道路法 第34条(工事の調整のための条件)
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道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
工事の調整のための条件とは何ですか?
定義工事の調整のための条件とは、道路法第34条に定められた規定で、「道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第34条(工事の調整のための条件)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第34条の条文原文は「道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があ…」で始まります。
- 道路法第34条は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第34条の前の条は道路法第33条です。
- 道路法第34条の次の条は道路法第35条です。
- 道路法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法34条は、道路管理者が占用許可を与える際、道路の不経済な損傷や交通の著しい支障を防ぐため、他の工事との相互調整の条件を付けられると定める。事前の意見聴取が必要。
Q · 道路の占用許可に「他社の工事と時期を合わせること」という条件が付いた。これって従うしかないの?
条件は適法に付けられる。修正の勝負所は意見聴取の段階
道路法34条により、道路管理者は占用許可(32条1項・3項)を与える際、道路の不経済な損傷や交通への著しい支障を防ぐ必要があるときは、他の占用工事や道路工事と相互に調整する条件を付けられます。ただし、その前に工事予定者や他の道路占用者の意見を聴く義務があります。条件に違反すると監督処分(71条)の対象になりうるため、まずは道路管理者と条件変更を協議するのが現実的です。
解説
同じ歩道が、春にガス会社、夏に水道局、秋に通信会社と三回掘り返される。住民の多くは「役所は何も考えていない」と嘆くが、法律上の道具はすでに用意されている。道路法34条により、道路管理者(国道なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村)は、32条の占用許可(道路に管や電柱などを置いて使い続けるための許可)を出すときに、条件を付けることができる。その内容は「他社の占用工事や道路工事と時期を合わせよ」「この順番で施工せよ」といった工事の相互調整である。ただし条件を付けられるのは、道路を無駄に傷めるおそれや交通への著しい支障を防ぐ必要がある場合に限られる。しかも事前に、工事をしようとする者や他の道路占用者の意見を聞かなければならない。工事をする側にとって、この意見聴取は条件の中身を変えられる数少ない公式の窓口である。黙っていれば、工期もコストも他社の都合に縛られる。住民の側も、繰り返される掘り返しについて、調整の仕組みがどう使われたかを道路管理者に問い合わせることができる。
法的な位置づけ
道路法34条は、道路占用工事の相互調整条件を定める規定である。道路管理者は、32条1項または3項の占用許可を与える際、道路の不経済な損傷または交通への著しい支障を防ぐ必要があると認めるときに限り、当該工事と他の占用工事・道路工事とを調整するための条件を付すことができる。その際は工事予定者または他の道路占用者の意見を事前に聴取しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1道路占用工事の調整条件とは何ですか?
道路法34条に基づき、道路管理者が占用許可に付ける条件です。他社の占用工事や道路工事と施工時期・順序を合わせるよう求める内容が典型です。
Q2道路占用許可の条件に違反したらどうなる?
許可条件違反の占用として、道路法71条の監督処分(工事の中止、原状回復命令など)の対象になりえます。罰則の可能性もあるため、自己判断で続行しないことが重要です。
Q3道路法34条の意見聴取は必ず行われますか?
調整条件を付ける場合、道路管理者は事前に工事予定者または他の道路占用者の意見を聴かなければなりません。条文上の義務であり、省略すれば手続上の瑕疵が問題になります。
Q4道路の掘り返しを減らすよう役所に求められる?
求めることはできます。ただし調整条件の付与は道路管理者の裁量であり義務ではありません。具体的な区間と工事を示して調整状況を問い合わせるのが効果的です。
Q5条件付き占用許可に不服申立てはいつまで?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q6道路占用許可の条件だけ取り消せる?
条件が許可本体と切り離せる場合に限り、条件のみの取消しが認められるという考え方が有力です。実務上は解釈が分かれるため、弁護士と事前に検討すべきです。
Q7国道と市道で調整条件を付けるのは誰?
道路管理者です。国道は国(地方整備局など)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が、それぞれ占用許可と条件付与を行います。
Q8道路法34条と87条の条件はどう違う?
87条は許可等全般に付ける条件の一般規定、34条は占用工事どうしの相互調整に特化した条件で、事前の意見聴取が義務付けられている点が特徴です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可は出たけど、条件がキツすぎて工事が赤字になる。条件だけ外してもらえないの?
まず道路管理者に条件変更を協議するのが現実的です。法的に争う場合、条件(附款)だけの取消しが認められるのは、条件が許可本体と切り離せるときに限られるという考え方が有力で、実務上解釈が分かれています。実務のポイント:条件だけを争ったつもりが、許可全体が不安定になるリスクがある。そのため経験のある事業者は、訴訟より再申請や条件変更協議を優先する
Q2意見を聞かれたけど、うちの意見ってどれくらい反映されるんですか?
34条の意見聴取は義務ですが、聞いた意見に道路管理者が拘束されるわけではありません。それでも、意見聴取を飛ばして付けた条件は手続違反の疑いを生みます。実務のポイント:反映されやすいのは「反対」ではなく、交通規制日数や舗装復旧範囲を減らせる代替工程の提案である。道路管理者の目的(道路損傷と交通支障の防止)に沿った案ほど通りやすい
Q3家の前が何度も掘り返されてうるさい。役所に文句を言っても意味ある?
意味はあります。道路管理者は34条や87条で占用工事の時期を調整する権限を持ち、多くの自治体には工事を調整する会議の仕組みもあります。実務のポイント:単なる苦情より、「この区間の占用工事について調整条件は付されたか」と具体的に尋ねる方が、担当部署を動かしやすい。情報公開請求で占用許可の内容を確認できる場合もある
間違えやすい点 AI による整理
- 占用許可は「出るか出ないか」の二択だと思われがちだが、実際には「条件付きで出る」という第三の結果がある。しかも工期や採算を最も左右するのは、多くの場合この条件の中身である。許可が下りたと喜ぶ前に、条件欄を読まなければならない
- 意見聴取を「形式的な手続」と軽く見る事業者は多い。しかし条件の内容を事前に変更させられる公式の機会は、事実上ここしかない。許可が出た後に条件だけの取消しを求める訴訟は、条件が許可本体と切り離せるかという争点を抱え、実務上解釈が分かれるため、勝敗の見通しが立てにくい
- 住民から見れば、度重なる掘り返しは役所の怠慢に映る。法律から見ると、調整条件は「道路を不経済に損傷する」「交通に著しい支障を及ぼす」おそれがあるときに付けられる裁量であり、義務ではない。単に「調整すべきだった」と訴えても、それだけで違法とはならない。ここを取り違えると、苦情は空回りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法34条:占用工事と他工事の相互調整のための条件 | 道路法32条:占用許可そのもの(許可の本体) 道路法87条:許可等全般に付す条件の一般規定 |
| 発動の要件 | 道路の不経済な損傷または交通への著しい支障を防ぐ必要があるとき | 道路に一定の物件を設け継続して使用するとき 道路構造の保全・交通の危険防止等に必要なとき |
| 手続上の特則 | 工事予定者または他の道路占用者からの事前の意見聴取が義務 | 申請書の提出と許可基準(33条)への適合 本条のような意見聴取の明文規定はない |
| 違反時の帰結 | 条件違反の占用として監督処分(71条)の対象 | 無許可占用として監督処分・罰則の対象 条件違反として監督処分(71条)の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では各直轄市の自治条例で道路挖掘の許可と管線工事の統一調整を行う運用があり、日本の調整条件と同種の機能を自治体レベルで担う
韓国も道路占用許可制度を持ち、占用工事の調整を道路管理庁が行う仕組みがある。条文対応の詳細は要確認
ドイツは道路の特別使用(Sondernutzung)許可に附款を付す運用があり、通信線については TKG の道路使用権規定が別途適用される
フランスでは市街地の道路工事について市長が工事の調整を行う規定があり、日本の道路管理者による調整と目的が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは地方の通信工事会社の担当者で、光ファイバー敷設の占用許可を申請した。戻ってきた許可書には「ガス管更新工事と同時期に施工すること」という条件が付いていた。ガス会社の着工は四か月後。顧客との開通約束は二か月後である
- 開業予定の店舗前で、なぜ同じ区間の舗装が半年で二度剥がされたのか? 調整条件が付いていなかったのか、付いていたのに守られなかったのか。答えによって、問い合わせる先も、求められる対応も変わる
- 道路管理者から「他社の占用工事との調整について意見を述べてください」という照会文書が届いた。回答期限まであと十日。ここで何も書かずに返すと、相手方の工程に合わせた条件がそのまま許可に付く可能性が高い
- 条件で指定された施工時期を、自社の都合で一週間前倒しして掘削した。小さな逸脱のつもりでも、許可条件に違反した占用として、道路管理者から工事中止や原状回復を命じられる側に回る(道路法71条)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可書の条件欄を精読し、どの他社工事と、何を合わせるよう求められているかを特定する2. 意見聴取の段階なら、期限内に工期・費用・交通規制日数を数字で示した代替案を出す3. 許可後で条件が過大な場合は、まず道路管理者に条件変更を協議する4. それでも解決しなければ、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する。条件だけを争えるかは実務上解釈が分かれるため、許可全体への影響を弁護士と事前に確認する
訴えられた側:1. 条件に違反した、または違反しそうな場合は、施工前に道路管理者へ事情を説明し、条件変更の手続を取る2. 監督処分(道路法71条)の予告や指示を受けたら、工程記録・他社との協議記録・天候による遅延の資料を揃える3. 違反が軽微で道路への影響がないことを具体的に示し、是正計画を提出する4. 無許可や条件違反の占用には罰則がありうるため、自己判断で工事を続けない(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。条件付き許可に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。意見聴取の回答期限は照会文書で指定される
学説
通説(附款論):調整条件は占用許可に付される附款であり、法律の授権の範囲内でのみ付すことができる。本条は付与の要件を道路損傷と交通支障の防止に限定し、目的外の負担を課すことは許されない
附款の独立取消可能性:附款が許可本体と不可分であれば許可全体の取消しを求めるべきで、可分であれば附款のみの取消しが可能とする見解が有力。もっとも、可分性の判断基準をめぐっては見解が分かれる
- 道路法 第32条占用許可の本体、本条の条件の前提
- 道路法 第33条占用許可の基準
- 道路法 第36条水道・ガス等の公益占用の特例
- 道路法 第71条条件違反等に対する監督処分
- 道路法 第87条許可等に付す条件の一般規定
- 行政手続法 第8条申請処分の理由提示、条件付許可との関係は解釈が分かれる
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第3条電線共同溝整備道路の指定(現行効力を要確認)
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