道路法 第12条(国道の新設又は改築)
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国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。
この条文の基本情報
国道の新設又は改築とは何ですか?
定義国道の新設又は改築とは、道路法第12条に定められた規定で、「国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認めら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第12条(国道の新設又は改築)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第12条の条文原文は「国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認めら…」で始まります。
- 道路法第12条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第12条の前の条は道路法第11条です。
- 道路法第12条の次の条は道路法第13条です。
- 道路法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法12条は、国道の新設・改築を原則として国土交通大臣が行うと定める。ただし工事規模が小さいものや政令で定める特別の事情があるものは、その区間がある都道府県が行う。
Q · 国道を新しく造ったり広げたりする工事は、国と県のどっちがやるの?
原則は国土交通大臣、小規模工事などは都道府県です
道路法12条により、国道の新設・改築は原則として国土交通大臣が行い、実務上は地方整備局の国道事務所が事業を担います。ただし、工事の規模が小さいものや政令で定める特別の事情があるものは、その区間が存する都道府県が施行します。完成後の維持・修繕などの管理主体は同法13条が別に定めるため、工事の主体と管理の主体が一致しないこともあります。用地交渉や不服申立ての相手を確かめる第一歩は、事業主体の特定です。
解説
家の前を走る道路の看板が同じ「国道○号」でも、その工事の発注者は同じとは限らない。道路法12条は、国道を新しく造る「新設」と、拡幅やバイパス化で造り変える「改築」を原則として国土交通大臣が行うと定めている。ただし書には、工事の規模が小さいものや政令で定める特別な事情があるものは、その区間がある都道府県が行うという例外がある。この違いが効いてくるのは、自分の土地や店が拡幅計画にかかったときだ。用地交渉に来るのが国(地方整備局の国道事務所)なのか県の土木事務所なのかで、相談先も、不服を申し立てる相手も、取消訴訟の被告も変わる。まず「この工事の主体はどこか」を確かめる。その一手で、たらい回しにされる時間が数か月単位で減る。
法的な位置づけ
道路法12条は、一般国道の新設及び改築の施行主体を定める規定である。原則として国土交通大臣が施行し、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県が施行することが適当と認められるものは、当該路線の部分が存する都道府県が施行する。維持・修繕等の管理主体を定める同法13条とは区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1直轄国道とは何ですか?
国土交通大臣(地方整備局の国道事務所)が自ら工事や管理を行う一般国道の通称です。道路法12条の施行主体と13条の指定区間の制度がその根拠になります。
Q2国道事務所とは何をするところですか?
国土交通省の地方整備局の出先機関で、直轄国道の新設・改築工事、用地取得、維持管理などを担います。用地交渉の窓口になるのも通常この事務所です。
Q3国道の新設と改築の違いは?
新設は道路を新たに造ること、改築は拡幅・線形改良・バイパス化など既存道路の構造を造り変えることです。どちらも道路法12条で施行主体が定められています。
Q4国道の用地買収は拒否できる?
任意の売買交渉には応じない自由がありますが、道路事業は土地収用法の収用適格事業であり、事業認定と収用委員会の裁決を経れば強制的に取得される可能性があります。
Q5道路の区域が決まると家は建てられない?
道路の区域決定後、供用開始までの間は、建物の新築や土地の形質変更に道路管理者の許可が必要になります(道路法91条)。購入前に区域の有無を確認すべきです。
Q6国道工事の事業主体はどうやって調べる?
工事看板の発注者欄、計画説明会の資料、地方整備局や都道府県の事業紹介ページで確認できます。不明なら書面で事業主体を照会すると後の手続が確実になります。
Q7国道工事の処分に取消訴訟を起こすときの被告は?
原則として処分をした行政庁が所属する国または公共団体が被告になります。国の直轄事業なら国、都道府県施行なら都道府県が相手方となるのが基本です。
Q8国道工事で店の出入口が使いにくくなったら補償される?
道路の新設・改築により通路やみぞ・垣などの改築が必要になった場合、その費用の補償を求められる場合があります(道路法70条)。請求先は工事の施行主体です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの前の国道が拡幅されるらしいんですけど、文句はどこに言えばいいんですか?
道路法12条により、国道の新設・改築は原則として国土交通大臣、つまり地方整備局の国道事務所が行います。小規模工事などは例外として都道府県が施行します。まず説明資料か工事看板で事業主体を確認してください。実務のポイント:国道事務所には用地課があり、補償の算定根拠は「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に沿っています。要綱のどの項目で算定したのかを尋ねるだけで、交渉の解像度が一段上がります
Q2国道の工事なのに、どうして県の負担になるんですか?
国が施行する国道の新設・改築でも、道路法50条により都道府県が費用の一部を負担する仕組みがあります。いわゆる直轄事業負担金です(負担割合は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この負担金の扱いは地方側から長く批判されてきました。県議会の予算審議で増減が議論されるため、地元の事業の優先順位を知りたいときは議会の議事録を読むのが早道です
間違えやすい点 AI による整理
- 「国道なのだから全部国がやっている」と思われがちだが、ただし書により都道府県が工事を施行する区間がある。しかも新設・改築を誰がやるか(12条)と、完成後の維持・修繕などの管理を誰がやるか(13条)は別のルールである。同じ道路でも、工事と管理で相手が入れ替わることがある
- 立ち退きを迫られた側は「工事に反対するかどうか」で頭がいっぱいになる。だが法律の目で見ると、最初に問うべきは賛成か反対かではない。その事業の主体が国か県かである。ここを取り違えて県に陳情を重ねても、国の直轄事業なら決定権は国土交通大臣側にある。熱意がそのまま空振りになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 道路法12条:国道の新設・改築(工事)の施行主体 | 道路法13条:国道の維持・修繕その他の管理の主体 道路法50条:国道の新設・改築費用の負担区分 |
| 国が担う範囲 | 原則としてすべての新設・改築を国土交通大臣が行う | 政令で指定する指定区間の管理を国土交通大臣が行う 国が施行する場合も費用の一部を都道府県が負担する |
| 都道府県が担う範囲 | 小規模工事・政令で定める特別の事情がある工事 | 指定区間外の国道の管理 直轄事業負担金・自ら施行する工事の費用負担 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国道・省道を中央の交通部系統が所管し、地方道は直轄市・県市が担う。国の幹線を中央に集める発想は日本と共通する
韓国も一般国道の道路管理庁を国土交通部長官とし、国と地方の役割を道路の種類で区分する点で日本に近い
ドイツは連邦道(Bundesstraßen)の建設・管理を州が連邦の委託で行う。原則国直轄の日本とは逆方向の分担である
米国は連邦補助道路でも建設を州が施行し、連邦は資金と基準で関与する。国が自ら施行する日本の直轄方式とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国道のバイパス計画図に、祖父の代から続く畑が斜めにかかっていた。説明会の資料を見ると、事業者は「国土交通省○○国道事務所」と書かれている。市役所に何度電話しても『うちの担当ではありません』と言われていた理由が、ここで初めて分かる
- 国道沿いの歩道を少し広げる小さな工事で、店の駐車場の出入口が狭くなる。誰に掛け合えばいい? 小規模工事として県が施行している可能性があり、窓口は県の土木事務所になる。工事の着手は来月。工事看板に書かれた発注者名を、今日のうちに写真で残しておく
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定。国道の新設・改築の施行主体について規定が置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、施行主体が建設大臣から国土交通大臣に改められた
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