道路法 第39条の2(入札対象施設等の入札占用指針)
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- 道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。
- 2.入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類
- 二当該入札対象施設等のための道路の占用の場所
- 三当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期
- 四道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの
- 五第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間
- 六占用料の額の最低額
- 七前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項
- 3.前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
- 4.第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
- 5.第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。
- 6.道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。
- 7.道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
この条文の基本情報
入札対象施設等の入札占用指針とは何ですか?
定義入札対象施設等の入札占用指針とは、道路法第39条の2に定められた規定で、「道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図ると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の2(入札対象施設等の入札占用指針)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の2の条文原文は「道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図ると…」で始まります。
- 道路法第39条の2は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の2の前の条は道路法第39条です。
- 道路法第39条の2の次の条は道路法第39条の3です。
- 道路法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法39条の2は、道路管理者が占用料の入札で占用許可の申請者を決める入札占用指針を定められるとし、有効期間は20年以内、最低額は条例・政令の額以上とする。
Q · 道路の占用場所を入札で落札したら、すぐに看板や施設を置けるの?
落札は申請権の取得にすぎず、すぐには置けない
道路法39条の2に基づく入札で決まるのは、32条1項または3項の占用許可を申請できる者です。落札後も、39条の5による占用計画の認定や占用許可の手続、構造などの基準を満たす必要があります。また入札の前提となる入札占用指針には、場所・開始時期・清掃等の付帯措置・有効期間(20年以内)・占用料の最低額が定められており、これらの条件を守ることが前提になります。
解説
道路は「タダで使える公共空間」だと思われがちだ。だが歩道の一角に看板付きの施設やベンチを置く権利は、占用料の金額を競う入札で売りに出されることがある。道路法39条の2は、道路管理者(国、都道府県、市町村など道路を管理する役所)が「入札占用指針」を作れると定める。指針には、施設の種類、場所、占用開始の時期、清掃など道路のために必要な措置、認定の有効期間(最長20年)、占用料の最低額を必ず書かなければならない。最低額は条例(指定区間内の国道は政令)の額を下回れない。ここで押さえるべきは、ゲームのルールは入札当日ではなく、指針が公示された時点でほぼ決まっているという点だ。どの場所を、何年、いくらから貸すか。一度落札されれば、その一等地は最長20年間ほかの事業者が入り込めない。指針の段階で動いた者と、公示を見てから動いた者では、勝負の土俵そのものが違う
法的な位置づけ
入札占用指針とは、道路法39条の2に基づき道路管理者が定める、道路の占用及び入札の実施に関する指針である。占用料の額についての入札により道路占用許可の申請者を決定する対象施設等について、種類、占用場所、占用開始時期、必要な清掃等の措置、認定の有効期間、占用料の最低額等を定め、公示される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.入札占用指針の公示を確認する 道路管理者(国・都道府県・市町村)の公報やウェブサイトで、入札占用指針の公示(7項)を確認し、対象施設等の種類・占用場所・開始時期を把握する
- 2.最低額と付帯措置から採算を試算する 指針の占用料最低額と、清掃その他の付帯措置(2項4号)の費用を、認定の有効期間(20年以内)分に換算し、入札額の上限を決める
- 3.入札に参加する 指針に定められた入札の実施に関する事項(2項7号)に従い、期限内に入札手続を行う
- 4.落札後に認定・許可の手続を進める 落札により申請権を得たら、占用計画の認定(39条の5)と32条の占用許可の手続を行い、構造基準や付帯措置の履行計画を整える
よくある質問 AI による整理
Q1入札占用指針とは
道路管理者が、占用料の入札で道路占用許可の申請者を決めるために定める指針です。道路法39条の2が根拠で、場所・期間・最低額などを定めて公示します。
Q2道路占用 入札 有効期間 何年
入札占用指針で定める認定の有効期間は20年を超えられません(道路法39条の2第4項)。具体的な年数は指針ごとに定められます。
Q3道路占用料 入札 最低額 決め方
指針で定める最低額は、地方公共団体の条例(指定区間内の国道は政令)で定める占用料の額を下回れません(同条5項)。
Q4入札占用の対象にならない場所はある?
あります。入札で申請者を決めることが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所は、指針の占用場所に定められません(同条3項)。
Q5入札占用指針 どこで公示される?
道路管理者は指針を定め、または変更したとき、遅滞なく公示しなければなりません(同条7項)。各道路管理者の公報やウェブサイトを確認します。
Q6県道の入札占用に市町村は関与できる?
できます。市町村以外の道路管理者が指針を定める・変更する際は、占用場所のある市町村長の意見を事前に聴かなければなりません(同条6項)。
Q7入札占用の落札者には清掃義務がある?
指針には、道路の機能や道路交通環境の維持のため施設設置に伴い必要な清掃その他の措置を定めることが義務付けられています(同条2項4号)。
Q8道路占用の入札は必ず実施される?
いいえ。道路法39条の2は指針を「定めることができる」とする任意規定で、公平な選定と収入増加に有効と認められる施設等に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入札で一番高い値段をつけたら、すぐに看板とか置けるんですか?
置けません。入札で決まるのは32条1項または3項の占用許可を申請できる者で、その後に39条の5の認定や占用許可の手続、構造などの基準を満たす必要があります。実務のポイント:落札後に指針の付帯措置を履行できず計画が頓挫するケースを避けるため、経験のある事業者は入札前に道路管理者と施設の設計や清掃範囲を擦り合わせておく
Q2最低価格って役所がいくらでも安く設定できるんじゃないの?
できません。最低額は道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道は政令)で定める占用料の額を下回れないと39条の2第5項が定めています。実務のポイント:入札の相場観をつかみたいなら、まず該当自治体の道路占用料条例の単価表を見る。そこが底値で、そこから場所の人通りに応じてどこまで上乗せされるかが勝負になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「入札だから一番高い金額を出せば占用できる」と思われがちだが、入札で決まるのは32条の占用許可を申請できる者であって、落札即許可ではない。その後の認定や許可の手続、構造や付帯義務の基準を満たさなければ、施設は置けない
- 「長年許可を受けてきた場所だから更新されるはず」という感覚は、入札占用指針の対象になった瞬間に通用しなくなる。行政から見れば、道路占用者を公平に選び直し、収入も増やすことが本条の明文の目的だ。あなたの『慣行』と法律の『公平な選定』の落差が、そのまま立ち退きリスクになる
- 最低額は道路管理者が自由に決めると思われているが、条例または政令の占用料を下回ることは許されない(5項)。値引き交渉で最低額を下げさせる余地は、法律上ほぼ存在しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 申請者の決まり方 | 道路法39条の2:入札占用指針に基づき、占用料の額の入札で申請できる者を決定 | 道路法32条:通常の占用許可申請(入札を経ない) 道路法39条の5:入札後の占用計画の認定 |
| 期間の定め | 指針で認定の有効期間を定める(20年以内) | 許可ごとに占用期間を定める 指針で定めた有効期間に基づき認定 |
| 占用料 | 最低額は条例・政令の額以上で、入札で競う | 道路法39条:条例・政令の額で徴収 落札した額が前提となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では道路使用は許可制で運用され、占用者を入札で選定する仕組みを道路法令上の一般制度として明文化した規定は確認できない
ドイツは連邦遠距離道路の特別使用(Sondernutzung)を許可制とし、使用料を徴収する。各州の道路法にも同種の規定がある
フランスは公物の経済的利用を目的とする占用について、事前の公開選定手続を原則とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前の歩道で長年、自治体の許可を得て小さな広告付き施設を出してきた。ある日、同じ場所が入札占用指針の対象になったと公示される。次からは最高額を出した者が申請権を得る。既得権だと思っていたものは、制度上は既得権ではなかった
- あなたが広告会社の営業担当として落札を狙っている。指針に定められた占用料の最低額と、清掃などの付帯義務のコストを差し引くと、20年間で本当に採算が取れるのか? 入札締切まであと10日。最低額だけを見て札を入れると、清掃義務が重くのしかかって赤字の20年になりかねない
- 地元商店会の会長が、市の道路課から「県道の歩道に入札で施設を置く計画がある」と聞かされた。県が指針を作るとき、市長の意見を聴く手続(6項)がある。商店会が声を届ける窓口は県ではなく、まず市長だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 既存の占用場所が対象になりそうなら、指針の公示(7項)を道路管理者のサイトや公報で定期確認する2. 指針策定前なら、市町村長への意見聴取(6項)の機会に向けて、市の担当課へ利用実態や地元への影響を書面で伝える3. 公示後は自らも入札に参加するか、撤去までの期間と移転先を検討する4. 落札者決定などに不服がある場合、処分性の有無は実務上解釈が分かれるため、行政不服審査法・行政事件訴訟法の期間内に弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 道路管理者側なら、2項の必要記載事項7項目の欠落がないか、3項の省令で定める除外場所を指定していないか、有効期間が20年以内か、最低額が条例・政令額以上かを点検する2. 市町村道以外は市町村長の意見聴取を経ていることを記録化する3. 落札事業者なら、付帯措置の履行計画を入札前に固め、認定後の義務違反による不利益を避ける
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。認定の有効期間は20年以内(4項)。行政上の処分に当たる決定を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。指針自体の処分性は実務上解釈が分かれる
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