道路法 第63条(負担金の通知及び納入手続等)
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第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
負担金の通知及び納入手続等とは何ですか?
定義負担金の通知及び納入手続等とは、道路法第63条に定められた規定で、「第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第63条(負担金の通知及び納入手続等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第63条の条文原文は「第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 道路法第63条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第63条の前の条は道路法第62条です。
- 道路法第63条の次の条は道路法第64条です。
- 道路法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法63条は、44条の3第7項および58条から62条までの負担金について、額の通知・納入手続その他必要な事項を政令(道路法施行令)に委任する規定である。
Q · 道路を壊して負担金を請求されたけど、通知や支払い方法のルールはどこに書いてあるの?
道路法63条が政令に委任し、道路法施行令で定まる
道路法63条は、違法放置物件の撤去・保管費用(44条の3第7項)や原因者負担金など(58条から62条まで)の負担金について、額の通知と納入手続その他の必要事項を政令に委任しています。具体的な手続は道路法施行令が定めます。未納の場合は73条により督促・延滞金を経て強制徴収に進みうるため、通知が届いたら額の根拠と納期限をすぐ確認することが重要です。
解説
道路を壊したり道路上に物を放置したりしたとき、どう請求されるかは道路法63条の一文が政令に任せている。対象は二つある。一つは58条から62条までの負担金で、工事や行為の「原因」を作った者に道路工事の費用を負わせる原因者負担金などがここに入る。もう一つは44条の3第7項の負担金で、違法に放置された物件を撤去・保管した費用が当たる。請求額をどう知らされ、いつまでにどう納めるか。その手続の細部は条文本体ではなく、政令(道路法施行令)に書かれている。読者が押さえるべき要点は一つだけである。「負担金の通知」は請求書に見えても、役所が一方的に義務を確定させる行政上の手続として扱われる。払わずに放置すれば、73条により督促と延滞金を経て、税金と同じやり方で差押え(強制徴収)まで進みうる。通知を受け取った時点で額の根拠を確認し、争うかどうかを決める。この順番を知っているかどうかで、結果は大きく変わる。
法的な位置づけ
道路法63条は、同法44条の3第7項および58条から62条までの規定に基づく負担金について、額の通知、納入手続その他負担金に関し必要な事項を政令に委任する委任規定である。負担義務の発生根拠は各負担金規定が定め、本条はその徴収手続の細目を道路法施行令に委ねる役割を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法の負担金とは
道路工事や維持の費用、違法放置物件の撤去・保管費用などを、原因を作った者などに負わせる金銭です。道路を使う対価である占用料とは別のものです。
Q2道路法63条は何を定めている?
負担金の額の通知や納入手続など、負担金に関する手続の細目を政令で定めると規定しています。負担義務そのものは58条などの各規定が定めます。
Q3負担金の額の通知のルールはどこに書いてある?
道路法63条の委任を受けた道路法施行令に定められています。具体的な条番号は改正で変わりうるため、e-Gov 法令検索で現行条文を確認してください。
Q4違法放置物件の撤去費用は誰が払う?
道路法44条の3第7項により、撤去や保管などにかかった費用は放置物件の占有者等の負担とされます。その通知・納入手続は63条により政令で定まります。
Q5道路の縁石を壊したら負担金はいくら?
金額は一律ではありません。原因者負担金は、工事や維持の必要を生じさせた限度で負担させる仕組みです。実際の額は通知書の算定内訳で確認します。
Q6負担金の通知は誰から届く?
その道路の道路管理者から届きます。国道は国、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が管理するのが基本で、通知の発出元も道路の種類で変わります。
Q7道路法の負担金の納期限はいつまで?
納期限は法律本文に一律の日数として書かれておらず、通知書に記載された期限に従います。期限を過ぎると73条の督促・延滞金の対象になりえます。
Q8工事中に道路を傷めたら元請と下請どちらが払う?
道路管理者に対しては、原因となる工事や行為の主体が負担を求められます。元請と下請の間の最終的な分担は請負契約の定め次第なので、事前に明記しておくべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路を壊したって負担金の通知が来たんですけど、金額に納得いかない場合はどうすればいいですか?
通知の根拠は58条などの負担金規定で、手続の細部は63条の委任を受けた道路法施行令に定められています。負担を命じる行為が処分にあたる場合は、審査請求や取消訴訟で争える余地があります。実務のポイント:処分性の判断は事案によって分かれるので、通知書末尾の不服申立ての教示欄を真っ先に確認してください。教示があれば、役所自身が処分として扱っているという手がかりになります
Q2負担金って払わないままにしておくと、どうなりますか?
73条により、督促と延滞金の対象になり、最終的には税金の滞納と同様の強制徴収(差押え)に進みえます。民間の債権のように訴訟を待つ必要がない点が決定的な違いです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:督促が来た段階でも、分割納付や算定の見直しを相談できる余地が残っていることがあります。差押えの前に担当課と書面でやり取りした記録を残しておくことが、後の交渉で効いてきます
間違えやすい点 AI による整理
- 負担金を道路の占用料(39条)と同じものだと考える人が多いが、別物である。占用料は道路を使う対価で、負担金は道路工事や放置物件の処理という「原因を作った」ことに対する費用分担だ。根拠条文も算定方法も違うため、反論の組み立て方も変わる
- 「民間の請求書と同じで、払わなければ相手が裁判を起こすまで待てばいい」という前提自体が誤っている。道路法の負担金は73条により督促のうえ強制徴収の対象になりうる。役所は裁判を経なくても差押えに進める立場にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道路法63条:負担金の通知・納入手続を政令に委任する手続規定 | 道路法58条:原因者負担金の負担義務を定める実体規定 道路法73条:未納負担金等の督促・延滞金・強制徴収 |
| 適用場面 | 負担金の額が決まり、通知・納付へ進む段階 | 他の工事・行為で道路工事や維持の必要が生じた段階 納期限までに納付されなかった段階 |
| 受け手が確認すべき点 | 通知書の算定根拠・納期限・不服申立ての教示 | 自分の行為が原因か、必要を生じた限度を超えていないか 督促状の指定期限、延滞金の起算、分納相談の余地 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では道路損壊の費用負担は道路法令と民法上の損害賠償が並び、公法上の金銭給付義務の不履行は行政執行法により行政執行署が強制執行する。手続の細目を下位法令に委ねる構造は日本と類似する
韓国の道路法も原因者負担の考え方を採り、負担金の賦課・徴収手続を下位法令に委ねる点で日本と近い構造を持つ
ドイツでは道路法制が連邦と州に分かれ、道路の特別利用や損傷時の費用負担は州法レベルで規律される部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社の重機が搬入中に歩道の縁石を割った。数か月後、道路管理者から「負担金の額の通知」が届く。金額の算定根拠を確認しないまま経理に回せば、復旧範囲が実際の損傷より広く見積もられていても気付けない
- 店先に置いた立て看板が違法放置物件として撤去され、保管費用の負担を求める通知が来たら、どうなる? 看板を返してもらうだけでは済まず、撤去と保管にかかった費用まで請求されうる
- 督促状の納期限まで残り10日。延滞金が日割りで積み上がり始める前に、納付するのか、額を争うのかを決めなければならない
学説
通説(委任立法論):法律による政令への委任は、白紙委任ではなく個別具体的な委任であることを要するとされる。本条は対象となる負担金と委任事項(額の通知・納入手続等)を特定しており、手続細目の委任として許容される典型例と位置付けられる
通説(公法上の金銭債権):道路法上の負担金は公法上の金銭債権であり、私法上の損害賠償請求とは異なり、法律の定めにより督促・延滞金・滞納処分の例による強制徴収が可能となる点に特色がある
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