道路法 第51条(国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担)
- 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
- 2.第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
- 3.第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
- 4.第十七条第七項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
- 5.第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
この条文の基本情報
国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担とは何ですか?
定義国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担とは、道路法第51条に定められた規定で、「第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第51条(国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第51条の条文原文は「第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村…」で始まります。
- 道路法第51条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第51条の前の条は道路法第50条です。
- 道路法第51条の次の条は道路法第52条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/51