道路法 第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用とは何ですか?
定義道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用とは、道路法第57条に定められた規定で、「第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第57条の条文原文は「第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負…」で始まります。
- 道路法第57条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第57条の前の条は道路法第56条です。
- 道路法第57条の次の条は道路法第58条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/57