道路法 第78条(道路の行政又は技術に対する勧告等)
国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
この条文の基本情報
道路の行政又は技術に対する勧告等とは何ですか?
定義道路の行政又は技術に対する勧告等とは、道路法第78条に定められた規定で、「国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第78条(道路の行政又は技術に対する勧告等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第78条の条文原文は「国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は…」で始まります。
- 道路法第78条は第五章 監督に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第78条の前の条は道路法第77条です。
- 道路法第78条の次の条は道路法第79条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/78