道路法 第8条(市町村道の意義及びその路線の認定)
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- 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
- 2.市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
- 3.市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
- 4.前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
- 5.前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。
この条文の基本情報
市町村道の意義及びその路線の認定とは何ですか?
定義市町村道の意義及びその路線の認定とは、道路法第8条に定められた規定で、「第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第8条(市町村道の意義及びその路線の認定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第8条の条文原文は「第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。」で始まります。
- 道路法第8条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第8条の前の条は道路法第7条です。
- 道路法第8条の次の条は道路法第9条です。
- 道路法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法8条は、市町村道を市町村の区域内の道路で市町村長が路線を認定したものと定める。認定には事前に市町村議会の議決が必要である。
Q · 家の前の道が市道かどうかは、何で決まるの?
議会の議決を経て市町村長が路線認定したかで決まる
道路法8条により、市町村道とは市町村の区域内の道路のうち、市町村長が路線を認定したものをいいます。認定の前には必ず市町村議会の議決を経なければなりません。舗装や街灯の有無、通行の実態は関係ありません。認定されているかどうかは、市町村役場で道路台帳(道路法28条)や認定路線図を確認すれば分かります。あわせて道路区域の決定と供用開始(同法18条)の状況も確認するのが実務上の定石です。
解説
家の前の道路が「市の道」かどうかは、見た目では判断できない。舗装も街灯も側溝もあるのに、法律上は個人の私道ということは珍しくない。市町村道になる条件は、この条文が決めている。市町村長が路線を「認定」すること、そしてその前に市町村議会の議決を経ること。つまり市町村道とは、議会の議決を経て認定された道である。この区別はあなたの財布に直結する。市町村道であれば、補修の責任は道路管理者である市町村が負う。穴で転んでけがをすれば、市町村に賠償を求める筋道もある。私道であれば補修費は所有者の負担となり、水道管の引き込みで道を掘るたびに所有者の承諾が問題になる。さらに家を建て替えるとき、前面道路が建築基準法上どの種類の道路に当たるかで、建築できるかどうかが左右される。確かめる方法は、市町村役場で道路台帳を閲覧することだ。
法的な位置づけ
市町村道とは、道路法3条4号に掲げる道路の一種であり、市町村の区域内に存する道路のうち、市町村長が当該市町村議会の議決を経て路線を認定したものをいう。区域をこえる路線の認定には関係市町村長の承諾と関係市町村議会の議決を要し、承諾があれば地方自治法244条の3第1項の協議が成立したものとみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村道とは何ですか?
市町村の区域内にある道路で、市町村長が議会の議決を経て路線を認定したものです(道路法8条)。管理は原則として市町村が行います。
Q2路線認定とは何ですか?
道路管理者となる行政が、ある道路を道路法上の道路の路線として指定する行為です。市町村道では市町村長が議会の議決を経て行います。
Q3市道の認定に議会の議決は必要?
必要です。道路法8条2項により、市町村長は路線を認定する前に必ず市町村議会の議決を経なければなりません。首長だけでは認定できません。
Q4市道の補修は誰がする?
市町村道の道路管理者は原則として市町村です(道路法16条)。認定外の私道の補修は所有者の負担になるため、まず認定の有無を確認します。
Q5市道の陥没で転倒したら市に賠償請求できる?
道路の設置・管理に瑕疵があれば、国家賠償法2条に基づき道路管理者である市町村に損害賠償を請求できる可能性があります。
Q6市町村道を隣の市町村にまたがって認定できる?
特に必要がある場合は可能です。ただし関係市町村長の承諾が必要で、その承諾には関係市町村議会の議決が要ります(道路法8条3項・4項)。
Q7市道の路線認定は公表される?
されます。道路法9条により、路線を認定したときは路線名や起点・終点などを公示する必要があります。自治体の公報や告示で確認できます。
Q8市道の認定が廃止されることはある?
あります。道路法10条が路線の廃止・変更を定めています。廃止されると道路法上の市町村道ではなくなるため、管理の担い手が変わり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の道が市道か私道か、どうやって調べるんですか?
市町村役場の道路管理担当課で道路台帳(道路法28条)を閲覧する。道路管理者は閲覧請求を拒めない。認定路線図を Web で公開している自治体も多い。実務のポイント:道路法上の市町村道かどうかと、建築基準法上の道路かどうかは、窓口も判断基準も別である。不動産のプロは道路管理課と建築指導課の両方を必ず回る
Q2うちの前の私道、市に引き取ってもらえないんですか?
可能性はある。所有者が市町村へ寄付し、市町村長が議会の議決を経て路線を認定する(道路法8条1項・2項)流れが一般的だ。ただし市町村に認定する義務はない。実務のポイント:多くの自治体は要綱で、幅員や通り抜けの可否、側溝の整備、所有者全員の同意などの寄付採納基準を定めている。基準を先に取り寄せてから近所をまとめた方が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「舗装されていて、毎日誰でも車で通っているのだから公道だろう」と思われがちだが、通行の実態は路線認定とまったく関係がない。舗装済みの私道、建築基準法上の位置指定道路、地図上だけに残る里道(旧法定外公共物)が、外見上は市町村道と区別できない形で混在している。外見で判断した瞬間に、補修費と通行承諾のリスクを読み落とす
- 「市町村道に認定されているか」だけを問うのは、問いの立て方として足りない。路線認定は第一段階にすぎず、道路区域の決定と供用開始(道路法18条)を経て、はじめて道路法上の道路として機能するというのが一般的な理解である。路線は認定済みでも区域が未決定、または未供用という区間は存在する。台帳を見るときは、認定の有無と区域・供用の状況をセットで確認する
- 住民から見れば「市道にしてもらえば補修代が浮く」が、市町村から見れば、認定は永続的な維持管理費と事故時の賠償リスクを抱え込む決定である。だから多くの自治体は、幅員や舗装、側溝、所有者全員の同意などの寄付採納基準を要綱で定め、満たさない道は引き取らない。この温度差を知らずに頼むと、門前払いで終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 道路法8条:市町村道の路線の認定(どの道を市町村道とするか) | 道路法18条:道路区域の決定と供用開始(どこまでを道路とし、いつから使うか) 道路法28条:道路台帳の調製と閲覧(認定結果の記録・公開) |
| 手続の主体 | 市町村長(事前に市町村議会の議決) | 道路管理者(市町村道なら市町村) 道路管理者 |
| 住民にとっての意味 | 市町村道かどうか、つまり補修・賠償の窓口が市町村になるかが決まる | 認定済みでも区域未決定・未供用なら道路として機能していない区間があり得る 閲覧により認定・区域の状況を書面で確認できる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は公路を国道・省道・市道・県道・区道・郷道などに区分し、都市内の道路は市区道路条例が規律する。日本の市町村道に相当する区分を持つが、認定手続の設計は異なる
ドイツでは道路の公物としての地位は Widmung(供用指定)によって生じ、外見ではなく行政上の指定行為が決め手となる点で日本と発想が近い
フランスでは市町村道(voies communales)の編入(classement)を市町村議会が議決する。議会の関与を必須とする点で日本の8条2項と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古戸建の決済まであと10日。重要事項説明書には「前面道路:公道」とだけ書いてある。念のため道路台帳を確認すると、家の前の数十メートルだけが認定路線から外れ、登記名義は分譲時の業者のままだった。その区間の補修や掘削の承諾を誰に求めるのか。決済前に詰めておかなければ、引渡し後は買主であるあなたが一人で抱える問題になる
- 自宅前の道路の陥没に自転車の前輪がはまり、転倒して骨折したら、どうなる? 認定された市町村道であれば、市町村が道路管理者(道路法16条)として、国家賠償法2条の営造物責任を問われうる。私道であれば、相手は所有者個人になる。同じ穴でも、請求の相手と立証の筋道はまるで違う
- 宅地分譲の開発業者であるあなたは、造成した新設道路を市に移管するつもりだった。ところが計画道路の一部が隣町にはみ出していた。区域をこえる路線認定には隣町長の承諾が必要で、その承諾には隣町議会の議決が必要になる(本条3項・4項)。二つの議会の日程を読み違えると、分譲開始が一会期ずれ込む
- 冬の朝、家の前だけ除雪車が通らない。役所に電話すると、返ってきたのは「そこは認定道路ではないので」の一言だった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の道路管理担当課で道路台帳(道路法28条、道路管理者は閲覧請求を拒めない)と認定路線図を確認し、写しを取る2. 認定道路であれば補修・事故の窓口は市町村。損害があれば国家賠償法2条に基づく請求を検討する3. 私道であれば登記簿で所有者を特定し、通行・掘削の承諾を書面で取る4. 市道化を望むなら、自治体の寄付採納基準を取り寄せ、沿道所有者全員の同意を集める
訴えられた側:売主・仲介業者として前面道路を説明する立場なら、口頭の「市道です」で済ませない。道路台帳と建築指導課の道路種別判定の両方を書面で確認し、重要事項説明に反映する。私道所有者として寄付を求められたら、所有権を手放す代わりに維持管理費から解放されるという損得を試算する。認定や廃止に不服があるとき、その処分性は実務上、解釈が分かれているため、早めに弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):路線認定そのものに特定の時効や期限はない。認定や区域決定を行政処分として争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし路線認定の処分性は実務上、解釈が分かれている。道路の瑕疵による国家賠償請求は、国家賠償法4条により民法の時効が適用され、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:路線認定は道路成立の第一段階にすぎず、道路区域の決定と供用開始(道路法18条)を経て、はじめて道路法上の道路として機能するとされる。認定の処分性については解釈が分かれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧道路法(大正8年法律第58号)に代わる現行道路法の制定により、市町村道の路線認定と議会議決の手続が定められた
- 道路法 第3条道路の種類、市町村道の位置付け
- 道路法 第9条路線認定の公示義務
- 道路法 第16条市町村道の管理者は市町村
- 道路法 第18条道路区域の決定と供用開始
- 道路法 第28条道路台帳の調製と閲覧
- 地方自治法 第244条の3区域外の公の施設設置の協議
- 建築基準法 第42条道路法上の道路と建築上の接道判断
- 国家賠償法 第2条道路の瑕疵に対する管理者の賠償責任
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