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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第94条(不用物件の返還又は譲与)

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  1. 第九十二条第四項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。
  2. 2.前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。
  3. 3.第一項の場合において、不用物件の管理者が当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。ただし、当該管理者に過失があるときは、この限りでない。
  4. 4.民法第四百九十五条第二項並びに非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十四条及び第九十八条の規定は、前項の規定による供託について準用する。
  5. 5.第二項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。
  6. 6.第二項の場合において、土地収用法第百六条又は民法第五百七十九条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。

この条文の基本情報

不用物件の返還又は譲与とは何ですか?

定義不用物件の返還又は譲与とは、道路法第94条に定められた規定で、「第九十二条第四項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第94条(不用物件の返還又は譲与)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第94条の条文原文は「第九十二条第四項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了…」で始まります。
  3. 道路法第94条は第七章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第94条の前の条は道路法第93条です。
  7. 道路法第94条の次の条は道路法第95条です。
  8. 道路法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法94条は、廃道などで不用となった私有の道路敷地や附属物を、92条1項の管理期間満了後、道路管理者が直ちに所有者へ返還する義務を定める。

Q · 廃道になった道路の下の土地が祖父名義のまま。返してもらえるの?

原則返還される。ただし名義が古いと供託されうる

道路法94条1項により、不用物件が管理者以外の者の所有に属する場合、道路管理者は92条1項の期間満了後、直ちに所有者へ返還しなければなりません(92条4項・93条に該当する場合を除く)。ただし名義人が故人で相続人を確知できなければ、管理者は3項により供託できます。管理者に調査不足などの過失があれば供託は認められません。名乗り出る前に相続登記を済ませておくことが実務上の近道です。

解説

道路の下の土地が、役所のものとは限らない。日本には、個人や会社の名義のまま道路として使われている土地が少なくない。道路法4条は道路である間の私権行使を大きく制限するが、所有権そのものを消すわけではない。バイパスが開通して旧道が廃止されると、その敷地や附属物は「不用物件」になる。92条4項や93条の特則に当たる場合を除き、道路管理者は92条1項の管理期間が満了したら、それを所有者に「直ちに」返さなければならない。これはお願いではなく義務である。所有者が見つからなければ、管理者は供託で処理を終えられる。ただし、調査不足など管理者に過失があれば、この逃げ道は使えない。裏を返せば、名義を放置している相続人ほど、戻るはずの土地を自分から遠ざけていることになる。役所の掲示板に出る廃道の告示は、あなたの土地が帰ってくる合図かもしれない。

法的な位置づけ

道路法94条は不用物件の返還を定める規定であり、道路の供用廃止等で不用となった物件が管理者以外の者の所有に属する場合、道路管理者に対し、92条1項の管理期間満了後直ちに所有者へ返還する義務を課す。所有者を過失なく確知できない場合の供託、国有財産の地方公共団体への譲与、および収用地の買受けの相手方の特則を併せて定める。

よくある質問 AI による整理

Q1不用物件とは何ですか?

道路の供用廃止や区域変更によって道路として不要になった敷地や附属物のことです。道路法92条以下が管理と返還の手続を定めています。

Q2廃道の土地は誰のものになりますか?

私有地のまま道路に使われていた土地なら、管理期間の満了後に所有者へ返還されるのが原則です(道路法94条1項)。国有地なら地方公共団体へ譲与されることがあります。

Q3公衆用道路の土地は相続できますか?

できます。道路法4条は私権の行使を制限しますが、所有権の移転は妨げません。相続登記をしておかないと、廃道時に所有者として確知されにくくなります。

Q4廃道の土地 返還 いつまで待つ?

道路法92条1項の管理期間が満了した後、管理者は「直ちに」返還しなければなりません。満了日は道路管理者に問い合わせて確認できます。

Q5所有者不明の廃道の土地はどうなりますか?

管理者が所有者を確知できないときは、不用物件を供託できます(道路法94条3項)。ただし管理者に過失があれば供託は認められません。

Q6廃道後に役所が使い続けるのは違法?

管理期間満了後も返還せずに使い続けることは、94条1項の返還義務との関係で問題になりえます。まず満了日と返還予定を書面で確認するのが現実的です。

Q7収用された土地は廃道後に買い戻せますか?

土地収用法106条の買受権が問題になります。国有財産が地方公共団体に譲与されていれば、買受けの相手方はその地方公共団体です(道路法94条6項)。

Q8廃道の土地に固定資産税はかかりますか?

公衆用道路として非課税だった土地も、廃道で返還されれば課税対象に戻りうります。翌年度以降の課税について市町村の資産税担当に確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1旧道の下の土地が祖父名義のままなんですが、返してもらえますか?

所有者に返すのが道路法94条1項の原則である。ただし名義人が故人だと、管理者は誰に返せばよいか確知できず、3項によって供託される可能性がある。実務のポイント:役所が相続人を最後まで探してくれるとは限らない。先に相続登記を済ませて名乗り出た人が、引渡し条件の協議で主導権を握る

Q2国道用に取られた土地、バイパスができたら国から買い戻せますか?

収用された土地なら、土地収用法106条の買受権が問題になる。ただし不用物件が国有財産として地方公共団体に譲与されていれば、買受けの相手方は譲与を受けた地方公共団体である(道路法94条6項)。実務のポイント:国道事務所に問い合わせても話が進まないときは、すでに県や市へ譲与済みのことがある。譲与の有無を最初に確かめれば、窓口探しの数か月を省ける

Q3返ってきた土地のアスファルトって、役所が剥がしてくれるんですか?

道路法94条は返還を義務付けているが、原状回復の範囲までは定めていない。舗装や側溝の扱いは管理者との協議で決まることが多く、実務上の扱いは一律ではない。実務のポイント:受領書に押印する前に、現況のまま引き渡すのか、撤去してから引き渡すのかを書面で確定させる。押印した後で「現況引渡しで合意済み」と言われると、覆すのは難しい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「道路になった土地は国や自治体のもの」と思われがちである。しかし道路法は、私有地のまま道路の敷地として使うことを想定している(4条は私権を制限するだけ)。廃道になれば、所有者のもとへ戻るのが原則である
  • 所有者にとって「返してもらう」とは、元どおりの土地が戻ることだろう。だが条文が義務付けているのは返還だけで、舗装の撤去や原状回復までは書いていない。費用を誰が負うかは協議や個別判断に委ねられやすく、実務上の扱いも一律ではない。この落差を知らずに受け取ると、手元に残るのはアスファルト付きの土地と固定資産税だけになりかねない
  • 「廃道になったら、役所はいくらで買い取ってくれるのか」という問いは、出発点がずれている。本条が定めているのは買取りではなく返還である。戻ってきた土地を売るか使うかは、受け取った後に自分で決めることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面道路法94条:管理期間満了後の不用物件の返還・供託・譲与道路法92条:供用廃止等で生じた不用物件の管理期間
道路法4条:道路である間の私権の制限
所有者の立場返還を受ける側(所有権が完全に回復)管理期間中は管理者が引き続き管理
所有権は存続するが私権行使は制限(移転・抵当権設定は可)
管理者の義務期間満了後直ちに返還、確知不能なら過失がない限り供託可定められた期間内の管理
道路として管理・供用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第9條

台湾では収用後に計画どおり使用されない場合、原所有者が収回を請求できる。既成道路の私有地問題は司法院釈字第400号でも扱われている

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제91조

韓国は公益事業の廃止・変更で不要となった収用地について、旧所有者の環買権を定める

ドイツ
BauGB § 102

ドイツは収用目的が実現されない場合のRückenteignung(再収用による返還)を認める。道路の廃止はFStrG § 2のEinziehungで行う

アメリカ
州法(common law reversion doctrine)

米国では道路が地役権として設定されていた場合、放棄により土地が隣接所有者に復帰するのが一般的。州ごとに扱いが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父名義の山林の一角が、昭和の頃から県道の一部として使われていた。登記簿の地目は「公衆用道路」で、名義は祖父のままである。新しいトンネルが開通して旧道が廃止された。あなたは返還を受けられる立場にいる。ところが相続登記が済んでいなければ、役所はあなたを「所有者」として確知できず、供託に回すかもしれない
  • 国道用地として収用された実家の土地が、バイパス開通で要らなくなったらどうなる? その土地が国有財産として県に譲与されていれば、土地収用法106条による買受けの相手方は国ではなく、譲与を受けた県になる(本条6項)。国道事務所に何度問い合わせても話が進まない理由はここにある
  • あなたは市役所の道路管理課で、廃道区間の不用物件処理を任された。登記簿上の所有者は明治生まれで、上司からは「所有者不明で供託すればいい」と言われている。しかし相続人調査をしないまま供託すれば、本条3項ただし書の「過失」に当たりうる。そうなると供託は無効で、返還義務は残ったままになる
  • 旧道の管理期間が満了するまで、残り30日。境界立会いと現況確認を今のうちに申し入れないと、引渡しは役所のペースで決まってしまう
  • 友人から相談を受けた。「実家の前の廃道を、市がフェンスで囲って資材置き場にしている」という。土地の名義が友人の親であれば、管理期間の満了後も市が使い続けることは、本条1項の返還義務との関係で問題になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記事項証明書で名義と地目を確認する。名義が故人なら相続登記を先に進める2. 道路管理者(国道事務所、都道府県や市町村の道路担当課)に、供用廃止の告示日と92条1項の管理期間の満了日を問い合わせる3. 所有者として返還を求める書面を出し、境界立会いと現況(舗装、側溝、附属物)の扱いを協議する4. 収用された土地なら、土地収用法106条の買受権の行使期間と、相手方(譲与先の地方公共団体を含む)を確認する

訴えられた側:1. 管理期間の満了日を台帳で管理し、満了後も使い続けることを避ける2. 所有者調査は登記簿、戸籍、戸籍の附票まで尽くし、記録を残す。調査不足は本条3項ただし書の過失として、供託を不可にしうる3. それでも確知できなければ、民法495条2項と非訟事件手続法の準用規定に従い、供託所の指定などを申し立てる4. 国有財産であれば、所管大臣との協議と譲与割合の決定(5項)を経てから処理する

時効(請求できる期限):返還義務は、92条1項の管理期間が満了した後「直ちに」発生する。所有権に基づく返還請求権は消滅時効にかからない。ただし長く放置すると、相手方に取得時効(民法162条)を主張する余地を与える(公物の取得時効は判例上、要件が厳格)。収用地の買受権には、土地収用法106条・107条による期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

公物理論(私有公物):道路敷地は私有のまま公物となりうり、供用中は道路法4条で私権行使が制限されるが所有権は存続する。公用廃止によって制限が解かれ、本条の返還により所有者の完全な支配が回復すると理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定に伴い、不用物件の返還・供託・国有財産の譲与に関する規定として設けられた。
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の制定に伴い、4項の準用規定が新法の条項を引用する形に整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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