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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第39条の3(入札占用計画の提出)

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  1. 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。)を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「占用入札」という。)に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。
  2. 2.入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一第三十二条第二項各号に掲げる事項
  4. 二道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの
  5. 三その他国土交通省令で定める事項
  6. 3.入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

この条文の基本情報

入札占用計画の提出とは何ですか?

定義入札占用計画の提出とは、道路法第39条の3に定められた規定で、「入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第39条の3(入札占用計画の提出)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第39条の3の条文原文は「入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。」で始まります。
  3. 道路法第39条の3は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第39条の3の前の条は道路法第39条の2です。
  7. 道路法第39条の3の次の条は道路法第39条の4です。
  8. 道路法第39条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法39条の3は、占用入札に参加する者が入札占用計画を道路管理者に提出できると定める。計画には清掃等の維持措置の記載が必須で、提出は一月以上の公示期間内に限られる。

Q · 歩道にカフェや売店を出す入札には、何をいつまでに出せばいいの?

公示期間内に入札占用計画を道路管理者へ提出する

道路法39条の3により、道路管理者が入札対象施設等として指定した場所で占用を希望する者は、入札占用計画を作成して道路管理者に提出します。計画には、通常の占用許可申請と同じ32条2項各号の事項(目的・期間・場所・構造・工事方法・復旧方法など)、清掃その他の道路維持措置、国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません。提出は、道路管理者が公示する一月以上の期間内に限られます。

解説

歩道の一角に、ある日突然おしゃれな売店やカフェが現れる。誰がどうやってあの場所を手に入れたのか。早い者勝ちでも、役所とのコネでもない。道路管理者が「この区域は入札で占用者を決める」と指定した場所では、手を挙げる者全員が「入札占用計画」という一冊の提案書で競う。本条はその提案書の提出ルールを定める。中身として必須なのは三つ。第一に、通常の占用許可申請と同じ項目(占用の目的・期間・場所・物件の構造・工事方法・工事時期・道路の復旧方法、32条2項各号)。第二に、施設を置くことで汚れたり混雑したりする道路を、清掃その他の措置でどう維持するか。第三に、国土交通省令が追加で求める事項。そして提出期間は、道路管理者が公示する「一月を下らない期間」に限られる。ここに勝負の分かれ目がある。多くの事業者は「何を置くか」の企画に力を注ぐが、本条が法律の文言として必須にしたのは「置いた後、道路をどう守るか」である。周辺の清掃範囲、ごみ箱の管理、歩行者動線の確保まで具体的に書けるかどうか。そこを詰めた計画と、店舗デザインだけ立派な計画とでは、道路管理者の目に映る重みが違う。

法的な位置づけ

道路法39条の3は入札占用計画の提出を定める規定であり、入札対象施設等の設置のため道路を占用しようとする者が、占用入札に参加するため計画を道路管理者に提出できる旨を規定する。計画には32条2項各号の事項、道路の機能又は道路交通環境を維持する清掃等の措置、省令事項の記載を要し、提出は一月以上の公示期間内に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公示内容と参加資格を確認する 道路管理者の公示で、入札対象施設等の種類・区域、提出期間(一月以上)、参加資格、評価方法を確認する。疑問点は提出期間の初期に担当課へ質問する
  2. 2.32条2項各号の事項を図面・工程に落とす 占用の目的・期間・場所、物件の構造、工事実施の方法・時期、道路の復旧方法を、設計者と協議して図面と工程表に整理する
  3. 3.清掃その他の道路維持措置を具体化する 施設設置に伴って講じる清掃範囲・頻度、ごみ管理、歩行者動線や交通環境の確保策を、委託先の見積りや実施体制とともに記載する
  4. 4.国土交通省令事項を確認し事前相談する 道路法施行規則等で求められる追加事項と様式を確認し、提出前に担当課で記載漏れや様式不備がないかチェックを受ける
  5. 5.公示期間内に道路管理者へ提出する 完成した入札占用計画を公示期間内に提出し、受領の記録を残す。期間経過後の追完は原則困難なため、締切前に余裕をもって出す

よくある質問 AI による整理

Q1入札占用計画とは何ですか?

道路管理者が指定した入札対象施設等を道路上に設置するため、占用入札に参加する者が作成・提出する占用計画です。道路法39条の3が根拠です。

Q2入札占用計画に書かなければならない項目は?

32条2項各号の事項(占用の目的・期間・場所・構造・工事方法・復旧方法等)、清掃その他の道路維持措置、国土交通省令で定める事項の三つです。

Q3入札占用計画の提出期間はいつまで?

道路管理者が公示する期間内です。法律上その期間は一月を下らないとされ(39条の3第3項)、期間外の提出は認められません。

Q4道路占用の入札は誰でも参加できる?

条文上は「道路を占用しようとする者」とされ法人に限られません。ただし公示ごとに実績・資力などの参加資格が付される場合があります。

Q5道路占用許可と占用入札の違いは?

通常は32条の申請に対し個別に許可されます。入札対象施設等に指定された区域では、入札占用計画を提出して競争で占用者が選ばれます。

Q6歩道でオープンカフェを開くには入札が必要?

道路管理者が入札対象施設等に指定した場合は占用入札が入口になります。指定のない場所は通常の占用許可や他の特例制度によります。

Q7入札占用計画の清掃計画はどこまで書くべき?

法律は施設設置に伴う清掃その他の維持措置を必須記載とします。清掃範囲、頻度、ごみ管理、歩行者動線の確保まで具体化するのが実務上有利です。

Q8占用入札の公示はどこで確認できる?

公示は道路管理者(国道は国土交通省の地方整備局等、都道府県道・市町村道は各自治体)が行います。各管理者の公告・入札情報を確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人事業主でも道路の占用入札に参加できますか?

本条1項は「道路を占用しようとする者」と定めるだけで、法人に限定していない。ただし公示ごとに参加資格(実績、資力、地元要件など)が付されることがあるので、公示要件の確認が先決である。実務のポイント:道路管理者が重視するのは、長期間にわたり施設と周辺道路を維持できるかどうか。個人でも、地元商店会や清掃団体と連携した維持体制を計画に書き込めば、単独の大手より説得力を持つ場面がある

Q2公示期間が1か月しかないと、計画書の作成が間に合わないんですが。

法律が保障するのは「一月を下らない期間」であり、それ以上を求める権利はない(本条3項)。しかも記載事項には32条2項各号の工事方法・道路の復旧方法まで含まれる。実務のポイント:慣れた事業者は、自治体が道路空間活用の社会実験や計画策定を始めた段階で設計と維持体制の下準備を終えている。公示は準備開始の合図ではなく、提出開始の合図と考えるのが実務感覚である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「道路にお店を出すには、役所に占用許可を申請すればよい」と考えがちだが、道路管理者が入札対象として指定した区域では話が違う。通常の許可申請ではなく、本条の入札占用計画を公示期間内に出して競争に勝つことが入口になる。期間を逃せば、次の公示まで参加の道は閉ざされる
  • 提出期間が「一か月以上」であることは公示を見れば分かる。だがその深刻さは見落とされやすい。一か月で求められるのは、32条2項各号の工事方法・復旧方法まで含めた図面と工程である。公示を見てから設計に着手する事業者は、ほぼ確実に詰め切れない。勝負は公示前の準備で決まっている
  • 事業者の目線では「売上が立つ場所を借りる手続」に見える。法律の目線では「道路の機能を損なわない者を選ぶ手続」である。この視点の差が計画書の書き方に出る。売上計画ばかり厚く、清掃や交通環境の維持措置が一行で済まされた計画は、本条2項2号の必須記載を形式的に埋めただけに映る
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質39条の3:入札対象施設等について計画を提出し競争で選ばれる32条:個別の占用許可申請
33条:占用許可の基準
必須記載・審査事項32条2項各号の事項+清掃等の維持措置+省令事項占用の目的・期間・場所・構造・工事方法・時期・復旧方法等
政令基準への適合等、許可できる場合の要件
時間的制約道路管理者が公示する一月以上の期間内に限る法律上の公示期間の定めなし(随時の申請)
期間の定めではなく許可判断の基準

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
市區道路條例・道路交通管理處罰條例 第82條

台湾では道路上の設攤・物件設置は原則禁止され、各地方自治体の許可制度で管理される。競争入札で占用者を選ぶ全国統一の規定は確認できない

韓国
도로법 제61조 이하

韓国も道路占用を管理庁の許可制とし、占用料を徴収する。入札的選定の詳細は個別規定の確認を要する

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 8

ドイツでは通行目的を超える道路利用は Sondernutzung として許可(Erlaubnis)を要し、市町村道は州道路法と自治体条例で規律される

フランス
CGPPP art. L2122-1-1

フランスは経済活動目的の公物占用について、事前の公開選定手続を原則とする規定を置き、競争的配分という発想が日本の占用入札に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 駅前の歩道で、市が占用入札の公示を出した。あなたはキッチンカー事業を三年続けてきて、固定店舗を出したいと思っていた。公示から締切まで、残り18日。図面、工事工程、道路の復旧方法、清掃計画を全部そろえる必要がある。今週中に設計士と清掃業者の見積りを押さえないと間に合わない
  • もし、同じ区域に大手チェーンも計画を出してきたら、資本力で負けるのか? 本条が必須記載にしているのは「道路の機能又は道路交通環境の維持」のための措置である。地元事業者として毎朝の清掃範囲を広く引き受ける計画は、資本力とは別の土俵で評価されうる
  • 自治体の道路管理担当として、あなたは公示期間を三週間で設定しようとした。上司に止められる。本条3項は「一月を下らない期間」を明記しており、短縮すれば手続そのものの瑕疵(かし:法的な欠陥)になる。落選した事業者が後で争う格好の材料を、自分で渡すところだった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不当に落選したと感じたら、まず公示内容(提出期間が一月以上あったか、評価基準は事前に示されたか)を確認する2. 評価結果や他の計画との比較について、情報公開請求や担当課への説明要求で根拠を集める3. 手続の瑕疵が見つかれば、認定やその後の占用許可について行政不服審査法による審査請求、または取消訴訟を検討する4. 争う前に、次回公示に向けて評価の弱点を把握する方が実益が大きい場合も多い

訴えられた側:1. 道路管理者から計画の不備を指摘されたら、どの記載事項(32条2項各号、維持措置、省令事項)が欠けているかを特定する2. 提出期間内であれば補正・再提出の可否をすぐ確認する3. 期間経過後の追完は原則として困難なので、提出前に担当課へ事前相談し、様式チェックを受けておく4. 認定後も計画どおりの清掃・維持を怠れば、道路法上の監督処分の対象となりうるため、実施記録を残す

時効(請求できる期限):入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月以上の期間内に限られる(本条3項)。認定・不認定などの処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:道路占用許可は、公物の特別使用を特定の者に認める設権的行為(講学上の特許)と解されている。占用入札制度は、その付与先を競争手続で選定し、配分の公平性と道路機能の維持を図るものと位置づけられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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