道路法 第39条の4(占用入札)
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- 道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。
- 一当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。
- 二当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
- 三当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。
- 四その者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
- 2.道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。
- 3.道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。
- 4.道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額(入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。
- 5.道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
占用入札とは何ですか?
定義占用入札とは、道路法第39条の4に定められた規定で、「道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の4(占用入札)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の4の条文原文は「道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しな…」で始まります。
- 道路法第39条の4は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の4の前の条は道路法第39条の3です。
- 道路法第39条の4の次の条は道路法第39条の5です。
- 道路法第39条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法39条の4は、道路管理者が四つの基準で参加者を選別して占用入札を行い、原則として最高額の占用料を申し出た者を落札者とする手続を定める。
Q · 道路の占用入札って、一番高い占用料を出せば必ず落札できるの?
原則は最高額だが、計画内容で逆転できる例外がある
道路法39条の4第4項本文により、占用入札では入札占用指針の最低額以上で最も高い占用料を申し出た参加者が落札者となるのが原則です。ただし同項ただし書により、効率的な道路管理の観点から占用料の額その他の条件が道路管理者にとって最も有利な計画を出した参加者を、政令の定めに従い落札者とすることができます。また、そもそも入札に参加するには、第1項の四つの基準をすべて満たす必要があります。
解説
歩道にあるオープンカフェや高架下の売店は、早い者勝ちで手に入る場所ではない。道路法39条の4は、こうした場所が「入札」で配られる仕組みの中心にある条文だ。流れは三段階になっている。第一段階は門前払いの審査で、道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県など、その道路を管理する役所)が、提出された入札占用計画を四つの基準で選別する。基準は、入札占用指針に合っているか、構造や場所などが政令の基準を満たすか、交通に著しい支障を出すおそれが明らかでないか、不正や不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないか、である。四つすべてを満たした者だけが「参加できる」という通知を受け取る。第二段階は、設置工事に道路交通法の道路使用許可が必要になる場合で、道路管理者は参加を認める前に地元の警察署長と協議しなければならない。第三段階が入札で、原則は最高額の占用料を示した者が落札する。ただし例外があり、道路管理の効率から見て総合的に最も有利な計画を出した者を選んでもよい。つまり、金額で負けても計画の中身で逆転できる余地が法律に書かれている。
法的な位置づけ
道路法第39条の4は、占用入札の実施手続を定める規定である。道路管理者は、入札占用計画が入札占用指針への適合、政令基準への適合、交通への著しい支障の不存在、提出者の誠実性の四要件を満たすかを審査して参加可否を通知し、占用入札を実施して原則として最高額の占用料を申し出た参加者を落札者とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.入札占用指針を読み込む 道路管理者が公表した入札占用指針から、占用の場所、評価項目、占用料の最低額、提出期限を抜き出し、第1項1号の「指針への適合」に必要な要素をリスト化する
- 2.政令基準と交通支障を確認して計画書を作る 道路法32条2項2号〜7号の事項(構造、場所、工事方法など)が33条1項の政令基準に適合するかを確認し、交通に著しい支障を及ぼさない設計で入札占用計画を作成する
- 3.警察協議が必要な工事を事前に洗い出す 設置工事が道路交通法77条1項の道路使用許可の対象になるかを確認し、対象なら交通規制の方法や時間帯を計画書で具体化して、警察署長との協議が滞らないようにする
- 4.参加通知を受けて入札額と付加提案を決める 参加可能の通知を受けたら、指針の最低額以上で占用料を決めるとともに、清掃・照明・防犯など道路管理の効率に資する提案を整理し、総合評価に備える
- 5.結果通知を確認し、不服があれば早期に相談 落札通知または参加不可通知を受けたら理由と選定過程を確認し、争う場合は審査請求・取消訴訟の期限を意識して早めに専門家へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1道路の占用入札とは何ですか?
歩道や高架下など道路上の占用場所を、入札で事業者に配分する仕組みです。道路法39条の2以下に定められ、39条の4が参加審査から落札者決定までの手続を規定しています。
Q2占用入札に参加できる条件は?
道路法39条の4第1項の四つの基準、すなわち入札占用指針への適合、政令基準への適合、交通への著しい支障がないこと、不正・不誠実な行為のおそれが明らかでないことをすべて満たす必要があります。
Q3占用入札の落札者はどう決まる?
原則として、入札占用指針の最低額以上で最も高い占用料を申し出た参加者が落札者です。ただし効率的な道路管理の観点から最も有利な計画を出した者を選ぶ例外があります。
Q4占用入札で警察との協議は必要?
設置行為が道路交通法77条1項の道路使用許可の対象となる場合、道路管理者は参加可能通知の前に、占用場所を管轄する警察署長と協議しなければなりません(39条の4第2項)。
Q5占用料の最低額はどこで決まる?
道路管理者が定める入札占用指針で最低額が示されます。最低額を下回る申出は、第4項の「最も高い占用料の額」として扱われません。
Q6占用入札の落札結果はどう知らされる?
道路法39条の4第5項により、道路管理者は落札者を決定したとき、その者に落札した旨を通知しなければなりません。
Q7過去に占用料を滞納していると入札に参加できない?
第1項4号の「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」の判断材料になりうるため、参加不可とされる可能性があります。是正の経緯を記録しておくことが重要です。
Q8占用入札はどんな場所で行われる?
道路管理者が入札占用指針を定めた区域が対象で、歩道上の飲食施設や高架下の店舗など、利用希望が競合しうる道路空間で実施されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1占用料を一番高く出したのに落札できなかったんだけど、これって違法じゃないの?
違法とは限らない。道路法39条の4第4項ただし書は、道路管理の効率から見て最も有利な計画を出した者を、政令の定めに従って最高額者以外から選ぶことを認めている。問題になるのは、その手続や評価が指針どおりだったかどうかである。実務のポイント:評価の内訳は公表が不十分なことも多い。情報公開請求で選定過程の資料を取り寄せると、次回どこで加点を取ればいいかがはっきり見える
Q2参加できないって通知が来たけど、理由がよくわからない。どうすればいい?
まず、1項の四つの基準のどれに該当しないと判断されたのかを道路管理者に確認する。指針不適合、政令基準不適合、交通支障のおそれ、不正・不誠実のおそれのどれなのかで、対策はまったく違う。実務のポイント:指針不適合や政令基準の問題であれば、計画書を直して次回に出し直せる。「不誠実のおそれ」で落とされた場合は過去の行状の評価なので、是正の記録を整えないと何度出しても同じ結果になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「入札なのだから一番高い金額を出した者が必ず勝つ」と思われがちだが、4項ただし書は、道路管理の効率から見て最も有利な計画を出した者を、政令の定めに従って最高額者以外から選ぶことを認めている。金額競争だけで準備した事業者は、維持管理の提案で負けることがある
- 多くの事業者は入札を一回の勝負だと捉えている。実際は「参加できるかどうか」という前段の審査がある。1項の四基準のうち一つでも満たさないと判断されれば、入札の土俵にすら上がれない。価格戦略の前に、計画書が入札占用指針と政令の基準を満たしているかを確かめる段階で勝負の半分が決まる
- 道路を使う以上、話は道路管理者だけで完結すると思われやすい。しかし法律の目で見ると、工事が道路交通法77条1項の道路使用許可の対象なら、警察署長との事前協議が参加通知の条件になる。役所の窓口だけを見て段取りを組むと、警察の懸念で計画の練り直しを迫られ、スケジュールが崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 道路法39条の4:参加審査・入札実施・落札者決定 | 道路法39条の2:入札占用指針の策定 道路法39条の3:入札占用計画の提出 |
| 主な行為者 | 道路管理者(審査・通知・入札・決定) | 道路管理者(指針の策定・公示) 占用を希望する事業者(計画の提出) |
| 通常の占用許可との違い | 競争入札で占用者を選ぶ配分型 | 道路法32条:個別申請に対する許可型 道路法33条:許可基準(政令委任) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は道路使用を許可制で管理し、入札による占用配分の一般規定は置いていない。夜市や露店の配置は地方自治体の規則で運用される
ドイツは特別使用(Sondernutzung)の許可制で、テラス席などの許可は主に州法・市町村条例で規律される
フランスは2017年のオルドナンスにより、経済活動目的の公物占用に公開性・競争性ある事前選定手続を原則化しており、日本の占用入札と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方都市で駅前の歩道を使ったキッチンカー出店の占用入札が公告された。あなたの計画書は占用料の提示額が二番手だった。それでも落札の可能性は残っている。4項ただし書の総合評価で、清掃や照明の維持を自費で引き受ける計画が「道路管理者にとって最も有利」と評価されれば、最高額の業者を抜ける
- 入札参加の申込から数週間後、届いた通知は「参加することができない」だった。理由欄は一行だけ。どの基準で落とされたのか分からないまま、次回の公告まで指をくわえて待つしかないのか?
- あなたの会社が道路占用で落札を重ねてきた側だとする。過去に占用料の滞納や無許可の拡張をしていた記録が、4号の「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」の判断材料になりうる。次の入札で門前払いになるのは、価格ではなく過去の行状が原因だ
- 提出期限まで残り10日。計画書に書いた設置工事で車線規制が必要になると判明した。この場合、道路管理者は警察署長と協議しなければ参加通知を出せない。協議に時間がかかる分、警察が懸念しそうな工事方法や時間帯を最初から計画書で潰しておくかどうかで、スケジュールの余裕が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 参加不可の通知を受けたら、どの号の基準に該当しないとされたのか、書面で理由の開示を求める2. 計画書と入札占用指針を一項目ずつ照合し、反論できる点を整理する3. 通知が処分にあたるかは実務上、解釈が分かれているため、審査請求や取消訴訟の期限を念頭に早めに弁護士や行政書士に相談する4. 争うより次回の入札に回すほうが合理的な場合もあるので、出店計画のスケジュールと照らして判断する
訴えられた側:1. 他社の落札に疑義を示された落札者の側は、4項の総合評価で選ばれた場合、政令の手続に沿った選定だったことを示す資料を保管しておく2. 過去の占用料滞納や無許可拡張の記録は4号の判断材料になりうるので、是正の経緯を文書で残す3. 警察協議が必要な工事は、交通規制の方法や時間帯を計画書で具体化し、協議の遅れを防ぐ
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。参加不可の通知や落札者決定を処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし処分にあたるかどうかは実務上、解釈が分かれる。入札の提出期限は各入札占用指針で個別に定められる(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第39条の2入札占用指針の策定、審査基準の根拠
- 道路法 第39条の3入札占用計画の提出手続
- 道路法 第32条占用許可の申請事項、1項2号の参照先
- 道路法 第33条占用許可基準、政令基準への委任
- 道路法 第39条占用料の徴収根拠
- 道路交通法 第77条道路使用許可、警察署長協議の前提
- 行政手続法 第8条申請拒否時の理由提示義務(適用は要確認)
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