道路法 第38条(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)
- 道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
- 2.前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。
この条文の基本情報
道路管理者の道路の占用に関する工事の施行とは何ですか?
定義道路管理者の道路の占用に関する工事の施行とは、道路法第38条に定められた規定で、「道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第38条(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第38条の条文原文は「道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自…」で始まります。
- 道路法第38条は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第38条の前の条は道路法第37条です。
- 道路法第38条の次の条は道路法第39条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/38