道路法 第11条(路線が重複する場合の措置)
クイックジャンプ
- 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
- 2.都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。
- 3.他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
路線が重複する場合の措置とは何ですか?
定義路線が重複する場合の措置とは、道路法第11条に定められた規定で、「国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第11条(路線が重複する場合の措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第11条の条文原文は「国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。」で始まります。
- 道路法第11条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第11条の前の条は道路法第10条です。
- 道路法第11条の次の条は道路法第12条です。
- 道路法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法11条は、国道と都道府県道・市町村道が重複する区間には国道の規定を、都道府県道と市町村道の重複区間には都道府県道の規定を適用すると定める。
Q · 国道と市道が重なっている道路は、結局どっちの道路として扱われるの?
国道として扱われ、国道に関する規定が適用される
道路法11条1項により、国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する部分には国道に関する規定が適用されます。都道府県道と市町村道が重複する部分には、同条2項により都道府県道に関する規定が適用されます。その結果、管理者、占用許可の申請先、損害賠償の請求先も上位の道路の側で決まります。国道の場合、指定区間内なら国土交通大臣、指定区間外なら都道府県又は指定市が管理者です(同法13条)。
解説
国道の標識と県道の標識が同じ柱に並んでいる道路がある。地図アプリでも二つの番号が重なって表示される区間だ。住民の多くは「どちらでもいい、どうせ役所の道」と思っている。だが法律は、重なった区間を「どちらの道路として扱うか」を決めている。国道と都道府県道・市町村道が重なれば国道として扱う(1項)。都道府県道と市町村道が重なれば都道府県道として扱う(2項)。つまり、適用されるのは上位の道路に関する規定である。 この決まりで、誰が道を管理するか(道路管理者)が決まる。誰に許可を申請するか、事故が起きたら誰を相手に賠償を求めるかも、ここから決まる。市役所に穴ぼこを通報したら「そこは国道なので国道事務所へ」と回された経験があれば、その裏にあるのが本条だ。さらに3項は、新しく路線を重ねたり、重なっている路線を廃止・変更したりする側に、現在その路線を認定している者へ事前に通知する義務を課している。行政同士の連絡が漏れないようにするための仕組みである。
法的な位置づけ
道路法第11条は、種類の異なる道路の路線が同じ道路部分で重複する場合の適用関係を定める規定である。国道と都道府県道又は市町村道の重複部分には国道に関する規定が、都道府県道と市町村道の重複部分には都道府県道に関する規定が適用され、上位の道路の規定に一本化される。重複する路線の指定等に伴う事前通知義務も定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.現場の標識と位置を記録する 陥没・事故・出店予定地などの地点で、国道の逆三角形標識と都道府県道の六角形標識の番号を撮影し、住所や近くの目印を記録する
- 2.道路台帳で重複区間かどうか照会する 自治体が公開する道路台帳や道路管理課の窓口で、その地点に複数の路線が重複していないかを確認する。重複していれば、道路法11条により上位の道路の規定が適用される
- 3.指定区間か、指定市かを確認する 国道扱いの場合は、指定区間内(国土交通大臣が管理)か指定区間外(都道府県又は指定市が管理)かを確認する(道路法13条)。都道府県道扱いでも、政令指定都市の区域内なら市が管理者になる(同法17条)
- 4.正しい管理者に通報・申請・請求する 特定した管理者に陥没の通報、占用許可の申請、損害賠償の請求をする。賠償請求は国家賠償法2条に基づき書面で行い、費用負担者が別の場合は同法3条により費用負担者にも請求できる
- 5.(行政担当者)重複認定の前に事前通知する 既存路線と重複する路線を指定・認定・変更・廃止する場合は、現にその路線を認定している国・都道府県・市町村に事前に通知し、通知文書を保存する(道路法11条3項)
よくある質問 AI による整理
Q1道路の重複区間とは?
国道・都道府県道・市町村道など複数の路線が同じ道路部分に重なって指定されている区間です。道路法11条により、上位の道路に関する規定が適用されます。
Q2国道と市道が重なる道の管理者は誰?
国道の規定が適用されるため、指定区間内なら国土交通大臣(地方整備局)、指定区間外なら都道府県又は指定市が管理者になります(道路法13条)。
Q3道路の陥没はどこに連絡すればいい?
その地点の道路管理者に連絡します。重複区間では上位の道路の管理者が窓口になるため、標識の番号を確認し、道路台帳で管理者を調べてから連絡すると確実です。
Q4道路管理者の調べ方は?
自治体が公開している道路台帳や道路管理課の窓口で確認できます。道路台帳は道路法28条に基づいて道路管理者が作成し、閲覧に供されています。
Q5重複区間の道路占用許可はどこに申請する?
上位の道路の管理者に申請します(道路法11条・32条)。市道と国道が重なる店先なら、原則として国道の管理者が申請先になります。
Q6県道と市道が重なる区間はどっちの道路?
道路法11条2項により都道府県道に関する規定が適用されます。ただし、指定市の区域内では都道府県道を指定市が管理します(同法17条)。
Q7路線を重複して認定するときの手続は?
道路法11条3項により、重複させて路線を指定・認定・変更する者は、現にその路線を認定している者に事前に通知しなければなりません。
Q8道路法11条に罰則はある?
本条そのものに罰則はありません。適用関係と行政間の通知手続を定める規定であり、その効果は管理権限や責任の所在に表れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国道と県道が重なってる道で事故ったら、国と県のどっちを訴えればいいの?
本条1項により、その区間には国道に関する規定が適用される。指定区間内なら国土交通大臣、指定区間外なら都道府県(指定市の区域内なら指定市)が管理者になる(道路法13条、17条)。実務のポイント:管理者と費用負担者が違う場合は、国家賠償法3条によって費用負担者にも請求できる。相手を一つに絞り切れないときは、両方を被告にして訴訟を起こすのが実務の安全策である
Q2市道と県道が重なってる区間の工事って、市に言えば止まる?
本条2項により、その区間には都道府県道に関する規定が適用される。工事や占用の許可権限は県の側にあるのが原則なので、市に言うだけでは止まらないことが多い(道路法15条、17条)。実務のポイント:指定市の場合は、県道でも市が管理者になる(道路法17条1項)。同じ重複区間でも、政令市かどうかで窓口が逆になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「市内の道は全部市役所の管轄」と思いがちだが、視点がずれている。住民から見れば身近な市道でも、国道の路線と重なっていれば国道の規定が適用される。指定区間内なら国土交通大臣(地方整備局)、指定区間外なら都道府県または指定市が管理者になる(道路法13条、17条)。窓口を一つ間違えると、陳情も申請も最初からやり直しになる
- 重複区間のことを、標識が二枚並ぶだけの見た目の問題だと考える人は多い。実際の影響はもっと大きい。占用許可、通行の制限、費用の負担、損害賠償の相手方まで、法律上の扱いがまとめて上位の道路の側に寄る。地元の市が「うちの道ではない」と答えるのは、責任逃れではなく法律どおりの回答である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道路法11条:路線が重複する部分に、どの種類の道路の規定を適用するか(上位の道路の規定) | 道路法13条:国道の維持・修繕等の管理者(指定区間内は国土交通大臣、指定区間外は都道府県又は指定市) 道路法17条:指定市等による管理の特例(指定市の区域内の都道府県道等は指定市が管理) |
| 実務での役割 | 第一段階:重複区間を「国道」「都道府県道」のどちらとして扱うかを確定 | 第二段階:国道扱いの区間で具体的な管理者を特定 第二段階:政令市などで窓口が市に移るかを判定 |
| 確認すべき資料 | 道路台帳・路線標識(重複の有無) | 指定区間を定める政令(指定区間内か外か) 所在地が指定市かどうか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公路を国道・省道・市道・県道・区道・郷道に分類し、等級ごとに主管機関を定める。上位の路線を基準に管理主体を決める発想は日本と共通する
韓国も道路の種類ごとに道路管理庁を定める。重複区間の具体的な扱いは同法及び下位法令で確認が必要
ドイツは連邦遠距離道路を連邦法、州道・郡道・市町村道を各州の道路法で規律し、道路建設負担者(Straßenbaulastträger)を区分ごとに定める
米国は連邦補助道路の制度を連邦法で、州道の管理を各州法で定める。日本のように一つの法律で道路の種類を横断的に調整する構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜、県道の番号標識がある道で自転車が陥没に落ち、鎖骨を折った。翌朝、県の土木事務所に電話すると「その区間は国道と重なっているので、国(国土交通省)が管理しています」と言われる。相手を間違えたまま請求書を送れば、時間だけが過ぎていく
- 飲食店を営むあなたが、店先にテラス席と看板を出すため、市役所に道路占用許可を申請した。しかし前面の道路は市道であると同時に国道の路線でもあり、申請先は国道の管理者だった。開業日まであと10日。申請をやり直すと許可が間に合わない
- もし自治体職員のあなたが、既存の県道と重なるルートで市道を新たに認定しようとして、県への事前通知を忘れたらどうなるか? 本条3項の手続を欠いたことになり、議会や住民への説明で真っ先に突かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故の現場で、路面の欠陥と周囲の道路標識(国道の逆三角形標識・県道の六角形標識)を写真に残す2. 自治体の道路台帳や窓口で、その地点が重複区間か、指定区間内か外かを確認する3. 本条により上位の道路の規定が適用されるので、その管理者に国家賠償法2条で請求する。管理者と費用負担者が違う場合、費用負担者にも請求できる(同法3条) 4. 診断書・修理見積りをそろえ、書面で請求する
訴えられた側:1. 占用許可が取れていない、あるいは申請先を間違えたと指摘されたら、まず道路台帳で重複区間かどうかを確かめる2. 申請先が誤っていたなら、正しい管理者に速やかに申請し直し、それまでの経緯を書面で残す3. 自治体職員が路線を重ねて認定・変更する場合は、本条3項の事前通知をしたことを文書で記録しておく4. 住民から苦情を受けたら、適用される規定と管理者を説明して、正しい窓口へつなぐ
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。道路の欠陥で事故に遭った場合の国家賠償請求は、国家賠償法4条で民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、不法行為の時から20年である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定。国道・都道府県道・市町村道の路線の指定・認定と道路管理者の体系が整備された
- 道路法 第5条一般国道の意義と路線の政令指定
- 道路法 第7条都道府県道の路線認定
- 道路法 第8条市町村道の路線認定
- 道路法 第13条国道の管理者の決定、指定区間
- 道路法 第17条指定市等による管理の特例
- 国家賠償法 第2条道路の設置管理の瑕疵による賠償責任
- 国家賠償法 第3条費用負担者の賠償責任
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める