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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第13条(国道の維持、修繕その他の管理)

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  1. 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
  2. 2.国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
  3. 3.国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。
  4. 4.第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。
  5. 5.第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
  6. 6.前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。

この条文の基本情報

国道の維持、修繕その他の管理とは何ですか?

定義国道の維持、修繕その他の管理とは、道路法第13条に定められた規定で、「前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第13条(国道の維持、修繕その他の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第13条の条文原文は「前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復…」で始まります。
  3. 道路法第13条は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第13条の前の条は道路法第12条です。
  7. 道路法第13条の次の条は道路法第14条です。
  8. 道路法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/13
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法13条は、国道の維持・修繕・災害復旧などの管理を、政令で定める指定区間は国土交通大臣、それ以外は都道府県(指定市内は指定市)が行うと定める。

Q · 国道の維持や修繕は、結局だれがやっているの?

指定区間は国、それ以外は都道府県(指定市内は市)

道路法13条1項により、国道の維持、修繕、災害復旧その他の管理は、政令で指定する「指定区間」内は国土交通大臣(実務上は地方整備局の国道事務所)、指定区間外は路線が所在する都道府県が行います。指定市の区域内にある指定区間外の国道は、17条により指定市が管理します。新設・改築は12条で国の担当です。道路標識の国道番号だけでは、どちらの区間かは判別できません。

解説

「国道」という名前がついていても、国が面倒を見ているとは限らない。道路法13条は国道の維持、修繕、災害復旧などの管理を二つに分けている。政令で指定された「指定区間」は国土交通大臣、つまり実際には各地方整備局の国道事務所が管理する。それ以外の区間は、その道路が通る都道府県が管理する。指定市(政令指定都市)の区域内にある指定区間外の国道は、17条によって指定市が管理する。同じ国道1本でも、ある地点から先は管理者が変わることがある。しかも道路標識の「おにぎりマーク」を見ても、どちらの区間かは分からない。道路の穴でタイヤを壊した、落石で車が傷ついた、という場面で賠償を求める相手(国家賠償法2条でいう「管理者」)を決めるのは、この区分だ。最初に連絡する窓口を間違えると、数週間たらい回しにされて、そのあいだに現場は補修されて証拠が消えていく。まず「国か県か市か」を確かめてから動く。そうできる人は少ないが、これが道路トラブルの第一手になる。

法的な位置づけ

道路法第13条は、一般国道の管理主体を定める規定である。新設・改築を除く維持、修繕、災害復旧その他の管理について、政令で指定する指定区間内は国土交通大臣、指定区間外は当該区域の都道府県が行うと規定する。併せて、国による災害復旧工事の権限代行、県境工事に関する関係都道府県の協議義務、協議不成立時の国土交通大臣による裁定について定める。

よくある質問 AI による整理

Q1国道の指定区間とは何ですか?

国土交通大臣が直接管理する国道の区間で、政令「一般国道の指定区間を指定する政令」で路線ごとに定められます。指定区間の国道は一般に「直轄国道」と呼ばれます。

Q2国道のおにぎりマークを見れば管理者は分かる?

分かりません。標識の国道番号は区間の種別を示しません。道路脇の管理者標識や距離標、または政令の指定区間一覧で確認する必要があります。

Q3国道なのに県が管理しているのはなぜ?

道路法13条1項が、指定区間外の国道の管理を都道府県に任せているためです。主要幹線は国が担い、それ以外は地域に近い都道府県が担う分担制になっています。

Q4政令指定都市の中の国道は誰が管理する?

指定区間内なら国、指定区間外なら道路法17条により指定市が管理します。同じ市内でも区間によって国と市に分かれることがあります。

Q5国道の事故で国と県の両方に賠償請求できる?

できる場合があります。管理者は国家賠償法2条、費用負担者は同法3条により責任を負うため、管理者と費用負担者が異なれば双方を相手にする余地があります。

Q6県境の国道の橋を直すとき、県同士で意見が合わなかったら?

道路法13条4項で関係都道府県の事前協議が義務づけられ、協議が成立しなければ5項により国土交通大臣の裁定に進みます。裁定が出ると協議成立とみなされます。

Q7指定区間の国道を県や市が管理することはある?

あります。13条2項により、維持・修繕・災害復旧以外の管理は、政令の定めにより都道府県や指定市に行わせることができます。

Q8国道を新しく作るのは国?県?

国道の新設・改築は道路法12条により国土交通大臣が行います。13条はそれ以外の維持・修繕・災害復旧などの管理の分担を定める規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国道の穴でタイヤがパンクしました。どこに連絡すればいいですか?

まず、その地点が政令で定める指定区間かどうかを確認します。指定区間なら国(地方整備局の国道事務所)、指定区間外なら都道府県、指定市内なら市が管理者です(道路法13条、17条)。賠償請求は国家賠償法2条に基づき、その管理者に行います。実務のポイント:現場の写真には、道路脇の距離標(キロポスト)を必ず一緒に写しておく。地点が特定できれば、管理者の判別も、その区間の過去の補修履歴の照会もスムーズに進む。

Q2災害で県が管理する国道が崩れたままです。国に直してもらうことはできないんですか?

道路法13条3項により、高度な技術や大型機械が必要な場合、または県境にかかる場合は、国土交通大臣が県に代わって災害復旧工事を行えます。その際、国は事前に県へ通知しなければなりません。ただし「できる」規定なので、国に義務があるわけではありません。実務のポイント:実際には、県知事などが国に代行を要請するところから話が動くのが一般的で、能登半島地震後の国道249号の復旧などで使われた例があります。住民としては、首長や地元議員に代行要請を働きかけることが現実的な一手になります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国道なのだから、事故の責任は国にある」と考えがちだが、指定区間外の国道を管理しているのは都道府県または指定市だ。賠償請求の相手方が変わるうえ、交渉窓口も、示談の決裁ルートも、訴訟を起こす場合の被告もまったく別になる。
  • あなたにとって国道は一本の連続した道だが、法律から見ると、国、都道府県、指定市の管理区間をつなぎ合わせたものにすぎない。県境の修繕工事には関係する県どうしの事前協議が義務づけられており(13条4項)、協議がこじれれば国土交通大臣の裁定を待つことになる。「なぜこの橋だけ何年も直らないのか」という疑問の答えは、工事の難しさではなく、この継ぎ目にあることがある。
  • 「災害復旧は県の仕事だから、県の力量で決まる」という理解は半分しか当たっていない。13条3項には国が県に代わって工事をする権限代行の道が用意されている。ただし国が「行うことができる」と定めた規定であり、国に代行の義務はない。黙って待っているだけでは、この仕組みは動かないこともある。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為道路法13条:維持・修繕・災害復旧その他の管理道路法12条:国道の新設・改築
道路法17条:指定市等による道路管理の特例
管理主体指定区間内=国土交通大臣、指定区間外=都道府県国土交通大臣
指定市の区域内では指定市
例外・調整の仕組み国による災害復旧の権限代行(3項)、県境工事の協議と大臣裁定(4〜6項)主体は国に一本化され、県境の協議は問題になりにくい
都道府県から指定市への管理の移行

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
公路法・国家賠償法第3条

台湾も道路を国道、省道、市道、県道などに分け、等級ごとに管理機関を定める。公共施設の設置・管理の欠陥による賠償は国家賠償法3条が規律し、日本の国家賠償法2条に相当する。

韓国
도로법・국가배상법 제5조

韓国も道路の種類ごとに도로관리청を定め、営造物の設置・管理の瑕疵による国家賠償を国家賠償法5条が規律する。日本と同様の構造である。

中国
中華人民共和国公路法

国道、省道、県道、郷道の行政等級ごとに交通主管部門が管理を分担する。日本のような指定区間制とは異なる。

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 5・GG Art. 90

連邦道路の道路建設負担(Straßenbaulast)は原則として連邦にあるが、連邦道路(Bundesstraßen)の管理は州が連邦の委託で行う。国と地方の分担という点で日本の13条と比較できる。

フランス
Code de la voirie routière

国の道路網(routes nationales)は国の管理だが、2004年以降の地方分権で多くの国道が県(département)に移管された。管理主体が国と地方に分かれる点が日本と共通する。

アメリカ
23 U.S.C. § 116

連邦補助道路(Federal-aid highways)の維持は州の義務で、連邦は主に財政補助を担う。国が直接管理する区間を設ける日本の指定区間制とは構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜の国道で深い穴にはまり、ホイールが曲がった。翌朝、国道事務所に電話したら「その区間は県の管理です」と言われ、県の土木事務所では「現地を確認します」とだけ言われた。三日後に現場を見に行くと、穴はもうアスファルトで埋められていた。
  • 豪雨で県が管理する国道の峠道が崩れたら、復旧は県の予算と技術力だけで間に合うのだろうか? 13条3項により、高度な技術や大型機械が必要な場合、または県境にかかる場合は、国土交通大臣が県に代わって災害復旧工事を行える。地元の首長や議員が国による代行を早めに要請できるかどうかで、孤立した集落が通行止めから解放される時期は数か月単位で変わりうる。
  • あなたは県の道路管理課の職員だ。隣の県とまたがる国道の橋の修繕計画を立てているが、相手の県と設計方針が合わない。4項により事前の協議は義務で、協議がまとまらなければ7条5項、6項前段の準用によって国土交通大臣の裁定に進む。裁定が出れば協議が成立したものとみなされる。協議が平行線のまま年度末の予算執行期限が近づいているなら、裁定を申請するという選択肢を上司に示せるかどうかが分かれ目になる。

学説

通説:国道の管理瑕疵による損害賠償では、道路法13条・17条により管理者を特定し、国家賠償法2条で管理者に、同法3条で費用負担者に請求する構造をとる。管理者と費用負担者が異なれば、双方が責任主体となり得る。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁等改革に伴い、管理主体の「建設大臣」が「国土交通大臣」に改められた。その他の項(指定市、権限代行、協議・裁定の準用など)の追加時期は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、国道の管理主体に関する規定が置かれた。制定時の文言と、その後の項の追加時期は要確認。
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、管理主体の「建設大臣」が「国土交通大臣」に改められた(2001年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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