道路法 第31条(道路と鉄道との交差)
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- 道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。)においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
- 2.前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
- 4.第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。
- 5.国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。
- 6.前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。
- 7.国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
道路と鉄道との交差とは何ですか?
定義道路と鉄道との交差とは、道路法第31条に定められた規定で、「道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第31条(道路と鉄道との交差)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第31条の条文原文は「道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。」で始まります。
- 道路法第31条は第二節 道路の構造に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第31条の前の条は道路法第30条です。
- 道路法第31条の次の条は道路法第31条の2です。
- 道路法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法31条は、道路と鉄道が交差する場合、道路管理者と鉄道事業者に交差方式・構造・費用負担の事前協議と成立を義務づけ、原則として立体交差とすることを定める。
Q · 踏切を高架にするかどうかは、誰がどうやって決めているの?
道路管理者と鉄道会社の協議で決まり、原則は立体交差
道路法31条1項により、道路と鉄道が交差する場合は、道路管理者(国・都道府県・市町村など)と鉄道事業者等が、交差の方式・構造・工事の施行方法・費用負担を事前に協議し、成立させなければなりません。交差方式は、交通量や運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合、政令で定める場合を除き、立体交差が原則です。協議がまとまらなければ、国土交通大臣に裁定を申請できます(同条2項)。
解説
新しい道路が線路とぶつかるとき、法律が原則として求めるのは踏切ではなく立体交差である。道路法31条1項ただし書は、交通量や列車本数が少ない場合、地形上やむを得ない場合、政令で定める場合を除き、交差を立体にしなければならないと定めている。毎朝あなたが足止めされる「開かずの踏切」は、この原則から外れた例外か、原則ができる前から残っている遺物である。この条文のもう一つの中心は、道路管理者(国、都道府県、市町村など、その道路を管理する役所)と鉄道会社が、交差の方式、構造、工事のやり方、費用の分担をあらかじめ協議し、合意しなければならないという点だ。合意できないときは国土交通大臣に裁定(大臣が双方に代わって決めること)を申請できる。ここで見落とされやすいのが3項である。自治体が大臣に意見を出すには、議会の議決(指定区間外の国道なら都道府県議会への諮問)が必要になる。つまり踏切問題は、技術者同士の密室交渉で終わるとは限らない。こじれれば、あなたの一票で選ばれた議員の前に持ち込まれる仕組みになっている
法的な位置づけ
道路法31条は、道路と鉄道事業者等の鉄道との交差に関する規定であり、道路管理者と鉄道事業者等に対し、交差の方式、構造、工事の施行方法および費用負担について事前協議とその成立を義務づける。交差方式は、交通量・運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合、政令で定める場合を除き、立体交差としなければならない。
手順
- 1.交差する道路の道路管理者を特定する 計画中または問題の交差について、道路が国道(直轄か指定区間外か)、都道府県道、市町村道のどれかを確認し、協議の当事者となる道路管理者を特定する。国が直轄で新設・改築する国道なら5項の大臣決定ルートになる
- 2.立体交差の例外に当たるかを資料で確認する 平面交差(踏切)を選ぶ場合、交通量・鉄道の運転回数が少ない、地形上やむを得ない、政令で定める場合のどれに当たるかを、交通量調査や運転回数のデータで確認・文書化する
- 3.交差の方式・構造・工事方法・費用負担を協議する 道路管理者と鉄道事業者等が、交差の方式、構造、工事の施行方法、費用負担の4点を協議し、工事前に協議を成立させる。協議経過と各案は時系列で記録しておく
- 4.協議不成立なら国土交通大臣に裁定を申請する 国土交通大臣以外の道路管理者との協議が成立しない場合、道路管理者または鉄道事業者等は国土交通大臣に裁定を申請できる。裁定があれば協議が成立したものとみなされる
- 5.議会の議決または諮問を経て意見を提出する 大臣が意見を聴く段階で、道路管理者である自治体は、指定区間外の国道なら都道府県議会に諮問し、その他の道路なら議会の議決を経てから意見を提出する。議会の会期から逆算して準備する
よくある質問 AI による整理
Q1道路法31条とは何を定めた条文ですか?
道路と鉄道が交差する場合の交差の方式・構造・工事の施行方法・費用負担を、道路管理者と鉄道事業者等が事前に協議して決めるルールと、立体交差の原則を定めた条文です。
Q2道路と鉄道の交差協議の当事者は誰ですか?
その道路の道路管理者(国、都道府県、市町村など)と鉄道事業者等の二者です。国土交通大臣が自ら国道を新設・改築する場合は、大臣が鉄道事業者等の意見を聴いて決定します。
Q3踏切の立体交差化の工事費は誰が負担しますか?
道路法31条では、費用負担は道路管理者と鉄道事業者等の協議事項とされています。条文自体は負担割合を定めておらず、協議または大臣の裁定で決まります。
Q4国土交通大臣の裁定とはどういう制度ですか?
国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等の協議が成立しないとき、どちらかの申請に基づき大臣が判断する制度です。裁定が出ると協議が成立したものとみなされます。
Q5裁定で自治体が意見を出すには議会の議決が必要ですか?
必要です。指定区間外の国道なら都道府県議会への諮問、その他の道路なら管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければ、意見を提出できません(31条3項)。
Q6国が直轄で造る国道と線路の交差はどう決まりますか?
国土交通大臣が鉄道事業者等の意見を聴いたうえで、交差の方式・構造・工事方法・費用負担を決定します(5項)。決定前に両者の協議が成立すれば、それによります。
Q7踏切に関する道路管理者と鉄道会社の協議記録は請求できますか?
道路管理者が国なら行政機関情報公開法、自治体なら各自治体の情報公開条例に基づいて開示請求できる場合があります。不開示部分が出ることもあります。
Q8既にある踏切にも道路法31条は適用されますか?
本条は主に道路の新設・改築に伴う交差の協議を定めます。既存の踏切の改良は、踏切道改良促進法に基づく指定と改良の仕組みが中心になります(現行の運用はご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の開かずの踏切、鉄道会社に言えば高架にしてもらえるんですか?
鉄道会社だけでは決められない。道路法31条により、交差の方式と費用分担は道路管理者と鉄道会社の協議で決まる。実務のポイント:高架化が止まっている原因の多くは費用負担の調整である。要望書は鉄道会社より先に、道路を管理している自治体の首長と議会に出したほうが実際に動きやすい
Q2新しい道路なのに踏切で作るって、法律違反じゃないんですか?
違反とは限らない。31条1項ただし書は、交通量や列車本数が少ない場合、地形上やむを得ない場合、政令で定める場合に平面交差を認めている。実務のポイント:問題はどの例外を使ったかである。根拠資料は情報公開請求で取り寄せられることが多い。例外の当てはめが弱ければ、説明会や議会で突く材料になる
Q3協議が決裂したら工事は永遠に止まるんですか?
止まらない。国土交通大臣以外の道路管理者との協議が成立しなければ、どちらの当事者も大臣に裁定を申請できる(31条2項)。裁定が出れば協議が成立したものとみなされる(4項)。実務のポイント:自治体側は意見を出すのに議会の議決や諮問が必要になるため、裁定は政治的なコストが大きい。そのため、裁定をちらつかせながら協議で決着させる例が多いとされる
間違えやすい点 AI による整理
- 「踏切をなくすかどうかは鉄道会社が決める」と思われがちだが、交差の方式と費用分担は道路管理者との協議事項であり、合意がなければ決まらない。鉄道会社に抗議の電話を何十回かけても、協議のテーブルにいるもう一方の当事者である自治体を動かさなければ、何も前に進まない
- 立体交差が原則であることは知っていても、その例外がどれほど広いかは知られていない。「交通量が少ない」「地形上やむを得ない」「政令で定める場合」という三つの抜け道があり、地方の新しい道路では例外が使われることも珍しくない。原則を知っているだけでは足りず、どの例外が使われたのかを確かめて初めて交渉材料になる
- 住民から見れば踏切の待ち時間は生活の問題だが、法律から見れば道路側と鉄道側の工事費の配分問題である。高架化が進まない理由の多くは技術ではなく費用だ。この落差を理解せずに「安全のために今すぐ」と訴えても、予算を握る側には響かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 道路法31条:道路と鉄道の交差 | 道路法20条:道路と他の施設の効用を兼ねる兼用工作物 道路法58条:他の工事・行為で必要になった道路工事 |
| 決め方 | 道路管理者と鉄道事業者等の事前協議(不成立なら大臣裁定) | 道路管理者と他の工作物の管理者の協議 道路管理者が原因者に費用を負担させる |
| 費用負担の扱い | 協議事項として当事者が決める | 管理の方法とあわせて協議で定める 原因者負担金として原因者に負担させることができる |
他国ではどう定めているか 2 か国
ドイツは鉄道交差法で新設交差の立体化を原則とし、交差の新設・変更に伴う費用負担を法律で詳細に配分する点で、協議に委ねる日本より規律が細かい
米国は連邦補助金による踏切の安全改良プログラムが中心で、交差方式を法律で原則化する日本とは手法が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前の再開発で新しい市道が計画され、説明会で「線路とは踏切で交差します」と言われた。それなら、法律が原則とする立体交差を外す例外の根拠はどこにあるのか? 交通量が少ないのか、地形上やむを得ないのか、政令で定める場合に当たるのか。説明会で聞くべき質問は、この一つに絞られる
- あなたは市の道路課の担当者だ。鉄道会社との協議が2年止まっていて、工事費の分担で一歩も譲らない。来年度予算の要求締切まで残り3か月。協議を続けるか、国土交通大臣への裁定申請に切り替えるか。裁定に進めば、市議会の議決が必要になり、議会日程から逆算しなければ間に合わない
- 地元の踏切で事故が続いている。高架化を求める署名を集めるなら、宛先は鉄道会社だけでは足りない。協議の当事者である道路管理者、つまり市長や知事にも同じ署名を出す
- あなたが鉄道会社の施設部門で働いているとする。国が直轄で国道のバイパスを造ることになり、交差方式も費用分担も、鉄道会社の意見を聴いたうえで国土交通大臣が決める(5項)。意見照会の段階で技術的な反論を書面に残さなければ、その後の工事負担はほぼそのまま固まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 問題の踏切や計画中の交差について、道路管理者が国、都道府県、市町村のどれなのかを確認する。2. 情報公開請求で、鉄道会社との協議記録と、平面交差を選んだ場合の例外の根拠資料を取り寄せる。3. 事故件数や遮断時間の記録を集め、立体化を求める要望書を道路管理者に提出する。4. 協議がこじれていれば、裁定申請の前に議会の手続が必要になる段階を狙い、地元の議員に陳情する
訴えられた側:道路管理者または鉄道会社の立場で、協議の遅れや平面交差の選択を責められた場合。1. 例外のどれに当たるのかを、交通量、運転回数、地形のデータで文書化しておく。2. 協議の経過と費用分担案を時系列で記録し、どちらが合意を妨げたのかを後から説明できるようにする。3. 行き詰まったら裁定申請(2項)を検討する。自治体が意見を出すには議会の議決や諮問が必要なので、議会日程から逆算して準備する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。協議は交差する工事の前に成立させる必要がある。大臣の裁定に処分性があり取消訴訟(処分を知った日から6か月以内、行政事件訴訟法14条)の対象になるかについては、実務上、解釈が分かれている(最新の判例・運用をご確認ください)
- 道路法 第30条道路の構造の技術的基準の根拠
- 道路法 第20条兼用工作物の管理に関する協議
- 道路法 第13条国道の新設・改築を行う主体
- 道路法 第58条原因者負担金、費用負担の別ルート(現行効力を要確認)
- 踏切道改良促進法 第3条既存踏切の改良義務の特則(現行効力を要確認)
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