道路法 第39条の5(入札占用計画の認定)
- 道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
- 2.道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。
この条文の基本情報
入札占用計画の認定とは何ですか?
定義入札占用計画の認定とは、道路法第39条の5に定められた規定で、「道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の5(入札占用計画の認定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の5の条文原文は「道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。」で始まります。
- 道路法第39条の5は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の5の前の条は道路法第39条の4です。
- 道路法第39条の5の次の条は道路法第39条の6です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_5