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道路法 第52条(市町村の分担金)

  1. 前三条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
  2. 2.前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

この条文の基本情報

市町村の分担金とは何ですか?

定義市町村の分担金とは、道路法第52条に定められた規定で、「前三条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第52条(市町村の分担金)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第52条の条文原文は「前三条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、…」で始まります。
  3. 道路法第52条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第52条の前の条は道路法第51条です。
  7. 道路法第52条の次の条は道路法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/52

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