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道路法 第64条(収入の帰属)

  1. 第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。
  2. 2.第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項、第四十七条の四第五項及び第四十七条の十第五項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。

この条文の基本情報

収入の帰属とは何ですか?

定義収入の帰属とは、道路法第64条に定められた規定で、「第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第64条(収入の帰属)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第64条の条文原文は「第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路法第64条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第64条の前の条は道路法第63条です。
  7. 道路法第64条の次の条は道路法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/64

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