の占用に関する工事の費用 | 道路法59条:道路工事に伴って必要となった附帯工事の費用 道路法39条:道路を占用し続けることの対価(占用料) |
| 負担者 | 占用許可を受けた者(管理者施工でも同じ) | 59条の枠組みにより決まる(62条の原則は適用されない) 占用許可を受けた者 |
| 発生のタイミング | 占用物件の設置・変更・撤去等の工事時 | 道路の新設・改築等の道路工事に起因して 占用期間中に継続的に |
| 実務上の争点 | 復旧範囲・管理者施工の単価や数量 | 工事の原因が道路側にあるかどうか 占用料の額と工事費との二重負担の認識 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも道路掘削には許可が必要で、管線事業者など申請者が掘削後の復旧費を負担する仕組みが自治条例で定められている(条番号は自治体ごとに要確認)
韓国も道路点用の許可制を採り、点用者が関連工事費用を負担する枠組みがある(具体的な条番号は要確認)
ドイツは連邦遠距離道路の特別使用(Sondernutzung)を許可制とし、許可を受けた者に設置・維持の費用を負わせる
米国は連邦統一法がなく、自治体の道路使用許可条例で掘削・復旧費を許可取得者の負担とするのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飲食店の前の歩道にオープンテラスを出したい。占用許可は取れたが、設置に伴う歩道の補強工事も、撤去時の原状回復もすべて店側の負担になる。「許可が出た=役所が段取りしてくれる」という思い込みが、開業予算を崩す
- 道路管理者から「舗装の構造上、復旧工事はこちらで施工する」と通知が来た。もしその工事費が自社の見積もりの倍だったら、どうなる? 38条1項の管理者施工であっても、費用は62条後段により許可を受けた側が負担する。だからこそ、金額の内訳と算定根拠を確認する価値がある
- 工務店として施主の給水管引込工事を請け負った。占用許可の名義を施主にするか自社にするかで、後から来る復旧費の請求先が変わる。契約書でどちらが最終的に負担するかを決めないまま着工すると、請求書を押し付け合うことになる
- あと二週間でマンションの大規模修繕が始まる。歩道に仮設足場を組むための占用許可は申請したが、保安措置や舗装保護の費用が見積もりから漏れていた。管理組合の総会で追加予算を通す時間はもう残っていない
- 道路の拡幅工事が決まり、あなたの会社の地下埋設管を移設しなければならなくなった。この場合は「道路に関する工事」によって生じた移設であり、59条の附帯工事として費用負担の構図が変わりうる。62条をそのまま当てはめてよいとは限らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 想定外の工事費を請求されたら、まずその工事が占用に関する工事か、道路工事に伴う附帯工事(59条)かを確認する2. 管理者施工(38条1項)の場合は、施工範囲・単価・数量の内訳を書面で求める3. 道路改築が原因の移設であれば、59条の適用を主張して負担割合の協議を申し入れる4. 納得できない処分性のある決定には、審査請求や取消訴訟の期限を確認したうえで、弁護士または行政書士に相談する
訴えられた側:1. 占用許可の申請前に、道路管理者との事前協議で復旧の範囲・仕様・管理者施工の可能性を確認しておく2. 施主と施工業者の間で、占用許可の名義人と最終的な費用負担者を契約書に明記する3. 占用料(39条)とは別に工事費・原状回復費(40条)が発生することを予算に組み込む4. 負担金を放置すると強制徴収(73条)の対象になりうるため、争う場合も無視はしない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。負担金を滞納すると道路法73条により国税滞納処分の例による強制徴収の対象となりうる。負担額を決める処分に不服がある場合は、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月、行政不服審査法18条)や取消訴訟(処分を知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)の期限に注意する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法・公物管理論):道路を特定の者が独占的に使用する以上、その占用に起因する工事費は受益者である占用者が負担するのが公平とされる。管理者施工は道路構造保全のための施工主体の調整にすぎず、費用負担の原因は占用者側にあると整理される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、占用工事の費用負担に関する規定として置かれた。
- 道路法 第32条道路占用許可の根拠と要件
- 道路法 第38条道路管理者による占用工事の自己施行
- 道路法 第59条附帯工事の費用負担、本条の例外
- 道路法 第39条占用料の徴収、工事費とは別負担
- 道路法 第73条負担金等の強制徴収
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第7条電線共同溝の建設負担金の特則(現行効力を要確認)
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