道路法 第64条(収入の帰属)
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- 第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。
- 2.第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項、第四十七条の四第五項及び第四十七条の十第五項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。
この条文の基本情報
収入の帰属とは何ですか?
定義収入の帰属とは、道路法第64条に定められた規定で、「第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第64条(収入の帰属)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第64条の条文原文は「第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路法第64条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第64条の前の条は道路法第63条です。
- 道路法第64条の次の条は道路法第65条です。
- 道路法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法64条は、駐車料金・負担金・停留料金などを原則として道路管理者の収入とし、占用料は政令の区分で道路管理者または指定区間国道を管理する都道府県・指定市の収入とする規定である。
Q · 道路の占用料や負担金って、結局どこの収入になるの?
原則は道路管理者、占用料と一部手数料は例外です
道路法64条1項により、駐車料金、割増金、有料の橋・渡船の料金、連結料、原因者・受益者などの負担金、停留料金、自動車駐車場等運営権の対価は道路管理者の収入になります。ただし占用料は政令で定める区分に従い、道路管理者または指定区間国道の管理を行う都道府県・指定市の収入となります。また2項により、特殊車両の通行に関する手数料の一部は国の収入とされています。
解説
道路に電柱を立てる電力会社も、歩道にオープンカフェを出す飲食店も、道路を掘り返した工事業者も、道路管理者に何らかのお金を払っている。そのお金がどこへ入るのかを決めているのが道路法64条だ。駐車料金、割増金、有料の橋や渡船の料金、連結料、原因者や受益者が払う負担金、バスタのような特定車両停留施設の停留料金、コンセッションの運営権対価は、原則として「道路管理者」の収入になる。ここで見落としやすい例外が二つある。第一に、占用料(道路を継続して使う許可の対価)は、国道の指定区間について政令で区分が決まり、国か、管理を担う都道府県・指定市に分かれて入る。第二に、特殊車両の通行関係の手数料には、道路管理者ではなく国の収入になるものがある。請求書の名義と、交渉すべき相手が一致しないことがあるわけだ。減免の相談や異議の申立ては、お金の帰属先、つまり最終的に判断する機関に向けなければ空振りに終わる。
法的な位置づけ
道路法64条は、道路の管理に伴って徴収される料金・負担金・手数料等の収入の帰属先を定める規定である。駐車料金や負担金などは原則として道路管理者の収入とされ、占用料は政令の区分により道路管理者または指定区間国道の管理を行う都道府県・指定市に、特殊車両関係の一部手数料は国に帰属する。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法64条とは何を定めた条文ですか?
道路に関する料金・負担金・手数料が、どの主体の収入になるかを定めた条文です。原則は道路管理者ですが、占用料と特殊車両関係の一部手数料に例外があります。
Q2道路占用料はいくらですか?
金額は本条ではなく、国道は道路法施行令、都道府県道・市町村道は各自治体の条例で定められます。場所の等級や占用物件の種類で単価が変わります。
Q3道路の停留料金とは何ですか?
特定車両停留施設(バスタ等)を利用するバス事業者などが払う料金で、道路法48条の35第1項に基づき徴収され、本条により道路管理者の収入となります。
Q4道路の負担金は誰に払う?
原因者負担金や受益者負担金などは、本条により道路管理者の収入とされます。納付通知の発行者と根拠条文(58条〜61条など)を確認するのが第一歩です。
Q5特殊車両通行許可の手数料はどこに入る?
47条の2第3項の手数料は同項の道路管理者の収入、47条の3第7項・47条の4第5項・47条の10第5項の手数料は国の収入と、本条2項が区別しています。
Q6指定区間の国道とは何ですか?
国が直接管理する国道の区間で、道路法13条に基づき指定されます。指定区間内でも一部の管理を都道府県・指定市が担う場合があり、占用料の帰属に影響します。
Q7道路占用料は減免できる?
減免の可否や基準は本条ではなく、政令や各自治体の条例・規則で定められます。公益性のある占用などで減免規定が置かれている例があり、窓口への確認が必要です。
Q8道路の駐車料金は誰の収入?
道路法24条の2第1項に基づく道路附属の自動車駐車場の駐車料金と、同条3項の割増金は、本条1項により道路管理者の収入となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1店の前の看板の占用料って、結局どこに払ってるんですか?
道路の種類によって変わります。市道なら市、県道なら県です。国道の指定区間は、道路法64条1項と政令の区分に従い、国または管理を担う都道府県・指定市の収入になります。実務のポイント:占用料の額は条例や政令の料金表で決まっていて、自治体ごとに単価がかなり違います。複数の地域に出店する事業者は、道路の種類ごとに単価表を並べてみると、出店コストの読み違いを防げます
Q2道路を掘る工事で求められた負担金、言い値で払うしかないんですか?
負担金には複数の種類があり、それぞれ根拠条文が違います。原因者負担金(58条)なのか、受益者負担金(61条)なのかで、算定方法も争える点も異なります。本条は収入の帰属を定めるだけで、金額の根拠は各条にあります。実務のポイント:通知書に根拠条文がはっきり書かれていない場合は、文書で照会するのが定石です。回答の書面があると、その後の協議や不服申立て(最新の改正状況をご確認ください)の土台になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「高速道路の通行料金も道路管理者の収入になる」と思われがちだが、NEXCO 各社などの有料道路料金は道路整備特別措置法の仕組みで会社が徴収するものであり、本条が列挙する収入とは別の制度である
- 占用料は「道路を管理している役所に払うもの」と単純に考えられているが、問題はその先にある。指定区間の国道では、維持修繕を国が担い、それ以外の管理を都道府県・指定市が担うという分担があり、占用料の帰属も政令の区分で分かれる。窓口対応と収入の帰属が食い違う場面を知らないと、減免や還付の相談で回り道をすることになる
- 「負担金は工事費の実費精算にすぎず、交渉の余地はない」と考える人が多い。だが原因者負担(58条)、附帯工事(59条)、他の工作物の管理者の負担(60条)、受益者負担(61条)は、それぞれ要件も算定の根拠も違う。どの条文に基づく請求かを確認しないまま払うのは、根拠を一度も見ずに支払うのと同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法64条:料金・負担金等の収入の帰属先 | 道路法39条:占用料の徴収根拠 道路法58条:原因者負担金の根拠 |
| 何を決めるか | お金がどの主体に入るか | 占用料を徴収できること・額の決め方 工事等の原因を作った者に費用を負担させること |
| 争点になりやすい場面 | 減免・異議の相手方、予算上の内訳 | 占用料の単価・算定 負担の範囲・算定根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも道路の使用や掘削に関する規費は道路の管理機関が徴収する仕組みだが、条文単位の対応関係は要確認
ドイツの連邦遠距離道路法は特別使用(Sondernutzung)に対する使用料を定め、帰属先は道路の管理主体ごとに整理される
フランスでは公物の占用に対する使用料(redevance)が公物管理主体の収入となる一般原則がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 店の前の歩道に置き看板とテラス席を出したい飲食店オーナー。その場所が国道の指定区間なのか、県道なのか、市道なのかで、占用許可の窓口も占用料の金額表も変わる。最初に道路種別を確認しなかったせいで、別の役所に二度足を運ぶ人は珍しくない
- 道路に面した宅地を造成したら、自治体から歩道切り下げ工事の負担金を求められた。誰がどの条文に基づいて請求しているのか? 58条の原因者負担金なのか、61条の受益者負担金なのかで、争うときの論点がまったく変わる
- あなたの会社は電線工事の業者で、毎年数百本分の占用料を払っている。来月の予算会議までに、国道分と自治体道路分の内訳を出せと言われた。払い先が政令の区分で分かれていることを知らないと、数字が合わない
- 道路法 第39条占用料の徴収根拠
- 道路法 第24条の2駐車料金・割増金の徴収根拠
- 道路法 第58条原因者負担金の根拠
- 道路法 第61条受益者負担金の根拠
- 道路法 第13条指定区間国道の管理分担
- 道路整備特別措置法 第23条有料道路料金の別体系(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第225条使用料の一般規定との関係(現行効力を要確認)
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