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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

道路法 第76条(報告の提出)

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  1. 道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 一道路整備計画
  3. 二道路に関する工事の施行実績
  4. 三道路の附属物である自動運行補助施設の設置状況
  5. 四第三十一条第一項の規定による協議の内容
  6. 五第三十九条第二項、第四十八条の七第二項又は第六十一条第二項の規定により定めた条例
  7. 2.都道府県知事は、市町村である道路管理者から前項第三号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告の提出とは何ですか?

定義報告の提出とは、道路法第76条に定められた規定で、「道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第76条(報告の提出)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第76条の条文原文は「道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなけれ…」で始まります。
  3. 道路法第76条は第五章 監督に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第76条の前の条は道路法第75条です。
  7. 道路法第76条の次の条は道路法第77条です。
  8. 道路法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法76条は、道路管理者に道路整備計画や工事の施行実績などの報告を義務づける。市町村は都道府県知事へ、都道府県は国土交通大臣へ報告する。

Q · 市道の工事記録や拡幅計画は、市役所以外でも手に入るの?

市町村は県へ、県は国へ報告済みで、開示請求の窓口は複数ある

道路法76条により、市町村である道路管理者は道路整備計画や工事の施行実績などを都道府県知事に、都道府県は国土交通大臣に報告しなければなりません。報告を受けた側が保有する文書は行政文書として情報公開制度の対象になりえます。市への請求で資料が出てこない場合でも、県の情報公開条例に基づく請求という別ルートを検討できます。ただし、不開示事由に当たる部分は開示されません。

解説

道路をめぐる計画と工事の情報は、市町村の窓口で止まらない。道路法76条は、道路管理者(その道路を管理する自治体。市道なら市、県道なら県)に、道路整備計画、工事の施行実績、自動運行補助施設(自動運転車を誘導する磁気マーカーなど、道路に設ける支援設備)の設置状況、道路と鉄道の交差に関する協議の内容、占用料などを定めた条例を、上の機関へ報告するよう義務づけている。報告先は、市町村なら都道府県知事、都道府県なら国土交通大臣である。自動運行補助施設だけは、知事が市町村から受け取った報告をさらに大臣へ回す二段リレーになっている。つまり、あなたの家の前の道路で何が計画され、何が施工され、何が合意されたかは、地元の役場だけでなく上位の行政機関にも文書として届く仕組みになっている。地元で資料が出てこなくても、問い合わせ先は一つではない。

法的な位置づけ

道路法76条は、道路管理者が国土交通省令の定めにより、道路整備計画、道路に関する工事の施行実績、自動運行補助施設の設置状況、道路と鉄道の交差に関する協議の内容、占用料等に関する条例を上級機関に報告する義務を定める規定である。報告先は、都道府県は国土交通大臣、市町村は都道府県知事であり、自動運行補助施設については知事が大臣へ再報告する。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法76条とは何を定めた条文ですか?

道路管理者が道路整備計画、工事の施行実績、自動運行補助施設の設置状況などを、上級の行政機関に報告する義務を定めた条文です。

Q2道路管理者とは誰のことですか?

その道路を管理する行政主体です。市道なら市、県道なら県、国道の指定区間なら国土交通大臣が道路管理者となります。

Q3道路法76条の報告先はどこですか?

市町村である道路管理者は都道府県知事へ、都道府県である道路管理者は国土交通大臣へ報告します。

Q4自動運行補助施設とは何ですか?

自動運転車の走行を支援するために道路に設ける施設で、磁気マーカーなどが例です。道路法上は道路の附属物とされ、道路管理者が管理します。

Q5道路整備計画は情報公開請求できる?

行政機関が保有する文書であれば、情報公開制度の対象になりえます。市町村・県は各自の条例、国の機関は行政機関情報公開法に基づいて請求します。

Q6道路と鉄道の交差の協議内容は公開される?

道路法31条1項による協議の内容は76条の報告事項です。報告を受けた機関の文書として開示請求の対象になりえますが、不開示事由に当たる部分は除かれます。

Q7道路の占用料は誰が決めるの?

地方公共団体である道路管理者の道路では、占用料は条例で定められます。その条例も76条により上級機関への報告対象です。

Q8道路法76条の報告を怠ると罰則はある?

76条自体に罰則規定はありません。行政機関間の報告義務であり、住民に対して直接の権利義務を生じさせる規定ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市道の工事の記録って、一般人でも見せてもらえるんですか?

道路法76条により、市町村は工事の施行実績などを都道府県知事に報告している。こうした文書は情報公開制度の対象になりうる。市と県にはそれぞれの情報公開条例があり、国の機関には行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条の開示請求がある。実務のポイント:請求書で文書を「道路法76条に基づく報告」と特定して書くと、担当課が探す範囲が絞られ、「該当文書なし」で返される確率が下がる

Q2自動運転用の磁気マーカーが壊れていて事故が起きたら、誰の責任になるんですか?

自動運行補助施設は道路の附属物に位置づけられており(道路法2条2項)、管理するのは道路管理者である。管理の不備で損害が生じた場合は、国家賠償法2条の営造物責任が問題になりうる。ただし車両側の責任との分担は、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:設置状況は76条で報告されているため、どこに何が設置されていたかを行政記録で裏付けられる可能性がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 道路の計画や工事実績は役所の内部資料で、住民には見えないものと思われがちである。実際には、76条で報告された文書も行政文書であり、情報公開制度の対象になりうる。開示されないのは、不開示事由に当たる部分に限られる
  • 住民から見れば、自動運転用の磁気マーカーは「道に埋まった何か」にすぎない。法律から見れば道路の附属物、つまり道路管理者が管理責任を負う施設であり、設置状況は国まで報告される。不具合が事故につながったとき、それが誰の管理物かという問いの答えは、すでにここで決まっている

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・市區道路條例

台湾では公路と市区道路で根拠法が分かれ、主管機関の階層に応じた監督体系がとられている。日本の76条のような報告事項の列挙方式と完全に一致するわけではない

韓国
도로법

韓国の道路法も道路の種類ごとに道路管理庁を定め、国土交通部が全体を所管する体系をとる

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz(FStrG)・各州道路法

ドイツでは連邦道路と州・地方の道路で立法権限と管理主体が分かれ、州ごとの道路法が地方道路を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅前の市道に拡幅計画があるという噂が流れている。市役所の説明はあいまいで、計画図も見せてもらえない。市が都道府県知事に報告した道路整備計画は、県の側でも行政文書として保有されている可能性がある。市への請求とは別に、県の情報公開条例に基づく請求という二本目のルートがある
  • もし、地元で自動運転バスの実証運行が始まり、路面に見慣れない磁気マーカーが埋め込まれたら、それは誰が管理しているのか? 答えは道路管理者である。設置状況は県を経て国まで報告される。不具合を見つけたら、通報先は道路管理者だ

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正(要人的検証) 自動運行補助施設を道路附属物に位置づけた道路法改正にあわせ、その設置状況が報告事項に加わり、知事から国土交通大臣への報告を定める第2項も整備されたとみられる。改正の範囲と施行日は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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