道路法 第39条の3(入札占用計画の提出)
- 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。)を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「占用入札」という。)に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。
- 2.入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第三十二条第二項各号に掲げる事項
- 二道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの
- 三その他国土交通省令で定める事項
- 3.入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
この条文の基本情報
入札占用計画の提出とは何ですか?
定義入札占用計画の提出とは、道路法第39条の3に定められた規定で、「入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の3(入札占用計画の提出)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の3の条文原文は「入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。」で始まります。
- 道路法第39条の3は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の3の前の条は道路法第39条の2です。
- 道路法第39条の3の次の条は道路法第39条の4です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_3