道路法 第63条(負担金の通知及び納入手続等)
第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
負担金の通知及び納入手続等とは何ですか?
定義負担金の通知及び納入手続等とは、道路法第63条に定められた規定で、「第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第63条(負担金の通知及び納入手続等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第63条の条文原文は「第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 道路法第63条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第63条の前の条は道路法第62条です。
- 道路法第63条の次の条は道路法第64条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/63