道路法 第42条(道路の維持又は修繕)
- 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
- 2.道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
- 3.前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。
この条文の基本情報
道路の維持又は修繕とは何ですか?
定義道路の維持又は修繕とは、道路法第42条に定められた規定で、「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第42条(道路の維持又は修繕)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第42条の条文原文は「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。」で始まります。
- 道路法第42条は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第42条の前の条は道路法第41条です。
- 道路法第42条の次の条は道路法第43条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/42