道路法 第11条(路線が重複する場合の措置)
- 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
- 2.都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。
- 3.他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
路線が重複する場合の措置とは何ですか?
定義路線が重複する場合の措置とは、道路法第11条に定められた規定で、「国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第11条(路線が重複する場合の措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第11条の条文原文は「国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。」で始まります。
- 道路法第11条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第11条の前の条は道路法第10条です。
- 道路法第11条の次の条は道路法第12条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/11