道路法 第48条の67(道路脱炭素化推進計画)
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- 道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。)を定めることができる。
- 2.道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一道路の脱炭素化の目標
- 二前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項
- 3.道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。
- 4.道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
道路脱炭素化推進計画とは何ですか?
定義道路脱炭素化推進計画とは、道路法第48条の67に定められた規定で、「道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の67(道路脱炭素化推進計画)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の67の条文原文は「道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。」で始まります。
- 道路法第48条の67は第十五節 道路の脱炭素化の推進に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の67の前の条は道路法第48条の66です。
- 道路法第48条の67の次の条は道路法第49条です。
- 道路法第48条の67には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の67 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の67(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の74は、道路管理者が国の基本方針に即して道路脱炭素化推進計画を定められるとし、道路協力団体の役割を盛り込む際は事前の同意を要すると定める。
Q · 道路の脱炭素計画って、自治体は必ず作らないといけないの?
義務ではない。作るかどうかは道路管理者の裁量
道路法48条の74第1項は「定めることができる」と規定しており、道路脱炭素化推進計画の策定は道路管理者の任意です。ただし策定・変更した場合、国土交通大臣は公表が義務、都道府県・市町村などは公表の努力義務に加えて国土交通大臣への報告が義務となります(4項)。また道路協力団体に脱炭素化施設等の設置・管理を担わせる内容を定めるには、事前に当該団体の同意が必要です(3項)。
解説
道路法に「脱炭素」という言葉が入ったのは、ごく最近のことだ。本条により、道路管理者は国の道路脱炭素化基本方針に沿って、自分が管理する道路の脱炭素計画を作れるようになった。道路管理者とは、直轄国道なら国土交通大臣、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村である。押さえるべき点は三つある。第一に、条文は「定めることができる」と書いており、策定は義務ではない。あなたの市に計画がなくても違法ではない。第二に、道路協力団体(道路管理者の指定を受けて、清掃やにぎわいづくりなどを担う民間団体)に、太陽光照明や充電設備の設置・管理を任せる内容を計画に書くなら、事前にその団体の同意が必要になる。役所が一方的に仕事を割り振ることはできない。第三に、公表の扱いに差がある。国交大臣は公表しなければならないが、自治体は公表に努めればよい。ただし、国交大臣への報告は義務である。地元のサイトで計画が見つからなくても、国には報告されている可能性がある。
法的な位置づけ
道路脱炭素化推進計画とは、道路法第48条の74に基づき、道路管理者が道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路について定める任意の行政計画である。脱炭素化の目標、目標達成のための施策、実施に必要な事項を定め、道路協力団体の協力事項を定める場合は事前の同意を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.基本方針と管理道路の現状を確認する 国の道路脱炭素化基本方針の内容を確認し、管理する道路の照明・舗装・付帯設備のエネルギー使用状況を把握して、計画で扱う範囲を整理する
- 2.目標と施策の素案を作る 同条2項に沿って、脱炭素化の目標、目標達成のための施策、実施に必要な事項の三つを素案に盛り込む。地方公共団体実行計画との整合も確認する
- 3.道路協力団体の事前同意を取る 協力団体に脱炭素化施設等の設置・管理などを担わせる場合、計画に定める前に同意を得る。対象施設、費用負担、事故時の責任、期間、撤退条件を書面で特定しておく
- 4.計画を決定し報告・公表する 計画を定めたら遅滞なく、国土交通大臣は公表し、それ以外の道路管理者は公表に努めるとともに国土交通大臣へ報告する。変更時も同様の手続をとる
- 5.個別施設の設置手続を進める 民間や協力団体が施設を設置する場合は、計画とは別に道路占用許可(道路法32条)などの個別手続が必要になるため、事業者に案内し手続を進める
よくある質問 AI による整理
Q1道路脱炭素化推進計画とは?
道路管理者が国の道路脱炭素化基本方針に即して定める、管理道路の脱炭素化の目標と施策をまとめた計画です。根拠は道路法48条の74です。
Q2道路脱炭素化推進計画に書く内容は?
おおむね①脱炭素化の目標、②目標達成のための施策、③実施に必要な事項の三つです(道路法48条の74第2項)。
Q3道路脱炭素化推進計画を作るのは誰?
道路管理者です。直轄国道は国土交通大臣、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村がそれぞれ策定主体になります。
Q4道路脱炭素化推進計画 公表されていないのは違法?
国土交通大臣以外の道路管理者にとって公表は努力義務のため、公表していないだけでは直ちに違法とはいえません。ただし大臣への報告は義務です。
Q5道路協力団体 同意しないとどうなる?
団体の同意がなければ、その団体の協力が必要な事項を計画に定めることはできません(同条3項)。同意は書き込みの前提要件です。
Q6道路の脱炭素化 具体的に何をする?
条文は施策を限定していませんが、道路照明のLED化、太陽光発電設備、EV充電設備などの脱炭素化施設等の設置・管理が想定されます。
Q7道路脱炭素化推進計画 変更したら何をする?
変更後も遅滞なく、国土交通大臣は公表、それ以外の道路管理者は公表に努めるとともに国土交通大臣に報告する必要があります(同条4項)。
Q8道路脱炭素化推進計画 開示請求できる?
自治体への開示請求に加え、国土交通大臣に報告された文書は国の行政文書として情報公開法に基づく開示請求の対象となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市、道路の脱炭素計画なんて作ってないみたいだけど、それって違法じゃないの?
違法ではない。本条1項は「定めることができる」と規定しており、策定するかどうかは道路管理者の裁量である。また、国交大臣以外の道路管理者は、計画を作っても公表は努力義務にとどまる(4項)。実務のポイント:公表されていなくても、国交大臣への報告は義務である。国交省側に報告文書が存在しうるので、地元で見つからなければ国に開示請求するのが近道である
Q2道路協力団体に入ってるんだけど、市の計画に勝手に団体の名前を書かれることってある?
団体の協力が必要な事項を計画に定めるには、あらかじめその団体の同意を得なければならない(本条3項)。同意なしに書き込むことは、条文上許されない。実務のポイント:同意が交渉材料になるのは、計画に書かれる前だけである。打診を受けた段階で、費用負担、故障時の対応窓口、続ける期間、やめるときの手続を書面で確認しておけば、後から負担を押し付けられるのを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「脱炭素計画はすべての自治体が作らなければならない」と思われがちだが、本条1項は「定めることができる」とだけ書いている。計画を作らない自治体を法的に責める根拠は、本条からは出てこない。問うべきは違法かどうかではなく、なぜ作らないのかという政策と予算の問題である
- 「市のサイトに計画が載っていないから、計画は存在しない」という問いの立て方そのものが誤っている。国交大臣以外の道路管理者にとって、公表は努力義務にすぎない。一方で、国交大臣への報告は義務である。公表されていない計画が、すでに国に報告されていることは十分にありうる
- 団体の側から見ると、同意は形式的な押印に見える。しかし法律の側から見ると、同意は団体の役割を行政計画に書き込むための要件であり、同意した内容は計画の一部として報告され、場合によっては公表される。同意を撤回する方法は条文に定めがなく、実務上の扱いも確立していない(最新の運用をご確認ください)。気軽に押した判が、地域への公的な約束として残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める主体 | 48条の74:各道路管理者(国交大臣・都道府県・市町村) | 48条の73:国(道路脱炭素化基本方針) 32条:道路管理者が個別の占用を許可 |
| 性質 | 任意の行政計画(「定めることができる」) | 全国的な方針(各計画はこれに即する) 個別の許可処分 |
| 民間の関与 | 道路協力団体の協力事項は事前同意が必要 | 条文上の直接の関与規定は本条で確認されない 占用者が申請し許可を受ける |
| 公開・報告 | 国交大臣は公表義務、他は公表努力義務+大臣への報告義務 | 最新の条文で要確認 計画の公表制度ではなく個別の許可手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は部門別の削減行動方案で交通部門を扱う枠組みで、道路法に道路管理者単位の任意計画を置く日本とは設計が異なる
韓国は基本法で国家・地方の炭素中立計画を定める包括型。道路分野に特化した計画制度かどうかは要確認
ドイツは連邦法で交通部門を含む部門別の削減目標を設ける。道路管理者単位の計画は日本特有の設計
米国は連邦補助金と結びつけて州に炭素削減戦略の策定を求める。日本は策定を任意とし、報告で全国の状況を把握する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの商店会は道路協力団体として、歩道の花壇を管理している。ある日、市の担当者から「脱炭素計画に、歩道のソーラー照明の維持管理を書き込みたい」と打診されたら、どう答える? 本条3項により、計画に書き込む前に団体の同意が必要になる。電気代、故障したときの責任、いつまで続けるのかを詰めないまま判を押すと、何年も続く負担を背負うことになる
- あなたは県の道路課の担当者だ。推進計画を変更したが、国交大臣への報告が漏れていた。議会で質問されるまで、あと5日しかない。本条4項は、変更したら「遅滞なく」報告するよう求めており、自治体にとって公表は努力義務でも、報告を省略することはできない
- EV充電器メーカーの営業担当者がいる。自治体の道路脱炭素化推進計画を読めば、どの路線にどんな施策が予定されているかを先に知ることができる。入札の公告が出てから動くのでは遅い
取るべき行動
被害を受けた側:道路協力団体、住民、事業者の立場:1. 地域の道路管理者(国道事務所、都道府県、市町村)を特定し、推進計画があるかを確認する2. 協力団体として同意を求められたら、対象施設の範囲、電気代と修繕費の負担、事故時の責任、期間と撤退条件を書面で確認してから同意する3. 計画が公表されていなければ、自治体への開示請求に加えて、国交省への報告文書の開示請求も検討する4. 内容に意見があれば、パブリックコメントや議会への陳情を使う
訴えられた側:道路管理者の担当者の立場:1. 協力団体の役割を計画に書く前に、団体の同意を文書で取り、同意の範囲を特定しておく。同意なく書き込めば3項違反になる2. 計画を策定・変更したら、遅滞なく国交大臣に報告する。公表しない場合は、その理由を説明できるようにしておく3. 民間が施設を設置する場合は、計画とは別に道路占用許可(道路法32条)などの個別手続が必要になることを事業者に伝える(脱炭素化施設に関する特例の有無は、最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はない。計画を策定・変更した後の公表(国交大臣)と報告(それ以外の道路管理者)は「遅滞なく」行う必要があるが、日数の定めはない。行政計画そのものは一般に処分性(取消訴訟で争える行政の決定にあたるかどうか)が認められにくく、実務上は解釈が分かれる。争うのであれば、計画に基づく個別の処分を知った日から6か月という出訴期間(行政事件訴訟法14条)を意識する
- 道路法 第1条法目的、道路整備と公共の福祉
- 道路法 第48条の73道路脱炭素化基本方針(現行効力を要確認)
- 道路法 第32条道路占用許可、民間設置の前提
- 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条地方公共団体実行計画との整合
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