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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路法 第50条(国道の管理に関する費用負担の特例等)

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  1. 国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。
  2. 2.指定区間内の国道の災害復旧に要する費用は、国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担する。
  3. 3.第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。
  4. 4.第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県の負担とする。
  5. 5.第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道の維持に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。
  6. 6.第十七条第七項の規定による指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。
  7. 7.第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。
  8. 8.第一項の場合において、国道の新設又は改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
  9. 9.前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

国道の管理に関する費用負担の特例等とは何ですか?

定義国道の管理に関する費用負担の特例等とは、道路法第50条に定められた規定で、「国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第50条(国道の管理に関する費用負担の特例等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第50条の条文原文は「国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改…」で始まります。
  3. 道路法第50条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第50条の前の条は道路法第49条です。
  7. 道路法第50条の次の条は道路法第51条です。
  8. 道路法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法50条は国道の費用負担を定める。国が新設・改築すれば国3分の2・都道府県3分の1、県が行えば各2分の1を負担し、指定区間内の災害復旧は国10分の5.5・県10分の4.5となる。

Q · 国道の工事費って、全部国が払っているんじゃないの?

国が工事しても県が3分の1を負担します

道路法50条1項により、国土交通大臣が国道を新設・改築する場合、費用は国が3分の2、都道府県が3分の1を負担します。都道府県が工事を行う場合は国と県で2分の1ずつです。指定区間内の国道の災害復旧費も、国10分の5.5・県10分の4.5の割合で分け合います(同条2項)。他の都道府県が著しく利益を受ける場合は、国交大臣が関係都道府県の意見を聴いたうえで、負担の一部を受益県に分担させることができます(8項・9項)。

解説

国道は「国の道」だから国のお金で造られている。そう思っているなら、半分しか合っていない。道路法50条によれば、国土交通大臣が国道を新設・改築する場合、費用の3分の2は国、残る3分の1は都道府県(つまりあなたの県税)が負担する。県が工事主体になると負担は国と県で半分ずつになる。指定区間内の国道(国が直接管理する区間)が災害で壊れたときも、復旧費の10分の4.5は県が出す。県が国に払うこの「直轄事業負担金」は、県が自分で決めた事業ではないのに、県議会の予算書に毎年載ってくる。2009年には大阪府知事が、明細のない請求書を「ぼったくりバー」と批判し、全国の知事を巻き込んだ論争になった。その結果、平成22年(2010年)の法改正で、直轄国道の維持管理費の県負担は廃止された(最新の改正状況をご確認ください)。いまの条文に「維持」の負担が出てこないのは、そのためである。地元で国道のバイパス工事が始まったら、その看板の裏に誰の財布がいくつ並んでいるかを、あなたは数えられる

法的な位置づけ

道路法第50条は、国道の費用負担区分を定める規定である。国土交通大臣が新設・改築を行う場合は国が3分の2、都道府県が3分の1を負担し、都道府県が行う場合は双方が2分の1ずつ負担する。指定区間内の災害復旧費は国10分の5.5、都道府県10分の4.5とし、他の都道府県が著しく利益を受ける場合の負担分担も定める。

よくある質問 AI による整理

Q1直轄事業負担金とは何ですか?

国が直接行う公共事業の費用の一部を、地元の都道府県が国に支払う負担金です。国道では道路法50条1項・2項が負担割合の根拠になっています。

Q2道路法50条の負担割合はいくら?

国交大臣が新設・改築する場合は国3分の2・県3分の1、県が行う場合は各2分の1。指定区間内の災害復旧は国10分の5.5・県10分の4.5です。

Q3国道の指定区間とは何ですか?

国道のうち、国土交通大臣が自ら管理する区間として政令で指定された区間です。指定区間外の国道は都道府県や指定市が管理し、費用負担の扱いも変わります。

Q4直轄事業負担金の維持管理費はいつ廃止された?

平成22年(2010年)の法改正で、直轄国道の維持管理に係る都道府県負担金を廃止する措置がとられました。施行時期や経過措置は最新の法令で確認が必要です。

Q5国道の維持費は誰が払う?

指定区間内は原則として管理者である国の負担ですが、維持・修繕・災害復旧以外の管理費は都道府県・指定市の負担です(3項)。指定区間外の維持費は都道府県の負担です(5項)。

Q6県道の工事費は誰が負担する?

県道は原則として道路管理者である都道府県が負担します(道路法49条の管理者負担の原則)。国道に関する本条の負担割合は、この原則に対する特例です。

Q7直轄事業負担金の内訳は見られる?

負担金の内訳は国から都道府県に示される運用となっており、県の予算・決算資料や情報公開請求で確認できます。工事費以外の経費が含まれていないかが確認のポイントです。

Q8直轄事業負担金に住民監査請求できる?

負担割合そのものは法律で定められているため争えませんが、個々の支出が違法・不当であれば、支出の日から原則1年以内に住民監査請求ができます(地方自治法242条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国道なのに、なんで県がお金を出さなきゃいけないんですか?

国道の整備は地元にも利益をもたらすため、道路法50条1項は国の直轄事業でも都道府県に3分の1の負担を求めている。原則は管理者負担(49条)で、本条はその特例にあたる。実務のポイント:かつては維持管理費まで県が負担していたが、平成22年(2010年)の改正で廃止された。いまの条文に「維持」の県負担がないのは、知事たちの反発が勝ち取った結果である(最新の改正状況をご確認ください)

Q2国道が災害で壊れたら、全部国が直してくれるんですよね?

指定区間内の国道は国が復旧工事を行うが、費用は国が10分の5.5、都道府県が10分の4.5を負担する(50条2項)。指定区間外の国道の復旧は、県が工事を行い県の負担となる(4項)。実務のポイント:県の負担分には災害復旧事業債の発行と地方交付税による手当てが組まれることが多く、表面上の4.5割がそのまま県民の負担になるわけではない。実質負担率は年度や災害の指定状況で変わるので、県の財政課資料で確認するのが近道である

Q3隣の県の方が得してる国道なのに、うちの県が払うのは不公平じゃないですか?

その不公平を調整するのが8項である。国道の新設・改築で他の都道府県も著しく利益を受ける場合、国交大臣は政令の基準により、所在県の負担の一部を受益県に分担させることができる。その際は関係都道府県の意見を聴かなければならない(9項)。実務のポイント:条文は「できる」であって義務ではない。県側が受益の偏りを数字で示して要望しない限り、この規定が動くことはまずない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国道=国が全額負担」と思われがちだが、国が直轄で新設・改築しても県が3分の1を負担する(1項)。県が工事を行えば負担は国と県で半分ずつである
  • 直轄事業負担金を「国への上納金」と批判する声はよく知られている。見落とされがちなのは、問題の本質が負担割合ではなく請求の中身だったという点である。2009年の論争では、負担金が工事費以外の経費(国の出先機関の庁舎関連費など)にも充てられていたことが表面化し、その後の改正で維持管理費の負担廃止と明細の開示が進んだ。数字だけを見ていても論点はつかめない
  • 「県の負担なら、県民が声を上げれば払わずに済む」と考えるのは前提が誤っている。負担割合は法律で定められており、知事にも議会にも支払いを拒む法的権限はない。住民が実際に争えるのは、個々の支出が違法・不当かどうか(地方自治法上の住民監査請求)である。負担制度そのものを変えるには、国会での法改正という別のルートしかない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道路法50条:国道の新設・改築・災害復旧等の国と都道府県の負担割合道路法49条:道路の管理費用は道路管理者が負担するという一般原則
道路法58条:工事の原因を作った者に費用を負担させる原因者負担
誰が負担するか国と都道府県が法定割合で分担(例:直轄改築は3分の2対3分の1)管理者(国道指定区間内は国、県道は都道府県など)が単独で負担
道路工事を必要とさせた事業者・工事の原因者
位置づけ49条の管理者負担原則に対する国道の特例費用負担の原則規定
管理者負担原則の例外(第三者への費用転嫁)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・財政收支劃分法 第37条

台湾では国道(省道を含む)の建設・養護は原則として中央政府が担い、各級政府の支出区分は財政收支劃分法で整理される。日本のように法律で地方に定率負担を課す仕組みとは構造が異なる

ドイツ
Grundgesetz Art. 90・Bundesfernstraßengesetz § 5

ドイツの連邦長距離道路は連邦が建設費負担者(Straßenbaulastträger)とされ、日本の直轄事業負担金のような州の定率負担は原則として置かれていない

アメリカ
23 U.S.C. § 120

米国の連邦補助道路は連邦負担割合(Federal share)を法律で定め、残りを州が負担する。国と地方の割合を法定する点で日本と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元で国道バイパスの着工式があり、国会議員が「国の予算を取ってきた」と挨拶した。だが国の直轄事業でも、事業費の3分の1は県の負担である。手柄話の陰で県の借金がどれだけ増えるかは、県の予算書の「直轄事業負担金」の欄を見れば分かる
  • 県議会で予算審議を傍聴していたら、議員が「直轄負担金は国の言い値で払うしかないのか」と質問していた。どうなる? 8項と9項は、他県に負担を分担させる場合に国交大臣が関係都道府県の意見を聴くと定めている。だが1項の基本負担割合は法律そのもので決まっており、県には拒否する権限がない。だからこそ、明細の開示と事業の中身を問う質疑が実際の勝負所になる
  • 台風で指定区間内の国道の橋が流された。国が復旧工事を行い、費用の10分の4.5は県に回ってくる
  • あなたは県の道路課の担当者で、隣県を通る国道の改築で、明らかに自県より隣県のほうが恩恵を受けている。8項によれば、国交大臣は政令の基準で負担の一部を隣県に分担させることができる。国の概算要求が固まる前の協議段階で受益の資料を揃えておかなければ、交渉材料のないまま予算年度を迎えることになる

取るべき行動

被害を受けた側:負担を押し付けられる側(県民・県議会)の場合:1. 県の予算書・決算書で「直轄事業負担金」の項目と事業箇所を確認する2. 国交省の地方整備局が公表している負担金の内訳(明細)を照合する3. 工事費以外の不適切な経費が含まれている疑いがあれば、情報公開請求で資料を取得する4. 違法・不当な支出だと判断できれば、地方自治法242条の住民監査請求、さらに242条の2の住民訴訟を検討する

訴えられた側:負担金の説明を求められる側(県の財政・道路担当)の場合:1. 事業ごとの負担割合が50条の何項に基づくかを整理し、根拠を示せるようにしておく2. 国からの請求明細を受け取ったら、工事費との対応関係を確認する3. 他県の受益が大きい事業では、8項による分担を国交大臣に要望するための交通量・受益データを先に揃え、9項の意見聴取の場で提出する4. 地方債や交付税措置の見込みを示し、実質的な県負担額を議会に説明する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。県の負担金支出を争う住民監査請求は、支出があった日(終わった日)から原則1年以内(地方自治法242条2項)。監査結果に不服がある場合の住民訴訟は、結果の通知を受けた日から30日以内(同242条の2第2項)

学説

行政実務上の説明:直轄事業負担金は、国の事業であっても地域が受ける利益に着目して地方にも負担を求めるものと説明される。一方、地方側からは国の事業決定に関与できない負担であるとの批判が根強い

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正 直轄事業負担金のうち、指定区間内国道の維持管理に係る都道府県負担を廃止する方向で改正されたとされる。施行時期と経過措置の詳細は要人的検証
  • 令和期の改正(年次要確認) 防災拠点自動車駐車場の管理費用に関する規定(現7項)が追加された。改正年と条項の移動については要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定。国道の費用負担に関する規定が置かれた。制定時の条文構成と現行条文との対応は要確認
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:直轄事業負担金のうち、直轄国道の維持管理に係る都道府県負担を廃止する方向の法改正が行われた。施行時期・経過措置の詳細は最新の法令で確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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