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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第49条(道路の管理に関する費用負担の原則)

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道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。

この条文の基本情報

道路の管理に関する費用負担の原則とは何ですか?

定義道路の管理に関する費用負担の原則とは、道路法第49条に定められた規定で、「道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第49条(道路の管理に関する費用負担の原則)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第49条の条文原文は「道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。」で始まります。
  3. 道路法第49条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第49条の前の条は道路法第48条の67です。
  7. 道路法第49条の次の条は道路法第50条です。
  8. 道路法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法49条は、道路の管理に関する費用を原則として当該道路の道路管理者が負担すると定める。道路法や災害復旧国庫負担法など他の法律に特別の規定があれば例外となる。

Q · 道路の穴や壊れたガードレールを直すお金は、結局だれが払うの?

原則はその道路の道路管理者。ただし例外あり

道路法49条により、道路の管理に関する費用は原則として当該道路の道路管理者が負担します。国道(指定区間)なら国、指定区間外の国道や県道なら都道府県、市町村道なら市町村が基本です。ただし、道路法58条の原因者負担金のように道路を壊した者に費用を負わせる規定や、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による災害復旧の国庫負担など、他の法律に特別の規定があれば例外となります。

解説

道路の穴、剥がれた白線、錆びたガードレール。直す費用を誰が払うかは、道路法49条がまず一行で決めている。原則は「その道路の道路管理者(国道なら国または都道府県、県道なら都道府県、市町村道なら市町村)」が払う。例外は、道路法自身の別の規定、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、その他の法律に特別の定めがある場合に限られる。この原則から、あなたにとって大事な二つの帰結が出てくる。第一に、道路の欠陥で事故に遭ったとき、責任を問う相手の地図がこの条文から描ける。国家賠償法3条は、管理者だけでなく「費用を負担する者」にも賠償責任を負わせているからだ。第二に、あなたが道路を壊した側なら、例外規定(58条の原因者負担金など)を通じて請求書があなたに回ってくる。財布の持ち主を知っていれば、請求する相手も、請求される理由も見えてくる。

法的な位置づけ

道路法第49条は道路管理費用の負担原則を定める規定であり、道路の管理に関する費用は、道路法、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法その他の法律に特別の規定がない限り、当該道路の道路管理者が負担するとする。原因者負担金(同法58条)や国の負担・補助は、この原則に対する例外として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1道路管理者とは誰のことですか?

道路の管理責任を負う行政主体です。指定区間の国道は国土交通大臣、指定区間外の国道と都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が原則です。

Q2市道の補修費用は誰が負担しますか?

道路法49条により、市道の管理者である市が原則として負担します。国の交付金や補助が入る場合もありますが、出発点は市の負担です。

Q3原因者負担金とは何ですか?

工事や行為によって道路工事が必要になった場合に、その原因を作った者に費用を負担させる制度です(道路法58条)。49条原則の代表的な例外です。

Q4道路の欠陥で事故に遭ったら誰を訴えられますか?

道路管理者が国家賠償法2条で責任を負います。さらに同法3条により、管理費用を負担する者も賠償責任を負いうるため、国が被告に加わる場合もあります。

Q5道路の穴の事故で予算不足は免責になりますか?

なりません。国家賠償法2条の営造物責任は無過失責任とされ、最高裁は予算不足を理由に責任を免れることはできないと判断しています。

Q6災害で壊れた道路の復旧費は誰が払いますか?

原則は道路管理者ですが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象となれば国が費用の一部を負担します。査定手続への対応が重要です。

Q7国道なのに都道府県が管理しているのはなぜ?

指定区間外の国道は、道路法13条により都道府県が管理するためです。名称が国道でも、管理者と費用負担の主体は個別に確認が必要です。

Q8道路の管理に関する費用にはどんなものが含まれますか?

道路の新設・改築・維持・修繕・災害復旧などの費用が含まれると解されています。日常の補修や清掃、ガードレールの交換なども対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1道路の穴でパンクしたんですけど、修理代って役所に請求できるんですか?

できる可能性がある。道路の管理に瑕疵があれば、管理者は国家賠償法2条で無過失の賠償責任を負い、その費用は道路法49条により管理者が負担する。実務のポイント:多くの自治体は道路賠償責任保険に加入しており、窓口に「事故報告書」の様式が用意されていることがある。写真と見積書をそろえて書面で出すと、話が保険会社のルートに乗り、手続が早く進みやすい

Q2国道なのに県の職員が対応してきました。国を訴えたほうが確実ですか?

指定区間外の国道は都道府県が管理しており(道路法13条)、相手方の基本は県である。ただし国家賠償法3条は費用負担者にも責任を認め、最判昭和50.11.28は補助金を出す国も一定の場合は費用負担者にあたると判断した。実務のポイント:被告をどう選ぶかは、補助の割合や事業の実態で結論が変わりうる。国も被告に含めるかどうかは、弁護士と補助金の資料を見ながら判断すべきである

Q3工事で道路を少し壊しただけなのに、舗装の全面打ち直し費用を請求されました。払うしかないですか?

原因者負担金(58条)は、原因者の行為によって「必要を生じた限度」で負担させる制度である。損傷部分を超える全面改修の費用まで当然に負担する義務はない。実務のポイント:工事前に道路の現況写真を撮っておく施工業者は、こうした交渉で圧倒的に強い。既存のひび割れや劣化を証明できれば、負担範囲から外せるからである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「道路は税金で直すものだから、壊しても自分が払うことはない」と思われがちだが、49条の原則は「他の法律に特別の規定がある場合を除く」と明記している。道路を損傷した原因者には、原因者負担金(58条)や民法上の損害賠償を通じて修繕費が請求されうる。税金で直るのは、原因者がいない通常の劣化の部分である
  • 「予算がないから修理が遅れても仕方がない」という役所の説明を、住民も担当者も受け入れがちである。しかし費用負担の原則と賠償責任は別の軌道で動く。国家賠償法2条の営造物責任は過失を要件としない無過失責任であり、予算不足は免責事由として認められていない。財布の事情は、被害者に対する言い訳にならない
  • 「国道だから国、県道だから県」という分類で責任主体が決まると考えるのは、問いの立て方がずれている。実際に見るべきは、誰が管理しているか(道路法13条等)と、誰が費用を負担しているか、の二点である。指定区間外の国道のように、名前は国道でも管理者は都道府県、という道路は全国に多い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法49条:管理費用は道路管理者負担という原則道路法58条:原因者に費用を負担させる例外
道路法50条:国道の新設・改築等の費用負担の特則
費用を負う主体当該道路の道路管理者(国・都道府県・市町村)道路工事の必要を生じさせた工事・行為の原因者
国と都道府県等が法定の割合で分担
市民・事業者への影響事故時の請求先・国賠法3条の費用負担者を特定する地図になる道路を損傷した事業者・運転者に請求書が届く根拠になる
国道事業で国が費用負担者として責任主体に加わる根拠になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法・市區道路條例、國家賠償法第3條

台湾でも道路の建設・養護経費は各級主管機関が負担し、公共設施の設置管理瑕疵は國家賠償法3条で国家賠償の対象となる。日本と同様に管理と責任を結び付ける構造

韓国
도로법(道路法)

韓国の道路法も、道路に関する費用は道路管理庁が負担するという原則を置き、原因者負担の制度を持つ点で日本と近い

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 5

ドイツでは Straßenbaulast(道路建設・維持の負担)の担い手を道路区分ごとに法定し、連邦道路は連邦が負担する

アメリカ
23 U.S.C.

米国では州が道路を管理し、連邦補助道路は連邦と州の費用分担比率が法定される。管理と財源の分離が日本より明確

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜、市道の深い穴にバイクの前輪がはまって転倒し、鎖骨を折った。窓口で「予算がなくて補修が追いつかない」と言われても、それは免責の理由にならない。道路の管理費用を負担するのは道路管理者自身であり、最高裁は予算不足を理由に国家賠償法2条の責任を免れることはできないと判断している(高知落石事件、最判昭和45.8.20)
  • あなたは建設会社の現場監督。重機の搬入で歩道の縁石と舗装を割ってしまった。数週間後、市から「原因者負担金」の通知が届く。49条の原則には例外があり、他の工事や行為が原因で必要になった道路工事の費用は、原因者に負担させることができる(58条)
  • 穴ぼこ事故の被害者が、国道なのに県の土木事務所に回された。誰を訴えればいいのか? 指定区間外の国道は都道府県が管理しており、国が費用の一部を負担している場合もある。費用を負担している主体も、国家賠償法3条により被告になりうる
  • ガードレールに車をぶつけた。翌月、道路管理者から修繕費の請求が来た
  • 台風で町道の法面が崩れた。町の担当者として、復旧費をすべて町の一般財源で賄うのか迷っている。公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象になれば、国が費用の一部を負担する。ただし申請手続には期限が設けられており、査定の準備は被災直後から始まる。数週間の遅れが、町の財政に数千万円単位の差として跳ね返る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場の写真(穴の大きさが分かるよう物差しやペットボトルを並べる)、日時、位置情報をその場で記録する2. 道路台帳や自治体の窓口で道路種別と管理者を確認する。国の補助の有無も聞いておく3. 修理見積、診断書、レッカー代の領収書を保管する4. 道路管理者に事故報告と賠償請求を書面で行う。多くの自治体は道路賠償責任保険に加入しており、示談で解決する例が多い。過失相殺(スピードや前方不注意)を主張されることに備え、運転状況も記録しておく

訴えられた側:1. 原因者負担金や損害賠償の請求を受けたら、根拠条文(58条か、民法709条か)を確認する2. 修繕範囲と積算内訳の開示を求め、経年劣化分や必要限度を超える部分が含まれていないか検討する3. 自動車保険の対物賠償、請負業者賠償責任保険の適用を保険会社に早めに照会する4. 負担命令が行政処分の形をとる場合、審査請求や取消訴訟の期間に注意する

時効(請求できる期限):道路の欠陥による事故の国家賠償請求は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、事故時から20年。原因者負担金の命令に不服がある場合、行政処分に該当すれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が原則(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:49条は道路の管理権限と費用負担を一致させる原則規定であり、国の負担・補助、原因者負担、附帯工事負担などは同法や特別法による例外として個別に定められるとする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定に伴い、道路の管理費用を道路管理者の負担とする原則規定として置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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