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道路法 第9条(路線の認定の公示)

都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。

この条文の基本情報

路線の認定の公示とは何ですか?

定義路線の認定の公示とは、道路法第9条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第9条(路線の認定の公示)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第9条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定める…」で始まります。
  3. 道路法第9条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第9条の前の条は道路法第8条です。
  7. 道路法第9条の次の条は道路法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/9

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