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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第9条(路線の認定の公示)

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都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。

この条文の基本情報

路線の認定の公示とは何ですか?

定義路線の認定の公示とは、道路法第9条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第9条(路線の認定の公示)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第9条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定める…」で始まります。
  3. 道路法第9条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第9条の前の条は道路法第8条です。
  7. 道路法第9条の次の条は道路法第10条です。
  8. 道路法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法9条は、知事・市町村長が路線を認定したとき、路線名・起点・終点・重要な経過地などを公示する義務を定める。区域決定と供用開始は別の手続である。

Q · 「ここは市道だ」と言われた道が本当に公道かどうか、何で確かめられる?

路線認定の公示と道路台帳・認定路線網図で確かめる

道路法9条により、都道府県知事や市町村長は路線を認定したとき、路線名・起点・終点・重要な経過地などを公示しなければなりません。そのため、市町村道であれば市役所の道路管理課で認定路線網図や道路台帳(同法28条)を閲覧し、公示が載った公報を特定すれば、公道かどうかを書面で確認できます。ただし路線認定は第一段階にすぎず、区域決定と供用開始(同法18条)がどこまで進んでいるかも併せて確認する必要があります。

解説

家の前の道が「道路法上の道路」かどうかを、見た目だけで判断できる人はほとんどいない。アスファルト舗装でも、白線があっても、市が除雪していても、法的には私道や里道(地図上は道でも道路法の適用外の古い公共の道)ということがある。境目を決めるのは書類である。都道府県道は第7条、市町村道は第8条によって、議会の議決を経て路線として認定される。そして第9条は、認定した知事や市町村長に対し、路線名・起点・終点・重要な経過地を公報などで公示(誰でも見られる形で公式に知らせること)するよう義務付けている。言い換えると、どの道が公道として扱われるかは、紙の記録として必ず残されている。土地を買う、家を建てる、境界でもめる。こうした場面で「市の道だと思っていた」という思い込みのまま動く人と、役所の道路管理課で認定路線網図と公示を確認してから動く人とでは、数百万円単位で結果が違ってくる。ただし注意がある。路線認定はスタート地点にすぎない。その後に道路の区域の決定と供用開始(第18条)が続き、どこまで進んでいるかも併せて確認する必要がある。

法的な位置づけ

道路法第9条は路線認定の公示を定める規定であり、都道府県知事または市町村長が同法第7条・第8条に基づき路線を認定した場合に、路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を国土交通省令の定めるところにより公示すべき義務を課す。路線認定、区域決定、供用開始と続く道路法上の手続のうち、第一段階を外部に明らかにする機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.物件資料の前面道路欄を確認する 重要事項説明書や物件資料の前面道路欄に、道路種別、路線名、認定番号が書かれているかを確認する。「市道」とだけあって路線名がない場合は、次の調査が必須になる
  2. 2.道路管理課で認定路線網図と道路台帳を閲覧する 市町村道なら市役所、都道府県道なら都道府県の道路管理担当課で、認定路線網図と道路台帳(道路法28条)を閲覧し、対象地の前面の道が認定路線かどうかを確かめる
  3. 3.路線認定の公示を特定する 認定路線であれば、路線名・起点・終点・重要な経過地が公示された公報の号数と日付を特定し、写しを入手する。起点・終点・経過地を公図と照らし合わせる
  4. 4.区域決定と供用開始の段階を確認する 路線認定は第一段階にすぎないため、道路の区域の決定と供用開始の公示(道路法18条)が出ているかを確認する。区域決定後で供用開始前なら道路予定区域(91条)の制限にも注意する
  5. 5.建築指導課で建築基準法上の道路種別を確認する 建築や建て替えが関係する場合、同じ庁舎内の建築指導課で、建築基準法42条上の道路種別と幅員を確認する。道路法上の認定と建築基準法上の扱いを両方そろえてから契約判断をする

よくある質問 AI による整理

Q1路線認定とは何ですか?

道路法上の都道府県道や市町村道とする道の筋を、知事や市町村長が議会の議決を経て決める行為です(道路法7条・8条)。認定後は9条により公示されます。

Q2道路法上の道路とはどんな道ですか?

高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の4種類です(道路法3条)。舗装の有無や管理の実態ではなく、法定の認定・指定の手続を経ているかで決まります。

Q3路線認定の公示はどこに載っていますか?

一般に都道府県や市町村の公報などで行われます。具体的な公示の方法は道路法9条が国土交通省令に委ねています。掲載号が分からないときは道路管理課に問い合わせると早いです。

Q4私道と市道の違いは何ですか?

市道は市町村長が路線認定し公示した道路法上の道路で、市が道路管理者になります。私道は個人や法人が所有・管理する道で、道路法の適用はありません。見た目では区別できません。

Q5里道は道路法の道路ですか?

里道は公図に道として描かれた古い公共の道ですが、路線認定を受けていなければ道路法上の道路ではありません。認定の有無は道路管理課で確認できます。

Q6認定された市道に面していれば家を建てられますか?

建築基準法42条1項1号の「道路法による道路」に当たれば接道判断の出発点になります。ただし幅員や接する長さ(43条)も要件なので、建築指導課での確認が必要です。

Q7市道の路線が廃止・変更されたときも公示されますか?

されます。路線の廃止・変更を定める道路法10条は、9条の公示の規定を準用しています。廃止や変更の時期も公報で確認できます。

Q8公示されていない市道の路線認定は無効ですか?

一律に無効とは言い切れず、実務上の解釈は分かれています。争う前に、議会議決の記録と道路台帳をそろえて事実関係を固めるのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの前の道が市道かどうか、どこで調べればいいの?

市町村道であれば市役所の道路管理課(自治体によって名称は異なる)で、認定路線網図や道路台帳を閲覧できる。道路台帳は第28条により閲覧を求められれば拒めないとされている。第9条の公示が掲載された公報も根拠になる。実務のポイント:建築基準法上の道路種別は建築指導課という別の窓口が扱っている。同じ庁舎内の2つの課を回るのが、不動産のプロが行う基本的な調査である

Q2市道に認定されたら、うちの土地は勝手に道路にされるの?

路線認定と公示(第7条から第9条)は、路線の大まかな筋を決める段階にすぎない。具体的にどの土地が道路になるかは、第18条の区域決定で定まる。所有権の取得には、別途、買収や寄附などが必要である。実務のポイント:区域が決まってから供用が始まるまでの間は道路予定区域として扱われ(第91条)、建物の新築などに制限がかかることがある。売買の時期によっては、この期間にあたっていないかを確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市が管理している道だから市道」と思われがちだが、法律から見ると話は逆になる。市が清掃や補修をしていても、路線認定と公示がなければ道路法上の道路ではない。逆に、草が生えた細い道でも認定済みの市道ということがある。管理の実態と法的な地位は別のものである
  • 公示があることは知っていても、それで手続が終わると考えている人が多い。実際には、路線認定の公示は最初の段階にすぎず、その後に道路の区域の決定と供用開始の公示(第18条)が続く。どの段階まで進んでいるかによって、私権の制限(第4条)や道路予定区域の扱い(第91条)が変わる
  • 「公示がなければ路線認定は無効になる」と言い切れるかというと、その問い自体に答えが一つに定まっていない。公示を欠いた認定の効力については実務上、解釈が分かれている。確実に言えるのは、公示の有無を争点にするより先に、議会議決の記録と道路台帳をそろえるほうが早いということだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する手続道路法9条:路線認定の公示(路線名・起点・終点・重要な経過地など)道路法8条:市町村道の路線認定(議会の議決が必要)
道路法18条:道路の区域決定・供用開始とその公示
手続の主体路線を認定した都道府県知事または市町村長市町村長(市町村議会の議決を経る)
道路管理者
確定する内容路線の大まかな筋を外部に知らせるどの道を市町村道の路線とするか
具体的にどの土地が道路になるか、いつから使えるか
沿道の土地への影響公示だけでは土地の範囲は確定しない認定だけでは土地の範囲は確定しない
区域決定後は道路予定区域の制限(91条)や私権の制限(4条)が問題になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・市区道路条例

台湾では公路の分類と路線系統が公路法で定められ、主管機関が核定・公告する。市街地の道路は市区道路条例が別に規律する

ドイツ
FStrG § 2(Widmung)

ドイツでは道路を公共の用に供する行為(Widmung)を行い、公告することで公道となる。認定と公示を結び付ける点で日本と共通する

フランス
Code de la voirie routière art. L141-3

フランスでは市町村道への編入(classement)を市町村議会が議決する。議会の議決を要する点で日本の市町村道認定と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 格安の中古戸建てを見つけて、前面道路を「市道だから問題ない」と考えていたが、それで本当に大丈夫か? 市役所で調べると、その道は路線認定されていない私道だった。建て替え時の接道(建物を建てるために敷地が一定の道路に接していること)の判断が根本から変わる。
  • あなたは市役所の道路管理課の担当者。開発業者から引き継いだ道路の路線認定を議会で通したが、公示の起案を後回しにしていた。住民からの「この道はいつから市道なのか」という問い合わせに、根拠となる公示の日付を答えられない。
  • 隣地の所有者が「あの道は昔から市道なのだから、あなたの塀は道路にはみ出している」と言ってきた。言われた側がまず取るべき行動は、言い返すことではなく、公示と道路台帳を取り寄せることだ。
  • 不動産の決済まで残り10日。重要事項説明書の「前面道路:市道」という記載に、路線名も認定番号も書かれていないと気付いた。決済前に道路管理課で認定路線網図を確認しないと、この点をあとから争う手がかりがなくなる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市役所や都道府県の道路管理課で、認定路線網図、路線認定の公示の写し、道路台帳(第28条により閲覧できる)を請求する2. 公示に書かれた起点・終点・経過地を、自分の土地の公図と照らし合わせる3. 区域決定と供用開始の公示(第18条)が出ているかも確認する4. 建築が関わる場合は、建築指導課で建築基準法上の道路種別も併せて確認する5. 食い違いが見つかったら、記録をそろえて司法書士・土地家屋調査士・弁護士のうち適切な専門家に相談する

訴えられた側:1. 道路管理者の立場であれば、議会議決の記録と公示の日付・掲載された公報を直ちに特定する2. 公示に漏れがあれば、追完の可否を法務担当と検討する(漏れがあった場合の効力については解釈が分かれる) 3. 住民からの問い合わせには、口頭ではなく公示の写しと台帳で回答する4. 事業者の立場であれば、道路の移管前に認定・区域決定・供用開始の各段階をスケジュール表で管理する

時効(請求できる期限):公示そのものに期限の定めはない。ただし、その後の区域決定などの処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)という期限がある。路線認定そのものが処分にあたるかは議論がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:道路法上の道路は、路線認定(7条・8条)とその公示(9条)、区域決定、供用開始(18条)という段階を経て成立すると整理される。公示を欠いた路線認定の効力については解釈が分かれている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定とともに、路線認定の公示義務を定める規定として設けられた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、公示事項・方法の委任先が建設省令から国土交通省令に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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