道路法 第9条(路線の認定の公示)
都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。
この条文の基本情報
路線の認定の公示とは何ですか?
定義路線の認定の公示とは、道路法第9条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第9条(路線の認定の公示)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第9条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定める…」で始まります。
- 道路法第9条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第9条の前の条は道路法第8条です。
- 道路法第9条の次の条は道路法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/9