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道路法 第39条(占用料の徴収)

  1. 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
  2. 2.前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。

この条文の基本情報

占用料の徴収とは何ですか?

定義占用料の徴収とは、道路法第39条に定められた規定で、「道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第39条(占用料の徴収)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第39条の条文原文は「道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第…」で始まります。
  3. 道路法第39条は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第39条の前の条は道路法第38条です。
  7. 道路法第39条の次の条は道路法第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39

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