道路法 第12条(国道の新設又は改築)
国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。
この条文の基本情報
国道の新設又は改築とは何ですか?
定義国道の新設又は改築とは、道路法第12条に定められた規定で、「国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認めら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第12条(国道の新設又は改築)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第12条の条文原文は「国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認めら…」で始まります。
- 道路法第12条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第12条の前の条は道路法第11条です。
- 道路法第12条の次の条は道路法第13条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/12