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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第39条の6(入札占用計画の変更等)

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  1. 前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
  2. 2.道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。
  3. 3.道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。
  4. 4.前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。

この条文の基本情報

入札占用計画の変更等とは何ですか?

定義入札占用計画の変更等とは、道路法第39条の6に定められた規定で、「前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第39条の6(入札占用計画の変更等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第39条の6の条文原文は「前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。」で始まります。
  3. 道路法第39条の6は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第39条の6の前の条は道路法第39条の5です。
  7. 道路法第39条の6の次の条は道路法第39条の7です。
  8. 道路法第39条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法第39条の6は、入札占用計画の認定を受けた者が計画を変更する場合、道路管理者の変更認定を要すると定める。変更後も選定基準を満たせば認定される。

Q · 入札で選ばれた道路占用の計画って、あとから変えてもいいの?

変えられるが、道路管理者の変更認定が必要

道路法第39条の6第1項により、入札占用計画の認定を受けた認定計画提出者が計画を変更するには、道路管理者の認定を受けなければなりません。第3項は、変更後の計画が第39条の4第1項第1号から第3号のいずれにも該当すると認められるときは認定を「するものとする」と定めています。また、設置行為が道路交通法第77条第1項の道路使用許可の対象となる場合、道路管理者は事前に所轄の警察署長と協議します(第2項)。認定を受けずに変更すると、監督処分(第71条)の対象となりえます。

解説

入札に勝ったのに、店を自由に作り変えられない。道路占用の入札で選ばれた事業者は「認定計画提出者」と呼ばれる。認定を受けた入札占用計画を変えたいときは、道路管理者(国道なら国、それ以外は都道府県や市町村など、その道路を管理する役所)からもう一度認定を受けなければならない。理由は単純で、他の応募者はあなたの元の計画を前提に負けている。認定後に好き勝手に変えられるなら、入札そのものが茶番になる。一方で、本条第3項は「するものとする」と書いている。変更後の計画が、選定のときの基準(第39条の4第1項第1号から第3号)をすべて満たすと認められれば、道路管理者は認定することになる。裁量で門前払いしてよいとは書いていない。ただし、設置工事が道路交通法の道路使用許可の対象になるときは、道路管理者は事前に所轄の警察署長と協議しなければならない(第2項)。工事を伴う変更なら、役所が二つ動くぶん時間がかかる前提で日程を組むこと。変更を出すか、出さずに我慢するか。その判断を、条文の仕組みを知ったうえでできるかどうかが分かれ目になる。

法的な位置づけ

道路法第39条の6は、入札占用計画の認定を受けた認定計画提出者が当該計画を変更する際の手続を定める規定である。変更には道路管理者の認定を要し、道路管理者は変更後の計画が第39条の4第1項第1号から第3号のいずれにも該当すると認めるときは認定をするものとされる。設置行為が道路使用許可の対象となる場合は警察署長との事前協議を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更点を元の認定計画と突き合わせる 改装・業態変更・施設追加などの予定内容を、認定を受けた入札占用計画の記載事項と一つずつ比較し、計画の変更に当たる部分を洗い出す
  2. 2.施工業者と契約する前に道路管理者へ事前相談 道路管理者の担当窓口に変更内容を説明し、変更認定の要否、必要書類、設置工事が道路使用許可の対象となるか(警察署長協議の有無)を確認する
  3. 3.選定基準の号ごとに充足性を示した申請書を作成 第39条の4第1項第1号から第3号の各号について、変更後の計画がどう該当するかを号ごとに対応させて記載し、裏付け資料を添付する
  4. 4.変更認定を受けてから着工する 道路管理者の変更認定(警察署長協議を含む)が出たことを書面で確認してから工事に入る。認定前は元の計画どおりの営業を続ける

よくある質問 AI による整理

Q1入札占用計画とは何ですか?

道路占用を入札で行う場合に、応募者が提出する占用の場所・施設・占用料などを記載した計画です。道路管理者が選定基準に照らして審査し、認定します。

Q2認定計画提出者とは誰のことですか?

道路法第39条の5第1項の認定を受けた入札占用計画の提出者を指します。入札で選ばれ、計画の認定を受けた事業者のことです(第39条の6第1項)。

Q3入札占用計画の変更認定はどこに申請しますか?

その道路の道路管理者に申請します。国道なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村など、道路ごとに申請先が異なります。

Q4変更認定にはどのくらい時間がかかりますか?

条文には審査期間の定めがなく、道路管理者ごとの運用によります。設置工事が道路使用許可の対象になると警察署長との協議が入るため、期間が延びる前提で計画すべきです。

Q5変更認定を受けずに改装したら違法ですか?

認定計画と異なる占用となり、道路法第71条の監督処分(許可の取消しや原状回復命令など)の対象となりえます。着工前に変更認定を受けるのが原則です。

Q6変更認定を拒否されたら不服申立てできますか?

処分に当たる場合は審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)を検討できます。不服申立先は処分書の教示欄で確認してください。

Q7警察署長との協議が必要になるのはどんな場合?

変更後の計画どおりに施設等を設置する行為が、道路交通法第77条第1項の道路使用許可の対象となる場合です(道路法第39条の6第2項)。

Q8変更後の計画はどんな基準で審査されますか?

当初の選定と同じく、第39条の4第1項第1号から第3号の基準で審査されます。いずれにも該当すると認められれば、道路管理者は認定をするものとされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ちょっとした変更でも、毎回認定を取り直さないといけないんですか?

本条第1項は「入札占用計画を変更しようとする場合」に変更認定を求めており、条文上、軽微な変更を除外する規定は置かれていない。どこまでが計画の変更に当たるかは、認定計画に何を書いたか次第になる。実務のポイント:最初の入札占用計画の書き方がそのまま将来の自由度になる。施設配置や営業内容を細かく固定しすぎると、小さな改装でも変更認定が必要になる。応募の段階から変更の余地を意識して計画を書く事業者は少ない

Q2入札で出した占用料を、売上が悪いので下げてもらう変更はできますか?

変更後の計画は第39条の4第1項第1号から第3号の基準で審査されるが(本条第3項)、入札時の価格競争をやり直す規定はない。占用料の額を下げる変更が認められるかは条文に明記がなく、運用と個別判断による部分が大きい(実務上、解釈が分かれうる)。実務のポイント:入札の公正さを守る観点から、価格を下げる変更には役所が慎重になりやすい。値下げを求めるより、施設内容の見直しで収益を改善する案を先に出すほうが通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「落札して占用許可も出たのだから、店のレイアウトや業態は自社の経営判断で変えられる」と考えがちだが、認定された入札占用計画は役所との約束であり、変えるには変更の認定が要る。社内の稟議が通っても、それで計画が変わるわけではない
  • 変更の認定が要ることは知っていても、その重さを分かっていない事業者は多い。認定を受けずに設置物や営業の形を変えると、占用許可の範囲を外れた状態になり、最悪の場合は許可の取消しや原状回復命令(第71条)という、事業そのものを止める処分につながりうる
  • 「役所が認めてくれるか」を問う発想そのものがずれている。第3項は、基準を満たせば認定する「ものとする」という書き方である。問うべきは役所の気分ではなく「変更後の計画が第1号から第3号を満たしているか」であり、そこを証拠で埋めて申請するのが本筋である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面第39条の6:認定後の入札占用計画の変更第39条の4:入札占用計画の選定基準
第39条の5:当初の入札占用計画の認定
審査基準第39条の4第1項第1号から第3号のいずれにも該当するか選定基準そのものを定める
選定結果に基づく当初認定
警察との関係設置行為が道交法第77条第1項の対象なら警察署長と事前協議条文上の協議規定は本条と別
第2項が本条第4項で準用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
市區道路條例・促進民間參與公共建設法

台湾には日本の入札占用と同一の制度は見当たらないが、道路の使用・占用は市区道路條例と各地方の自治条例で管理され、公募選定後の計画変更は促參法上の契約・主管機関の同意で規律される

韓国
도로법 제61조

韓国は道路占用を許可制で管理する。競争的選定後の計画変更に特化した規定の有無は要確認

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 8

ドイツは道路の特別使用(Sondernutzung)を許可制とし、市道等は州道路法・自治体条例で規律される

フランス
CGPPP art. L2122-1-1

フランスは公物の経済的利用を目的とする占用について、事前の競争的選定手続を原則として義務づけており、日本の入札占用と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業から2年、テラス席の客足が予想より弱く、物販スペースに改装したい。施工業者はもう見積もりを出している。だが入札で認定された計画の中身を変えるなら、着工前に変更認定が要る。黙って改装すれば、許可の範囲を外れた占用として監督処分(道路法第71条、許可の取消しや原状回復命令)の対象になりうる
  • もし、落札した競合が認定後すぐに計画を大きく変えて申請したら、入札で負けたあなたはどう見るべきか? 変更後の計画も選定基準の第1号から第3号を満たさなければ認定されない。入札の前提を崩す変更が通っていないか、情報公開請求で認定の経緯を確認する余地がある
  • 来月のイベントに合わせてキッチンカー用の設備を増設したい。工事で車線規制が必要になり、警察署長との協議が入る。残り4週間で協議と認定が終わるか、着工日から逆算して今日のうちに道路管理者に事前相談しておかないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:変更の認定を拒否された事業者の場合:1. 拒否の理由提示(行政手続法第8条)を書面で確認し、第39条の4第1項のどの号を満たさないとされたのかを特定する2. その号に対応する資料を補って再申請するか、計画を修正する3. 拒否が不当と考えるなら審査請求や取消訴訟を検討する。ただし処分性や不服申立先は道路管理者によって異なるため、教示欄を必ず確認する4. 認定が出るまでは元の計画どおりの営業を続ける

訴えられた側:認定を受けずに計画と違う形で占用していると指摘された事業者の場合:1. 変更点を正確に洗い出し、元の認定計画とのずれを書面化する2. ただちに道路管理者に相談し、変更認定の申請で是正する意思を示す。監督処分(第71条)に進む前の自主是正が最大の防御になる3. 工事を伴う場合は警察協議の要否を確認する4. 原状回復を命じられたときに備え、費用と工期を試算しておく

時効(請求できる期限):変更認定の申請に法定の期限はないが、変更の実施前に認定を受ける必要がある。不認定に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)が原則。警察署長との協議が入る案件は審査期間が延びる前提で逆算すること(最新の改正状況をご確認ください)

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 道路の占用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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