道路法 第55条の2(連携協力道路の管理に要する費用)
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第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
この条文の基本情報
連携協力道路の管理に要する費用とは何ですか?
定義連携協力道路の管理に要する費用とは、道路法第55条の2に定められた規定で、「第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第55条の2(連携協力道路の管理に要する費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第55条の2の条文原文は「第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担す…」で始まります。
- 道路法第55条の2は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第55条の2の前の条は道路法第55条です。
- 道路法第55条の2の次の条は道路法第56条です。
- 道路法第55条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/55_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法55条の2は、連携協力道路の管理費用で地方公共団体が負担するものについて、関係道路管理者が協議して分担額と分担方法を定めることができると規定する。
Q · 市境をまたぐ道路の補修費は、隣の自治体と分け合えるの?
連携協力道路なら、協議で分担額と方法を決められる
道路の管理費用は、原則として管理する道路管理者が自ら負担します(道路法49条)。ただし連携協力道路に関する費用で、49条から51条までの規定により地方公共団体が負担すべきものについては、関係道路管理者が協議し、分担すべき金額と分担の方法を定めることができます(道路法55条の2)。協議は任意で、本条には協議を強制する仕組みも裁定の仕組みもありません。協議が成立しなければ、原則どおり各管理者が自分の区間の費用を負担します。
解説
市境をまたぐ一本の道路でも、道路法上の費用の原則は単純である。道路を管理する自治体が、自分の受け持ち区間の費用を払う(道路法49条)。ただ、利用者は境界線を意識せずに走る。片方の市だけが舗装を直し、隣の市は予算がないので放置する。境界で段差が残り、除雪もそこで途切れる。そうしたちぐはぐさは、この原則から生まれている。本条は、連携協力道路(複数の道路管理者が連携・協力して管理する道路として位置付けられたもの)について、49条から51条までの規定で地方公共団体が負担する管理費用の扱いを定める。関係する道路管理者は、協議して分担する金額と分担の方法を決めることができる。ポイントは「できる」という点である。協議は義務ではなく、制度上の選択肢として用意されている。協議がなければ、従来どおり自分の区間は自分で払うという線引きに戻る。あなたの通勤路の境界で舗装の質が変わるかどうかは、この協議を使ったかどうかで決まりうる。
法的な位置づけ
道路法55条の2は、連携協力道路に関する道路管理費用の分担協議を定める規定である。同法49条から51条までの規定により地方公共団体が負担すべき費用について、関係道路管理者が協議により分担額と分担方法を定めることを認める。管理者負担原則に対し、協議による任意の配分変更を可能にする特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1連携協力道路とは何ですか?
複数の道路管理者が連携・協力して管理する道路として位置付けられた道路です。道路法55条の2は、この道路の管理費用の分担協議を認めています。
Q2道路の管理費用は誰が負担する?
原則として、その道路を管理する道路管理者が負担します(道路法49条)。国道については国と都道府県の負担区分が別途定められています。
Q3道路法55条の2の協議は義務ですか?
義務ではありません。条文は「定めることができる」と規定しており、協議を行うかどうかは関係道路管理者の判断に委ねられています。
Q4自治体間で道路費用の分担割合はどう決める?
本条は分担の金額と方法を協議で定めるとするだけで、具体的な按分基準は定めていません。交通量や延長など、協議で基準を設計することになります。
Q5市境の道路の段差はどこに苦情を言えばいい?
段差がある区間を管理する道路管理者が窓口です。境界区間なら双方の道路管理者に連絡し、費用分担の協議の状況も確認するとよいでしょう。
Q6隣の市の道路費用を肩代わりするのは違法?
法律上の根拠なく他の自治体に経費を転嫁することは、地方財政法28条の2との関係で問題になり得ます。本条は連携協力道路について正規の根拠になります。
Q7道路法55条の2の対象になる費用は?
道路法49条から51条までの規定により地方公共団体が負担すべき道路の管理に関する費用のうち、連携協力道路に関するものが対象です。
Q8費用分担の協議がまとまらないとどうなる?
本条には裁定の仕組みがないため、49条から51条までの原則どおり、各道路管理者が本来の負担をすることになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隣の市の道路がボロボロで、うちの市が直してあげることってできないの?
原則として、地方公共団体が管理する道路の費用は管理者自身の負担である(道路法49条)。そのうえで、連携協力道路であれば、関係する道路管理者が協議して分担の金額と方法を決められる(道路法55条の2)。実務のポイント:根拠のないまま肩代わりすると、地方財政法28条の2との関係で監査に指摘されるおそれがある。担当者は、まず協議の形を整えることを優先する
Q2協議がまとまらなかったら、どうなるんですか?
本条は「定めることができる」と書いており、協議が成立しなければ、49条から51条までの原則どおりに負担することになる(道路法55条の2)。協議を強制したり、裁定したりする仕組みは本条には書かれていない。実務のポイント:実務では、合意できる部分(除雪だけ、舗装だけ)から先に協定を結ぶ部分合意がよく使われる。全部を一度に決めようとすると何年も止まる(運用の詳細は、最新の改正状況や各自治体の協定例をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路の費用は国か県が出すもの」と思われがちだが、地方公共団体が管理する道路の管理費用は、まず管理者自身の負担が原則である(道路法49条)。本条は、その原則の上に「協議で配分し直せる」という例外の回路を一本追加したにすぎない
- 住民の立場からは「同じ道路なのだから一体で管理されて当然」と見える。法律の目から見ると、道路は管理者ごとに区切られた区間の集まりである。本条の協議を経て初めて、費用面でつながる。この見え方の違いが、境界の段差や除雪の切れ目として、毎日の通行に表れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法55条の2:連携協力道路の費用を協議で配分し直せる特則 | 道路法49条:管理費用は道路管理者が負担するという原則 道路法50条:国道の費用に関する国と都道府県の負担区分 |
| 適用範囲 | 連携協力道路に関する費用で、地方公共団体が負担すべきもの | 道路管理者が管理する道路全般 国道 |
| 負担額の決まり方 | 関係道路管理者の協議(任意)で金額と方法を定める | 法律の原則により管理者が負担 法律の定める負担区分による |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、県市をまたぐ自治事務は関係自治体の協商、区域合作の枠組みで処理される。道路費用に特化した分担協議の条文ではない点が日本と異なる
ドイツは Straßenbaulast(道路建設・維持の負担義務者)を道路の種別ごとに法定する構造で、負担者の区分が明確である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣町との境で、毎冬そこだけ除雪が途切れる。どちらの役所に電話してもたらい回しにされる。原因は、費用の線引きが境界で切れていることかもしれない
- もしあなたが市の道路課の担当者で、隣の県道管理者から「連携協力道路の補修費は半々で」と打診されたら、どうする? 交通量の多い区間は相手側にあり、半々では自市が割を食う。協議で決められるのは金額だけではなく、分担の方法もである。按分基準そのものを交渉の土台にできる
- 予算編成の締切まであと三週間。協議が整わないまま次年度予算を組めば、補修の着工は一年遅れる。年度をまたいだ穴ぼこで事故が起きれば、国家賠償法2条の営造物責任が待っている
- 道路法 第49条管理費用は道路管理者負担の原則
- 道路法 第50条国道の費用負担区分
- 道路法 第51条本条が対象とする費用負担規定の一つ
- 地方財政法 第28条の2自治体間の負担転嫁の禁止原則
- 国家賠償法 第2条道路の管理瑕疵に対する賠償責任
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