道路法 第49条(道路の管理に関する費用負担の原則)
道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
この条文の基本情報
道路の管理に関する費用負担の原則とは何ですか?
定義道路の管理に関する費用負担の原則とは、道路法第49条に定められた規定で、「道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第49条(道路の管理に関する費用負担の原則)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第49条の条文原文は「道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。」で始まります。
- 道路法第49条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第49条の前の条は道路法第48条の67です。
- 道路法第49条の次の条は道路法第50条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/49