道路法 第39条の9(占用物件の維持管理に関する措置)
道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
占用物件の維持管理に関する措置とは何ですか?
定義占用物件の維持管理に関する措置とは、道路法第39条の9に定められた規定で、「道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の9(占用物件の維持管理に関する措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の9の条文原文は「道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講…」で始まります。
- 道路法第39条の9は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の9の前の条は道路法第39条の8です。
- 道路法第39条の9の次の条は道路法第40条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_9