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道路法 第48条の67(道路脱炭素化推進計画)

  1. 道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一道路の脱炭素化の目標
  4. 二前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項
  5. 三前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項
  6. 3.道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。
  7. 4.道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

道路脱炭素化推進計画とは何ですか?

定義道路脱炭素化推進計画とは、道路法第48条の67に定められた規定で、「道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の67(道路脱炭素化推進計画)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の67の条文原文は「道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。」で始まります。
  3. 道路法第48条の67は第十五節 道路の脱炭素化の推進に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の67の前の条は道路法第48条の66です。
  7. 道路法第48条の67の次の条は道路法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の67
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の67(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_67

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