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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第95条(不用物件に関する費用等)

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第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。

この条文の基本情報

不用物件に関する費用等とは何ですか?

定義不用物件に関する費用等とは、道路法第95条に定められた規定で、「第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第95条(不用物件に関する費用等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第95条の条文原文は「第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担…」で始まります。
  3. 道路法第95条は第七章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第95条の前の条は道路法第94条です。
  7. 道路法第95条の次の条は道路法第95条の2です。
  8. 道路法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/95

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法95条は、廃止・区域変更で不用となった道路敷地等(不用物件)の管理・交換・返還の費用を管理者負担とし、管理中の収益も管理者の収入と定める。

Q · 廃止された道路の土地を返してもらうとき、所有者が費用を払う必要はある?

原則不要。返還費用は旧道路管理者の負担です

道路法95条により、道路の廃止や区域変更で不用となった土地等を所有者へ返還するための費用は、不用物件の管理者(旧道路管理者)の負担です。管理期間中の管理費用や新しい道路用地との交換費用も同様です。ただし、所有者が売却などのために独自に行う境界確定測量などが「返還に要する費用」に含まれるかは個別判断となるため、請求を受けたら内訳と根拠を書面で確認するのが安全です。

解説

道路が廃止されても、その土地が翌日すぐ元の持ち主へ戻るわけではない。道路の区域変更や供用廃止で不要になった敷地や擁壁(法律上は「不用物件」と呼ぶ)は、道路管理者だった役所が一定期間そのまま管理を続けられる(道路法92条)。本条は、その「中間期間」のお金の流れを一本の線で決めている。管理にかかる費用、新しい道路用地との交換にかかる費用、所有者へ返すときにかかる費用は、すべて管理していた側の負担になる。逆に、その間に生まれた収益(一時的に貸した場合の使用料など)も、管理していた側の収入になる。ここから二つのことが分かる。一つ目に、返還を受ける所有者は、返還そのものの費用を請求される立場にない。二つ目に、廃道敷の隣に住むあなたが「一時的に使わせてほしい」「状況を知りたい」と申し出る相手は、管理期間中は土地の所有者ではなく旧道路管理者になる。窓口を取り違えると、あなたの相談は役所の部署から部署へとたらい回しにされる。

法的な位置づけ

道路法95条は、道路の区域変更または供用廃止により道路の用に供されなくなった敷地・支壁等(不用物件)について、同法92条1項の期間内の管理、同条4項の交換および94条の返還に要する費用を不用物件の管理者の負担とし、管理に伴う収益を管理者の収入とする費用・収益帰属規定である。

手順

  1. 1.廃止公示と旧道路管理者を特定する 官報や自治体の公報で道路の区域変更・供用廃止の公示を探し、公示日と旧道路管理者(国・都道府県・市町村のどれか)を確認する
  2. 2.管理期間と返還予定を書面で照会する 旧道路管理者に対し、管理期間の終期、返還予定日、返還先、擁壁や舗装など現況の扱いを書面またはメールで照会する
  3. 3.費用請求があれば内訳と根拠を求める 返還に際して費用負担を求められたら、その場で応じず、費用の内訳と根拠条文の提示を書面で求め、道路法95条の「返還に要する費用」に当たるかを整理する
  4. 4.管理期間中か返還後かで窓口を切り替える 一時使用や取得を希望する場合、管理期間中は旧道路管理者へ、返還後は国有地なら財務局、自治体有地なら財産管理部署へ申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1道路法の不用物件とは何ですか?

道路の区域変更や供用廃止によって道路の用に供されなくなった敷地や支壁などの物件を指します。道路法92条が定義し、一定期間は旧道路管理者が管理できます。

Q2廃止された道路の跡地は誰のもの?

所有権は元の所有者(国・自治体・私人など)にあります。ただし廃止後の一定期間は旧道路管理者が不用物件として管理し、その後に所有者へ返還されます(道路法92条・94条)。

Q3廃道敷の管理期間はいつまで?

道路法92条1項により、区域変更または供用廃止の公示の日から起算して定められた期間です。具体的な終期は事案ごとに異なるため、旧道路管理者に照会して確認します。

Q4廃道跡地の使用料は誰の収入になる?

管理期間中の貸付などによる収益は、道路法95条により不用物件の管理者の収入になります。土地の所有者に当然に帰属するわけではありません。

Q5旧道の跡地を一時的に借りることはできる?

管理期間中であれば、旧道路管理者に一時使用を申し出る余地があります。可否や条件は管理者の判断で、返還後は所有者側の財産管理部署が窓口になります。

Q6不用物件の交換とはどういう制度?

道路法92条4項に基づき、不用物件を新たに道路用地となる土地等と交換する制度です。交換に要する費用は道路法95条により管理者の負担とされます。

Q7道路廃止の公示はどこで確認できる?

国道なら国の官報や地方整備局、都道府県道・市町村道なら各自治体の公報や告示で確認できます。公示日は管理期間の起算点になるため控えておきます。

Q8不用物件の管理費用を所有者が請求されることはある?

道路法95条は管理期間内の管理費用を管理者負担と定めています。所有者へ請求があった場合は、その費用が本条の対象外といえる根拠を書面で確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1廃止された道路の土地って、隣に住んでたら買えるんですか?

本条が定めているのは、管理期間中の費用と収益が誰に帰属するかだけです。売却の手続は定めていません。買い取りは、返還後の所有者(国有地なら財務局、自治体の土地なら財産管理部署)との払下げ交渉になります。管理期間中の窓口は旧道路管理者です(道路法92条、94条)。実務のポイント:細長い廃道敷は単独では使い道が乏しいため、隣接地所有者へ随意契約で売り払われる例が多くあります(個別の要件は要確認)。返還の前から意向を伝えておくと、話が早く進みます

Q2土地を返してもらうのに、役所から測量費を払ってくれと言われました。払わないとダメ?

本条により、返還に要する費用は不用物件の管理者の負担です。ただし、境界確定測量が「返還に要する費用」に当たるのか、それともあなた自身が売却などのために必要とする費用なのかは、区別して判断されます。実務のポイント:口頭で言われただけで払う必要はありません。費用の内訳と根拠を書面で求めると、本条の対象内か対象外かが具体的に整理され、請求額が見直されることがあります

Q3廃止された旧道に車を停めっぱなしの人がいます。もう道路じゃないなら、取り締まりはないの?

道路法上の道路ではなくなっても、管理期間中は旧道路管理者が管理しているので、まずはそこへ申し出ます(道路法92条)。実務のポイント:道路法上の「道路」と道路交通法上の「道路」は定義が異なります。一般の交通に使われている場所であれば、道路交通法2条の「道路」に当たりうるため、警察に相談できる余地も残っています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「道路が廃止されれば、その日に土地は所有者へ戻る」と思われがちだが、実際は違う。道路管理者だった者が一定期間、不用物件として管理を続けられる(92条)。その間の費用負担と収益の帰属を決めているのが本条であり、廃止と返還のあいだには空白期間がある
  • 「返してもらうには、いくら払えばいいのか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条は、返還に要する費用を管理者の負担と定めている。所有者が考えるべきなのは支払額ではなく、役所が請求してきた費用が本当に「返還に要する費用」の外にあるのか、という点である
  • 住民の目には、廃止された旧道はただの空き地に見える。しかし法律の目から見れば、そこは旧道路管理者が管理中の財産である。気軽に車を停めたり物を置いたりすれば、管理者から撤去を求められうる。この見え方のずれに気付かない人が、トラブルの当事者になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容道路法95条:管理・交換・返還の費用負担と収益の帰属道路法92条:不用物件の管理期間と交換の根拠
道路法94条:不用物件の所有者への返還
誰の何を決めるかお金の流れ(費用は管理者負担、収益は管理者収入)旧道路管理者が管理できる期間と権限
管理期間後に誰へ物件を戻すか
所有者にとっての意味返還費用を請求されない根拠になる廃止後すぐには土地が戻らない理由になる
土地が戻ってくる手続上の根拠になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公路法・市區道路條例・国有財産法

台湾では廃道後の用地は公有財産として各管理機関が処理し、日本の不用物件のような管理期間中の費用・収益帰属を一条で定める規定は確認できない

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 2

ドイツでは道路の Einziehung(供用廃止)により公物性が失われ、その後の財産処理は道路管理主体の財産法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新しいバイパスが開通して、家の前の旧道が廃止された。封鎖された砂利の帯を、ある日から誰かが資材置き場として使い始めた。その使用料は誰の収入になるのか? 管理期間中であれば、土地の所有者である国や県ではなく、管理している旧道路管理者の収入になる。苦情や問い合わせを入れる先もそこになる
  • あなたは市役所の道路課の職員だ。県道の区域変更で不用物件になった擁壁を、返還前に最低限補修した。その費用を所有者側へ請求する稟議を書き始めたところで、課長に止められる。返還に要する費用は管理者負担だと、本条にはっきり書かれているからだ
  • 祖父名義の土地が、昭和の頃から町道の一部として使われてきた。廃止が決まり、土地が返ってくることになったところで、役所から「返還手続の費用を負担してほしい」と言われた。返還に要する費用は、本条により管理者の負担になる。ただし、境界確定測量や原状回復の費用まで含まれるかどうかは個別の判断になるので、その場で即答する必要はない
  • 廃止の公示が出た。旧道敷の買い増しを考えている。管理期間が終わって財産が所有者側の部署へ移ると、交渉相手が変わる。公示日から起算する管理期間は長くないので、今週中に旧道路管理者へ連絡し、返還の予定時期と返還先を聞いておくべきだ
  • 通勤で使っていた旧道が閉鎖された。まず誰が管理しているのかを確かめる。話はそこから始まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 道路管理者の公報や掲示板で廃止・区域変更の公示を確認し、公示日と旧道路管理者を特定する2. 自分の土地が返還の対象になるなら、返還予定日、返還先、現況(擁壁や舗装の有無)を書面で照会する3. 費用の負担を求められたら、本条を示したうえで内訳を書面で求め、「返還に要する費用」に当たるものは管理者負担であることを確認する4. 旧道敷の取得や一時使用を希望する場合は、管理期間中は旧道路管理者に、返還後は所有者側の財産管理部署に申し出る

訴えられた側:1. 自治体の担当者であれば、管理期間中の支出と収入を不用物件ごとに区分して記録する2. 返還に要する費用を所有者へ転嫁しようとしていないか、稟議の段階で本条に照らして確認する3. 一時貸付をする場合は、管理期間の終期を契約書に明記し、返還後の所有者に権利関係を引き継げるようにしておく4. 境界確定測量などが本条の対象外だと判断する場合は、その理由を書面で説明できるようにしておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。地方公共団体の金銭債権は地方自治法236条により5年。管理できる期間そのものは、92条1項により公示日から起算される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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