道路法 第8条(市町村道の意義及びその路線の認定)
- 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
- 2.市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
- 3.市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
- 4.前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
- 5.前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。
この条文の基本情報
市町村道の意義及びその路線の認定とは何ですか?
定義市町村道の意義及びその路線の認定とは、道路法第8条に定められた規定で、「第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第8条(市町村道の意義及びその路線の認定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第8条の条文原文は「第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。」で始まります。
- 道路法第8条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第8条の前の条は道路法第7条です。
- 道路法第8条の次の条は道路法第9条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/8