受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路法 第51条(国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担)

クイックジャンプ
  1. 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
  2. 2.第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
  3. 3.第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
  4. 4.第十七条第七項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
  5. 5.第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。

この条文の基本情報

国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担とは何ですか?

定義国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担とは、道路法第51条に定められた規定で、「第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第51条(国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第51条の条文原文は「第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村…」で始まります。
  3. 道路法第51条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第51条の前の条は道路法第50条です。
  7. 道路法第51条の次の条は道路法第52条です。
  8. 道路法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法51条は、国土交通大臣が自治体道路の工事を代行した場合の費用負担を定める。改築は国が補助金相当額を負担し、修繕・維持・災害復旧は自治体の負担となる。

Q · 国が県道や町道の工事を代わりにやってくれたら、費用は国が払うの?

原則は自治体負担。改築のみ国が補助金相当額を負担

道路法51条により、国土交通大臣が17条6項にもとづいて都道府県道・市町村道の改築を代行した場合、国は補助金相当額(自治体が自ら工事をした場合に56条で受けられる補助の額)だけを負担し、残りは自治体が負担します。修繕(2項)、維持・災害復旧(3項)、附属する自動車駐車場や防災拠点自動車駐車場の管理(4項・5項)は自治体の負担です。代行は技術・人手の支援であり、費用負担を国に移すものではありません。

解説

国の技術者がやって来て、町の古い橋を直していく。看板には国土交通省の名前が出ている。それでも請求書は町の側に届く。道路法51条はその仕組みを定めている。国土交通大臣は、17条6項・7項などにもとづき、都道府県道や市町村道の工事を自治体に代わって行うことができる。ただし代わりに工事をすることと、費用を払うことは別の話である。改築の場合、国が出すのは、自治体が自分で工事をしたときに56条で受けられたはずの補助金と同じ額(補助金相当額)だけで、残りは自治体が払う。修繕・維持・災害復旧・駐車場の管理は、本条のうえでは全額が自治体の負担になる。国が代わりに工事をしても、国が負担を肩代わりするわけではない。代行は、自治体に足りない技術力や人手を補う仕組みであって、財布を補う仕組みではない。この区別を押さえておけば、議会や住民説明会での「国がやるから安く済む」という説明の誤りに気づける。

法的な位置づけ

道路法51条は、国土交通大臣が都道府県道または市町村道について改築・修繕・維持・災害復旧・附属駐車場の管理を代行した場合の費用負担を定める規定である。改築については国が補助金相当額を、自治体がその残額を負担し、その他の工事・管理については当該自治体の負担とする。道路管理者負担の原則(49条)を代行時にも維持する特則である。

よくある質問 AI による整理

Q1直轄代行とは何ですか?

自治体が管理する都道府県道・市町村道の工事などを、国土交通大臣が道路管理者に代わって行う仕組みです。根拠は道路法17条で、費用負担は51条が定めます。

Q2補助金相当額とはいくらのことですか?

自治体が自分で同じ工事をした場合に、道路法56条にもとづいて国が補助できる額に相当する金額です。改築の代行で国が負担するのはこの額だけです。

Q3修繕代行の費用は国が出してくれる?

道路法51条2項により、修繕の代行費用は都道府県または市町村の負担です。国が工事をしても、本条のうえで国の負担分は差し引かれません。

Q4道路の災害復旧を国が代行したら費用はどうなる?

本条3項では自治体の負担ですが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国の負担を別に受けられる場合があります。申請準備は早めが肝心です。

Q5防災拠点自動車駐車場の管理費は誰が払う?

国土交通大臣が管理を行う場合でも、新設・改築・災害復旧以外の管理費は、道路法51条5項により当該都道府県または市町村の負担です。

Q6国直轄で工事すると自治体は得をする?

費用面では得をしない設計です。改築でも国の負担は自前で工事した場合の補助額と同じで、代行の利点は技術力と人手の補完にあります。

Q7道路の管理費用は誰が負担するのが原則?

道路法49条により、法律に特別の定めがある場合を除き、道路管理者の負担が原則です。51条は大臣が代行した場合もこの原則を維持しています。

Q8道路の改築と修繕の違いは何?

一般に改築は構造や性能を高める工事、修繕は元の機能を回復する工事とされます。本条では改築なら補助金相当額が国負担、修繕は自治体全額負担と扱いが分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が代わりに工事してくれるなら、町のお金はかからないんですよね?

かかります。道路法51条により、改築の場合は工事費から補助金相当額を引いた残りを、修繕・維持・災害復旧の場合は全額を、自治体が負担します。代行の目的は、技術力や人手の不足を補うことです。実務のポイント:代行の協議の資料には「技術的支援」という言葉が並びますが、財政上の負担は本条で決まっています。最初の協議の段階で、負担の内訳を書面で求めておくのが基本です

Q2改築と修繕って、誰がどうやって線を引くんですか?

本条自体には定義がなく、道路法の体系や国の運用、実際の工事の内容で判断されます。改築は構造や性能を高める工事、修繕は元の機能を回復させる工事、というのが一般的な理解です。改築なら1項で国の負担分(補助金相当額)が差し引かれ、修繕なら2項で全額が自治体の負担です。実務のポイント:耐震補強のように性能が上がる工事は、改築にあたるかどうかが議論になりやすい。設計の段階で工事の範囲をどう切り分けるかによって、扱いが変わる余地があります(実務上、判断が分かれることがあります)

Q3災害復旧を国にやってもらったら、全部県の負担になるんですか?

本条3項のうえでは県の負担です。ただし、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にもとづく国の負担を受けられる場合があり、実際の負担はその分だけ軽くなります。実務のポイント:代行の要請と国庫負担の申請は、別々の手続として進みます。代行を頼んだことで安心してしまい、査定の準備が遅れると、受けられたはずの国費を逃しかねません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が工事をするなら、費用も国が持つ」と思われがちだが、本条の基本は逆である。改築の場合でも国が出すのは補助金相当額だけで、その額は自治体が自分で工事をした場合に56条で受けられる補助と同じである。代行を頼んでも、財政面で得をするようには作られていない
  • 改築と修繕の違いを、言葉の違いにすぎないと軽く見ている担当者は多い。実際には、本条のうえで国の負担分(補助金相当額)が差し引かれるかどうかの分かれ目になる。1項の改築なら差し引かれ、2項の修繕なら全額が自治体の負担である。工事の区分をどう判断するかで、負担額が億単位で変わることもある。もっとも、修繕にも別の補助制度や交付金が使える場合があり、本条だけで最終的な負担額が決まるわけではない
  • 「なぜ国が負担してくれないのか」という問い方そのものがずれている。道路法は、道路を管理する者がその費用を負担するという考え方(49条)に立っている。大臣の代行は管理者を替えるものではなく、管理者の仕事を一時的に代わりに行うだけである。本当に問うべきなのは、どの補助制度や交付金を別に組み合わせられるかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象道路法51条:大臣が代行した都道府県道・市町村道の工事・管理の費用道路法49条:道路の管理費用一般(管理者負担の原則)
道路法50条:国道の新設・改築・管理の費用
国の負担改築のみ補助金相当額。修繕・維持・災害復旧・駐車場管理は本条上なし法律に特別の定めがある場合を除き、なし(管理者負担)
国と都道府県の負担割合を法定
自治体の負担改築は工事費から補助金相当額を控除した残額、その他は全額自らが管理する道路の管理費用
法定割合による都道府県の負担分
補助との関係56条の補助額を基準に国の負担額を算定56条等の補助・他法の国庫負担で軽減されうる
負担割合自体が法定されている

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
財政収支劃分法第37条

台湾では委辦事項の経費は委辦機関の負担とする整理があり、代行者ではなく事務の帰属主体で負担を決める日本の考え方とは発想が異なる点に注意

ドイツ
Art. 104a Abs. 1 GG

ドイツは連邦と州が各自の任務から生じる支出を別々に負担する原則(Konnexitätsprinzip)を憲法で定め、管理者負担の発想と近い

アメリカ
23 U.S.C. § 120

米国は連邦補助道路について連邦負担割合(federal share)を法定し、州・地方が残額を負担する仕組みで、補助額を基準とする点が改築代行と類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人口8千人の町に、架橋から60年たった長い橋がある。町の土木職員は2人しかおらず、点検結果の判断すら難しい。国に修繕の代行を頼むことは決まったが、本条2項により修繕費は町の負担になる。予算書のどの款にその額を積むのか、財政担当者はまだ答えを出していない
  • 国が代わりに工事をしてくれるなら、町の負担はゼロになるのでは? 町議会でそう質問された担当課長は、本条の1項と2項の違いを説明できるだろうか。改築なら補助金相当額が差し引かれる。修繕なら差し引かれる額はない。この一言で議会答弁の正確さが変わる
  • 豪雨で県道が寸断され、国が災害復旧を代行した。工事は早く終わったが、本条3項により費用は県の負担である。一方で、国庫負担法による災害復旧の国費負担を受けられるかどうかは、別に確認しなければならない。県の担当者に残された時間は、査定申請の締切までの数週間しかない
  • あなたは市の財政課にいて、国の直轄代行で道の駅の駐車場の管理を引き受けてもらう話を聞いた。4項・5項により、新設・改築・災害復旧以外の管理費は市の負担になる。完成後の清掃、照明の電気代、警備費が毎年かかることを、計画の段階で長期の財政見通しに入れておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:自治体の財政・土木担当として負担が重いと感じる場合:1. 代行の対象となる工事が、本条の何項にあたるか(改築、修繕、維持、災害復旧、駐車場の管理)を国と書面で確認する2. 改築なら、56条にもとづく補助金相当額の計算の根拠を開示してもらう3. 修繕や災害復旧の場合は、交付金や公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法など、本条以外の財源を並行して申請する4. 完成後に毎年かかる管理費を、長期の財政見通しに入れておく

訴えられた側:議会や住民から「負担が重すぎる」「国に任せたのに町が払うのはおかしい」と追及された場合:1. 本条と49条の考え方(道路を管理する者が費用を負担する)を示し、代行は技術面での支援であると説明する2. 自分で工事をした場合と比べて費用面で不利になっていないことを、補助金相当額で示す3. 代行を頼まなかった場合に必要になる職員の人件費や、事故のリスクと比べた資料を示す

時効(請求できる期限):本条には特定の期限はない。一般的な消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用されるが、国や自治体の間の金銭債権には会計法30条・地方自治法236条の5年の時効が問題になりうる。実務では、各年度の予算編成と補助金・負担金の申請締切が、事実上の期限になる(最新の制度の運用をご確認ください)

学説

通説的理解:大臣による代行は道路管理者の地位を移転するものではなく、管理行為を代わりに行うにとどまる。したがって費用は管理者負担原則(49条)に従い、改築に限り自ら行った場合との均衡を保つため補助金相当額を国が負担すると解される

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›