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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第40条(原状回復)

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  1. 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
  2. 2.道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

原状回復とは何ですか?

定義原状回復とは、道路法第40条に定められた規定で、「道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第40条(原状回復)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第40条の条文原文は「道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復する…」で始まります。
  3. 道路法第40条は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第40条の前の条は道路法第39条の9です。
  7. 道路法第40条の次の条は道路法第41条です。
  8. 道路法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法40条は、道路占用者が占用期間の満了時または占用廃止時に占用物件を除却し、道路を原状に回復する義務を定める。回復が不適当な場合は例外で、道路管理者が必要な指示をする。

Q · 閉店したら、歩道に出していた看板や地下の配管は誰が撤去するの?

原則として占用者自身が撤去し、道路を元に戻す義務を負う

道路法40条1項により、道路占用者は占用期間が満了したとき、または占用を廃止したときに、占用物件を除却して道路を原状に回復しなければなりません。作業と費用は原則として占用者の負担です。ただし撤去がかえって道路を傷めるなど原状回復が不適当な場合は例外となり、道路管理者が必要な措置を指示します(同条2項)。義務を怠ると71条の監督処分、さらに行政代執行に進むおそれがあります。

解説

店を畳む日、多くの経営者が見落とすのは店の外にある設備である。歩道に張り出した突出看板、軒先の日よけ、地下を通る自前の配管。これらは道路管理者の許可を得て道路の一部を借りていた状態(道路占用)にある。許可期間が満了した時点、または占用をやめた時点で、撤去して道路を元の姿に戻す義務があなたに生じる。条文上、作業を負うのは占用者本人であり、費用も原則としてあなたの負担になる。店舗の賃貸借契約にも原状回復はあるが、そちらとは別系統の義務である。大家と話がついても、道路側の義務はまだ残っている。ただし但書がある。深く埋まった廃止配管のように、撤去するとかえって道路を傷める場合は、原状回復しなくてよい余地がある。その代わり、道路管理者が「残してよいが、こう処理せよ」と指示を出す(2項)。義務を放置すれば71条の監督処分(役所が出す除却・原状回復の命令)に進み、最後は行政代執行になる。役所が撤去し、その費用をあなたに請求する。

法的な位置づけ

道路法40条は、道路占用の終了時における原状回復義務を定める規定である。道路占用者は、占用期間が満了した場合または占用を廃止した場合、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし原状回復が不適当な場合は例外とされ、道路管理者は原状回復またはそれに代わる措置について必要な指示をすることができる。

手順

  1. 1.自分名義の占用物件を洗い出す 看板・日よけ・地下配管・足場など、自分名義の道路占用許可を一覧にし、物件ごとに許可番号、占用期間の満了日、占用場所を確認する
  2. 2.満了前に更新か廃止かを決める 占用期間が満了する前に、更新申請をするか占用を廃止するかを決める。廃止する場合は、道路管理者が求める手続(廃止届など)を確認する
  3. 3.撤去範囲と方法を道路管理者と事前協議する 撤去工事を発注する前に道路管理者と協議し、原状回復の範囲と方法、撤去が不適当な物件の扱いについて40条2項の指示を受け、できれば書面で残す
  4. 4.撤去・原状回復工事を実施する 道路管理者の指示に沿って占用物件を除却し、取付金具の穴や舗装の補修まで含めて原状に戻す。工事中の通行安全措置も業者と確認する
  5. 5.完了確認を受けて記録を保存する 道路管理者の完了確認(検査)を受け、施工前後の写真と完了報告を保存する。指示に基づき残置した物件があれば、処理内容と図面も提出する

よくある質問 AI による整理

Q1道路占用の原状回復とは?

道路占用が終わったとき、占用者が看板や配管などの占用物件を取り除き、道路を占用前の状態に戻すことです。道路法40条1項が根拠です。

Q2道路占用の原状回復費用は誰が負担する?

条文上、除却と原状回復の義務を負うのは道路占用者です。そのため費用も原則として占用者の負担になります。大家や施工業者との契約で負担を分けても、道路管理者に対する義務は占用者に残ります。

Q3道路占用の原状回復はいつまでにする?

条文に猶予期間はなく、占用期間の満了時または占用廃止時に義務が生じます。具体的な期限は道路管理者の指示や71条の命令で定められます。

Q4突出看板を撤去しないとどうなる?

許可のない占用として、道路管理者から71条の監督処分(除却・原状回復命令)を受けるおそれがあります。従わなければ行政代執行で撤去され、費用を請求されます。

Q5道路占用の原状回復をしなくていい場合はある?

あります。撤去すると道路構造を損なうなど原状回復が不適当な場合は、40条1項但書で例外になります。ただし道路管理者が必要な措置を指示します。

Q6道路占用許可の期限切れは違法?

期間満了後も占用物件を置き続ければ、許可のない占用として扱われるおそれがあります。継続して使いたいなら、満了前に更新を申請する必要があります。

Q7道路占用の原状回復で道路管理者は何を指示できる?

40条2項により、原状回復の方法や範囲、回復が不適当な場合の代わりの措置(例:廃止管の管内充填など)について必要な指示ができます。

Q8道路占用の原状回復と賃貸物件の原状回復は同じ?

別物です。賃貸物件の原状回復は大家との契約上の義務、道路占用の原状回復は道路管理者に対する公法上の義務です。片方を済ませても、もう片方は残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1閉店するんだけど、看板って業者に頼んで勝手に外していいの?

撤去自体は占用者の義務なので、外すこと自体は問題ない(40条1項)。ただし多くの道路管理者は、占用廃止の届出と原状回復後の確認を求めている。外して終わりではなく、取付金具の穴や舗装の補修まで含めて「原状」になる。実務のポイント:撤去業者には、道路管理者の完了確認までを工事範囲に入れて見積もってもらう。そうしないと補修のやり直しが別料金になりやすい

Q2地下の古い配管、掘り出すと何百万もかかる。残しちゃダメなの?

撤去がかえって道路構造を損なう場合などは、但書の「原状に回復することが不適当な場合」に当たる余地がある。その場合、道路管理者は残置の条件や処理方法を指示できる(40条2項)。ただし、該当するかを自分だけで判断するのは危険である。実務のポイント:廃止管の残置は実務上珍しくない。ただし管内充填などの処理と図面の提出を求められることが多い。協議を先に申し入れた者だけが、この選択肢を使える

Q3役所に看板を撤去されて、費用の請求書が来た。払わないとダメ?

行政代執行が適法に行われていれば、費用は国税滞納処分の例で強制徴収されうる(行政代執行法6条)。ただし代執行には、原則として事前の戒告と代執行令書の通知が必要である(同法3条)。実務のポイント:争うべきは請求書ではなく、その前段の手続である。戒告の有無、期限の相当性、命令の根拠条文(道路法71条)を確認し、不備があれば審査請求の期限内に動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「店舗の原状回復は賃貸借契約で済ませたから終わり」と思われがちだが、道路占用の原状回復は道路管理者に対する公法上の義務であり、大家との契約とは無関係に残る。敷金精算が済んでも、道路側の撤去義務は一つも消えていない
  • 占用者から見れば、看板は「自分の店の付属品」にすぎない。法律から見れば、それは許可期間付きで道路の空間を借りている占用物件である。期間が切れたまま掲げ続ければ、毎日少しずつ「許可のない占用」を積み重ねていることになる。この認識の落差が、ある日まとめて監督処分として返ってくる
  • 「撤去費用は誰が払うのか」と考える人が多いが、問いの立て方が一歩ずれている。先に問うべきは「そもそも全部撤去する必要があるのか」である。但書と2項の指示により、撤去が不適当な物件は残置と適切な処理で足りる場合がある。費用の問題は、その協議の結果で大きく変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法40条:占用終了時の除却・原状回復義務道路法32条:道路占用の許可(入口の手続)
道路法71条:監督処分(命令による強制)
義務・権限の主体道路占用者が義務を負い、道路管理者が指示できる占用しようとする者が許可を受ける
道路管理者が除却・原状回復等を命じる
発動するタイミング占用期間の満了時または占用の廃止時占用を始める前
法令違反や許可条件違反などがあったとき
従わなかった場合71条の監督処分の対象になりうる無許可占用として監督処分・罰則の対象になりうる
命令不履行なら行政代執行で費用を徴収されうる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
市區道路條例・公路法

台湾でも道路の使用や挖掘には主管機関の許可が必要で、使用終了後の回復が求められる。条文構造の詳細は個別に確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 十年続けた居酒屋を閉めることになった。内装の原状回復は大家と合意済み。ところが一か月後、市役所の道路管理課から通知が届く。「歩道上空の突出看板と袖看板の占用が廃止されたのに、物件が残っています」。高所作業車の手配だけで数十万円かかる
  • コロナ禍の特例で歩道にテラス席を出していた飲食店。特例が終わったのに、プランターと仕切りを「ついでに」置いたままにしている。もう許可の裏付けはない。通行人がつまずけば、問題は撤去だけでは済まない
  • もし工場移転で、敷地から道路の地下を横断させていた自社専用の排水管が不要になったら、どうなる? 掘り返して撤去するのが原則である。ただし埋め戻しで路盤を弱めるおそれがあれば、道路管理者と協議し、管内充填で残す指示を受けられる場合がある。自己判断で放置するのとは、まったく別物である
  • 工事業者のあなたは、足場の道路占用許可の期限をあと3日で迎える。工事は一週間延びた。更新申請をせずに足場を残せば、その瞬間から許可のない占用になり、監督処分の対象になりうる
  • 商店街振興組合の理事会で、老朽化したアーケードの撤去が議題に上がった。組合員が減り、見積もりは数千万円。それでも占用者が組合である以上、撤去と原状回復の負担からは逃げられない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 閉店した店の看板や放置された仮設物で歩道が危険になっていたら、写真と場所を記録し、道路管理者(市区町村の道路管理課、国道なら道路緊急ダイヤル #9910)に通報する2. 道路管理者は占用者に除却・原状回復を命じることができる(71条) 3. 落下物などでけがをした場合は、物件の所有者・占用者への賠償請求(民法709条、717条)とあわせて、道路管理の瑕疵として道路管理者への国家賠償請求(国家賠償法2条)も検討する

訴えられた側:1. 自分名義の占用許可を洗い出す。看板、日よけ、地下管、足場ごとに期間と許可番号を確認する2. 満了前に更新するか廃止するかを決め、廃止なら道路管理者の求める手続(廃止届など)を確認する3. 撤去が道路を傷めるおそれのある物件は、但書の適用を協議し、2項の指示を書面で受ける4. 監督処分や代執行の戒告が届いたら、期限と手続の適法性を確認し、不服があれば審査請求や取消訴訟の期間を弁護士に相談する

時効(請求できる期限):条文上の猶予期限はなく、占用期間の満了日または占用を廃止した時点で直ちに義務が発生する。実際の期限は道路管理者の指示や71条の命令で定められる。行政代執行の費用は国税滞納処分の例により強制徴収される(行政代執行法6条)。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

公物管理法の一般的理解:道路占用許可は公物である道路の特別使用を認めるものであり、占用終了に伴う原状回復義務は道路管理者に対する公法上の義務と解される。私法上の賃貸借契約における原状回復とは別個に成立する

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 道路の占用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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