道路法 第76条(報告の提出)
- 道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。
- 一道路整備計画
- 二道路に関する工事の施行実績
- 三道路の附属物である自動運行補助施設の設置状況
- 四第三十一条第一項の規定による協議の内容
- 五第三十九条第二項、第四十八条の七第二項又は第六十一条第二項の規定により定めた条例
- 2.都道府県知事は、市町村である道路管理者から前項第三号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告の提出とは何ですか?
定義報告の提出とは、道路法第76条に定められた規定で、「道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第76条(報告の提出)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第76条の条文原文は「道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなけれ…」で始まります。
- 道路法第76条は第五章 監督に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第76条の前の条は道路法第75条です。
- 道路法第76条の次の条は道路法第77条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/76