道路法 第39条の5(入札占用計画の認定)
クイックジャンプ
- 道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
- 2.道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。
この条文の基本情報
入札占用計画の認定とは何ですか?
定義入札占用計画の認定とは、道路法第39条の5に定められた規定で、「道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の5(入札占用計画の認定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の5の条文原文は「道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。」で始まります。
- 道路法第39条の5は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の5の前の条は道路法第39条の4です。
- 道路法第39条の5の次の条は道路法第39条の6です。
- 道路法第39条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法39条の5は、道路管理者が落札者の入札占用計画について道路の場所を指定して適当と認定し、認定日・有効期間・指定場所を公示すると定める。
Q · 道路の占用入札で落札したら、すぐに広告塔やベンチを設置できるの?
まだ使えません。認定と占用許可の二段階が必要です
道路法39条の5により、落札者が出した入札占用計画は、道路管理者が道路の場所を指定したうえで「適当である」と認定します。認定日、有効期間、指定場所は公示されます。ただし、認定は工事の許可ではありません。実際に設置するには、さらに道路占用の許可(道路法32条)を得る必要があります。指定場所は計画書の図面と異なることがあるため、設置業者への発注は認定内容を確認してからにするのが安全です。
解説
入札で最高値を付けた瞬間に道路を使えるわけではない。道路法の入札占用制度は三段階で進む。入札で落札者が決まり、落札者が出した入札占用計画を道路管理者が「適当である」と認定し、そのあとに通常の道路占用許可へ進む。本条はこの真ん中の段階を定めている。注目すべき点は二つある。一つ目は、道路管理者が認定のときに「道路の場所を指定」することである。計画書に書いた範囲がそのまま認められるとは限らず、どの区画を使えるかは認定の時点で確定する。二つ目は、認定した日、有効期間、指定した場所が公示されることである。公示は誰でも見られるので、競合事業者も地元商店会も、あなたがどこを何年押さえたのかを知ることになる。有効期間が過ぎれば認定の効力は切れる。落札したことに満足して許可申請を後回しにした事業者は、自分で取った権利を自分で失効させることになる
法的な位置づけ
道路法第39条の5は、入札占用制度における入札占用計画の認定を定める規定である。道路管理者は、第39条の4第5項により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定したうえで適当である旨を認定し、認定日、有効期間および指定場所を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.落札前から占用許可の書類を並行準備 入札に参加する段階で、図面、構造計算、管理体制の資料など道路占用許可(道路法32条)に必要な書類を並行して用意しておく。認定後の有効期間を有効に使える
- 2.認定前に場所の指定を道路管理者とすり合わせ 入札占用計画の提出後、認定前の協議の場で、交通や道路構造への影響を踏まえた設置位置を図面で確認する。指定場所が計画と食い違う可能性を事前に潰す
- 3.認定通知の指定場所と有効期間を確認 認定通知が届いたら、指定場所と有効期間の欄を最優先で確認し、社内工程表・設置業者との契約内容と突き合わせる。差異があれば契約を修正する
- 4.有効期間から逆算して占用許可を申請 公示された有効期間の満了日から逆算して社内締切を設定し、期間内に道路占用許可を申請する。計画変更が必要になったら自己判断せず道路管理者と協議する
よくある質問 AI による整理
Q1入札占用計画の認定とは?
道路の占用入札で決まった落札者の計画を、道路管理者が場所を指定して「適当」と認める手続です。道路法39条の5が根拠で、占用許可の前段階にあたります。
Q2道路占用の入札制度とは何ですか?
広告塔や食事施設など一部の占用物件について、道路管理者が入札で占用者を選ぶ仕組みです。落札、計画の認定、占用許可の順に進みます。
Q3入札占用計画の認定 有効期間はいつまで?
有効期間は道路管理者が認定時に定め、公示されます。期間内に占用許可の申請へ進まないと、認定の効力が失われるおそれがあります。
Q4認定で指定された場所は変更できる?
事業者の判断で勝手に変えることはできません。変更が必要なら道路管理者と協議し、所定の手続を踏む必要があります。認定前の調整の方が通りやすいです。
Q5入札占用の公示はどこで見られる?
道路管理者である国や自治体の公報、掲示、ウェブサイトなどで公示されます。認定日、有効期間、指定場所が記載されます。
Q6入札占用計画が認定されないことはある?
あります。道路管理者は計画が適当かを判断します。不認定や指定場所に不服がある場合、審査請求や取消訴訟を検討する余地があります。
Q7入札占用の認定に不服があるときの期限は?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q8歩道に広告を出すには許可が必要?
必要です。道路に物件を設置して継続使用するには道路占用の許可(道路法32条)が要り、入札対象の物件では落札と本条の認定がその前提になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1落札したのに、まだ道路を使っちゃダメなんですか?
だめである。落札後に本条の認定を受け、さらに道路占用の許可(道路法32条)を得てはじめて設置できる。認定は計画が適当であることの確認と場所の指定であって、工事の許可ではない。実務のポイント:つまずきやすいのは、認定から許可申請までの準備期間である。図面、構造計算、管理体制の書類は落札前から並行して用意しておくと、有効期間の余裕がまったく違ってくる
Q2他社がどこの道路を何年使うのか、調べる方法はありますか?
ある。本条2項により、道路管理者は認定日、有効期間、指定場所を公示しなければならない。公報や掲示、役所のウェブサイトなどで確認できる。実務のポイント:公示を時系列で記録していくと、どの区画がいつ空くかが予測できる。次回の入札で先手を取る事業者は、この公示の記録を自前で整理していることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「落札=道路を使える権利の確定」と思われがちだが、本条の認定を受け、さらに道路占用の許可を得て、ようやく設置できる。落札は入口にすぎない
- 場所は自分の計画書に書いたとおりになると考えるのは危うい。場所を指定するのは道路管理者であり、交通や構造への配慮から計画と食い違うことがある。設置業者との契約やデザインを、認定前に固めてしまうのが典型的な失敗である
- 公示は役所の内部手続だと思われているが、見方を変えれば、競合他社や近隣住民に手の内をすべて見せる手続でもある。占用場所と期間は公の情報になるという前提で、事業計画と広報の順番を組む必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 道路法39条の5:入札占用計画の認定と場所の指定 | 道路法39条の4:落札者の決定と通知 道路法32条:道路占用の許可 |
| 何が確定するか | 計画の適当性、使用できる道路の場所、有効期間 | 誰が占用者候補になるか(落札者) 実際に物件を設置・使用できる法的地位 |
| 公開性 | 認定日・有効期間・指定場所を公示する義務 | 落札者への通知 許可は申請者への個別処分 |
| 見落としやすい点 | 指定場所が計画図面と異なることがある | 落札しただけでは設置できない 許可基準(道路法33条)も満たす必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では道路使用は各自治体の許可制が中心で、公有財産の公開標租は別制度。入札と占用許可を一体化した日本型の三段階手続とは構造が異なる
ドイツは道路の特別使用(Sondernutzung)を許可制で規律し、各州の道路法が補完する。入札による配分は自治体実務に委ねられる
フランスは経済活動目的の公物占用に事前の選定手続と公告を義務づけており、透明性確保の発想が本条の公示義務と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前歩道の広告塔の入札で落札できた。社内は祝勝ムードだが、届いた認定通知を見ると、指定された場所が計画書の図面より数メートルずれている。設置業者との契約は図面どおりの位置で結んでしまっている
- 落札できなかった競合事業者の視点に立つ。役所の公示を見れば、相手が認定を受けた日、有効期間、場所が分かる。次回の入札でどこを取りに行くか、作戦はそこから組み立てることになる
- 有効期間の終わりまで残り一か月なのに、占用許可の申請書類がまだ社内で止まっている。そのまま期限を越えたらどうなるのか
取るべき行動
被害を受けた側:認定されなかった、または指定場所が計画と大きく違う場合:1. 通知書と根拠条文、理由の記載を確認する2. 担当課に経緯を書面で問い合わせ、協議の記録を残す3. 認定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたる可能性があり、審査請求や取消訴訟を検討する余地がある4. 期限が短いので、早めに行政事件に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:認定を受けた事業者として:1. 指定場所と計画図面の差異を確認し、設置業者との契約を修正する2. 公示された有効期間から逆算して、占用許可申請の社内締切を設定する3. 計画を変える必要が出たら、自分の判断で変えずに道路管理者と変更手続を協議する4. 近隣や競合からの問い合わせに備え、公示内容と一致する説明資料を用意する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。認定の効力は公示された有効期間に限られる。認定・不認定に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第39条の2入札占用指針の策定(現行効力を要確認)
- 道路法 第39条の3入札占用計画の提出(現行効力を要確認)
- 道路法 第39条の4落札者の決定と通知、本条の前段階
- 道路法 第32条認定後に必要な道路占用の許可
- 道路法 第33条道路占用の許可基準
- 行政不服審査法 第2条認定・不認定に対する審査請求
- 行政事件訴訟法 第3条処分の取消訴訟による司法救済
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