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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路法 第90条(道路の敷地等の帰属)

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  1. 国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。
  2. 2.普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

この条文の基本情報

道路の敷地等の帰属とは何ですか?

定義道路の敷地等の帰属とは、道路法第90条に定められた規定で、「国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第90条(道路の敷地等の帰属)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第90条の条文原文は「国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。」で始まります。
  3. 道路法第90条は第七章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第90条の前の条は道路法第89条です。
  7. 道路法第90条の次の条は道路法第91条です。
  8. 道路法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法90条は、国道の新設・改築のために取得した敷地等は国に、都道府県道・市町村道の分は工事をした都道府県・市町村に帰属すると定める。未買収の土地は対象外。

Q · 道路になっている土地って、結局だれのものなの?

取得済みなら国や自治体、未買収なら元の所有者名義のまま

道路法90条1項により、国道の新設・改築のために取得した敷地等は国に、都道府県道・市町村道のために取得した敷地等は工事をした都道府県・市町村に帰属します。帰属の前提は「取得」なので、買収や寄附がされていない未買収道路は私人名義のまま残ります。ただし道路として供用されている間は、道路法4条により所有権の移転と抵当権の設定以外の私権は行使できません。

解説

道路の下の土地が誰のものか、登記簿だけ見ても分からない場面は意外に多い。道路法90条は、国道の新設・改築のために取得した敷地や支壁などは国に、都道府県道・市町村道のために取得したものは、その工事をした都道府県・市町村に帰属すると定める。ここで効いてくるのは「取得した」という一語である。役所が買収や収用を済ませていない土地、いわゆる未買収道路はこの条文の対象外になり、所有権はあなたや先代の名義のまま残る。ただし道路法4条により、道路として供用されている限り、所有権の移転と抵当権の設定以外は行使できない。固定資産税の通知、相続登記、隣地との境界確定。この三つのどこかで、自分の土地の一部がアスファルトの下にあると気付く人がいる。2項は国有の普通財産を地方の道路用に無償で貸し付け、または譲与できるとする規定で、国道から格下げされた道路の土地が自治体に移るときの根拠になる。

法的な位置づけ

道路法90条は道路敷地等の帰属を定める規定であり、国道の新設又は改築のために取得した敷地、支壁その他の物件は国に、都道府県道又は市町村道のために取得したものは当該工事をした都道府県又は市町村に帰属させる。2項は国有の普通財産を道路管理者である地方公共団体に無償で貸付又は譲与できる特例を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法90条とは?

道路の新設・改築のために取得した敷地や支壁などが、国道なら国、都道府県道・市町村道なら工事をした自治体に帰属すると定める規定です。

Q2未買収道路とは何ですか?

道路として供用されているのに、役所が買収や寄附による取得を済ませておらず、敷地の登記名義が私人のまま残っている道路のことです。

Q3道路になっている自分名義の土地は売却できる?

道路法4条は所有権の移転と抵当権の設定を私権制限の例外としているため、売却自体は可能です。ただし買い手は道路として使えず、市場性は極めて低くなります。

Q4道路の土地の所有者の調べ方は?

法務局で公図と登記事項証明書を取得し、道路管理者の窓口で道路台帳を閲覧します。地番ごとに名義と道路区域の重なりを突き合わせるのが基本です。

Q5公衆用道路の土地も相続登記が必要?

必要です。非課税で通知が届かなくても所有権は相続されるため、不動産登記法76条の2の相続登記義務の対象になります。遺産分割協議書への記載漏れに注意。

Q6道路敷地は取得時効で自分のものにできる?

供用中の道路は公共用財産のため原則として困難です。道路機能が失われ黙示の公用廃止が認められる例外的な場合に限り、取得時効が論点になります。

Q7道路法90条2項の無償譲与とは?

国有の普通財産を都道府県道・市町村道に使う場合、国有財産法22条・28条の一般規定にかかわらず、道路管理者である自治体に無償で貸付・譲与できる特例です。

Q8国道の敷地は国と県のどちらのもの?

国道の新設・改築のために取得した敷地等は、工事や管理を都道府県が担っていても国に帰属します。管理者と所有者は別に考える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分名義のままの道路の土地、役所に買い取ってもらえますか?

義務として必ず買い取らせる制度はなく、道路管理者との協議次第です。90条の帰属は取得が前提なので、未買収のままなら名義はあなたに残りますが、道路法4条で使い道は事実上ありません。実務のポイント:自治体は未買収地を把握していても予算の都合で後回しにしがちです。拡幅計画や道路台帳の更新、境界確定のタイミングで書面を出すと、案件として正式に記録され動きやすくなります

Q2道路の土地なのに、なぜ固定資産税がかかってないんですか?

公衆用道路として使われている土地は、地方税法348条2項5号により固定資産税が非課税になるのが通常です。名義があなたでも、道路として供用されている限り課税されません。実務のポイント:課税明細に載らない非課税地番は、相続人が存在に気付かず遺産分割から漏れやすい。名寄帳(固定資産課税台帳の所有者別一覧)を取ると、非課税の地番も含めて一覧で確認できます

Q3国道沿いの残地を払い下げてほしい。県と国、どっちに言えばいいですか?

90条1項により、国道のために取得した敷地等は国に帰属します。まずは管理している事務所(指定区間内なら国の国道事務所、指定区間外なら都道府県の土木事務所)に、その土地が道路区域から外れているか、用途廃止の見込みがあるかを相談するのが入口です。実務のポイント:道路区域のままでは払下げはできません。先に区域変更や用途廃止の手続が要るため、窓口で最初に「区域から外す予定はあるか」と聞くと話が早く進みます

Q4昔から私道だと思っていた道が、実は市道でした。何が変わりますか?

市道として道路区域に指定され供用されていれば、道路法の管理下に入り、掘削や看板の設置には占用許可(道路法32条)が要ります。敷地の名義が市かどうかは、取得の有無で別に決まります。実務のポイント:建築基準法上の道路かどうかとは判定がずれることがあります。家を建てる予定なら、道路管理課と建築指導課の両方で確認するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「道路として使われている土地は当然に役所のもの」と思われがちだが、90条が帰属させるのは新設・改築のために取得した敷地等に限られる。買収されていない未買収道路は、私人名義のまま道路として使われ続けている例が全国に残る
  • 県が管理・工事している国道なら土地も県のものだろう、という発想そのものがずれている。90条1項は国道の敷地等を国に帰属させるので、指定区間外の国道を都道府県が管理していても、取得した敷地は国のものになる。払下げや境界の相談で、管理者と所有者を混同すると手続が空回りする
  • 名義が自分に残っていると分かっても、それで取り返せるわけではない。道路として供用されている間は道路法4条で私権の行使が制限され、明渡しや通行禁止は求められない。現実的な交渉カードは、買取りや補償の協議と、公用廃止後の払下げ・返還に限られる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象道路法90条:取得した道路敷地等の帰属先道路法4条:道路敷地上の私権行使の制限
道路法92条:廃道後の不用物件の管理
所有者が誰かとの関係取得した場合のみ国・工事をした自治体に帰属所有者が私人のままでも供用中は私権を制限
廃道等で不要となった物件を管理する段階の規律
私人への影響未買収地なら名義は私人に残る所有権移転・抵当権設定以外は行使不可
廃道後の払下げ・返還の局面に関わる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
司法院大法官釋字第400號

台湾では私有の既成道路に公用地役関係を認め、所有権を残したまま公共通行を確保しつつ、国家に徴収補償を求める枠組みを示した。未買収道路問題と構造が近い

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) § 6

ドイツでは道路建設負担者の交代に伴い道路敷地の所有権も新たな負担者へ移転する仕組みを置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した土地の登記簿面積と実測が合わない。調べると、昭和の拡幅工事で市道に取り込まれた一角が、買収されないまま父名義で残っていた。売れも使えもしないのに、名義だけはあなたにある
  • 不動産会社から買う予定の土地の前面道路が、公図では地番の付いた個人名義の土地になっている。建築確認、ガス・水道の引込み、将来の売却。この一点で全部の段取りが変わる
  • もし、自分の土地だと信じて塀を道路側に50センチ出して建て直したら、どうなる? 道路区域内なら道路法の占用許可が必要で、所有権の主張は簡単には通らない。撤去を求められる側に回るのは、あなたかもしれない
  • 市役所から官民境界確定の立会い通知が届き、指定日まであと10日。ここで道路側の主張線に黙って押印すると、後から境界を争うのは格段に難しくなる
  • 県が工事した国道沿いで、払下げを受けたい残地がある。窓口は県なのに、土地の持ち主は国。誰に何を申請すればいいのか、ここで迷う人が多い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法務局で登記簿と公図、道路管理者の窓口で道路台帳(区域・幅員)を取り寄せ、地番ごとに名義と道路区域の重なりを確認する2. 自分名義の土地が道路区域内なら、取得(買収・寄附)の記録が役所にあるかを照会する3. 未買収と分かれば、道路管理者に買取りや補償の協議を書面で申し入れる4. 境界確定の立会いでは、根拠資料を確認するまで押印しない

訴えられた側:役所から越境や無許可占用を指摘された側の場合1. 指摘された部分が道路区域内か、敷地の帰属は国・都道府県・市町村のどこかを、道路台帳と登記簿で確かめる2. 長年の占有で道路機能が失われている部分なら、公用廃止と払下げ、または取得時効の成否を専門家(土地家屋調査士・弁護士)と検討する3. 道路区域内と確定したら、占用許可(道路法32条)か撤去かを費用で比較する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。道路区域から外れ機能を失った土地については取得時効(民法162条、20年または善意無過失で10年)が論点となりうるが、公共用財産の時効取得は黙示の公用廃止が認められる場合に限られ、ハードルは高い

学説

通説:90条の帰属は取得行為を前提とし、未買収の道路敷地は私人所有のまま道路法4条の私権制限を受ける。管理権の所在(道路管理者)と所有権の所在は区別して考えるべきとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定に伴い、道路敷地等の帰属に関する規定として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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