道路法 第10条(路線の廃止又は変更)
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- 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。
- 2.都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。
- 3.第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
路線の廃止又は変更とは何ですか?
定義路線の廃止又は変更とは、道路法第10条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第10条(路線の廃止又は変更)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第10条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することがで…」で始まります。
- 道路法第10条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第10条の前の条は道路法第9条です。
- 道路法第10条の次の条は道路法第11条です。
- 道路法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法10条は、知事・市町村長が一般交通に不要となった都道府県道・市町村道の路線を廃止・変更できると定める。ただし議会の議決と公示が必要となる。
Q · 家の前の市道って、市長の判断だけで廃止されちゃうの?
市長だけでは不可。議会の議決と公示が必要
道路法10条1項により、市町村長は一般交通の用に供する必要がなくなったと認めれば市町村道の路線を廃止できます。ただし3項が8条2項から5項と9条を準用するため、原則として議会の議決を経て路線を公示しなければなりません。路線廃止の後には供用廃止(18条2項)や土地の売払いが別の段階として続くため、沿道住民の通行や接道は民法上の通行権や建築基準法の観点から別途確保を検討する必要があります。
解説
舗装もガードレールもそのままなのに、ある日を境に家の前の市道が法律上「道路」でなくなることがある。それを可能にするのが道路法10条だ。都道府県知事や市町村長は、一般の交通に使う必要がなくなったと判断すれば、都道府県道・市町村道の路線の全部または一部を廃止できる。ただし首長が一人で決められるわけではない。3項で7条・8条・9条が準用されるため、原則として議会の議決を経てから路線名・起点・終点などを公示しなければならない。つまり廃止の動きは、必ず先に議会の議案や公報に現れる。もう一つ見落とされやすいのは、路線廃止と供用廃止(18条2項、道路としての使用を止めること)が別々の行為だという点だ。路線が消えた後、その土地は売却されたり、隣の土地の所有者に払い下げられたりしうる。道路に面した土地を持っているなら、建築基準法上の接道(敷地が道路に接していること)にも影響しうる。議決が終わってから気付いても、打てる手はかなり少ない。
法的な位置づけ
道路法10条は、都道府県道および市町村道の路線の廃止と変更を定める規定である。都道府県知事または市町村長は、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合に路線の全部または一部を廃止でき、代替路線を認定するときは路線の変更として一括して処理できる。手続には同法7条・8条・9条が準用され、議会の議決と公示を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.廃止区間と自宅の位置関係を確認する 議会の議案書や議会だよりに載った路線名・起点・終点を、道路担当課で閲覧できる認定路線図や道路台帳と照合し、廃止区間が自宅の前面道路にかかるかを確かめる
- 2.廃止後の接道状況を建築指導課で確認する 路線が廃止された場合に、前面の土地が建築基準法42条の道路として扱われ続けるか、接道義務(同法43条)を満たせるかを建築指導課に相談する
- 3.議決前に要望を書面で提出する 議案が委員会に付託される前の段階で、代替路の確保、通行の保障、払い下げ条件などを求める要望書を道路担当課に提出し、必要に応じて議会へ請願・陳情を行う
- 4.払い下げ希望を書面で申し出る 路線廃止から供用廃止・売払いに進むまでの間に、隣接地所有者として払い下げを希望する旨を財産管理担当課へ書面で伝え、廃道敷の処分方法の情報を早めに得る
- 5.通行を妨げられたら通行権を検討する 廃道敷が第三者に渡り通行を妨げられた場合、囲繞地通行権(民法210条)や通行地役権が成り立つかを弁護士と検討し、通行の実績や合意の証拠を整理する
よくある質問 AI による整理
Q1道路法10条の路線廃止とは?
都道府県知事や市町村長が、一般交通に使う必要がなくなった都道府県道・市町村道の路線を、全部または一部について道路法上の路線から外す手続です。
Q2市道の路線廃止は誰が決める?
廃止するのは市町村長ですが、道路法10条3項が8条2項以下を準用するため、原則として市町村議会の議決を経る必要があります。
Q3市道廃止の議案はどこで確認できる?
市町村議会の議案書、議会だより、自治体の公報で確認できます。廃止区間の位置は道路担当課の認定路線図や道路台帳と照らし合わせます。
Q4廃道の払い下げは誰が受けられる?
法律上の一律ルールはなく、自治体の財産処分の規則と運用によります。多くの自治体では隣接地の所有者を売払いの相手方として想定する運用があります。
Q5家の前の市道が廃止されたら建て替えできる?
敷地が建築基準法上の道路に接しなくなると、接道義務(同法43条)を満たさず建て替えに支障が出るおそれがあります。早めに建築指導課へ確認が必要です。
Q6市道の路線廃止に反対の声は届けられる?
議決前であれば、地方自治法に基づく請願・陳情、自治会への説明会での発言などで意見を伝えられます。議決後に覆すのは一般に難しくなります。
Q7国道も道路法10条で廃止できる?
道路法10条の対象は都道府県道と市町村道に限られます。国道(一般国道)の路線は別の仕組みで扱われ、本条の対象ではありません。
Q8路線廃止のお知らせが届いたら何をすべき?
廃止区間が自宅前にかかるか、廃止後の接道がどうなるか、払い下げの予定があるかを市役所で確認し、議決前に通行確保の要望を書面で出します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の市道が廃止されたら、もう車で出入りできなくなるんですか?
路線廃止(道路法10条)だけで、すぐに通れなくなるわけではない。供用廃止(18条2項)や土地の売払いを経て、はじめて物理的な状況が変わる。廃止後の土地が第三者の手に渡ると、通行は民法210条の囲繞地通行権や通行地役権で確保するしかない。実務のポイント:廃止議案が出る段階で、通行を確保するという約束を自治体から書面でもらっておくと、払い下げの条件に反映されやすい
Q2路線廃止を取り消してもらう裁判ってできますか?
路線廃止が取消訴訟の対象になる「処分」(役所があなたの権利義務を直接変える決定)に当たるかは、実務上解釈が分かれており、否定された例も少なくない。現実的には、供用廃止や、3項が準用する議会の議決・公示が欠けているといった手続の誤りを争点にすることになる。実務のポイント:議会の議事録と公報の日付を照らし合わせておくと、弁護士が初動で手続の欠陥を見つけやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路の廃止をどうやって止めるか」と考える人が多いが、そもそもの問いがずれている。交通の必要がなくなったかどうかの判断は首長の裁量に大きく委ねられており、個人が廃止そのものを阻止する権利は原則としてない。考えるべきなのは、廃止後も自分の通行と建築基準法上の接道をどう確保するかである
- 住民から見れば「道がなくなる」は一つの出来事に見える。しかし法律上は、路線廃止(10条)、供用廃止(18条2項)、普通財産としての売払いという複数の段階に分かれている。どの段階で誰に何を言うかによって効果がまったく違う。一つの出来事だと思い込んでいると、言うべき相手と言うべきタイミングを両方逃す
- 議会の議決が必要なことは知っていても、路線の認定・廃止の議案が数十路線まとめて上程され、ほとんど質疑なく可決されることが珍しくないという実態はあまり知られていない。議場で反対意見が出ることを当てにしていると、気付いたときには公示まで終わっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行為の内容 | 道路法10条:路線の廃止・変更(道路の路線から外す) | 道路法8条:市町村道の路線の認定(道路の路線にする) 道路法18条2項:供用の開始・廃止(道路として使わせる/使わせなくする) |
| 主体 | 都道府県知事または市町村長 | 市町村長 道路管理者 |
| 議会の関与 | 3項により7条・8条を準用、原則として議会の議決が必要 | 原則として議会の議決が必要 議会の議決は要件とされない(公示が必要) |
| 住民への影響 | 法律上の道路の地位を失う第一段階 | 新たに道路法上の道路となる 物理的な通行や土地の処分に直結する段階 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公路と市区道路で根拠法が分かれ、路線の改廃は各主管機関が所管する。日本のように議会議決を一律の要件とする構造かは個別に確認を要する。
ドイツでは道路の公用指定(Widmung)とその撤回(Einziehung)が制度化され、事前公告による意見表明の機会が設けられている。
フランスでは市町村道の分類・分類解除を市町村議会が議決し、通行機能に影響する場合は公開調査が求められる。議会関与の点で日本と近い。
米国では州法・市条例に基づき、市議会等が公道の vacation を決定し、廃止後の土地が沿道所有者に帰属する例が多い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の議会だよりの「市道路線の廃止について」の一覧に、自宅前の道路の路線名が載っていたら、どうなる? 議決後に供用廃止、その次に払い下げと進めば、今の出入口が他人の土地に面するかもしれない。次の定例会まで残りは数週間。動けるのは議案が委員会に付託される前だけだ
- あなたは宅地開発業者で、開発区域を斜めに横切る古い市道を付け替えたい。10条2項の「路線の変更」を使えば、廃止と新しい路線の認定を別々に進めず一つの手続にまとめられる。ただし準用される8条2項により、議会の議決は省略できない。議会の日程から逆算しなければ、着工予定は一会期分ずれる
- 市が廃道にした旧道を、隣の家が払い下げを受けて塀で囲った。あなたが毎朝使っていた近道が一晩で消えた。通行の約束を書面で取っていなかった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 議会の議案書と道路台帳(認定路線図)で、廃止される区間が自宅前にかかっているかを確認する2. 建築指導課で、廃止後の前面道路が建築基準法上どう扱われるかを確かめる3. 議決前に、陳情や請願(地方自治法124条)、説明会での発言を通じて、代替路や通行の確保を書面で求める4. 廃止後に通行を妨げられたら、囲繞地通行権(民法210条)や通行地役権が成り立つかを弁護士と検討する
訴えられた側:廃止を進める側(自治体の担当者や開発事業者)の場合:1. 交通量調査などで「一般の交通に使う必要がなくなった」と言える根拠を記録に残す2. 沿道の住民への接道・通行の影響を事前に調べ、説明会を開く3. 代替路線を設けるなら、2項の路線変更で手続をまとめる4. 3項が準用する議会の議決と公示を一つも漏らさない。手続の欠陥は後の訴訟で最も狙われやすい
時効(請求できる期限):路線廃止そのものに固有の期限の定めはない。処分と認められる場合は、知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が問題になる。ただし路線廃止が処分に当たるかは実務上解釈が分かれている。実際に勝負が決まるのは議会の議決前である
学説
実務上の整理:路線廃止、供用廃止、普通財産としての処分は別個の行為として扱われる。路線廃止が取消訴訟の対象となる処分に当たるかは解釈が分かれており、争う場合は手続の瑕疵や後続の行為が争点となりやすい。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定により、都道府県道・市町村道の路線の廃止および変更の規定として設けられた。
- 道路法 第7条都道府県道の路線認定手続を準用
- 道路法 第8条市町村道の認定と議会議決を準用
- 道路法 第9条路線の公示義務を準用
- 道路法 第18条道路区域決定と供用廃止の手続
- 建築基準法 第42条道路法上の道路を建築上の道路と定義
- 建築基準法 第43条敷地の接道義務、廃道後の建築可否
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