道路法 第93条(不用物件の使用)
不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
不用物件の使用とは何ですか?
定義不用物件の使用とは、道路法第93条に定められた規定で、「不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第93条(不用物件の使用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第93条の条文原文は「不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその…」で始まります。
- 道路法第93条は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第93条の前の条は道路法第92条です。
- 道路法第93条の次の条は道路法第94条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/93