受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

道路法 第88条(道等の特例)

クイックジャンプ
  1. 国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部又は一部を行なうことができる。
  3. 3.前項の規定により国土交通大臣が道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。

この条文の基本情報

道等の特例とは何ですか?

定義道等の特例とは、道路法第88条に定められた規定で、「国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第88条(道等の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第88条の条文原文は「国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補…」で始まります。
  3. 道路法第88条は第七章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第88条の前の条は道路法第87条です。
  7. 道路法第88条の次の条は道路法第89条です。
  8. 道路法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/88

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法88条は、北海道の道路について国が費用の全額負担や上乗せ補助を行えると定め、一定以上を負担し国の利害に特に関係がある場合は国土交通大臣が道路管理者の権限を行使できるとする。

Q · 北海道の道道の工事なのに、なぜ発注者が国(北海道開発局)になっているの?

道路法88条で国が費用を負担し権限を代行できるから

道路の費用は原則として道路管理者が負担します(道路法49条)。しかし道路法88条1項により、北海道の道路については国が費用の全額負担や法定割合を超える負担・補助を行えます。さらに同条2項により、国が新設・改築費の4分の3以上、維持修繕等の管理費の2分の1以上で政令の割合以上を負担し、国の利害に特に関係がある場合は、国土交通大臣が道路管理者の権限を代わって行使できます。その場合も道や市町村は49条に基づく負担金を国庫に納めます(同条3項)。

解説

北海道の道道や町道の工事看板に、発注者として「国土交通省 北海道開発局」と書かれていることがある。都道府県道なら発注者は県のはずなのに、なぜ国なのか。答えは本条にある。道路の費用は、原則として道路を管理する者が負担する(49条)。ただし「道」の区域内、つまり北海道の道路については、国が費用を全額負担できる。法律で決まった負担割合や補助率を超えて上乗せすることも、法律にない形の補助を出すこともできる。さらに、国が新設・改築費の4分の3以上、または維持修繕費の2分の1以上を負担し、しかも国の利害に特に関係がある場合は、国土交通大臣が道や市町村に代わって道路管理者(道路を管理する権限と責任を持つ者)の権限の全部または一部を使える。その場合、道や市町村は本来負担するはずだった負担金を国庫に納める。北海道は広く、雪が深く、地方の財政力だけでは道路網を支えきれない。そこで国が、お金と権限の両方を引き受ける仕組みになっている。北海道で道路の苦情や工事の相談を抱えたとき、相手が役場なのか開発局なのかを最初に見分ければ、たらい回しにされる時間を省ける。

法的な位置づけ

道路法88条は、北海道の区域内の道路および自然的条件が極めて悪く資源開発が不十分な政令指定地域の道路について、国が費用の全額負担、法定の負担割合・補助率を超える負担・補助、法定外の負担・補助を行うことを認める特例規定である。国が政令の割合以上を負担し国の利害に特に関係がある場合の大臣による権限代行と、地元負担金の国庫納付も定める。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法88条とは何ですか?

北海道などの道路について、国が費用を全額負担したり法定割合以上の補助をしたりできると定める特例です。条件を満たせば国が道路管理者の権限も行使できます。

Q2北海道開発局が道道を工事するのはなぜ?

道路法88条2項の権限代行によるものです。国が一定割合以上の費用を負担し、国の利害に特に関係がある道路では、国土交通大臣が道や市町村に代わって管理権限を行使できます。

Q3北海道の道路 国の負担割合はどれくらい?

具体的な割合は道路法施行令で定められます。権限代行の前提として、新設・改築費は4分の3以上、維持修繕等の管理費は2分の1以上で政令の割合以上の国負担が必要です。

Q4権限代行の道路工事で市町村は費用を払う?

払います。道路法88条3項により、国土交通大臣が権限を行う場合でも、道や市町村は49条に基づく負担金を政令の定めに従って国庫に納付しなければなりません。

Q5北海道以外でも国が道路費用を全額負担できる?

できる場合があります。地勢や気象などの自然条件が極めて悪く、資源開発が十分でない地域の道路で政令が指定するものには、北海道と同じ扱いが及びます。

Q6道路工事の苦情は国と道どちらに言えばいい?

事業主体によって窓口が変わります。工事看板の発注者欄を確認し、北海道開発局なら国、北海道庁や振興局なら道、役場なら市町村へ問い合わせるのが近道です。

Q7道路の費用は誰が負担するのが原則?

道路法49条により、道路の管理に関する費用は原則としてその道路の道路管理者が負担します。道路法88条はその原則に対する北海道向けの特例です。

Q8道路法88条の「道」とは道路のこと?

違います。ここでの「道」は都道府県の一つとしての北海道を指します。「道の区域内の道路」は北海道内の国道・道道・市町村道を意味します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1本条の「道」って、普通の道路のことじゃないんですか?

違う。ここでいう「道」は都道府県の一つとしての北海道を指し、「道の区域内の道路」は北海道内の国道・道道・市町村道を意味する。本条1項後段は、北海道以外でも、自然条件が極めて悪く資源開発が十分に進んでいない地域の道路で政令が指定するものに同じ扱いを広げている。実務のポイント:条文検索で「道」を道路の意味と取り違えると、北海道特例そのものを見落とす。法令文の「都道府県」「道」「府県」の書き分けは、適用範囲を示す合図である

Q2国が代わりに工事するなら、町はお金を払わなくていいんですよね?

そうとは限らない。本条3項により、国土交通大臣が道路管理者の権限を行う場合でも、道や当該市町村道のある市町村は、49条に基づく負担金を政令の定めに従って国庫に納める必要がある。実務のポイント:権限代行は「国が全部払ってくれる」制度ではなく、「国が事業主体になって負担割合を引き上げる」制度である。議会説明では、負担金の額と、国の負担割合が上乗せされた効果を分けて示すと誤解されにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「北海道の道道は北海道庁、町道は町役場が全部やっている」と思われがちである。実際には、国が一定以上の費用を負担し、国の利害に特に関係がある道路では、国土交通大臣が道路管理者の権限の全部または一部を行使できる。名前は道道でも、工事の主体が国という場面は珍しくない
  • 国が工事をするなら地元の負担はゼロだ、という理解は一段浅い。本条3項は、大臣が権限を行う場合でも、道や市町村が49条に基づく負担金を国庫に納めると定めている。国が引き受けるのは「事業の主体」であって、地元の財政負担がすべて消えるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格道路法88条:北海道等の道路に関する国の負担・補助と権限代行の特例道路法49条:道路管理者が費用を負担する原則
道路法56条:国が一定の道路の費用を補助できる一般規定
国の関与の程度全額負担・法定割合以上の負担補助・法定外補助が可能、条件付きで管理権限も代行国の関与は前提とせず管理者が負担
法定の補助率の範囲内での補助
適用地域北海道の区域内の道路および政令指定の条件不利地域の道路全国のすべての道路
全国の補助対象となる道路

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法

台湾では中央政府が地方の道路建設を補助金で支える仕組みがあり、離島や山地など条件不利地域への重点配分が行われる点で日本と発想が近い

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz・Art. 104b GG

ドイツでは連邦長距離道路は連邦の責任で、州・市町村の道路には連邦の財政援助が基本法上の枠内で行われる

アメリカ
23 U.S.C.(Federal-aid Highway Program)

米国では連邦が州の道路整備に連邦補助を配分するが、事業主体は原則として州であり、連邦による権限代行という発想は薄い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 十勝の農場の前で道道の拡幅工事が始まり、騒音と通行止めで出荷が遅れた。町役場に電話すると「それは道の事業ではないかもしれない」と言われる。工事看板の発注者欄を見れば、国の権限代行で動いている事業かどうかがその場で分かる
  • 町の財政担当として、国の権限代行で整備される町道について、国庫に納める負担金の予算を組むことになった。もし本条3項と49条の関係を知らなければ、どうなるか。「国がやる工事なのに、なぜ町が払うのか」と議会で問われたとき、根拠を一言で示せない

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 権限を行う主体の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に改められたとみられる。改正法と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定。道路管理者負担の原則と並び、北海道の道路に関する国の費用負担の特例が置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、権限を行う主体の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に改められたとみられる。改正法と施行日は要検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›