道路法 第89条(都の特例)
- 都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。
- 2.都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
都の特例とは何ですか?
定義都の特例とは、道路法第89条に定められた規定で、「都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第89条(都の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第89条の条文原文は「都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。」で始まります。
- 道路法第89条は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第89条の前の条は道路法第88条です。
- 道路法第89条の次の条は道路法第90条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/89