道路法 第75条(法令違反等に関する指示等)
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- 国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。
- 一道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合
- 二道路管理者のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合
- 2.国土交通大臣は都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。
- 一道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合必要な処分等の指示
- 二道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合必要な処分等の要求(都道府県知事がするときは、勧告)
- 3.国土交通大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。
- 一前項第一号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合必要な処分等の指示
- 二前項第二号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合必要な処分等の要求
- 4.道路管理者は、国土交通大臣から前二項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。
- 5.第一項から第三項までの規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 6.第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
この条文の基本情報
法令違反等に関する指示等とは何ですか?
定義法令違反等に関する指示等とは、道路法第75条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第75条(法令違反等に関する指示等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第75条の条文原文は「国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の…」で始まります。
- 道路法第75条は第五章 監督に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第75条の前の条は道路法第74条です。
- 道路法第75条の次の条は道路法第76条です。
- 道路法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法75条は、国土交通大臣や知事が道路管理者に処分の取消し等を指示・要求・勧告できると定める。これにより許可を取り消された者の損失は、道路管理者が補償する。
Q · 国の指示で道路占用許可が取り消されたら、誰に補償を求めればいいの?
指示した国ではなく、許可を出した道路管理者に請求する
道路法75条5項により、国土交通大臣や都道府県知事の指示・要求・勧告を受けて道路管理者が処分を取り消し、または変更したことで損失を受けた者に対しては、道路管理者が通常生ずべき損失を補償しなければなりません。請求先は指示した国や県ではなく道路管理者です。協議がまとまらない場合は、同条6項が準用する44条の規定により、収用委員会に裁決を申請できます。
解説
道路の管理者は一人ではない。指定区間外の国道は主に都道府県や政令指定都市が、県道は都道府県が、市町村道は市町村が管理している。では、その管理者が法律に反する許可を出したり、危険な状態を放置したりしたら、誰が止めるのか。その答えが本条である。国土交通大臣や都道府県知事は、道路管理者に対して、処分の取消し・変更や工事の中止などを「指示」「要求」「勧告」できる。一般の人がまず見落とすのは第5項だ。役所同士のやり取りの結果、あなたが受けていた道路占用許可(道路に看板、テラス席、工作物などを置くための許可)が取り消された場合、道路管理者は「通常生ずべき損失」を補償しなければならない。あなたに違反がないのに、上からの指示で許可が消えたのなら、黙って撤去する必要はない。補償の協議がまとまらなければ、第44条の準用によって、収用委員会(補償額を裁定する第三者機関)に裁決を申請する道も用意されている。
法的な位置づけ
道路法第75条は、道路管理者に対する国土交通大臣および都道府県知事の監督権限を定める規定である。指定区間外の国道、都道府県道・指定市の市道、その他の市町村道という区分ごとに指示・要求・勧告の要件を段階的に定め、要求を受けた管理者の処分義務と、これにより損失を受けた者への道路管理者の補償義務を規定する。
手順
- 1.取消し通知の理由と根拠条文を確認する 通知書の理由欄に、国土交通大臣や知事の指示・要求・勧告への言及があるかを確認する。不利益処分には理由の提示が必要であり(行政手続法14条)、根拠が道路法75条か71条かで補償の可否が分かれる
- 2.国や県との指示文書を情報公開請求する 理由があいまいな場合、道路管理者や国・県に対し、指示・要求・勧告に関する文書の情報公開請求を行い、取消しの経緯を書面で押さえる
- 3.撤去前に損失の証拠をそろえる 撤去・原状回復に着手する前に、現状の写真、設置費用の領収書、撤去見積り、売上推移などを保存し、通常生ずべき損失を数字で示せるようにする
- 4.道路管理者に補償協議を書面で申し入れる 損失額の内訳を示して道路管理者に補償協議を申し入れる。協議が成立しない場合は、道路法75条6項・44条の準用により収用委員会への裁決申請を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1道路法75条とはどんな規定ですか?
国土交通大臣や都道府県知事が、道路管理者の違法な処分や危険な状態について、取消しや工事中止などを指示・要求・勧告できると定めた監督規定です。
Q2道路占用許可が取り消されるのはどんな場合?
占用者自身の違反による監督処分(道路法71条)のほか、国や知事の指示等を受けて道路管理者が許可を取り消す場合(同法75条)があります。
Q3「通常生ずべき損失」とは何ですか?
処分の取消し・変更によって通常発生すると認められる損失を指します。撤去費用や移転費用などが典型で、特別な事情による損失は原則含まれません。
Q4占用許可取消しの補償協議がまとまらないときは?
道路法75条6項が準用する44条の規定により、収用委員会に裁決を申請できます。裁決の補償部分に不服があれば訴訟で争う道もあります。
Q5道路管理者とは誰のことですか?
道路を管理する行政主体です。指定区間の国道は国土交通大臣、指定区間外の国道や県道は都道府県等、市町村道は市町村が原則として管理します。
Q6国土交通大臣は市町村道にも口を出せる?
できます。ただし緊急の必要や法令違反に加え「特に必要」がある場合に限られ、指示または要求にとどまります(道路法75条3項)。
Q7道路占用許可の取消しに不服申立てできる?
許可の取消しは不利益処分なので、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討できます。期間制限があるため早めの確認が必要です。
Q8看板の撤去費用は自己負担になりますか?
自分の違反が理由なら原則自己負担です。国や県の指示等で許可が取り消された場合は、撤去費用を通常生ずべき損失として補償請求できる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所から占用許可を取り消すって言われたんだけど、補償ってもらえるの?
取消しの原因しだいである。国土交通大臣や知事の指示・要求・勧告を受けて道路管理者が取り消した場合は、道路法75条5項によって、通常生ずべき損失が補償される。あなた自身の違反が理由の監督処分であれば、本条の補償は問題にならない。実務のポイント:通知書の理由欄があいまいな場合は、情報公開請求で国や県とのやり取りの文書を取り寄せる。そこに指示の記録があれば、交渉の土台がまったく変わる
Q2県が国の言うことを聞かなかったら、どうなるんですか?
国土交通大臣から「要求」を受けた道路管理者は、必要な処分をしなければならない(道路法75条4項)。一方、知事が市町村に出す「勧告」には、従う義務が定められていない。国の関与に納得できない自治体は、国地方係争処理委員会に審査を申し出る道がある(地方自治法250条の13)。実務のポイント:この種の指示が正式に表に出ることは少なく、実務上は事前の協議や行政指導で決着することが多いとされる。そのため、取消しの背景が利用者からは見えにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 許可を出したのが市なのだから、取り消すのは市の落ち度だ、とあなたは考える。だが法律から見れば、市は上からの要求に従っただけかもしれない。それでも補償の義務を負うのは道路管理者であり、指示した国や県ではない(第5項)。怒りの矛先と請求先がずれると、交渉は時間だけを失う
- 「許可が取り消されたら補償はもらえるのか」という問い自体が、そもそもずれている。先に問うべきは、なぜ取り消されたのかだ。あなた自身の違反を理由に、道路管理者が監督処分(第71条)として取り消したのなら、本条の補償は問題にならない。本条の補償は、大臣や知事の指示・要求・勧告を受けて管理者が処分を取り消したり変えたりした場合に限られる
- 国土交通大臣は自治体の道路に何でも口を出せる、とは思われている。だが、その権限の濃淡はあまり知られていない。都道府県道について大臣が指示できるのは「緊急の必要」がある場合に限られ、法令違反に対してできるのは「要求」までである。知事が市町村道の法令違反に対してできるのは「勧告」だけで、従う義務を定めた第4項の対象にもなっていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分のきっかけ | 道路法75条:国土交通大臣・知事の指示・要求・勧告 | 道路法71条:道路管理者自身の監督処分 道路法32条:占用者からの許可申請 |
| 問題とされる対象 | 道路管理者がした処分・工事の違法性や道路の危険 | 占用者等の法令違反、または公益上の必要 占用物件の内容・場所・期間等の許可基準適合性 |
| 損失補償 | 取消し・変更で損失を受けた者に道路管理者が通常生ずべき損失を補償(5項) | 違反を理由とする処分は補償の対象外。公益上の理由による処分は別途補償規定あり 許可付与の根拠規定であり、本条自体に補償規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも自治団体の違法な処分について、上級機関が撤銷・変更・廃止・停止執行できる一般規定がある。日本は道路法内に個別の監督規定を置く点が異なる
韓国は地方自治法の一般規定で上級機関の是正命令・取消しを定める。道路分野特有の補償規定は日本ほど条文上明確ではない
ドイツの連邦遠距離道路は州による連邦委任行政として運営され、連邦が州に指図(Weisung)を出せる構造で、日本の国道管理の構図に近い
米国は連邦補助金の交付条件を通じて州の道路行政を間接的に統制する仕組みが中心で、直接の取消し指示の構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの店の前のテラス席が県の道路占用許可に基づいて置かれていて、ある朝「国土交通大臣の指示により許可を取り消す」という通知が届いたら、どうなる? 違反したのはあなたではない。テーブルやパラソルの撤去費用、移転に伴う出費などは、通常生ずべき損失として道路管理者に補償を求める余地がある
- あなたは市の道路課の担当者である。県知事から、昨年あなたの課が出した占用許可は道路法に違反するという勧告が届いた。勧告自体に法的拘束力はないが、特に必要と認められれば、国土交通大臣から要求を受けることもありうる。大臣の要求を受けたら、必要な処分をする義務が生じる(第4項)。許可を取り消すと決めた時点で、許可を受けていた事業者との補償協議も避けられなくなる
- 台風で崩れかけた県道の法面を、県が手当てしないまま放置している。緊急の必要があれば、国土交通大臣は県に必要な措置を指示できる。住民の通報が国を動かす根拠は、条文の中に書かれている
- 看板の撤去期限まであと10日。業者に撤去を頼む前に、設置費用の領収書、撤去前の写真、看板を見て来店した客の数がわかるデータをそろえておく。撤去したあとで補償額を争っても、失われた証拠は戻らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消し・変更の通知書で理由と根拠条文を確認する。不利益処分には理由の提示が必要である(行政手続法14条)。2. 国や県からの指示・要求の文書について、情報公開請求を検討する。3. 撤去前の写真、設置・撤去費用、営業への影響を記録し、損失を数字にする。4. 道路管理者に補償の協議を書面で申し入れる。協議がまとまらなければ、収用委員会への裁決申請を検討する。
訴えられた側:道路管理者の側にいる場合の手順である。1. 指示・要求の根拠事実と条文を精査し、疑問があれば国や県と協議する。2. 許可の取消しは不利益処分なので、行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会を確保する。3. 許可を受けていた者への補償の算定基準と予算を先に用意する。4. 国の関与そのものに不服があれば、国地方係争処理委員会への審査申出(地方自治法250条の13)を検討する。
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。補償請求権には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が目安として適用されうる。ただし、損失補償の申請手続については政令などで別の定めがある可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)。収用委員会の裁決のうち補償に関する部分に不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に訴えを起こす必要がある(土地収用法133条)。
学説
関与の法定主義:国や都道府県が自治体の事務に関与するには法律の根拠が必要とされる(地方自治法245条の2)。道路法75条は、道路行政における関与の個別根拠として位置づけられる。
通常損失補償の考え方:「通常生ずべき損失」は、処分と相当因果関係のある客観的な損失を指すと解されており、撤去・移転費用などが典型である。主観的・特別な事情に基づく損失は原則として含まれない。
- 道路法 第13条国道の管理主体、指定区間の区分
- 道路法 第32条道路占用許可、取消し対象の典型処分
- 道路法 第44条損失補償の協議・裁決手続の準用元
- 道路法 第71条管理者自身の監督処分、別ルート
- 地方自治法 第245条の5是正の要求、国の関与の一般則
- 地方自治法 第250条の13国の関与への審査申出
- 土地収用法 第94条損失補償に関する収用委員会裁決
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