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道路法 第44条の2(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)

  1. 道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。)の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
  2. 2.道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。
  3. 3.届出対象区域の区域内において、工作物(前条第二項の規定により公示されたものに限る。)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。
  4. 4.次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
  5. 一軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの
  6. 二非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  7. 三国又は地方公共団体が行う行為
  8. 5.第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。
  9. 6.道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

この条文の基本情報

届出対象区域内における工作物の設置の届出等とは何ですか?

定義届出対象区域内における工作物の設置の届出等とは、道路法第44条の2に定められた規定で、「道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第44条の2(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第44条の2の条文原文は「道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。」で始まります。
  3. 道路法第44条の2は第四節 道路の保全等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第44条の2の前の条は道路法第44条です。
  7. 道路法第44条の2の次の条は道路法第44条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/44_2

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