道路法 第28条(道路台帳)
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- 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
- 2.道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
- 3.道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
この条文の基本情報
道路台帳とは何ですか?
定義道路台帳とは、道路法第28条に定められた規定で、「道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第28条(道路台帳)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第28条の条文原文は「道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。」で始まります。
- 道路法第28条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第28条の前の条は道路法第27条です。
- 道路法第28条の次の条は道路法第28条の2です。
- 道路法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法28条は、道路管理者に道路台帳の調製と保管を義務づけ、閲覧を求められた場合には拒めないと定める。ただし台帳に官民境界を確定する効力はない。
Q · 家の前の道が公道かどうか、役所で道路台帳を見せてもらえるの?
見せてもらえる。役所は閲覧を拒めない(3項)
道路法28条1項は、道路管理者(国道は国土交通大臣、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村)に道路台帳の調製と保管を義務づけています。3項は、閲覧を求められた場合に管理者はこれを拒むことができないと定めており、条文上、閲覧者の資格や目的は要件とされていません。ただし台帳は管理用の記録であり、官民境界を法的に確定する効力はありません。写しの交付は自治体ごとの運用です。
解説
家を買う前に役所の道路管理課の窓口まで足を運ぶ人は、実はごく一部しかいない。だが、家の前の道が「誰の管理する道路で、どこからどこまでが道路なのか」を記録した一次資料は、そこに保管されている。道路法28条は、道路管理者(国道なら国土交通大臣、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村)に道路台帳の作成と保管を義務づけている。さらに3項で、閲覧を求められたら「拒むことができない」と定めている。条文は閲覧する人に理由も利害関係も求めていない。不動産業者の「前面道路は市道です」という説明を、あなたは自分の目で確かめられる立場にある。台帳は道路の調書(路線名、幅員などの記録)と図面で構成され、詳しい記載事項は国土交通省令で定められている。ただし注意が要る。台帳の図面は境界を法的に確定するものではない。作成された年代によって精度にばらつきもある。台帳を見て安心して終わる人と、台帳を手がかりに次の確認へ進める人とで、数百万円単位の判断が分かれる。
法的な位置づけ
道路台帳とは、道路法28条に基づき道路管理者が調製・保管する、管理道路に関する公的記録である。路線名・幅員等を記載した調書と図面から構成され、記載事項の細目は道路法施行規則で定められる。管理者は閲覧の求めを拒むことができないが、台帳自体に官民境界を確定する法的効力はない。
手順
- 1.管理者と窓口を特定する 調べたい道路が国道・都道府県道・市町村道のどれかを、地図や自治体のウェブ公開の道路認定図で見当をつけ、国道事務所・土木事務所・市町村の道路管理課のうち該当する窓口を特定する
- 2.道路台帳を閲覧する 窓口で道路台帳の閲覧を申し出る。閲覧は道路法28条3項により拒否できないため、利用目的を詳しく説明する必要はない。所定の申請書があれば記入する
- 3.必要事項を記録する 路線名、道路管理者、認定幅員、現況幅員、道路区域の線、附図の作成年と縮尺を記録する。写しが必要なら自治体の交付手続(有料が多い)を利用する
- 4.次の確認先へつなげる 建築予定なら建築指導課で建築基準法上の道路種別とセットバックの要否を、境界が問題なら官民境界確定協議を、事故なら特定した管理者への国家賠償請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1道路台帳とは何ですか?
道路管理者が道路法28条に基づき作成・保管する道路の公的記録です。路線名や幅員などを記した調書と図面で構成されます。
Q2道路台帳の閲覧に手数料はかかる?
閲覧自体は無料の自治体が一般的です。写しの交付は本条の義務ではなく自治体ごとの運用で、有料のことが多いです。
Q3道路台帳の閲覧に本人確認や理由は必要?
本条3項は閲覧を拒めないと定めるだけで、資格や目的を要件にしていません。申請書の記入を求められても事務手続にすぎません。
Q4道路台帳はネットで見られる?
多くの自治体がウェブ上の道路台帳図や道路認定図を公開しています。ただし最新の記録や調書は窓口での確認が確実です。
Q5認定幅員と現況幅員の違いは?
認定幅員は台帳に記録された道路の幅、現況幅員は実際に測った幅です。両者の差が大きい道路は境界トラブルが起きやすい傾向があります。
Q6道路台帳と公図の違いは?
道路台帳は道路管理者が管理目的で作る記録、公図は法務局が備える土地の区画図です。どちらも単独では境界を確定しません。
Q7道路台帳の閲覧を断られたら違法?
道路法28条3項は閲覧拒否を禁じています。断られたら条文を示し、拒否理由を文書で求めるのが現実的な対応です。
Q8前面道路が市道か私道か調べる方法は?
市役所の道路管理課で道路台帳と路線認定を確認し、建築指導課で建築基準法上の道路の種別もあわせて確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路台帳ってどこで見られるの?ネットでも見られる?
その道路の管理者の窓口で見られる。国道の指定区間なら国道事務所、県道なら土木事務所、市道なら市役所の道路管理課が窓口になる。閲覧は本条3項で拒めないとされている。多くの自治体は道路台帳をウェブ上でも公開している。実務のポイント:見るべきは「認定幅員」と「現況幅員」の差、そして附図の作成年である。認定幅員と現況幅員の差が大きい道路ほど、後で境界のトラブルが起きやすい
Q2道路台帳に載っていない道に面した土地は、買っても大丈夫?
道路法上の道路ではない可能性が高い。その場合でも、位置指定道路(建築基準法42条1項5号)や2項道路であれば家を建てられることがある。逆に、どれにも当たらなければ再建築ができない土地になる。建築指導課で、建築基準法上の道路の種別を必ず確認すること。実務のポイント:不動産広告の「公道に接道」という表示は根拠が曖昧なことがある。台帳と建築指導課での確認の二段構えで調べる人は、ほとんどいない
Q3市道の穴で自転車ごと転んだ。市役所に言えば払ってくれるの?
道路管理の瑕疵が認められれば、国家賠償法2条で管理者に賠償責任が生じる。この責任は管理者に過失がなくても成立する。ただし、穴の大きさや放置されていた期間、あなた自身の不注意(過失相殺)も審査される。実務のポイント:自治体の多くは道路賠償責任保険に加入しており、示談で決着する例も多い。請求の前に台帳で管理者を確定しておくこと。県道を市に請求するというミスは珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 前面道路が公道かどうかは登記簿を見れば分かると思われがちだが、そうではない。登記上の地目が「公衆用道路」でも、実際には個人や会社が所有する私道であることは珍しくない。道路法上の道路かどうかは、路線の認定と道路台帳で確認するものである
- 道路台帳の図面を見れば境界は確定すると思っている人ほど危ない。台帳はあくまで管理用の記録であり、境界を法的に確定する効力はない。古い時代に作られた図面は縮尺も精度も粗く、現況とずれることがある。家を建てる、塀を作るといった場面では、官民境界確定協議(役所と土地所有者が立ち会って道路との境界を決める手続)が別に必要になる
- 「何の目的で閲覧するのか、説明を求められたらどうしよう」という心配は、問いの立て方そのものがずれている。3項は閲覧を拒めないと定めるだけで、閲覧する人の資格や目的を要件にしていない。窓口で申請書の記入を求められることはあるが、それは事務手続にすぎず、理由を示せないから見せないという扱いは条文に反する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 道路法28条:道路台帳の調製・保管・閲覧 | 道路法18条:道路区域の決定と供用開始 道路法32条:道路区域内の占用許可 |
| 市民との関係 | 誰でも閲覧でき、管理者は拒めない | 区域決定は公示され、道路の範囲を画する 区域内に物件を置くには許可が必要 |
| 実務での使いどころ | 公道か否か・幅員・管理者の確認 | どこまでが道路として法的に扱われるかの根拠 看板・プランター等のはみ出し指導への対応 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にも道路の管理体系はあるが、日本の28条3項のような閲覧拒否禁止を明文で置く対応条文は確認できていない
韓国の道路法にも道路管理庁が道路台帳を作成・保管する規定がある
ドイツでは州ごとの道路法が道路台帳を定め、州により閲覧の扱いが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古住宅の売買契約まであと5日。重要事項説明書には「前面道路:市道、幅員4m」とある。市役所で道路台帳を閲覧すると、認定幅員は3.6mと記録されていた。建て替え時のセットバック(敷地の一部を道路として後退させること)が必要かどうか、建築指導課に確認しないまま手付金を払えば、後から引き返すのは難しい
- 夜道で深い穴にタイヤを落とし、ホイールが割れたらどうなる? 道路の管理に瑕疵(本来あるべき安全性の欠如)があれば、国家賠償法2条で賠償を請求できる。ただし請求先は、その道路が国道、県道、市道のどれかで変わる。道路台帳を見れば、管理者が誰かを確定できる
- 自宅の門の前にプランターと看板を置いていたら、市から撤去するよう指導が来た。言い分はひとつ、そこは自分の敷地だということ。指導に反論する前に、道路台帳の附図で道路区域の線を確認する。区域内であれば、置き続けるには道路占用の許可が必要になる
- 施工業者が「だいたいこの辺が境界」と言ってブロック塀の建て替えに着工した。道路との境界は隣家との境界とは違い、相手が役所になる。台帳を見ず、境界確定もしないまま施工すれば、撤去を命じられることもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体のウェブサイトで道路台帳をオンラインで閲覧できるか確認する(公開している自治体は多い)2. 窓口で閲覧し、路線名、管理者、認定幅員、道路区域の線を記録する。写しの交付は本条が義務づけるものではなく自治体ごとの運用で、有料のことが多い3. 閲覧を断られたら本条3項を示し、拒否の理由を文書で回答するよう求める4. 道路の欠陥で損害を受けた場合は、台帳で特定した管理者に対し国家賠償法2条に基づいて請求する
訴えられた側:1. 道路区域へのはみ出しを指摘されたら、まず台帳の附図で区域線を確認する2. 附図の作成年と縮尺を確かめ、現況を測量した結果と比べる。古い図面は誤差が大きい3. 区域内であれば、道路占用の許可を申請する(道路法32条)か撤去する4. 境界そのものに争いがあるなら、官民境界確定協議を申請する。それでも決着しなければ筆界特定(不動産登記法131条)も選択肢になる
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。台帳を手がかりに国家賠償を請求する場合は国家賠償法4条で民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(人の生命または身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で請求できなくなる(民法724条、724条の2)。閲覧拒否に審査請求するなら、処分を知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条)。ただし閲覧拒否が「処分」に当たるかは解釈が分かれる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法の制定時に、道路管理者による道路台帳の調製・保管と閲覧拒否の禁止を規定
- 2.平成11年(1999年)公布・平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁等改革に伴い、委任先が建設省令から国土交通省令に改められた
- 道路法 第18条道路区域の決定と供用開始
- 道路法 第8条市町村道の路線認定
- 道路法 第32条道路区域内の占用許可
- 道路法 第16条市町村道の管理者
- 国家賠償法 第2条道路管理の瑕疵による賠償責任
- 建築基準法 第42条道路法上の道路を建築上の道路とする
- 宅地建物取引業法 第35条重要事項説明での道路情報
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