道路法 第39条(占用料の徴収)
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- 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
- 2.前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。
この条文の基本情報
占用料の徴収とは何ですか?
定義占用料の徴収とは、道路法第39条に定められた規定で、「道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条(占用料の徴収)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の条文原文は「道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第…」で始まります。
- 道路法第39条は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の前の条は道路法第38条です。
- 道路法第39条の次の条は道路法第39条の2です。
- 道路法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法39条は、道路管理者が道路の占用について占用料を徴収できると定める。額と徴収方法は自治体の条例(指定区間内の国道は政令)で決まり、国の事業などは免除される。
Q · 歩道に看板やテラス席を出したら、お金を払わないといけないの?
原則払う。額は面した道路の自治体の条例で決まる
道路法39条1項により、道路管理者は道路の占用について占用料を徴収できます。看板、日よけ、足場、電柱などで道路を継続して使う場合が対象です。額と徴収方法は同条2項により、市道・県道なら各自治体の条例、指定区間内の国道なら政令で定められるため、どの道路に面しているかで金額が変わります。前提として道路法32条の占用許可が必要です。国の事業と、公営企業以外の自治体の事業は免除されます。
解説
店先の突き出し看板、歩道にはみ出した日よけテント、ビル工事の足場、電柱の一本一本。公道の上や下に「何かを置き続ける」行為には、ほぼすべてに家賃に近いお金がかかっている。それを決めているのが道路法39条である。道路は誰でも通れる公共の場所だが、そこを特定の人が独り占めして使うなら、相応の対価を払う。この発想が条文の土台にある。料金表そのものは条文に書かれていない。市道・県道なら各自治体の条例が、指定区間内の国道なら政令が額と払い方を決める。だから同じ看板でも、どの道路に面しているかで請求額が変わる。一方、国の事業や自治体の一般的な事業には請求されない。ただし水道局や交通局のような地方財政法6条の「公営企業」は払う側に入る。役所なら払わなくていい、という単純な線引きではない。看板一枚を出す前にこの仕組みを知っているかどうかで、毎年の固定費も、後から過去分を請求されるリスクも変わってくる
法的な位置づけ
道路法39条は道路占用料の徴収根拠を定める規定である。道路管理者は道路の占用について占用料を徴収でき、その額と徴収方法は道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道は政令)で定める。国の事業と、地方財政法6条の公営企業以外の地方公共団体の事業に係る占用は徴収対象から除かれる。
手順
- 1.前面道路の種別と管理者を確認 出店・看板設置・工事の前に、面している道路が国道(指定区間内か否か)・都道府県道・市町村道のどれかを、道路台帳や自治体の道路管理課で確認する。道路区域の境界も道路台帳で特定する
- 2.占用料条例の単価表で年間コストを試算 該当する自治体の道路占用料条例(指定区間内の国道は道路法施行令)の単価表を確認し、占用物件の種類・面積・期間から年間の占用料を試算する。減免規定の有無もあわせて確認する
- 3.道路占用許可を申請 道路法32条に基づき道路管理者に占用許可を申請する。歩道で営業行為などを伴う場合は、警察署への道路使用許可(道路交通法)が別途必要になることがあるため、窓口を二つとも確認する
- 4.納入通知を確認して納付 届いた納入通知書の根拠条例・占用物件・面積・期間・単価を照合し、誤りがなければ期限内に納付する。公益性のある施設なら減免申請を書面で行う
- 5.許可期間の更新期限を管理 占用許可には期間が定められている。更新を忘れると無許可占用の扱いとなり、占用料相当額の請求や撤去命令(道路法71条)の対象になり得るため、期限を管理表に登録する
よくある質問 AI による整理
Q1道路占用料とは何ですか?
看板・電柱・足場などで道路を継続的に使う人が道路管理者に払う使用料です。根拠は道路法39条で、額は自治体の条例または政令で定められます。
Q2道路占用料はいくらですか?
全国一律ではありません。市道・県道は各自治体の条例、指定区間内の国道は政令の単価表で決まり、占用物件の種類・面積・地域の地価水準で変わります。
Q3道路占用料はいつ払うのですか?
徴収時期や方法も条例または政令で定められています。多くの自治体では許可時や年度ごとに納入通知書が届く方式で、期限までに納付します。
Q4袖看板は道路占用料の対象になりますか?
道路区域の上空に突き出していれば対象になり得ます。地面に置かない看板でも、歩道の上に張り出せば道路の占用にあたり、占用許可と占用料が必要です。
Q5工事の足場の道路占用料は誰が払う?
占用許可の申請者が納付者となるのが通常で、多くは施工業者です。施主に転嫁されることもあるため、見積書に占用料の項目があるか確認しましょう。
Q6道路占用料は減免できる?
多くの自治体の条例に減免規定があり、公益性のある施設などは減額・免除を申請できる場合があります。申請しなければ満額のままです。
Q7道路占用料を滞納するとどうなる?
道路法73条に基づき督促され、延滞金が加算されるほか、強制徴収の対象となり得ます。占用許可の取消しにつながるおそれもあります。
Q8水道局の工事は道路占用料が免除される?
免除されません。39条1項ただし書が免除するのは国の事業と公営企業以外の自治体事業だけで、水道・交通などの公営企業は払う側です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路にはみ出してない看板でも占用料ってかかるんですか?
道路区域の上空に突き出していれば対象になる。地面に置いていなくても、歩道の上に張り出した袖看板や日よけは道路の占用にあたり(道路法32条)、39条に基づく条例で占用料が定められているのが通例だ。実務のポイント:敷地境界線は見た目では分からない。歩道の縁石ではなく、道路台帳の境界で判断される。看板業者に道路台帳を確認したかを聞くと、その業者の慣れ具合がすぐ分かる
Q2同じような看板なのに、隣の市だと占用料が全然違うのはなぜ?
39条2項が、額と徴収方法を道路管理者である自治体の条例に委ねているからだ。指定区間内の国道だけは政令で決まる。地価水準などを反映して単価が設定されるため、都市部ほど高い。実務のポイント:同じ通りでも国道沿いと市道沿いで単価体系が異なることがある。角地の店舗は、看板をどちらの道路側に出すかで年間コストが変わる
Q3何年も許可なしで看板を出してた。過去の分を全部払えって言われるの?
最高裁は、道路の無許可占用者に対し、道路管理者が占用料相当額の損害賠償または不当利得返還を請求できると判断している(最判平成16.4.23)。ただし公法上の金銭債権には5年の消滅時効がある(地方自治法236条)。実務のポイント:自分から許可申請に行った場合と、一斉点検で見つかった場合とでは、窓口の対応や遡及期間の扱いが違うことがある。発覚前に自分から動くほうが有利になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の店の前の歩道だから、少しくらい物を置いても自分の敷地の延長だ」と考えがちだが、道路区域内は所有者に関係なく道路管理者の管理下にある。敷地境界の一歩外に置いた看板は、法律上は公道の独占使用になり、許可と占用料の対象になる
- 占用料が年数千円程度と聞いて軽く見る人は多いが、問題は金額ではない。無許可占用の場合、許可を得ていた場合の占用料に相当する額を損害金や不当利得として過去にさかのぼって請求されうる(最判平成16.4.23)。請求は長年放置した分だけ積み上がり、そのうえ撤去命令(道路法71条)の対象にもなる
- 「役所の工事なら占用料はかからない」という理解は半分しか正しくない。39条1項ただし書で免除されるのは、国の事業と、地方財政法6条の公営企業以外の自治体事業だけである。水道・交通・病院などの公営企業は独立採算が前提なので、占用料を払う側に入る。公共の事業かどうかではなく、採算の単位がどこにあるかで線が引かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 道路法39条:占用料の徴収根拠と額の決め方 | 道路法32条:道路占用の許可 道路法71条:監督処分(撤去命令など) |
| 名あて人 | 占用者(国の事業・公営企業以外の自治体事業は除外) | 道路に工作物等を設けて継続して使用しようとする者 法令違反者・無許可占用者など |
| 具体的なルールの所在 | 自治体の条例(指定区間内の国道は政令) | 法律本文と道路法施行令の占用物件・基準 法律本文(道路管理者の裁量処分) |
| 違反・不履行の帰結 | 滞納時は道路法73条の督促・延滞金・強制徴収 | 無許可占用となり占用料相当額の請求対象 撤去・原状回復の命令、罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも道路使用の許可と使用費の額は各直轄市・縣市の自治条例に委ねられ、地方ごとに単価が異なる点で日本と構造が近い
韓国の道路法も道路管理庁による占用料徴収を定め、額の算定は大統領令・条例に委ねる構造をとる
ドイツは連邦遠距離道路の特別使用(Sondernutzung)に許可と使用料を課し、州・自治体の道路法でも同様の仕組みを置く
米国では連邦法の統一規定はなく、州・市の条例が道路空間の使用許可と使用料を定める。通信事業者の扱いは連邦通信法の制約を受ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- カフェを開業し、歩道側にテーブル二つと立て看板を置いた。近所の店もやっているから問題ないと思っていたら、ある日、市の道路管理課から通知が届いた。許可のない占用は、まず撤去の対象になる。後から許可を取っても、それまで無断で使っていた期間の分を損害金として請求される可能性がある
- もし自宅の新築工事で、業者が前面道路に足場と仮囲いを二か月はみ出させたら、占用料は誰が払う? 占用許可の申請者は通常施工業者だが、見積書に「道路占用料」「占用許可申請手数料」の行があるか確認しておかないと、追加請求の火種になる
- あなたは商店街の振興組合の役員で、アーケードと街路灯を管理している。自治体から占用料の請求書が毎年届いているが、条例に減免規定があり、公益性のある施設は減額や免除を申請できる場合がある。申請しなければ満額のままである
- テナントビルのオーナーが袖看板の占用許可を更新し忘れていた。期限切れから三年後、市の一斉点検で発覚。更新手続の期限は今月末。過去分の請求とあわせて、更新しなければ撤去を命じられる可能性もある
- 電力会社や通信会社が電柱一本ごとに占用料を払っていることを、ほとんどの人は知らない。その費用は最終的に電気料金や通信料金に溶け込んでいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求書を受け取ったら、根拠条例名、占用物件の種類、面積、期間、単価が明記されているか確認する2. 面した道路の種別(国道・県道・市町村道)と条例の単価表を照合し、面積や期間の誤りを探す3. 公益性のある施設(商店街の街路灯など)なら、条例の減免規定に該当するか窓口に確認し、書面で申請する4. 計算根拠に納得できなければ、行政不服審査法に基づく審査請求を検討する。期限内に動かないと争う道が狭まる
訴えられた側:1. 無許可占用を指摘されたら、まず撤去するか許可申請するかを決め、放置しない。放置期間が長いほど過去分の請求が膨らむ2. 請求される過去分の起算点と期間に根拠があるか確認する。公法上の金銭債権には消滅時効があるため、古い分は争える余地がある3. 看板の設置者が施工業者や前テナントであれば、契約書を確認して負担先を整理する4. 今後は許可期間の更新期限を管理表に入れる
時効(請求できる期限):占用料など地方公共団体の金銭債権の消滅時効は原則5年(地方自治法236条1項、国の債権は会計法30条)。賦課などの処分に対する審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。占用許可そのものには期間が定められており、更新を忘れると無許可占用の扱いになる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:道路占用料は、道路という公物を特定の者が排他的・継続的に使用することで得る利益に対する対価であり、公物の特別使用に伴う受益者負担と位置づけられる。額の決定を条例に委ねるのは地域の地価水準等を反映させるためと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、道路管理者による占用料徴収の根拠規定として設けられた
- 道路法 第32条道路占用許可、占用料徴収の前提
- 道路法 第35条国の事業の占用特例、2項ただし書の対象
- 道路法 第39条の2占用入札制度(現行効力を要確認)
- 道路法 第71条無許可占用への監督処分・撤去命令
- 道路法 第73条占用料滞納時の強制徴収と延滞金
- 地方財政法 第6条公営企業の範囲、免除除外の基準
- 地方自治法 第236条地方公共団体の金銭債権の消滅時効5年
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