道路法 第93条(不用物件の使用)
クイックジャンプ
不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
不用物件の使用とは何ですか?
定義不用物件の使用とは、道路法第93条に定められた規定で、「不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第93条(不用物件の使用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第93条の条文原文は「不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその…」で始まります。
- 道路法第93条は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第93条の前の条は道路法第92条です。
- 道路法第93条の次の条は道路法第94条です。
- 道路法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/93
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法93条は、不用物件が他の道路の新設・区域変更に必要で、その区域内にある場合、新道路の管理者が92条1項の期間内に申し出れば、管理者は引き渡す義務を負うと定める。
Q · 廃止された旧道の跡地は、隣の家が優先して買えるの?
新道路の区域内なら、新道路側への引渡しが優先されうる
道路法93条により、不用物件(旧道の敷地・擁壁など)が他の道路の新設または区域変更に必要で、その新しい道路の区域内にあり、新道路の道路管理者が92条1項の期間内に申し出た場合、不用物件の管理者は引渡しを拒めません。隣接地所有者への払下げはその後の話になるため、まず新道路計画との重なりと管理期間の満了日を確認することが重要です。
解説
道路が廃止されたり区域が変わったりすると、旧道の敷地、擁壁、側溝、ガードレールなどが「不用物件」として残る。多くの人は、これらは役所がそのまま処分するか、隣地の所有者に払い下げられるものだと考える。だが道路法93条は、その前に優先して使える相手を決めている。不用物件が別の道路の新設や区域変更に必要で、しかもその新しい道路の区域内にある場合、新しい道路の道路管理者(国・都道府県・市町村など、その道路を管理する役所)が前条92条1項の期間内に申し出れば、不用物件の管理者は引き渡しを拒めない。旧道の跡地を「隣だからいずれ買える」と見込んでいるなら、まず確認すべきなのは、その土地が新しい道路計画の区域に入っていないかである。申し出が期間内に出たかどうかで、跡地の行き先は大きく変わる。
法的な位置づけ
道路法93条は、道路の供用廃止または区域変更により生じた不用物件について、他の道路の新設または区域変更に使用する必要があり、かつ当該物件がその道路の区域内にある場合に、その道路の道路管理者が92条1項の期間内に申し出たときは、不用物件の管理者に引渡し義務を課す規定である。
手順
- 1.公示日と対象範囲を確認する 道路の供用廃止・区域変更の公示日、対象となる旧道の範囲を自治体公報や道路管理者への照会で確認する
- 2.92条1項の管理期間の満了日を特定する 政令で定める管理期間の起算日と満了日を管理者に書面で照会し、93条の申し出が可能な期限を把握する
- 3.新道路の区域との重なりを照合する 新設・区域変更予定の道路の区域決定告示や区域図と不用物件の位置を照合し、「当該道路の区域内」に当たるかを判断する
- 4.期間内に申し出て引渡しを協議する 新道路の道路管理者は期間内に不用物件の管理者へ申し出を行い、受付日を記録したうえで引渡しの範囲と時期を協議で確定させる
よくある質問 AI による整理
Q1道路の不用物件とは何ですか?
道路の供用廃止や区域変更により、従前道路を構成していた敷地・擁壁・側溝などで道路として不要になった物件です。道路法92条1項が定義しています。
Q2旧道の跡地はいつまで役所が管理しますか?
道路法92条1項により、従前の道路管理者は政令で定める期間、不用物件を道路の例により管理できます。具体的な期間は施行令と管理者への照会で確認してください。
Q3旧道の跡地を払い下げてもらうことはできる?
可能な場合はありますが、新しい道路の区域内にあり期間内に新道路側の申し出があれば、93条の引渡しが先になります。払下げの可否は管理者に確認が必要です。
Q4道路法93条の引渡しは拒否できる?
要件を満たし期間内に申し出があれば拒否できません。条文は「引き渡さなければならない」と定め、不用物件の管理者に裁量を認めていません。
Q5道路の供用廃止はどうやって知る?
道路管理者による供用廃止や区域変更は公示されます。自治体の公報・掲示や道路課への問い合わせで、公示日と対象範囲を確認できます。
Q6新しい道路の区域に入っているか調べる方法は?
道路区域の決定・変更の告示や区域図を道路管理者で閲覧・照会します。住民説明会の配布資料も一次資料として保存しておくと役立ちます。
Q7旧道の擁壁や側溝も引渡しの対象になる?
なります。不用物件には敷地だけでなく支壁その他の物件も含まれ、新道路の区域内で使用の必要があれば93条の引渡し対象になりえます。
Q8申し出が期間を過ぎたらどうなる?
93条の引渡し義務は生じません。新道路側は通常の財産処分(譲渡・交換など)の交渉により取得を図ることになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の旧道がなくなったら、その土地って隣の家が買えるんじゃないんですか?
必ずしもそうではありません。道路法93条により、跡地が別の道路の新設や区域変更に必要で、その区域内にあり、92条1項の期間内に申し出があれば、新道路側への引渡しが優先されます。実務のポイント:払下げの相談をするときは「新しい道路計画との重なりはあるか」を最初に聞くと、担当者の回答から手続の見通しが一気に読める
Q2役所同士で道路の部材を渡し合うなんて、本当に義務なんですか?
要件を満たせば義務です。条文は「引き渡さなければならない」と定めており、不用物件の管理者が任意に拒む余地は想定されていません。実務のポイント:実務では申し出の時期が争点になりやすく、管理期間の満了日と申し出の受付日を記録で突き合わせると、引渡しの可否はかなりの確度で判断できる
間違えやすい点 AI による整理
- 廃止された道路の跡地は、隣接地の所有者が優先的に買えると思われがちだが、93条はその前に、別の道路の新設や区域変更のための利用を優先させる仕組みを置いている。どの順で決まるかは、払下げ手続の有無とあわせて管理者側への確認が必要である
- 引渡しは役所同士の話し合いで決まる任意の調整だと考えているなら、深刻度を見誤っている。要件がそろい期間内に申し出があれば、不用物件の管理者は「引き渡さなければならない」。断る裁量を条文は認めていない
- 「旧道の跡地はいつ自由になるのか」という問いの立て方では答えが出ない。先に確かめるべきなのは、92条1項の管理期間がいつ満了するか、その間に新道路側から申し出があったか、の二点である。時期と申し出の有無が分かれば、跡地の行き先はほぼ決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 道路法93条:不用物件の他道路への引渡し義務 | 道路法92条:不用物件の定義と従前管理者による管理期間 道路法4条:道路を構成する敷地・支壁等の私権制限 |
| 適用場面 | 他の道路の新設・区域変更に必要で、その区域内にある場合 | 道路の供用廃止または区域変更があった場合 道路として供用中の物件 |
| 効果 | 期間内の申し出で不用物件の管理者に引渡し義務が生じる | 政令で定める期間、道路の例により管理できる 所有権移転・抵当権設定等を除き私権を行使できない |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- バイパスが開通し、自宅前の旧道が廃止された。あなたは旧道の敷地を払い下げてもらい、駐車場にするつもりだった。ところが数か月後、旧道の一部が新しい交差点改良の区域に入っていると知らされる。新道路側の申し出が92条1項の期間内に出ていれば、その部分は払い下げの前に新道路側へ引き渡される
- 旧道の擁壁や側溝が、まだ使える状態で残っているのに撤去工事の入札公告が出た。新しい道路の区域内にある物件なら、壊して作り直す前に93条で引き渡しを受ける道がなかったのか。住民説明会で質問すれば、税金の無駄遣いを指摘する具体的な根拠になる
- あなたは市の道路課の担当者で、県道の区域変更で生じた不用物件を、新設予定の市道に使いたいと考えている。県側の管理期間の満了まで残りわずか。申し出が一日遅れれば、93条の引渡し義務は使えなくなり、通常の財産処分の交渉からやり直しになる
- 旧道の跡地が新道路の区域に入っているかどうか、確かめずに取得の話を進めてよいのか?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 旧道跡地の取得や利用を予定している場合、まず供用廃止・区域変更の公示日を確認する2. 管理者に、92条1項の管理期間の満了日と、新しい道路計画の区域に跡地が含まれるかを書面で照会する3. 説明会資料や区域図を保存し、引渡し対象の範囲を特定する4. 引渡し後の補償や代替措置の有無は個別事情によるため、行政書士や弁護士に相談して確認する
訴えられた側:不用物件の管理者側の場合:1. 申し出が92条1項の期間内に届いたか、受付日を記録で確認する2. 物件が新道路の区域内にあるか、新設または区域変更に使う必要があるかを区域決定の告示と照合する3. 要件を満たすなら引渡し義務があるため、引渡しの範囲と時期を協議で確定させる4. 要件を満たさない部分は通常の財産処分として扱うよう整理する
時効(請求できる期限):新道路側の道路管理者による申し出は、道路法92条1項に定める期間(政令で定める期間)内に限られる(最新の改正状況をご確認ください)。消滅時効の問題ではなく、期間を過ぎた申し出には93条の引渡し義務が生じない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定に伴い、不用物件の管理(92条)とあわせて他道路への引渡しの規定として設けられた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める