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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第38条(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)

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  1. 道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
  2. 2.前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。

この条文の基本情報

道路管理者の道路の占用に関する工事の施行とは何ですか?

定義道路管理者の道路の占用に関する工事の施行とは、道路法第38条に定められた規定で、「道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第38条(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第38条の条文原文は「道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自…」で始まります。
  3. 道路法第38条は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第38条の前の条は道路法第37条です。
  7. 道路法第38条の次の条は道路法第39条です。
  8. 道路法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法38条は、道路管理者が構造保全に必要と認める場合や占用者の委託がある場合に、占用工事のうち道路構造に関係する部分を自ら施工できると定め、自ら行う際は事前通知を義務づける。

Q · 自分の看板や配管の工事なのに、役所が代わりに工事してもいいの?

構造保全に必要なら可能。ただし事前通知が必要

道路法38条1項により、道路管理者は道路の構造を保全するために必要と認める場合、または占用者から委託を受けた場合に、占用工事のうち道路の構造に関係のある部分を自ら行えます。管理者が自分の判断で施工するときは、2項により「自ら工事を行うこと」と「工事の時期」を占用者へ事前に通知しなければなりません。費用の扱いは38条に定めがなく、委託契約や原因者負担金(58条)の枠組みで整理されるため、通知の段階で書面確認しておくことが重要です。

解説

道路の下を通るガス管や水道管、歩道に立つ看板の支柱は、許可を受けた「道路占用者」(道路の一部を継続して使う許可を受けた人や会社)の持ち物である。ただし、その工事は必ずしも占用者自身の手で行われるわけではない。道路法38条によると、道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県、市道なら市町村)は、道路の構造を守るために必要と判断した場合、または占用者から頼まれた場合に、占用物件の工事のうち道路の構造に関わる部分を自分で行うことができる。管理者が自分の判断で工事を引き取るときは、「自分が工事をすること」と「工事の時期」を占用者に前もって通知しなければならない(2項)。占用者が押さえておくべき点は二つある。一つ目は、自分の物件なのに、工事の段取りや時期の主導権を管理者に握られる場合があること。二つ目は、通知が届いた時点から交渉が始まることだ。工期、施工方法、費用の扱いを詰められるのは、工事が始まる前の時間だけである。

法的な位置づけ

道路法38条は、道路管理者による占用工事の自己施工を定める規定である。道路管理者は、道路の構造保全のため必要と認める場合または道路占用者の委託があった場合、占用に関する工事のうち道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。構造保全を理由とする施工では、施工する旨と時期を占用者に事前通知する義務を負う。

手順

  1. 1.通知書の内容を確認・保存する 道路管理者から届いた通知書の写しを保存し、工事の範囲、着手時期、根拠条文(道路法38条2項)を確認する。自社設備のどの部分が対象かを社内の設備台帳と照合する
  2. 2.営業・設備への影響を洗い出す 工事時期が営業日、繁忙期、自社の設備更新と重ならないかを確認し、停止・休業が必要な期間を具体的に見積もる
  3. 3.担当課へ書面で協議を申し入れる 時期変更の希望、施工方法、自社設備の仕様、費用の算定方法を書面にまとめて担当課へ提出し、回答も書面で求める。着工前が唯一の交渉時間である
  4. 4.施工前・施工中・完了後を記録する 着工前、工事中、完了後の状況を写真と日付で記録し、工事後の不具合や費用精算で争いになったときの証拠とする

よくある質問 AI による整理

Q1道路法38条とは?

道路管理者が、道路の構造に関係する占用工事を自ら施工できることを定めた規定です。構造保全の必要がある場合と、占用者から委託された場合の二つが対象です。

Q2道路占用者とはどんな人ですか?

道路法32条の許可を受けて、道路に電柱・水道管・ガス管・看板などを継続して設置する個人や事業者です。電力・ガス・通信会社や商店が典型例です。

Q3道路管理者 工事 通知 いつ届く?

38条2項は「あらかじめ」通知するとだけ定め、具体的な日数は規定していません。届いたらすぐに工事時期と内容を確認し、担当課へ協議を申し入れるのが実務です。

Q4道路の占用工事を役所に委託できる?

できます。38条1項は「道路占用者の委託があった場合」を明記しています。舗装復旧の品質責任を一本化したいときに、占用者側から選べる方法です。

Q5道路占用の工事費用は誰が負担する?

38条には費用規定がありません。委託なら委託契約で決め、構造保全のための施工では原因者負担金(58条)などの枠組みで占用者に負担を求めることがあります。

Q6道路管理者の工事通知は拒否できる?

要件を満たす限り、通知自体を拒否する仕組みはありません。ただし時期や施工方法の協議は可能で、不服がある場合は審査請求などの手段を検討します。

Q7店の前の看板支柱も道路法38条の対象?

道路占用許可を受けた看板の支柱や基礎が舗装・路盤など道路の構造に関係する場合は、管理者が自ら施工する対象になりえます。

Q8道路管理者とは誰のこと?

原則として国道は国(国土交通大臣)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村です。指定区間外の国道は都道府県などが管理する場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の会社の配管なのに、役所が勝手に工事していいんですか?

道路の構造を保全するために必要と認める場合、道路管理者は道路法38条1項にもとづいて、占用に関する工事のうち構造に関わる部分を自ら行えます。ただし2項により、工事をすることとその時期を事前に通知しなければなりません。実務のポイント:通知が届いた段階で担当課に技術協議を申し入れると、施工方法や工程に自社の仕様を反映してもらえることがあります。黙っていた会社ほど、工事後の手直しで揉めます

Q2管理者が工事した場合の費用は誰が払うんですか?

38条自体は費用負担を定めていません。占用者が委託した場合は委託契約で決めるのが通常で、構造保全のために管理者が施工する場合も、原因者負担金(道路法58条)などの枠組みで占用者に負担を求めることがあります(現行運用を要確認)。実務のポイント:着工後に見積もりの根拠を問いただしても、ほとんど効果はありません。金額の算定方法は通知の段階で書面で確認しておくべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「占用許可を取った物件の工事は、全部自分で自由にできる」と思われがちだが、道路の構造に関わる部分の工事は、管理者が構造保全の必要を認めれば管理者自身が施工できる。許可されるのは道路を使うことであって、道路の構造に手を入れる自由まで許されるわけではない
  • 「通知はただの連絡だから読み流せばいい」と受け止めるのは危険だ。2項の通知は工事の主体と時期を確定させる起点であり、実務ではこの段階で施工方法や費用負担のすり合わせが行われる。通知に処分性(役所が直接あなたの権利義務を決める決定かどうか)があるかについては、実務上、解釈が分かれうる。不服がある場合に争う道筋も事前に確認しておくべきである
  • 占用者から見れば「自分の管を直すだけ」の工事でも、法律から見れば「道路という公共の構造物をいじる工事」になる。この視点の落差を軽く見ると、管理者に工事を引き取られる理由を自分から作ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面道路法38条:占用工事のうち道路構造に関係する部分を管理者が自ら施工道路法32条:道路を継続して使用するための占用許可
道路法71条:違反などに対する道路管理者の監督処分
発動のきっかけ構造保全の必要があると管理者が認める、または占用者から委託がある占用者による許可申請
法令違反や許可条件違反、公益上の必要など
占用者の立場物件の所有は変わらず、工事の主体と時期が管理者側に移る許可により占用者としての地位が生じる
許可の取消し、工事の中止、原状回復などを命じられうる
占用者の手続上の保障2項の事前通知(工事を行う旨と時期)申請・審査の手続
不利益処分としての手続保障と不服申立て

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法・市區道路條例・臺北市道路挖掘管理自治條例

台湾では道路掘削を自治条例で許可制とし、管線の共同埋設や舗装復旧を自治体側で統合管理する運用がある。管理者主導で品質を一元化する発想は日本の38条と近い

韓国
도로법

韓国も道路占用を許可制とし、道路管理庁が占用工事を調整する仕組みを持つ。具体的な条番号と自己施工の範囲は要確認

ドイツ
FStrG § 8

ドイツでは連邦道路の特別使用(Sondernutzung)を許可制とし、道路構造の保全に関する負担を許可条件で定める。通信回線は別途電気通信法で規律される

アメリカ
23 CFR Part 645

米国では連邦補助道路における公益事業施設の移設・収容について連邦規則があり、費用負担と施工主体を州道路当局と事業者の協定で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 店先の歩道に置き看板の支柱を埋め込んで占用許可を取った飲食店に、市役所から「舗装の構造保全のため、支柱の基礎工事は市が施工する」という通知が届いた。工事の時期は書いてあるが、営業への影響も費用のことも書かれていない。まず確認すべきなのは、その時期で本当に問題ないかという点だ
  • もし占用者が自前で掘削工事をして舗装の下の路盤を傷めたらどうなる? 管理者は次回から38条で工事を自分の手に引き取る判断をしやすくなる。さらに、道路の原状回復義務(40条)や監督処分(71条)も視野に入ってくる
  • 工事の通知に書かれた着手予定日は2週間後。その日はちょうど自社の設備更新とぶつかる。時期をずらしてほしいなら、着手前の今が交渉の唯一のチャンスだ
  • 地方のガス会社が、道路の掘り返しを何度も繰り返すのは避けたいと考え、管理者に工事の委託を申し出た。これは38条1項の「委託があった場合」にあたる。舗装の復旧を管理者側が一括して行うことで、仕上がりの品質をめぐる責任争いを減らせる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の写しを保存し、工事内容・時期・根拠条文(38条2項)を確認する2. 営業や設備への影響を具体的に洗い出し、時期の変更や施工方法の希望を書面で担当課に出す3. 費用負担の扱いを着工前に書面で確認する(実務上は委託契約や原因者負担金(58条)の枠組みで整理されることがある、要確認) 4. 着工前、工事中、完了後の状況を写真で記録し、工事後の不具合に備える

訴えられた側:道路管理者の担当者として施工する場合の指針:1. 構造保全の必要性を裏づける技術的な根拠(路盤の損傷や過去の施工不良など)を記録に残す2. 2項の通知では工事を行う旨と時期を明記し、合理的な余裕を持って送付する3. 占用者からの協議申出に応答した記録を残し、不服申立てや国家賠償請求のリスクに備える4. 委託施工の場合は、費用や瑕疵(工事の欠陥)があったときの責任の範囲を契約書に明記する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。通知や工事を行政処分として争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)である。通知の処分性には解釈の幅がある(最新の改正状況をご確認ください)

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 道路の占用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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