道路法 第77条(道路に関する調査)
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- 国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。
- 2.地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 3.第一項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- 4.前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 5.前各項に規定するものを除くほか、第三項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
道路に関する調査とは何ですか?
定義道路に関する調査とは、道路法第77条に定められた規定で、「国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第77条(道路に関する調査)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第77条の条文原文は「国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方…」で始まります。
- 道路法第77条は第五章 監督に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第77条の前の条は道路法第76条です。
- 道路法第77条の次の条は道路法第78条です。
- 道路法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法77条は、国土交通大臣が道路の交通量や構造等を調査できると定める。交通量調査で特に必要なら車両を一時停止させ質問できるが、犯罪捜査目的は否定される。
Q · 道路で交通量調査の係員に車を止められたけど、これって何の権限なの?
道路法77条の調査権限。捜査目的には使えない
根拠は道路交通法ではなく道路法77条です。交通量調査のため特に必要がある場合、調査者は走行中の車両を一時停止させ、長さ・幅・高さ・総重量など調査に必要な事項を質問できます(3項)。調査者は身分を示す証票を携帯し、請求があれば呈示する義務を負います。また4項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記しています。
解説
国道の路肩で、蛍光ベストの係員がトラックに旗を振る。「どちらから来て、どこへ向かいますか。積荷は何トンですか」。警察の検問と勘違いして身構えるドライバーは多い。しかし根拠は道路交通法ではなく、道路法77条である。国土交通大臣は交通量や道路の構造、維持修繕の状況を調べることができ、交通量の調査で特に必要があれば、走行中の車両を一時停止させ、長さ・幅・高さ・総重量などを質問できる(3項)。押さえておくべき点は二つある。第一に、調査する者は身分を示す証票を携帯し、求められたら見せなければならない。あなたには「証票を見せてください」と言う正当な権利がある。第二に、4項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記している。調査員の質問は取調べではない。目的が違う以上、使える範囲も違う。ここを知っているかどうかで、路肩での三十秒の対応が変わる
法的な位置づけ
道路法第77条は道路に関する調査を定める規定であり、国土交通大臣が道路の交通量、構造、維持修繕の実施状況等を調査させる権限、地方公共団体の長の報告義務、交通量調査のための車両の一時停止・質問権、証票の携帯・呈示義務、および当該権限を犯罪捜査目的と解釈することの禁止を内容とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.安全な位置に停車する 係員から停止を求められたら、後続車に注意しつつ指示された安全な場所に停車する。車線内での急停止は避ける
- 2.証票の呈示を求める 窓を下げて最初に「証票を拝見できますか」と求め、所属・氏名・調査名を確認する。道路法77条3項後段により、調査者は請求があれば呈示しなければならない
- 3.質問の範囲を確認して回答する 質問は車両の長さ・幅・高さ・総重量その他調査に必要な事項に限られる。調査と無関係に見える質問には趣旨の説明を求める
- 4.不審点があれば実施主体に問い合わせる 証票の呈示を拒まれた、質問内容が調査目的から外れていたなどの場合は、記録したメモをもとに国道事務所や自治体の道路担当課に問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通センサスとは何ですか?
全国の道路の交通量や車の出発地・目的地などを調べる大規模な調査です。道路の新設や改良の計画を立てる基礎資料として使われます。
Q2交通量調査の係員は警察ですか?
多くの場合、警察ではありません。道路法77条に基づき、国の職員や地方公共団体の職員、その命を受けた者が道路管理の目的で行う調査です。
Q3交通量調査の係員に証票を見せてもらえますか?
見せてもらえます。道路法77条3項後段により、調査者は証票を携帯し、関係人から請求があれば呈示しなければなりません。
Q4交通量調査で何を聞かれますか?
条文上は車両の長さ・幅・高さ・総重量その他調査に必要な事項です。実務では出発地・目的地・積載量などが聞かれることがあります。
Q5交通量調査はいつ実施されますか?
全国規模の道路交通センサスはおおむね数年ごとに実施されてきました。具体的な実施時期は国土交通省の公表情報をご確認ください。
Q6交通量調査の結果は何に使われますか?
道路の新設・拡幅・維持修繕の優先順位を決める基礎資料になります。公表データは民間の出店計画などに使われることもあります。
Q7偽の交通量調査員を見分ける方法はありますか?
まず証票の呈示を求め、所属と調査名を確認することです。不審なら実施主体の国道事務所や自治体の道路担当課に問い合わせます。
Q8自治体は交通量調査の結果を国に報告する義務がありますか?
あります。道路法77条2項により、地方公共団体の長は1項の調査結果を国土交通大臣に報告しなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通量調査で車を止められたんですけど、これって断れないんですか?
道路法77条3項は、交通量調査のため特に必要がある場合に車両を一時停止させ、質問する権限を定めています。現場では協力依頼の形で行われることが多いですが、応じなかった場合の扱い(罰則の有無を含む)は現行の道路法罰則規定でご確認ください。実務のポイント:本当に急いでいるなら、停止したうえで証票を確認し、事情を伝えるのがいちばん早く終わります。無視して走り去ると、逆に後ろの係員とトラブルになりやすい
Q2積載量を聞かれて正直に答えたら、過積載で捕まったりしませんか?
77条4項は、この質問権を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定めており、調査の目的は統計です。ただし、得られた情報が他の機関とどこまで共有されうるかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:過積載の取締りは、道路法47条と車両制限令に基づき、道路管理者が自動計測装置や取締基地で別途行っています。調査で答えたかどうかより、日常の積載管理そのものが本当のリスクです
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路で車を止められる=警察の取締り」という前提そのものがずれている。道路法77条3項の停止は、交通量調査という統計目的のために道路管理の側に与えられた権限であり、違反の発見を目的とする検問とは根拠も性格も別物である
- 交通量調査は昔ながらのカウンター集計だけだと思われがちだが、深刻さはそこではない。集めたデータは道路の新設、拡幅、維持修繕の優先順位を決める基礎資料になる。調査で数字が上がらなかった道は「使われていない道」として扱われうる。地元の生活道路の将来は、この調査の数字に左右されている
- 「証票を見せてと言うのは失礼だ」と遠慮するドライバーは多いが、法律から見れば逆である。3項後段は、関係人の請求があれば証票を呈示することを調査する側の義務として定めている。確認を求めることは正当な権利行使であり、偽の調査員や不審な聞き取りを見分ける唯一の手段でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 道路法77条:道路計画のための交通量等の調査(統計目的) | 道路法47条:道路構造保全のための車両の幅・重量等の最高限度 警察官職務執行法2条:犯罪の予防・鎮圧のための職務質問 |
| 主体 | 国土交通大臣の職員、地方公共団体の長またはその命じた職員 | 道路管理者 警察官 |
| 権限の内容 | 特に必要な場合の車両の一時停止と、長さ・幅・高さ・総重量等の質問 | 限度を超える車両の通行制限(許可制は47条の2) 挙動不審者等の停止と質問 |
| 歯止め | 証票の携帯・呈示義務、犯罪捜査目的の解釈禁止(4項) | 車両制限令の基準値による限定 刑事訴訟法の規定によらない身柄拘束・連行・答弁強要の禁止 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では交通部公路局が公路交通量調査を実施し、結果を公表している。路上での車両停止・質問権と犯罪捜査目的の解釈禁止を一つの条文にまとめた日本型の規定構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配送ルートの途中、国道のバイパスで係員に停止を求められた。「出発地と目的地、それと積載量を教えてください」。後ろの荷主には着時間を約束している。あと十五分しか余裕がない。協力するかどうか、どこまで答えるかを、ハンドルを握ったまま判断しなければならない
- もし積載量が許可の範囲をわずかに超えているかもしれないトラックで、総重量を聞かれたらどうなる? ドライバーの頭には「正直に答えたら摘発されるのでは」という不安がよぎる。4項は、この質問権が犯罪捜査のためのものではないと定めている。ただし、聞かれた情報がその後どこまで共有されうるかは実務上、解釈が分かれており、楽観は禁物である
- 市役所の土木課に異動した初年度、国からセンサスの調査依頼が届いた。2項により、地方公共団体の長は調査結果を大臣に報告しなければならない。「協力」ではなく、法律上の報告義務である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 停止を求められたら、まず安全な位置に停車する。急ブレーキや車線内での停止は避ける2. 調査員に身分を示す証票の呈示を求める(77条3項後段)。所属と調査名を確認し、可能ならメモしておく3. 質問は長さ・幅・高さ・総重量など調査に必要な事項に限られる。目的が不明な質問や、調査と無関係に見える質問には趣旨の説明を求める4. 不審な点があれば、調査を実施している道路管理者(国道事務所や自治体の道路担当課)に後で問い合わせる
訴えられた側:調査する側の場合:1. 証票を必ず携帯し、求められたら即座に見せる。呈示できない状態で停止させると手続の瑕疵になる2. 停止は「特に必要があると認める場合」に限られるため、調査計画の段階で必要性を記録しておく3. 質問は調査目的の範囲にとどめ、違反の追及めいた聞き方をしない(4項) 4. 地方公共団体は2項の報告期限を逆算し、集計体制を組む
時効(請求できる期限):本条に特定の時効や期限の定めはない。調査は必要に応じて行われ、全国規模の道路交通センサスはおおむね数年ごとの周期で実施されてきた(直近と次回の実施年は最新の状況をご確認ください)。地方公共団体による報告の具体的な時期は、国土交通大臣からの依頼と国土交通省令の定めによる
学説
通説:本条4項のような犯罪捜査目的解釈禁止規定は、行政調査権限が令状主義を潜脱する手段として用いられることを防ぐ趣旨であり、調査で得た情報を直接捜査に転用することは許されないと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定(昭和27年法律第180号)により、道路に関する調査の規定が置かれる
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、調査の主体が建設大臣から国土交通大臣に改められる
- 道路法 第28条道路台帳の調製、調査結果の受け皿
- 道路法 第42条道路の維持修繕義務、調査対象の基準
- 道路法 第47条車両の幅・重量等の最高限度
- 道路法 第47条の2限度超過車両の通行許可
- 統計法 第19条一般統計調査の承認手続(現行効力を要確認)
- 警察官職務執行法 第2条犯罪予防目的の職務質問、本条と区別
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