道路法 第44条(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
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- 道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。
- 2.前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。
- 3.沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 4.道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 5.道路管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 6.前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 7.前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務とは何ですか?
定義沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務とは、道路法第44条に定められた規定で、「道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第44条(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第44条の条文原文は「道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指…」で始まります。
- 道路法第44条は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第44条の前の条は道路法第43条の2です。
- 道路法第44条の次の条は道路法第44条の2です。
- 道路法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法44条は、道路の各側20メートル以内を沿道区域に指定し、公示された土地・竹木・工作物の管理者に危険防止措置を義務づける。命令による損失は道路管理者が補償する。
Q · 道路沿いの木を切るよう役所に命令されたら、費用は全部自分持ちなの?
命令による措置なら、通常生ずべき損失は道路管理者が補償する
道路法44条4項に基づく命令を受けて措置を講じ、損失を受けた場合、道路管理者は通常生ずべき損失を補償しなければなりません(同条5項)。補償額は協議で決めますが、まとまらなければ道路管理者が自己の見積額を支払い、不服があれば支払を受けた日から1か月以内に収用委員会へ裁決を申請できます(同条7項)。命令ではなく行政指導に応じた自主的な措置は、本条の補償対象にならない可能性が高い点に注意が必要です。
解説
道路の両側には、地図に描かれない帯がある。道路法44条は、道路管理者(国道なら国、都道府県道なら都道府県など、その道路を管理する役所)が、道路の各側に最大20メートルまでの範囲を「沿道区域」として指定できると定める。帯の中で、あらかじめ公示された土地・竹木(竹や樹木)・工作物(擁壁、看板、塀など)の管理者は、道路を壊したり通行人を危険にさらしたりしないよう、自分で対策をとる義務を負う。ただし、ここで多くの人が見落とす点が二つある。第一に、この義務は区域が指定されただけでは生じない。対象物が公示されていることが条件である(2項・3項)。第二に、役所が「対策しろ」と正式に命令した場合(4項の命令。役所があなたに直接下す具体的な決定、つまり行政処分にあたる)、それによって生じる通常の損失は役所が補償しなければならない(5項)。命令を受けて黙って自腹を切る人と、補償協議を申し入れる人とでは、同じ工事でも手元に残る金額がまるで違う。
法的な位置づけ
沿道区域とは、道路法第44条に基づき、道路管理者が道路の構造への損害予防または交通への危険防止を目的として、条例(指定区間内の国道は政令)で定める基準に従い、道路の各一側幅20メートル以内で指定する道路接続区域をいう。区域内で公示された土地・竹木・工作物の管理者は、損害または危険を防止する措置を講ずる義務を負う。
手順
- 1.通知の法的性質を書面で確認する 役所からの指摘が道路法44条4項に基づく命令か、法的拘束力のない行政指導かを、根拠条文を明記した書面で確認する。命令であれば補償と不服申立ての道が開ける
- 2.指定と公示の有無を照会する 対象の土地・竹木・工作物が沿道区域内にあり、2項により公示された物件かを道路管理者に照会する。公示がなければ3項の義務の前提を欠く
- 3.措置を講じ、損失を記録する 命令に従って伐採・支柱設置・擁壁補強などを行い、見積書、請求書、領収書、施工前後の写真、営業への影響を記録として保存する
- 4.補償協議を申し入れる 道路法44条5項・6項に基づき、損失の内訳を添えて道路管理者に補償協議を書面で申し入れる
- 5.協議不成立なら1か月以内に裁決申請 協議が成立せず道路管理者の見積額が支払われた場合、支払を受けた日から1か月以内に収用委員会へ土地収用法94条による裁決を申請する
よくある質問 AI による整理
Q1沿道区域とは何ですか?
道路法44条に基づき、道路管理者が道路の損傷や交通の危険を防ぐために指定する、道路に接した私有地側の帯状の区域です。
Q2沿道区域は道路から何メートルまで?
道路の各一側について幅20メートルが上限です(道路法44条1項ただし書)。実際の幅は条例または政令の基準に従って指定されます。
Q3沿道区域に指定されると家は建てられない?
本条は建築を禁止する規定ではありません。公示された土地・竹木・工作物について、道路への損害や交通の危険を防ぐ措置を求める仕組みです。
Q4沿道区域の指定は誰がする?
道路管理者です。国道は国(指定区間外は都道府県等)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が管理者となり、指定と公示を行います。
Q5沿道区域の措置命令を無視するとどうなる?
命令は行政処分であり、従わない場合は道路法の罰則規定の適用が問題になりえます。不服があるなら無視せず、審査請求や取消訴訟で争うのが筋です。
Q6道路沿いの木が倒れて事故になったら責任は誰?
木の占有者・所有者は民法717条の責任を問われえます。道路管理者が国家賠償法2条で賠償した場合、原因者に求償されることもあります。
Q7借りている土地でも沿道区域の義務を負う?
本条の義務の主体は所有者ではなく「管理者」です。賃借人や管理受託者が実際に管理していれば、義務や命令の名宛人になりえます。
Q8道路沿いの看板も沿道区域の対象になる?
看板は工作物にあたるため、沿道区域内で公示された対象物件であれば、倒壊や落下を防ぐ措置の義務・命令の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所に言われて自分の木を切ったんですけど、お金って出るんですか?
44条4項の命令に基づいて措置を講じ、それで損失が生じたのであれば、道路管理者は通常生ずべき損失を補償しなければなりません(5項)。一方、命令がないまま行政指導に応じて自主的に伐採した場合、本条の補償の対象にならない可能性が高いです。実務のポイント:役所の担当者が「お願い」の形で話を進めることがあります。工事に着手する前に、命令なのか指導なのかを文書で確認しておくことが、補償を受けられるかどうかの分かれ目になります
Q2うちの土地が沿道区域かどうか、どうやって調べるんですか?
道路管理者(国道事務所、都道府県の土木事務所、市町村の道路担当課など)に照会します。本条2項により、指定した場合は区域と対象物件を公示しなければならないため、公示の記録があるはずです。実務のポイント:指定の基準は、国の指定区間内の国道なら政令、それ以外は各道路管理者の条例で定められます。同じ道路沿いでも管理者が変われば運用が異なりうるので、まず誰が管理する道路なのかを確認します
Q3役所が出してきた補償額が安すぎます。交渉するしかないですか?
協議が成立しなければ道路管理者は自分の見積額を支払い、不服がある者は受領日から1か月以内に収用委員会へ裁決を申請できます(本条7項、土地収用法94条)。実務のポイント:受け取った金額を「受け取ったら同意したことになる」と恐れて振込を拒む人がいますが、条文上は支払を受けたうえで裁決申請する設計です。怖いのは受領そのものではなく、1か月の期限を過ぎることです
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路沿いの土地だから、役所の言うことには従うしかなく費用も全部自分持ち」と考えがちだが、本条はそう作られていない。4項の命令によって損失を受けた者には、道路管理者が通常生ずべき損失を補償しなければならない(5項)。補償義務は条文上の義務であり、役所の好意ではない
- 区域の存在そのものは知っていても、「公示」の重みを知らない人が多い。3項の対策義務の対象は、2項により公示された土地・竹木・工作物に限られる。公示の対象になっていない物件について本条の義務を前提に話が進んでいるなら、まずその前提を確認するべきである
- 所有者から見れば「自分の土地の木を自分で管理しているだけ」だが、本条が義務の主体としているのは所有者ではなく「管理者」である。賃借人や管理委託を受けた者が該当しうる場面もあり、誰が管理者かの整理を誤ると、命令の名宛人や補償の請求主体を取り違える
- 「本条の補償があるなら、倒木で事故が起きても安心」というのは問いの立て方そのものが誤っている。補償は命令に従った損失についての制度であって、事故が起きた場合の責任は民法717条(土地工作物責任)などの別の枠組みで問われる。本条の手続とは別に、事故リスクは残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法44条:沿道区域内で公示された土地・竹木・工作物 | 道路法43条:何人による道路に関する禁止行為 道路法71条:法令違反者等に対する監督処分 |
| 義務の性質 | 管理者が損害・危険防止措置を自ら講ずる作為義務 | 道路の損傷・汚損などをしてはならない不作為義務 違反状態の是正等を命じられる処分 |
| 前提となる違法性 | 違法行為は不要。物件の状態から損害・危険のおそれがあれば足りる | 禁止行為そのものが違法 原則として法令違反等が前提 |
| 損失補償 | 4項の命令による通常生ずべき損失を補償(5項) | 補償の規定なし 違反者への処分は原則補償なし(公益上の理由による処分には別途補償規定あり) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は公路両側の建築物・広告物を禁建・限建の形で管制する。日本のように公示物件の管理者に措置義務を課し命令に補償を結びつける構造とは異なる
韓国は接道区域を指定し、区域内の行為制限と、土地・竹木・工作物の管理者に対する措置命令を定める点で日本の沿道区域制度と近い
中国は公路両側に建築控制区を設け、区域内での建築物等の新築を原則禁止する規制型の制度をとる
ドイツは連邦遠距離道路沿いに建築禁止・制限区域を設け、隣接地所有者に保護措置の受忍を求めつつ補償規定を置く
米国は連邦補助道路沿いの屋外広告物規制が中心で、撤去時の補償を定める。沿道の竹木・工作物全般を対象とする日本型の制度は連邦レベルにない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県道沿いの実家の裏山に、樹齢50年の杉が並んでいる。台風のあと、土木事務所から「倒木のおそれがあるため伐採または支柱設置を講ずること」という命令書が届いた。伐採業者の見積もりは80万円。命令書の根拠条文が44条4項なら、5項の損失補償の協議を申し入れる余地がある
- もし、道路沿いの擁壁にひびが入っていると役所から口頭で指摘されたら、それは命令なのか、ただのお願い(行政指導)なのか? 書面の有無と根拠条文で、その後の補償の可否も、不服申立ての可否も変わる
- あなたは国道沿いの店舗に大型の袖看板を出している。強風で看板が傾き、役所から補強命令を受けた。あなたは「自分の看板だから当然自腹」と思い込んで業者に発注したが、命令による損失であれば補償協議の対象になりうる
- 役所が提示した補償額に納得できない。見積額の振込を受けたのは先週の水曜日。収用委員会への裁決申請の期限は、受領日から1か月。あと3週間しかない
- 道路沿いの土地を相続したが、沿道区域に指定されているかどうか誰も知らない。公示されているかは道路管理者に照会すれば分かる
取るべき行動
被害を受けた側:(命令を受けた土地等の管理者の場合)1. 通知書の根拠条文を確認し、44条4項の命令か、法的拘束力のない行政指導かを区別する2. 対象物件が2項により公示されているかを道路管理者に照会する3. 対策工事の見積書、伐採費用、営業への影響などの損失を記録する4. 措置を講じたうえで5項・6項に基づく補償協議を書面で申し入れる5. 協議が成立せず見積額が支払われたら、受領日から1か月以内に収用委員会へ裁決を申請する
訴えられた側:(命令の内容自体に納得できない場合)1. 「損害又は危険を防止するため特に必要がある」と言えるのか、樹木医や構造の専門家の意見書で危険性の評価を争う2. 命令は行政処分にあたるため、審査請求または取消訴訟で争える。ただし期限に注意する3. 争う場合でも、倒木や崩落による事故が起きれば民法717条の責任が別途生じうる。応急措置と記録保存は並行して進める
時効(請求できる期限):補償額への不服:見積額の支払を受けた日から1か月以内に収用委員会へ裁決申請(本条7項、土地収用法94条)。裁決後の補償額の争い:裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内に提訴(土地収用法133条)。命令自体への不服:審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。道路管理者の種別により審査請求先が異なる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:沿道区域の措置義務は、道路の安全確保のため財産権に課される公用制限であり、命令による特別の負担には憲法29条3項の趣旨を具体化した損失補償が対応すると解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)地域主権改革関連の一括法による改正(要検証) 沿道区域の指定基準を、政令で一律に定める方式から、条例(指定区間内の国道については政令)で定める方式へ改めたとされる。改正法の特定と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の制定に伴い、沿道区域の制度を規定
- 道路法 第18条道路区域の決定、沿道区域の基準線
- 道路法 第43条道路に関する禁止行為
- 道路法 第44条の2違法放置物件に対する措置
- 道路法 第71条道路管理者の監督処分
- 土地収用法 第94条損失補償に関する収用委員会裁決
- 国家賠償法 第2条道路の管理瑕疵責任と求償
- 民法 第717条土地工作物・竹木の所有者等の賠償責任
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