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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第91条(道路予定区域)

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  1. 第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。
  2. 2.道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十七条の二十一、第四十八条、第四十八条の四十五(第三十二条第一項又は第三項の規定の適用に係る部分に限る。)、第七十一条、第七十二条、第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。
  3. 3.第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
  4. 4.第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

この条文の基本情報

道路予定区域とは何ですか?

定義道路予定区域とは、道路法第91条に定められた規定で、「第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第91条(道路予定区域)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第91条の条文原文は「第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国…」で始まります。
  3. 道路法第91条は第七章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第91条の前の条は道路法第90条です。
  7. 道路法第91条の次の条は道路法第92条です。
  8. 道路法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法91条は、道路区域の決定後から供用開始までの間、道路管理者の許可なく区域内で土地の形質変更や工作物の新築等をすることを禁じ、制限による損失の補償を定める。

Q · 道路区域に入った自分の土地、役所が買い取る前なら自由に建て替えできる?

できない。区域決定後は道路管理者の許可が必要

道路法91条1項により、道路区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間は、道路管理者が土地を買収する前であっても、区域内での造成・掘削、建物の新築・増改築・大修繕、物件の付加増置には道路管理者の許可が必要です。その代わり、この制限で損失を受けた者は、同条3項に基づき通常受けるべき損失の補償を求めることができ、協議がまとまらなければ収用委員会に裁決を申請できます(同条4項・44条準用)。

解説

登記簿上はあなたの土地で、固定資産税もあなたが払っている。それでも、ある日を境に物置一つ自由に建てられなくなる。道路法91条はそういう仕組みである。道路管理者(国・都道府県・市町村など、その道路を管理する役所)が18条1項で「道路の区域」を決めると、その時点から道路が実際に開通するまで、区域内では許可なしに次のことができなくなる。土地の造成や掘削、建物の新築・増改築・大修繕、物を置き足すこと。役所がまだ土地を買っていなくても、この制限はかかる。その代わり、この制限で損をした者には、役所が「通常受けるべき損失」を補償しなければならない。黙って耐える必要はない。補償額はまず役所との協議で決める。まとまらなければ、収用委員会(土地収用の補償を判断する都道府県の第三者機関)に裁決を求める道がある。土地は自分のものなのに、使い方だけが先に止められる。その間に出た損失を数字にして請求するかどうかで、最終的に手元に残るお金が変わる。

法的な位置づけ

道路法91条は、道路区域決定後から供用開始までの期間における区域内の行為制限を定める規定である。道路管理者が土地の権原を取得する前の段階から、土地の形質変更、工作物の新築・改築・増築・大修繕、物件の付加増置を許可制とし、権原取得後の区域を「道路予定区域」として道路に関する規定を準用するとともに、制限により生じた通常の損失の補償を道路管理者に義務づける。

手順

  1. 1.区域の範囲と開通見込みを確認 道路管理者の窓口で、道路区域決定の告示日、区域の範囲図、供用開始までの見込み時期を確認し、可能な限り書面で受け取る
  2. 2.予定工事の許可について事前相談 区域内で建て替え・増築・物の設置などを予定している場合、工事内容と撤去の容易さを整理し、91条1項の許可申請が可能か事前相談する
  3. 3.制限による損失の証拠を整理 断念した計画の見積書、減った賃料の記録、工事延期による違約金など、制限によって生じた損失を日付入りで時系列に整理する
  4. 4.損失補償を申し出て協議する 用地買収の価格交渉とは項目を分けて、91条3項に基づく損失補償を道路管理者に申し出る。協議が成立しなければ、同条4項で準用する44条7項により収用委員会への裁決申請を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1道路予定区域とは何ですか?

道路区域が決定され、道路管理者が土地の権原を取得した後、供用開始までの区域を指します。道路法91条2項が定義し、占用許可や監督処分など道路の規定が準用されます。

Q2道路区域に入った土地は固定資産税がかかりますか?

道路管理者が買収するまでは所有者のままなので、原則として課税は続きます。減免の扱いは市町村ごとに異なるため、資産税担当課で確認が必要です。

Q3道路区域内の土地 売却できる?

売却自体は禁止されていません。ただし買主も91条1項の制限を引き継ぐため価格は下がりやすく、重要事項説明で制限の告知が必要です。

Q4道路区域決定はいつ分かる?

道路法18条1項による区域決定は告示されます。道路管理者の窓口や公報、住民説明会で範囲図を確認でき、売買前の役所調査でも把握できます。

Q5道路区域内で無許可工事をしたらどうなる?

道路管理者から工事の中止、工作物の撤去や原状回復を命じられることがあります(道路法71条)。罰則の対象にもなり、後の用地交渉でも不利になりやすいです。

Q6道路区域内の建物の修理は全部許可が必要?

許可が必要なのは条文上「大修繕」です。屋根の全面葺き替えなど大規模な修繕は該当しうる一方、軽微な補修は対象外とされることが多く、事前相談が確実です。

Q7道路法91条の損失補償の対象は?

制限によって通常受けるべき損失です。断念した建築計画の費用、得られなくなった賃料収入、工事延期による違約金などが、損失の内容次第で対象になりえます。

Q8道路区域の制限はいつまで続く?

道路の供用が開始されるまでです。開通後は道路そのものとして道路法の各規定が適用され、91条の制限は終わります。開通時期は道路管理者に書面で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可って、申請すれば普通に下りるんですか?

91条1項の許可は、道路工事の支障になるかどうかを中心に、道路管理者が個別に判断する。撤去しやすい簡単な工作物は認められやすく、恒久的な建物は難しくなる傾向がある。実務のポイント:申請前の事前相談で「工事着手時に自費で撤去する」前提の計画を示すと、話が進みやすいことが多い。扱いは管理者ごとに異なる

Q2補償って、こっちから言わないともらえないんですか?

91条3項は道路管理者に補償義務を課しているが、どの損失がどれだけ出たかを把握しているのは所有者のほうである。実務では、所有者が損失の内容を示して協議に入る(44条6項の準用)。実務のポイント:用地買収の価格と、制限期間中の損失を一つの話にまとめられると、後者は見落とされやすい。項目を分けて申し出ること

Q3都市計画道路の線が入っているだけの土地と、何が違うんですか?

都市計画道路の区域では、都市計画法53条による建築許可が要る。ただし、簡易な木造2階建て程度であれば許可される扱いが一般的である。道路法の区域が決まると、本条により土地の造成や物の設置まで許可の対象になり、制限の段階が一つ上がる。実務のポイント:「都市計画道路予定地」という説明だけでは、どちらの段階か分からない。役所でどちらの制限がかかっているか必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所が土地を買い取るまでは自分の土地なのだから、何を建てても自由」と考える人が多い。実際は、道路区域が決まった時点で制限がかかる。91条1項は「土地に関する権原を取得する前においても」と明記しており、買収前でも許可が要る
  • 多くの人は「役所はいつ買い取ってくれるのか」とだけ気にする。しかし、その問いだけでは足りない。買収価格とは別に、制限されている間に失った利益(断念した建て替え、取れなくなった賃料など)が補償の対象になりうる(91条3項)。それを証拠にして請求するという発想がないと、補償の申出をしないまま時間が過ぎていく
  • 無許可で工事をすると罰金程度で済むと思われがちだが、影響はもっと大きい。道路管理者は工作物の撤去や原状回復を命じることができ(道路法71条)、罰則の対象にもなる(最新の改正状況をご確認ください)。さらに、後の用地交渉では無許可の改良部分が争点になりやすい。工事費が戻ってこないうえに、交渉で弱い立場になる
  • あなたにとっては「役所が買い取った後も道路が開通するまでは空き地」に見える。しかし法律上は、買い取った後の土地は「道路予定区域」として扱われ、占用許可や監督処分など道路と同じルールが準用される(91条2項)。開通前の空き地に資材を置いたり看板を立てたりする行為は、道路を無断で占用したのと同じ扱いになる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象区域道路法91条:道路区域決定後〜供用開始前の区域道路法44条:道路に接する沿道区域
道路法32条:供用中の道路(予定区域にも準用)
規制の内容形質変更・工作物の新築等・物件の付加増置を許可制道路への損害・危険防止のための措置命令
道路に工作物等を設けて占用する場合の許可制
損失補償制限による通常受けるべき損失を補償(3項)命令により生じた損失の補償規定あり
占用は許可を受ける側の利用であり補償の構造ではない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計画法第51条

台湾では公共施設保留地について指定目的を妨げる使用を禁じ、従前の使用継続は認める。日本の道路区域決定後の許可制と同様に、取得前の段階で使用を制限する仕組み

ドイツ
FStrG § 9a

ドイツの連邦遠距離道路法は計画確定手続の段階から変更禁止(Veränderungssperre)をかけ、長期化した場合の補償を定める

フランス
Code de l'urbanisme art. L.151-41

フランスでは都市計画で道路用地を emplacements réservés として留保し、所有者には買取請求(droit de délaissement)の道がある

アメリカ
Official Map Acts(州法)

米国では州法により将来の街路予定地を公式地図に記載し建築を制限するが、規制的収用(regulatory taking)の問題として争われうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道路区域が決まった後に亡くなった父の古家を相続し、雨漏りがひどいので屋根を全面的に張り替えたくなったら、どうなる? 「大修繕」にあたるので道路管理者の許可が要る。普通の補修のつもりで業者に頼むと、知らないうちに無許可工事になる
  • あなたは地元の工務店を営んでいる。施主からカーポートの増設を頼まれ、区域内の土地だと確かめずに着工した。施主は「業者がやった」と言い、役所は監督処分(違反状態を直させる役所の命令)として撤去を求めてくる。現場を確認する手順を省いたことが、あなたの責任として返ってくる
  • 月極駐車場の空いたスペースにコンテナ倉庫を二基置こうとした。これは「物件の付加増置」にあたり、許可が要る。土地を貸す商売の拡張計画も、道路区域が決まった時点で止まっている
  • 店舗の改装工事の着工まであと10日というところで、敷地の一部が道路区域に入っていると分かった。許可申請をして結果を待つのか、計画を縮めるのか、着工を延ばして違約金を払うのか。どれを選ぶにしても、今週中に道路管理者の窓口で事前相談を始め、延期で増える費用の見積書を保存しておかないと、後で補償を求める根拠が残らない
  • 家を建てるために郊外の土地を探していて、価格が相場より二割安い区画を見つけた。仲介業者は「将来道路になる予定がある」とだけ言った。その「予定」が都市計画の線が引かれた段階なのか、道路区域が決まった段階なのかで、建てられるものはまったく違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 道路管理者の窓口で、区域の範囲図と供用開始(開通)までの見込み時期を書面で確認する。 2. 予定していた工事や土地活用があれば、許可申請ができるか事前相談する。 3. 断念した計画の見積書、減った賃料の記録、工事延期の違約金などを時系列で整理し、91条3項に基づく損失補償を申し出る。 4. 協議がまとまらなければ、44条7項の準用により収用委員会への裁決申請を検討する。用地買収の価格交渉とは別の項目として扱うこと。

訴えられた側:1. 無許可工事を指摘されたら、工事をすぐに止め、事実関係を道路管理者に説明する。 2. 区域決定の告示日と着工日の前後関係を確認する。着工が告示より前であれば、本条違反にならない可能性がある。 3. 事後に許可申請が受け付けられるか、撤去の範囲を縮められないかを協議する。 4. 施主と施工業者の間の責任分担を、契約書と打合せ記録で確認する。

時効(請求できる期限):制限期間は、18条1項による道路区域決定から道路の供用開始(開通)まで。損失補償の請求について本条に特定の時効はない。国や自治体に対する金銭債権は、会計法30条・地方自治法236条により5年とされるのが一般的である(最新の改正状況をご確認ください)。制限による損失が見えた時点で、早めに申し出ること

学説

特別犠牲説(通説):憲法29条3項の損失補償は、公共目的のため特定人に一般的受忍限度を超える特別の犠牲を課す場合に必要とされる。本条3項はこれを個別法で具体化した規定と位置づけられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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