道路法 第74条(国土交通大臣の認可)
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指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
国土交通大臣の認可とは何ですか?
定義国土交通大臣の認可とは、道路法第74条に定められた規定で、「指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第74条(国土交通大臣の認可)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第74条の条文原文は「指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない…」で始まります。
- 道路法第74条は第五章 監督に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第74条の前の条は道路法第73条です。
- 道路法第74条の次の条は道路法第75条です。
- 道路法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法74条は、県や政令市が管理する指定区間外の国道を新設・改築する際、国土交通大臣の認可を要すると定める。省令で定める軽易な工事は除かれる。
Q · 県が管理している国道を拡幅するのに、国の認可は必要なの?
必要。ただし省令で定める軽易な工事は認可不要
道路法74条により、指定区間外の国道の道路管理者である都道府県や政令指定都市が、その国道を新設または改築(拡幅・バイパス化・線形改良など)しようとするときは、国土交通省令に従い国土交通大臣の認可を受けなければなりません。ただし、国土交通省令で定める軽易な工事は認可の対象外です。認可は国と自治体の間の監督の仕組みであり、住民に対して事業を実施し、用地交渉を行うのは引き続き県や市です。
解説
国道と聞けば「国が造る道」と思いがちだが、一般国道のうち半分以上の延長は、国土交通大臣ではなく都道府県や政令指定都市が管理している。これが「指定区間外の国道」、いわゆる補助国道である。本条は、その管理者が国道を新設(新しく道路を造ること)または改築(拡幅・バイパス化・線形改良など道路の構造を変えること)しようとするとき、国土交通省令に従って国土交通大臣の認可(役所が出す事前のお墨付き。これがないと事業を進められない)を受けなければならないと定める。ただし省令で定める軽易な工事は除かれる。要するに、自宅前の国道の拡幅計画は、県庁の机だけで完結していない。県が作った計画書は地方整備局を経由して国の審査にかけられ、その過程で書類が残る。計画の中身を知りたいとき、あなたが問い合わせる先は県だけではないということだ。窓口が二つあると知っている住民は、説明会で出てくる「国との協議中です」という言葉の意味を正確に読める
法的な位置づけ
道路法第74条は、指定区間外の国道に関する国の関与を定める規定であり、当該国道の道路管理者である都道府県または政令指定都市が新設または改築を行う場合に、国土交通省令に従い国土交通大臣の認可を要する旨を規定する。国土交通省令で定める軽易な工事は認可の対象から除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象道路の管理者と区間を確認する 拡幅計画の対象となる国道が指定区間か指定区間外かを、県・市の道路担当部署や道路台帳で確認する。指定区間外なら道路管理者は都道府県または政令指定都市であり、本条の認可手続の対象になる
- 2.国の認可の段階を照会する 県・市の担当課に、本条の認可が申請前か、申請中か、取得済みかを照会する。説明会で「国と協議中」と言われた場合は、協議の相手方(地方整備局)と段階をその場で確認し、回答を記録する
- 3.認可申請前に意見を届ける 申請前であれば、説明会での発言や意見書の提出により計画の修正を求める。通学路の分断や沿道環境への影響など、具体的な事実と代替案を添えると検討されやすい
- 4.県と地方整備局の双方に情報公開請求する 認可後または申請中の書類を確認したい場合、県には情報公開条例、地方整備局には行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて、同じ件名で開示請求を行う。開示範囲の差を比較できる
よくある質問 AI による整理
Q1補助国道とは何ですか?
国道のうち、国土交通大臣ではなく都道府県や政令指定都市が道路管理者となる「指定区間外の国道」の通称です。道路法13条が管理区分を定めています。
Q2道路法74条の認可は誰が申請するのですか?
指定区間外の国道の道路管理者、つまり都道府県または政令指定都市が申請します。住民や事業者が申請するものではなく、国と自治体の間の手続です。
Q3国道の「改築」とはどんな工事ですか?
拡幅、バイパス化、線形改良など、道路の構造そのものを変える工事を指します。舗装の補修のような維持・修繕とは区別されます。
Q4認可が不要な「軽易なもの」とは何ですか?
国土交通省令(道路法施行規則)で定める小規模な新設・改築です。該当するかは担当者の感覚ではなく省令の基準で判断され、迷う場合は地方整備局へ事前相談するのが実務です。
Q5国道の拡幅計画で国の認可はいつ行われますか?
県や市が計画案を固めた後、事業に着手する前に行われます。認可前か認可後かで計画変更の難易度が大きく変わるため、段階を県に照会するのが有効です。
Q6国の認可なしで国道を改築したら違法ですか?
軽易なものに当たらない新設・改築を認可なしで行えば、本条の手続に反します。国による是正の要求など、地方自治法上の関与の対象となりえます。
Q7県が管理する国道の新設・改築費用は誰が負担しますか?
道路法50条などが国と都道府県等の費用負担区分を定めています。国も一部を負担する仕組みのため、国が計画の骨格に関与する理由の一つになっています。
Q8国道の穴でパンクしたら誰に賠償請求しますか?
その区間の道路管理者に対して国家賠償法2条に基づき請求します。指定区間外の国道なら、相手方は国ではなく県や政令市になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の国道が拡幅されるらしいけど、文句を言うのは国?県?
指定区間外の国道なら道路管理者は都道府県または政令指定都市(道路法13条)なので、まず窓口は県や市である。ただし新設・改築には国土交通大臣の認可が必要(本条)で、国も審査に関わる。実務のポイント:住民の声が最も効くのは国への認可申請前。申請書類ができあがってからの修正は、県にとって国への出し直しを意味するので、急に腰が重くなる
Q2国の認可の書類って、一般人でも見られるの?
地方整備局が保有する申請書や協議記録は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象になりうる。県側の資料は各県の情報公開条例による。非開示部分が出ることもある。実務のポイント:県に一点請求するより、県と地方整備局の両方に同じ件名で請求すると、片方では黒塗りだった部分がもう片方で読めることがある。保有する側によって判断が微妙に異なるためだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「国道は国が管理している」と思われているが、指定区間外の国道は都道府県または政令指定都市が道路管理者である(道路法13条)。苦情も陳情も、まず向かう先は国ではなく県や市の道路担当部署になる
- 国の認可があるなら国がすべて責任を負う、と考えるのは視角がずれている。本条の認可は国と自治体の間の監督の仕組みであり、住民から見て工事を実施し用地交渉に来るのはあくまで県や市である。認可を取ったことは、県の説明責任を軽くする理由にはならない
- 「どんな工事にも国の認可が必要」というわけではない。省令で定める軽易なものは認可の対象外であり、小規模な改良はそもそも国の審査を通らずに進むことがある。大きな事業ほど国の目が入り、小さな工事ほど県の裁量が大きいという構造を知っておくべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 道路法74条:指定区間外国道の新設・改築に対する国土交通大臣の認可 | 道路法13条:国道の管理区分(指定区間は国、指定区間外は都道府県等) 道路法50条:国道の新設・改築費用の負担区分 |
| 主体 | 申請者=都道府県・政令市、認可者=国土交通大臣 | 道路管理者を定める(国土交通大臣または都道府県等) 費用を負担する国と都道府県等 |
| 住民から見た意味 | 計画の骨格が国の審査を経る=窓口が県と国の二つになる | 苦情・陳情・賠償請求の相手方が決まる 国が計画に関与する財政的な理由がわかる |
| 例外 | 国土交通省令で定める軽易なものは認可不要 | 指定区間は政令で定められる 負担割合は法令の定めによる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も路線の等級ごとに主管機関を分け、上位の路線については中央の交通部が路線の核定に関与する。日本の国と都道府県の二層構造と比較しやすい
ドイツは連邦道路の管理を州が連邦の委任で行う構造で、路線決定は連邦側が行う。地方が実施し国が骨格を決めるという点で本条と発想が近い
米国では州が連邦補助道路を建設し、連邦道路庁が事業承認と監督を行う。国の関与の根拠が財政補助と結びつく点が日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅の前を通る国道の拡幅計画が持ち上がり、県の説明会では「詳細は国と協議中」としか言われない。その協議の正体の一つが本条の認可手続である。県と国のどちらに何を聞けばよいか分かると、情報の取り方が変わる
- 県道だと思っていた道が実は国道の番号を持っていて、管理者は県だった。バイパス建設で通学路が分断されそうになったとき、意見を届ける先は県土木事務所だけでよいのか?
- あと二週間で地元説明会。配られる計画図が国の認可を経たものか、認可前の案なのかで、変更を求められる余地はまったく違う
- あなたは県の道路課職員。小さな交差点改良だから認可は不要と判断して着工したが、それが省令上の「軽易なもの」に当たるか、後から国に確認を求められた。区分の判断は担当者の感覚ではなく省令の基準で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象道路が指定区間外の国道か、管理者が県か市かを道路台帳や県の道路課で確認する2. 計画が国の認可申請前か取得後かを県に照会する3. 申請前なら説明会や意見書で計画修正を求める。取得後なら、県と地方整備局の双方に情報公開請求(行政機関の保有する情報の公開に関する法律、各自治体の情報公開条例)を行い、申請書類や協議記録を入手する4. 用地買収の段階に進んだら、土地収用法の手続に備えて専門家に相談する
訴えられた側:1. 道路管理者の担当者としては、計画する工事が省令上の「軽易なもの」に当たるかを着工前に文書で整理する2. 判断に迷う場合は地方整備局に事前相談し、記録を残す3. 住民説明では認可の段階を正確に伝え、「国の判断」を盾にした説明は避ける。後の紛争で説明の不正確さが不信の火種になる4. 認可後に計画を変更する場合、再度の手続が要るかを確認する
時効(請求できる期限):本条の認可について特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお、後続の土地収用法上の事業認定など、住民に対する処分を争う場合は、処分を知った日から6か月以内の取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条)に注意すること
- 道路法 第13条指定区間外国道の管理者は都道府県
- 道路法 第5条一般国道の意義と路線指定
- 道路法 第50条国道の新設改築費用の負担区分
- 道路法 第30条道路構造の技術的基準
- 地方自治法 第245条の2国の関与の法定主義
- 土地収用法 第3条道路事業の収用適格事業該当性
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