道路法 第39条の2(入札対象施設等の入札占用指針)
- 道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。
- 2.入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類
- 二当該入札対象施設等のための道路の占用の場所
- 三当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期
- 四道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの
- 五第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間
- 六占用料の額の最低額
- 七前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項
- 3.前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
- 4.第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
- 5.第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。
- 6.道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。
- 7.道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
この条文の基本情報
入札対象施設等の入札占用指針とは何ですか?
定義入札対象施設等の入札占用指針とは、道路法第39条の2に定められた規定で、「道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図ると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の2(入札対象施設等の入札占用指針)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の2の条文原文は「道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図ると…」で始まります。
- 道路法第39条の2は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の2の前の条は道路法第39条です。
- 道路法第39条の2の次の条は道路法第39条の3です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_2