道路法 第92条(不用物件の管理又は交換)
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- 道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
- 2.第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。
- 3.第一項の不用物件は、土地収用法第百六条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。
- 4.道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。
この条文の基本情報
不用物件の管理又は交換とは何ですか?
定義不用物件の管理又は交換とは、道路法第92条に定められた規定で、「道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第92条(不用物件の管理又は交換)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第92条の条文原文は「道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。」で始まります。
- 道路法第92条は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第92条の前の条は道路法第91条です。
- 道路法第92条の次の条は道路法第93条です。
- 道路法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/92
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法92条は、廃止・区域変更で不用となった道路敷地等を、従前の道路管理者が1年以内の政令期間管理すると定める。期間中は私権を行使できない。
Q · 家の前の道路が廃止されたら、跡地はすぐに使えるの?
すぐには使えない。最長1年は元の管理者が管理する
道路法92条1項により、供用廃止や区域変更で不用となった敷地・支壁等は、従前の道路管理者が1年を超えない範囲で政令の定める期間、引き続き管理します。この期間中は同条2項で道路法4条が準用されるため、私権を行使することはできません。また3項により、土地収用法106条の買受権の判断でも、期間内は「不用」とはみなされません。払下げや買い戻しを考えるなら、まず管理期間の満了日を道路管理者に確認することが出発点です。
解説
道路の供用が廃止されても、その土地はその日のうちに「ただの空き地」にはならない。道路法92条によれば、廃止や区域変更で不要になった敷地や擁壁(以下「不用物件」)は、それまで道路を管理していた者(国、都道府県、市町村など)が、1年を超えない範囲で政令が定める期間、引き続き管理する。その間は道路法4条が準用されるので、私権(所有者などが土地に対して持つ私法上の権利)は行使できない。土地の名義が私人でも、すぐに柵を立てて取り戻すことはできない。さらに3項により、この期間中は土地収用法106条の買受権(収用された土地が不要になったとき、元の所有者が買い戻せる権利)の判断では「まだ不要になっていない」とみなされる。つまり、旧道の跡地をめぐる争奪戦には、法律が用意した待機期間がある。この期間を知っている人は焦らずに準備を進め、知らない人は動く時期を誤る。
法的な位置づけ
道路法92条は、道路の供用廃止または区域変更により不用となった敷地・支壁等を「不用物件」とし、従前の道路管理者に1年を超えない範囲で政令の定める期間の管理義務を課す規定である。期間中は同法4条の私権制限が準用され、土地収用法106条の適用上は不用物件とみなされず、権利者全員の同意があれば新道路用地との交換が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.供用廃止の公示日と管理期間を確認する 道路法18条2項に基づく供用廃止・区域変更の公示日を道路管理者の公報や窓口で確認し、政令で定める管理期間の満了見込み日を把握する
- 2.跡地の処分方針を照会し希望を書面で伝える 管理期間中に、跡地を交換に使うのか、期間満了後に普通財産として処分するのかを照会し、払下げや交換の希望を要望書として提出する。跡地を先に占用することは避ける
- 3.収用の経緯がある場合は買受権の準備をする 旧所有者として土地を道路用地に提供した経緯がある場合、登記の原因欄で収用か売買かを確認し、収用裁決書や補償金の記録を集め、期間満了後に土地収用法106条の要件と期限を確認する
- 4.新ルートの用地交渉で交換を提案する 自分の土地が新たな道路用地に必要とされた場合、92条4項による不用物件との交換を交渉の選択肢として提示する。自分側の抵当権者・賃借権者などの同意を事前に取り付けておく
よくある質問 AI による整理
Q1道路法の不用物件とは?
道路の供用廃止や区域変更によって不用となった、道路を構成していた敷地・支壁その他の物件のことです。道路法92条1項が定義しています。
Q2廃道敷の管理期間はいつまで?
供用廃止・区域変更から1年を超えない範囲で政令(道路法施行令)が定める期間です。具体的な期間は最新の施行令と道路管理者に確認してください。
Q3廃止された道路を自分の土地として使える?
管理期間中は道路法4条が準用され、私権を行使できません。土地の名義が私人でも、柵の設置や駐車などで独占的に使うことはできません。
Q4管理期間中の不用物件は売買できる?
道路法4条ただし書が準用されるため、所有権の移転や抵当権の設定・移転は妨げられません。ただし買主も期間満了まで私権を行使できません。
Q5道路の供用廃止はどこで確認できる?
道路法18条2項により、道路管理者が供用廃止を公示します。国道・都道府県道・市町村道ごとに、管理者の公報や窓口で確認できます。
Q6不用物件の交換に必要な同意は?
不用物件と新たに取得する物件の双方について、所有者と、抵当権・賃借権・永小作権その他所有権以外の権利を有する者全員の同意が必要です(92条4項)。
Q7廃道敷の払下げ価格はどう決まる?
92条は価格を定めていません。管理期間満了後の処分方法や価格は、各道路管理者や財産管理部局の運用によって決まるため、個別に照会が必要です。
Q8管理期間中に跡地を無断使用するとどうなる?
私権制限が準用されるため、道路管理者から撤去や原状回復を求められる可能性があります。払下げ交渉で不利な事情になるおそれもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の旧道、廃止されたなら払い下げてもらえるんですか?
自動的に払い下げられるわけではない。道路法92条1項により、まず元の道路管理者が政令で定める期間管理し、その後に普通財産として処分の対象となるのが一般的な流れである。払下げの可否と価格は各管理者の運用によって決まる。実務のポイント:隣接地所有者からの要望が管理期間中に出ているかどうかで、処分方針の検討順位が変わることがある。書面で早めに意思表示しておく
Q2昔うちの土地を道路に取られたんですが、その道路が廃止されたら返してもらえますか?
収用による取得であれば、土地収用法106条の買受権によって、補償金相当額で買い戻せる可能性がある。ただし道路法92条3項により、管理期間中は「不要となった」とはみなされない。任意買収だった場合は106条の対象外となり、契約内容次第になる。実務のポイント:最初の分かれ目は「収用だったのか任意買収だったのか」である。この区別は登記の原因欄(「収用」か「売買」か)で確認できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路の廃止が公示されたら、その日から跡地は自由に使える」と思われがちだが、92条1項により、元の道路管理者が政令で定める期間(上限は1年)管理を続け、2項により私権の行使も制限される。廃止の公示は終わりではなく、待機期間の始まりにすぎない
- 旧所有者の多くは、買受権を「早く申し出た者勝ち」の権利だと考えている。しかし問題はスピードではなく起算点である。3項によって、管理期間中は土地収用法106条の「不要となった」状態が始まらないため、焦って申し出ても土俵にすら乗らない。その一方で、期間満了後の対応が遅れると機会を失うおそれがある。必要なのは急ぐことではなく、期間満了の日を把握することだ
- 地権者から見れば、道路用地の提供は「いくらで売るか」の交渉である。しかし法律上は、4項の交換という第二の取引形態が用意されている。現金で受け取れば課税や買い替え先の問題が生じうるが、隣接する旧道敷地と交換すれば土地の形状を整えられる場合もある。何を受け取るかという問いを立てなかったことが、最大の機会損失になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる物件 | 道路法92条:供用廃止・区域変更で不用となった敷地・支壁等(不用物件) | 道路法4条:現に道路を構成する敷地・支壁その他の物件 道路法18条:道路の区域決定・変更と供用開始・廃止の手続 |
| 私権の扱い | 管理期間が満了するまで4条を準用し私権行使を制限 | 私権行使不可。ただし所有権移転、抵当権の設定・移転は妨げない 直接の私権制限規定はなく、公示が法律関係の起点となる |
| 時間的範囲 | 1年を超えない範囲で政令の定める期間 | 道路を構成している限り継続 公示の時点で区域・供用の効力が動く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では徴収後に用途が廃止された場合等に原所有者の収回権を定める。日本の買受権に近いが、道路法92条のような管理期間による起算点の調整は別体系
韓国も公益事業の廃止等で土地が不要となった場合の환매권を定め、日本の買受権と同種の制度である
ドイツでは道路の公用廃止(Einziehung)を公示手続で行い、廃止後の土地は通常の財産処分の対象となる
フランスは収用地が予定の用途に供されない場合の旧所有者のrétrocession(買戻し)権を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅の前の旧道がバイパス開通で廃止された。翌週、あなたは跡地に車を置き、庭として使い始める。しかし管理期間中は道路法4条が準用されるため、跡地はまだ道路管理者の管理下にある。善意の「ちょっと借りるだけ」が、後で払下げ交渉を不利にする材料になりかねない
- もし、40年前に道路用地として収用された祖父の土地の上の道路が廃止されたら、すぐに買い戻しを申し出るべきだろうか? 92条3項によって、管理期間中は土地収用法106条の「不要」に当たらないとみなされる。買受権が問題になるのは期間満了後であり、それまでに収用時の書類と補償額の記録を探し出しておくことが勝負になる
- あなたの畑が新しいルートの道路用地に引っかかった。役所からは現金での買収を提示されている。しかし92条4項によれば、関係者全員の同意があれば、廃止される旧道の敷地と交換することも可能だ。現金ではなく土地で受け取るという選択肢は、こちらから口にしなければ議題に上らないことが多い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 廃止・区域変更の公示(道路法18条2項)の日付と、管理期間の満了見込みを道路管理者に確認する2. 跡地を勝手に占用せず、払下げや交換の希望を書面で伝える3. 旧所有者として収用された経緯がある場合は、収用裁決書や補償金の記録を集め、期間満了後の買受権(土地収用法106条)の行使に備える4. 新ルートの地権者であれば、4項の交換を交渉の選択肢として提示し、自分側の抵当権者などの同意を先にとりつける
訴えられた側:1. 跡地を無断で使用していると指摘された場合は、すぐに撤去・原状回復の意思を示し、払下げや正式な使用の手続に切り替える2. 管理期間中は道路法4条の準用により私権行使が制限されることを前提に、権利主張ではなく協議の形をとる3. 道路管理者の担当者であれば、交換を行う際に不用物件と取得物件の双方について所有者および所有権以外の権利者全員の同意を書面で得ているか点検する
時効(請求できる期限):不用物件の管理期間は、供用廃止または区域変更から1年を超えない範囲で政令(道路法施行令)が定める期間(現行は4か月とされている。最新の改正状況をご確認ください)。4項の交換はこの期間内にのみ可能。土地収用法106条の買受権は、この期間中は「不要」とみなされないため、期間満了後に行使要件と期限を確認すること
- 道路法 第4条道路構成物件の私権制限、管理期間中準用
- 道路法 第18条区域決定・変更と供用開始・廃止の公示
- 道路法 第10条路線の廃止・変更、不用物件発生の原因
- 土地収用法 第106条旧所有者の買受権、管理期間中は発生せず
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