道路法 第39条の6(入札占用計画の変更等)
- 前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
- 2.道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。
- 3.道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。
- 4.前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。
この条文の基本情報
入札占用計画の変更等とは何ですか?
定義入札占用計画の変更等とは、道路法第39条の6に定められた規定で、「前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の6(入札占用計画の変更等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の6の条文原文は「前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。」で始まります。
- 道路法第39条の6は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の6の前の条は道路法第39条の5です。
- 道路法第39条の6の次の条は道路法第39条の7です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_6