道路法 第78条(道路の行政又は技術に対する勧告等)
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国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
この条文の基本情報
道路の行政又は技術に対する勧告等とは何ですか?
定義道路の行政又は技術に対する勧告等とは、道路法第78条に定められた規定で、「国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第78条(道路の行政又は技術に対する勧告等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第78条の条文原文は「国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は…」で始まります。
- 道路法第78条は第五章 監督に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第78条の前の条は道路法第77条です。
- 道路法第78条の次の条は道路法第79条です。
- 道路法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法78条は、国土交通大臣や都道府県知事が自治体に対し、道路の行政・技術について勧告、助言又は援助をできると定める。命令ではなく、法的拘束力はない。
Q · 国は自治体に「この橋を直せ」と命令できるの?
できない。本条で国ができるのは勧告・助言・援助まで
道路法78条は、国土交通大臣が都道府県・市町村に、都道府県知事が市町村に対し、道路の行政や技術について勧告、助言又は援助を「することができる」と定めるにとどまります。勧告や助言に法的拘束力はなく、従わなくても罰則はありません。道路を維持・修繕する義務を負うのは道路管理者(市町村道なら市町村)であり(道路法42条)、修繕の時期は最終的に管理者の判断と予算で決まります。
解説
全国の道路橋は70万を超え、その大半を市町村が管理している。ところが、橋梁の専門技術者が一人もいない町村は珍しくない。その技術の空白を埋めるための法的な通り道が、道路法78条である。国土交通大臣は都道府県と市町村に、都道府県知事は市町村に、道路の行政や技術について勧告、助言又は援助をすることができる。押さえておくべきなのは「できる」という一語だ。命令ではない。勧告は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:違反通知や許可申請の却下)にあたらず、従わなくても罰則はない。つまり、あなたの家の前の橋がいつ直るかは、最終的には管理者である自治体の判断と予算で決まる。一方で、国から点検や修繕について助言を受けていたのに放置した結果、事故が起きた場合、その事実は国家賠償法2条の「管理の瑕疵」を基礎づける事情の一つになりうる(どこまで重く評価されるかは事案次第である)。自治体に問い合わせるとき、この流れを知っているかどうかで質問の鋭さが変わる。
法的な位置づけ
道路法第78条は、道路の保全及び整備の促進を目的として、国土交通大臣が都道府県又は市町村に対し、都道府県知事が市町村に対し、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助を行うことができる旨を定める規定である。国の地方公共団体に対する非権力的関与の個別的根拠として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法78条とは?
国土交通大臣や都道府県知事が、自治体に道路の行政・技術について勧告、助言又は援助をできると定めた条文です。修繕を命じる規定ではありません。
Q2道路の技術的助言とは何ですか?
国が点検要領や修繕の技術基準などを示し、自治体の道路管理を技術面で支える関与です。法的拘束力はなく、採否は道路管理者が判断します。
Q3国の勧告に自治体は従う義務がある?
法的な義務はありません。本条の勧告は非権力的関与で、従わなくても罰則はありません。ただし勧告を受けた事実は後の責任判断で参照されることがあります。
Q4道路管理者とは誰のこと?
道路の維持・修繕の責任を負う者で、国道は国(一部は都道府県等)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が原則として管理します。
Q5橋の定期点検は何年ごと?
橋やトンネルは、道路法施行規則により5年に1回、近接目視を基本とする定期点検が義務付けられています。笹子トンネル事故後に制度化されました。
Q6橋梁点検の判定区分とは?
点検結果をⅠ健全、Ⅱ予防保全段階、Ⅲ早期措置段階、Ⅳ緊急措置段階の4段階で評価する区分です。Ⅲ以上は早めの対策が必要とされます。
Q7道路の点検結果は住民でも見られる?
多くの自治体が点検結果の概要を公表しています。個別の点検記録や国・県からの助言文書は、情報公開請求で開示を求めることができます。
Q8国が市町村道を代わりに修繕できる?
本条は代行の根拠ではありません。高度な技術を要する橋などについては、道路法上、国が自治体に代わって修繕等を行う別の仕組みが設けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の橋がボロボロなんですけど、国交省に直接言えば直してもらえます?
直接の修繕義務は道路管理者(市道なら市町村)にあり、国が道路法78条でできるのは勧告・助言・援助にとどまる。国への通報が無意味とまでは言えないが、実際に効くのは管理者への要望である。実務のポイント:自治体は点検結果を4段階の判定区分で管理している。「区分はいくつか、次の点検はいつか」と具体的に聞くと、窓口の対応が一段変わる
Q2道路の穴でタイヤがパンクしたら、誰にお金を請求するんですか?
その道路の管理者である国・都道府県・市町村に、国家賠償法2条(公の営造物の設置・管理の瑕疵)に基づいて請求する。本条の勧告や助言は、住民が請求する根拠そのものではない。実務のポイント:多くの自治体は道路賠償責任保険に加入しており、写真、日時、場所、修理見積があれば示談で処理されることが多い。現場写真を撮らずに車を動かすと、立証が一気に難しくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 国の勧告と聞くと強制力があるように感じるが、本条の勧告・助言は自治体を法的に拘束しない。地方自治の本旨(憲法92条)を前提とし、国が自治体に関与するときは法律の根拠が必要で、その中身も原則として非権力的なものにとどまる。国が言えば道が直る、という期待は前提から外れている
- 技術的助言が出ていることは知られていても、その意味の重さは見落とされがちだ。助言の内容は、事故が起きた後に「管理者は危険を予見できたか」を判断する場面で事情の一つとして参照されうる。紙一枚の助言は、後になって責任の範囲を左右することがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法78条:国・都道府県知事から自治体への勧告・助言・援助 | 道路法42条:道路管理者自身の維持・修繕義務 道路法77条:国による道路に関する調査(助言の前提となる情報収集) |
| 法的拘束力 | なし(「できる」規定、非権力的関与) | あり(管理者は道路を常時良好な状態に保つ義務を負う) 調査の実施・情報収集の根拠であり、修繕を命じるものではない |
| 住民にとっての意味 | 国への陳情では修繕は直接動かない。助言記録は責任判断の材料になりうる | 修繕要望・賠償請求の相手方(管理者)を特定する根拠 点検・調査データの所在を把握する手がかり |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも道路は中央・直轄市・県市で管理が分かれ、中央主管機関が地方の道路整備を監督・補助する構造をとる。日本と同様、日常の維持管理責任は管理機関側にある
米国では連邦道路庁(FHWA)が補助金と全国橋梁点検基準を通じて州の道路管理に関与する。補助金の条件付けによる誘導が中心で、日本の助言・援助型関与と比べると財政的な影響力が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通学路の古い橋に「通行注意」の看板が立ってから三年、まだ工事が始まらない。町に聞くと「国の点検要領に沿って経過観察中」と言われた。国は勧告や助言はできるが、修繕を命じる条文ではない。動かすべき相手は町の道路管理部門と議会である
- もし国から修繕の必要を指摘されていた橋で、あなたの車が段差に落ちて破損したら、どうなる? 請求の相手は国ではなく、その道路を管理する自治体だ。過去の点検結果や助言の記録を情報公開請求で取り寄せられるかどうかが、交渉の材料を左右する
学説
通説:本条の勧告・助言・援助は、地方自治の本旨を踏まえた非権力的関与であり、地方公共団体を法的に拘束しない。地方自治法245条の4の技術的助言・勧告と同質の関与を道路分野について個別に定めたものと理解される。
- 道路法 第42条道路管理者の維持修繕義務と技術的基準
- 道路法 第77条道路に関する調査、助言の前提となる情報収集
- 地方自治法 第245条の4国の技術的助言・勧告の一般規定
- 国家賠償法 第2条道路の管理の瑕疵による賠償責任
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