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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第56条(道路に関する費用の補助)

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国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその二分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその二分の一以内を道路管理者に対して、補助することができる。

この条文の基本情報

道路に関する費用の補助とは何ですか?

定義道路に関する費用の補助とは、道路法第56条に定められた規定で、「国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第56条(道路に関する費用の補助)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第56条の条文原文は「国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源…」で始まります。
  3. 道路法第56条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第56条の前の条は道路法第55条の2です。
  7. 道路法第56条の次の条は道路法第57条です。
  8. 道路法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法56条は、国が予算の範囲内で道路管理者に補助できると定める。上限は新設・改築と指定区間外国道の修繕が二分の一以内、調査が三分の一以内で、補助は義務ではない。

Q · 道路の工事費って、国がどこまで出してくれるの?

国に義務はなく、予算の範囲で最大半分まで補助できるだけ

道路法56条により、国は予算の範囲内で、道路管理者である都道府県や市町村に対し費用の一部を補助することができます。上限は、新設・改築費が二分の一以内、道路調査費が三分の一以内、指定区間外の国道の修繕費が二分の一以内です。対象は国土交通大臣が指定する主要な都道府県道・市道や、資源開発・産業振興・観光など国の施策上特に必要な道路に限られ、補助は国の裁量であって義務ではありません。

解説

家の前の市道が十年間ひび割れたまま放置されている。その理由は、市役所の怠慢ではなく「お金の出どころ」にあることが多い。道路法56条は、本来は道路管理者(その道路の責任者である都道府県や市町村)が負担する道路の費用について、国がその一部を「補助することができる」と定めた条文である。上限は、新設・改築(拡幅やバイパス化など)が二分の一以内、道路の調査が三分の一以内、指定区間外の国道(国道なのに都道府県などが管理している区間)の修繕が二分の一以内。読み落としてはいけない点が二つある。一つは「できる」という文言で、国に補助の義務はない。もう一つは「予算の範囲内において」という限定である。補助の対象は国が主要と指定した道路や、資源開発・産業振興・観光など国の施策上特に必要と認めた道路に絞られる。地元の道路がいつ直るかは、自治体がこの補助の枠に乗れるかどうかで大きく左右される。仕組みを知っていれば、苦情を伝える窓口も、伝えるタイミングも変わってくる

法的な位置づけ

道路法56条は、道路費用の国庫補助を定める規定である。国は、国土交通大臣指定の主要な都道府県道・市道の整備、同法77条の道路調査、資源開発・産業振興・観光等の国の施策上の必要がある場合、予算の範囲内で政令の定めにより、道路管理者に対し費用の一部を補助することができる。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法56条とは何を定めた条文ですか?

国が道路管理者に対し、道路の新設・改築費、調査費、指定区間外国道の修繕費の一部を予算の範囲内で補助できると定めた条文です。

Q2道路の国庫補助金は誰に支払われますか?

補助の相手方は道路管理者です。都道府県道なら都道府県、市道なら市、指定区間外の国道なら管理する都道府県や政令市が受け取ります。住民個人は対象外です。

Q3主要な都道府県道・市道は誰が指定しますか?

本条の補助対象となる主要な都道府県道・市道は、国土交通大臣が指定します。指定された道路の整備は補助の対象に入りやすくなります。

Q4観光のための道路整備に国の補助は出ますか?

条文は「観光その他国の施策上特に道路を整備する必要がある場合」を明記しており、対象になりえます。ただし国の施策上の必要性を自治体が示す必要があります。

Q5道路の補助金を返還しなければならないのはどんな場合?

補助金の目的外使用や交付条件違反があれば、補助金適正化法17条で交付決定が取り消され、同法18条で返還を命じられることがあります。

Q6道路法56条の補助は国の義務ですか?

義務ではありません。条文は「補助することができる」と定め、さらに「予算の範囲内において」と限定しています。自治体が請求すれば必ず受け取れる権利ではありません。

Q7国道の修繕費は誰が負担しますか?

道路の管理費用は原則として道路管理者が負担します(道路法49条)。指定区間外の国道は都道府県等が負担し、国の補助は修繕費の二分の一以内です。

Q8道路補助の細かい基準はどこで決まりますか?

本条は「政令で定めるところにより」と委任しており、補助の具体的な基準や手続は政令などの下位法令で定められています。最新の規定は e-Gov で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの前の国道、ずっと穴だらけなんですけど、国に言えば直してもらえますか?

まず、その区間を誰が管理しているかを確認してください。指定区間外の国道なら、管理者は都道府県や政令市で、修繕費は原則としてその自治体の負担です。国の補助は道路法56条により二分の一以内にとどまります。実務のポイント:国道事務所に連絡しても、管理者が違えば窓口をたらい回しにされるだけです。道路の管理者は道路台帳や管理者の表示で確認でき、最初の連絡先を正しく選ぶだけで対応は数週間早くなります

Q2国の補助ってどれくらい出るものなんですか? 全額国持ちもあり得ます?

本条が定める上限は、新設・改築が二分の一以内、調査が三分の一以内、指定区間外国道の修繕が二分の一以内で、全額補助は想定されていません。ただし、離島や財政力の弱い地域などについては、別の法律で補助率の特例が設けられている場合があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:近年の道路への国費は、個別の補助ではなく社会資本整備総合交付金という包括的な交付金で配分される部分も大きい。どちらの枠で申請するかによって審査の観点や配分のされ方が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 国道は全部国が管理していると思われがちだが、国道には国が直接管理する「指定区間」と、都道府県や政令市が管理する「指定区間外」がある。後者の修繕は原則として管理する自治体の負担であり、国の補助は二分の一以内にとどまる
  • 「国の補助事業に選ばれた道路はすぐ完成する」と期待する人は多いが、それは補助の重さを読み違えている。補助は最大でも半分なので、残りは自治体が負担しなければならない。地元負担分を予算に積めない自治体では、補助が付いても事業が進まない
  • 「なぜ国は補助を出さないのか」と問う前に、その問いの前提を見直したほうがよい。本条は国に補助の義務を課しておらず、「補助することができる」と書いているだけである。請求すれば受け取れる権利ではないので、住民や自治体にとっての勝負所は、権利主張ではなく施策上の必要性を説明する場面になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格道路法56条:国の任意的補助(「できる」)道路法49条:管理費用は道路管理者負担の原則
道路法50条:国道の新設・改築費用の法定負担区分
国の支出の有無国の裁量、予算の範囲内に限られる国は原則として支出しない(管理者が負担)
法律で負担区分が定められている
対象となる道路・費用主要な都道府県道・市道の新設・改築、道路調査、指定区間外国道の修繕道路の管理に要する費用全般
国道の新設・改築費用
上限・割合新設・改築1/2以内、調査1/3以内、修繕1/2以内割合の定めなし(全額管理者負担が原則)
条文所定の負担割合による

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
財政收支劃分法第30条

台湾では道路を含む地方の建設事業について、中央政府が地方政府に補助する一般的な根拠が財政收支劃分法に置かれており、道路法典の中に補助率を定める日本とは構造が異なる

ドイツ
Art. 104b GG・Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz(GVFG)

ドイツでは連邦が州・市町村の交通インフラ投資に財政援助を行う根拠が基本法と GVFG に置かれ、日本と同じく国と地方の財政責任を分ける設計である

アメリカ
23 U.S.C. § 120

米国では連邦補助道路(Federal-aid Highways)について、連邦が負担する割合が法律で定められ、残りを州が負担する。補助率で国と地方の負担を分ける点は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通学路の歩道拡幅を何年も陳情しているのに、市の回答は毎回「財源の確保に努めます」の一言だけ。そのとき議会で本当に問われているのは、国の補助を受ける見込みがあるかどうかと、地元負担分を予算に積めるかどうかである
  • 観光客が急増した温泉地へ向かう県道が狭く、毎週末渋滞する。観光振興を理由に国の補助を受けられないのか? 条文には「観光」が明記されているので理屈の上では対象になりうるが、国の施策上の必要性を自治体が説明しきれるかどうかが勝負になる
  • 補助を受けて道路を改築した自治体が、補助金の使い道に不備を指摘され、返還を求められた。あと数か月で年度末の決算を迎える

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)制定。道路費用の負担区分と国の補助に関する規定が置かれた。現行の文言は e-Gov で確認すること

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