道路法 第39条の7(占用入札を行つた場合における道路の占用の許可)
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- 認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。
- 2.道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
- 3.前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。
- 4.道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。
- 5.第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。
この条文の基本情報
占用入札を行つた場合における道路の占用の許可とは何ですか?
定義占用入札を行つた場合における道路の占用の許可とは、道路法第39条の7に定められた規定で、「認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第39条の7(占用入札を行つた場合における道路の占用の許可)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第39条の7の条文原文は「認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 道路法第39条の7は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第39条の7の前の条は道路法第39条の6です。
- 道路法第39条の7の次の条は道路法第39条の8です。
- 道路法第39条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/39_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法39条の7により、占用入札で計画の認定を受けた者が計画どおり申請すれば、道路管理者は占用許可を与えなければならず、占用料は入札で申し出た額となる。
Q · 占用入札で認定を受けたら、役所は道路の占用許可を断れないの?
原則断れない。計画どおりの申請なら許可は義務になる
道路法39条の7第2項により、認定計画提出者が認定入札占用計画に基づいて32条1項または3項の占用許可を申請した場合、道路管理者は許可を与えなければなりません。ただし、計画から外れた申請や、39条の3第2項第2号の措置を記載した書面を添付していない申請はこの保護の対象外です。許可後の占用料は条例額ではなく入札で申し出た額となり(4項)、同じ場所について他者は許可申請自体ができなくなります(5項)。
解説
歩道のオープンカフェや道路上の売店をめぐって、普通は役所の裁量が強い。道路を使う許可(占用許可)は「出すかどうか」を道路管理者が判断するからだ。ところが占用入札で勝って計画の認定を受けた事業者は、立場が変わる。本条2項により、認定された計画どおりに許可を申請すれば、道路管理者は許可を「与えなければならない」。さらに5項で、同じ場所では他の誰も許可を申請できなくなる。つまり入札に勝つことは、その場所を独占的に使える地位を手に入れることを意味する。ただし代わりに、占用料は条例の基準額ではなく自分が入札で申し出た額になる。基準額より高く入札していれば、その高い額をずっと払うことになる。さらに道路の清掃や維持といった条件も付く。勝てば強いが、自分で決めた入札額と計画内容に縛られる。入札書を書く段階で、何年先までの採算を背負うことになるかが決まる。
法的な位置づけ
道路法第39条の7は、占用入札を経て入札占用計画の認定を受けた認定計画提出者の法的地位を定める規定である。計画に従った施設設置義務を課す一方、計画に基づく占用許可申請に対する道路管理者の許可義務、入札申出額を占用料とする特則、認定計画提出者以外の者による同一場所での許可申請の禁止を定める。
手順
- 1.入札額を複数年の採算で決める 本条4項により、入札で申し出た額がそのまま占用料になる。入札書を出す前に、占用期間全体の売上見込み・維持管理費・占用料を並べた採算表を作り、払い続けられる額かを確認する
- 2.認定計画どおりに占用許可を申請する 認定を受けた入札占用計画の内容に沿って、32条1項または3項の占用許可申請書を作成する。計画から外れた内容は2項の許可義務の対象外になるため、計画との突き合わせを行う
- 3.措置記載書面を添付する 3項により、39条の3第2項第2号の措置(清掃や植栽管理など道路の維持に関する措置)を記載した書面を申請書に添付する。事前に道路管理者の担当課と記載内容をすり合わせておく
- 4.許可が遅れたら文書で回答を求める 書類に不備がないのに許可が出ない場合、2項の「許可を与えなければならない」を明記した文書で回答期限を求める。不許可処分なら審査請求(3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1占用入札とは何ですか?
道路上に設ける売店や食事施設などの占用者を、公開の入札で選ぶ仕組みです。入札で選ばれ計画の認定を受けた者だけが、その場所の占用許可を受けられます。
Q2認定計画提出者とは誰のことですか?
占用入札に参加し、39条の5第1項により入札占用計画の認定を受けた事業者のことです。本条は、この者に許可を受ける地位と計画どおり設置する義務を与えています。
Q3占用入札で決まった占用料は後から下げられますか?
本条4項により、占用料は入札で申し出た額と定められます。条文上、売上不振を理由に条例額へ戻す仕組みは用意されていないため、入札前の採算計算が重要です。
Q4入札で認定された場所に別の人が出店申請できる?
できません。本条5項により、認定がされた道路の場所については、認定計画提出者以外の者は32条1項・3項の占用許可を申請すること自体ができません。
Q5道路占用許可の申請に添付する書類は何ですか?
占用入札を経た許可では、通常の申請書に加えて、39条の3第2項第2号の措置(清掃など道路の維持に関する措置)を記載した書面を添付する必要があります(3項)。
Q6認定された計画と違う施設を建てたら違法?
本条1項は、認定入札占用計画に従って施設を設置する義務を定めています。内容を変える場合は、先に39条の6の変更認定を受けるのが正しい手順です。
Q7占用許可に清掃などの条件を付けられるのはなぜ?
本条3項が87条1項を読み替え、円滑な交通の確保に加えて、道路の機能や道路交通環境の維持のためにも許可に条件を付けられるとしているためです。
Q8占用入札の許可が出ないときはどうすればいい?
まず申請が計画どおりか、添付書面に不足がないかを確認します。不許可処分には審査請求や取消訴訟、放置されている場合は不作為の審査請求を検討できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入札で勝ったのに、役所が許可を渋ることってあるんですか?
本条2項は、認定入札占用計画に基づく32条1項・3項の申請があれば、道路管理者は許可を「与えなければならない」と定めている。原則として拒否の裁量はない。ただし計画と違う内容の申請や、3項の添付書面がない申請はこの保護から外れる。実務のポイント:許可が遅れる原因の多くは添付書面の不備にある。先に担当課と書面の記載内容をすり合わせておくと、手続が一気に進む
Q2占用料って条例で決まってるんじゃないの? 高く入札したら損じゃない?
通常の占用料は39条2項の条例(指定区間内の国道は政令)で定まる。しかし本条4項により、占用入札を経た許可では入札で申し出た額が占用料になり、条例額は下限としてだけ働く。高く入札すれば、その額を払い続けることになる。実務のポイント:入札額は「勝つための値段」ではなく「何年払える値段」で決めるべきである。勝ってから採算が合わないと気付いても、条例額に戻す道は条文上用意されていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路の占用料は条例で決まった定額だ」と思われがちだが、占用入札を経た許可では、条例額ではなく入札で申し出た額が占用料になる。条例額は下限として働くだけである(4項)
- 認定さえ取れば許可は自動的に出ると考える人は、手続の深さを見落としている。許可が義務になるのは「認定入札占用計画に基づく」申請に限られ、申請書には39条の3第2項第2号の措置を記した書面を添付しなければならない(3項)。計画から外れた申請は、この保護の外にある
- 「同じ場所で後から自分も申請すれば、比較してもらえるはずだ」という発想自体が誤っている。5項は認定計画提出者以外の者による申請そのものを封じている。競争の場は入札の段階で終わっており、入札に参加しなかった時点で勝負はついている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 許可の性質 | 39条の7:認定計画どおりの申請なら許可は義務(2項) | 32条:道路管理者が要件を判断して許可(裁量あり) 39条の6:認定計画の変更には変更認定が必要 |
| 占用料 | 入札で申し出た額(条例額を下回るときは条例額) | 39条2項:条例(指定区間内国道は政令)で定める額 変更認定後も占用料の決まり方は本条4項による |
| 他者の申請 | 認定計画提出者以外は同じ場所の申請不可(5項) | 32条:誰でも申請でき、個別に審査される 変更認定は認定計画提出者自身の手続 |
| 許可条件 | 交通の円滑に加え道路機能・道路交通環境の維持のためにも条件可(3項) | 87条1項:円滑な交通の確保等のための条件 変更後の計画に従って条件が付される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では道路の使用は各自治体の許可制で、入札で占用者を選び許可を義務化する一般的な仕組みは条文上見当たらない
韓国も道路占用は許可制で、占用料は法令・条例で定める点が日本の通常の占用許可と近い
ドイツでは道路の特別使用(Sondernutzung)は許可制で、許可は行政の裁量に委ねられ、手数料は条例等で定められる
フランスでは経済活動のための公物占用について、事前の公開・選定手続を原則とする規定があり、競争的配分という点で日本の占用入札と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入札で勝つために、基準額の倍の占用料を申し出たらどうなる? 本条4項により、許可後の占用料はその申し出額で確定する。売上が想定を下回っても、後から「条例の基準額に戻してほしい」とは言えない
- あなたは地元の飲食店主で、駅前の歩道でキッチンカーを出したいと役所に相談した。ところがその場所はすでに別会社が占用入札で認定を受けていた。5項により、あなたは許可申請そのものができない。窓口で断られるのは担当者の気分ではなく、条文の効果だ
- 認定を受けた事業者が、コスト削減のため計画にあった休憩ベンチと清掃体制を勝手に省いて施設を建てた。1項は計画どおりの設置を義務付けている。道路管理者からの是正の求めや、認定の効力が問題になる場面である
- 認定を受けたのに、道路管理者から占用許可が出ないまま2か月が過ぎた。開業予定日まであと30日しかない。2項は「許可を与えなければならない」と定めているので、計画どおりの申請であれば、断る裁量は役所にほとんどない。添付書類(3項の措置記載書面)に不足がないかを確認したうえで、文書で回答を求める段階である
- 役所の担当者として、占用許可にどんな条件を付けられるか迷っている。3項の読み替えにより、87条の条件は交通の円滑だけでなく、道路の機能や道路交通環境の維持のためにも付けられる。清掃や植栽管理の条件付けにも根拠がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認定を受けたのに許可が出ない場合、申請が認定入札占用計画どおりか、3項の措置記載書面を添付したかをまず確認する2. 書類に不備がなければ、2項に基づき許可すべき義務があることを文書で示し、回答期限を求める3. 不許可処分が出た場合は審査請求または取消訴訟を検討する。不作為が続く場合は不作為についての審査請求も選択肢になる4. 他人が同じ場所で無許可で営業している場合は、道路管理者に是正を求める
訴えられた側:1. 計画どおりの設置をしていないと指摘された場合、どの点が計画と違うのか、変更認定(39条の6)で手当てできるかを確認する2. 計画変更が必要なら、無断で施工せず先に変更認定を申請する3. 87条の許可条件(清掃、維持管理など)の履行記録を日々残し、指摘に反論できる材料を確保する4. 占用料の負担が重くなった場合でも一方的に支払いを止めず、道路管理者と協議の記録を残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし不許可処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。占用料の債権には別途、地方自治法等の時効規定が関係する(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第32条道路占用許可の原則規定
- 道路法 第39条占用料の徴収と条例額
- 道路法 第39条の5入札占用計画の認定
- 道路法 第39条の6認定計画の変更認定
- 道路法 第87条許可に付す条件の根拠
- 行政不服審査法 第18条不許可処分への審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条不許可処分の取消訴訟出訴期間
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