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道路法 第92条(不用物件の管理又は交換)

  1. 道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
  2. 2.第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。
  3. 3.第一項の不用物件は、土地収用法第百六条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。
  4. 4.道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。

この条文の基本情報

不用物件の管理又は交換とは何ですか?

定義不用物件の管理又は交換とは、道路法第92条に定められた規定で、「道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第92条(不用物件の管理又は交換)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第92条の条文原文は「道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。」で始まります。
  3. 道路法第92条は第七章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第92条の前の条は道路法第91条です。
  7. 道路法第92条の次の条は道路法第93条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/92

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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