道路法 第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
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第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用とは何ですか?
定義道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用とは、道路法第57条に定められた規定で、「第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第57条の条文原文は「第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負…」で始まります。
- 道路法第57条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第57条の前の条は道路法第56条です。
- 道路法第57条の次の条は道路法第58条です。
- 道路法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法57条は、道路管理者以外の者が承認を受けて行う道路工事や道路の維持の費用を、承認を受けた者が負担すると定める。歩道の切下げ工事も原則として自費となる。
Q · 家の前の歩道を切り下げる工事、費用は自治体が出してくれるの?
原則出ません。承認工事の費用は申請者の負担です
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行うには、道路法24条に基づき道路管理者の承認を受ける必要があります。道路法57条は、その承認工事の費用を承認を受けた者が負担すると定めています。歩道の切下げ(乗入れ工事)は典型例で、設計・申請図面・材料・交通誘導員などの費用も原則として申請者側が負担します。完成した部分は道路の一部となり、費用を出しても所有権は取得しません。
解説
自宅の前の歩道の縁石を低くして、車を出入りできるようにする。これを「市役所がやってくれる道路工事」だと思っている人は多い。法律の扱いは逆である。道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県、市道なら市町村)以外の者が道路を工事する場合、道路法24条で道路管理者の「承認」を受ける必要がある。そして本条は、その費用を承認を受けたあなたが負担すると定めている。工事の対象は公道であり、完成後は道路の一部になる。それでも代金を払うのはあなたである。設計、申請書類、交通誘導員、道路管理者の基準に合わせた施工、すべて自費になる。家を建てる前にこれを知っていれば、ハウスメーカーの見積書に「乗入れ工事」が入っているかを最初に確認できる。知らなければ、引渡し直前に数十万円の追加請求を受けて初めて気付く。
法的な位置づけ
道路法57条は、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事および道路の維持に要する費用の負担者を定める規定である。同法24条の承認を受けた者または道路の維持を行う者が費用を負担するとし、道路管理費用を道路管理者が負担する原則(同法49条)の例外として、私人の必要による道路改変の費用を当該私人に帰属させる。
手順
- 1.道路管理者と承認の要否を確認する 前面道路が国道・都道府県道・市町村道のどれかを調べ、該当する道路管理課に歩道切下げ等の工事内容を伝えて、道路法24条の承認が必要か、施工業者に条件があるかを確認する
- 2.見積に承認工事が含まれているか確認する ハウスメーカーや外構業者の見積書で、乗入れ工事・承認申請代行・交通誘導費の行があるかを契約前に確認する。含まれていなければ追加費用の見込みを出させる
- 3.承認申請書と図面を提出する 道路管理者の構造基準に沿った設計図面を作成し、承認申請書を提出する。審査に数週間かかることがあるため、引渡し日から逆算して提出する
- 4.承認条件に従って施工し完了検査を受ける 承認書の条件どおりに施工し、交通誘導など安全措置を講じる。完了後に道路管理者の検査を受け、承認書と検査関係書類を将来の売却に備えて保管する
よくある質問 AI による整理
Q1道路法57条とは何ですか?
道路管理者以外の者が行う道路工事・道路の維持の費用は、24条の承認を受けた者または維持を行う者が負担すると定めた規定です。
Q2歩道の切り下げ工事の申請方法は?
道路管理者(国道は国、県道は都道府県、市道は市町村)の道路管理課に、道路法24条の承認申請書と設計図面を提出します。様式は管理者ごとに異なります。
Q3道路の承認工事の審査期間はどれくらい?
自治体によって異なりますが、数週間かかることがあります。工事後に完了検査もあるため、引渡しや入居日から逆算して早めに申請する必要があります。
Q4承認なしで縁石を削るのは違法?
道路法24条違反の無承認工事になります。道路管理者は同法71条の監督処分で原状回復を命じることができ、その費用も自己負担です。
Q5乗入れ工事の費用はいくらかかる?
切下げの幅、歩道の構造、交通誘導員の要否などで大きく変わります。複数業者から申請代行費・材料費・誘導費の内訳付き見積を取るのが確実です。
Q6承認工事は誰でも施工できる?
自治体によっては施工業者を指定業者や登録業者に限っている場合があります。依頼前に道路管理課で業者の条件を確認しておくと安全です。
Q7開発行為で求められた道路整備の費用は誰が払う?
開発許可の条件として行う道路整備は、原則として開発事業者の負担です。完成した道路は都市計画法の規定により自治体などに帰属することが一般的です。
Q8「道路の維持を行う者」とは誰のこと?
道路管理者以外で道路の維持行為を行う者を指します。その維持費用も本条により当該者の負担となります。承認不要な軽易な維持の範囲は道路法施行令で定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の歩道を切り下げる工事、市がお金を出してくれないんですか?
原則として出ない。道路管理者以外の者が行う工事は道路法24条の承認工事であり、本条(57条)で費用は承認を受けた者の負担と定められている。実務のポイント:自治体によっては、施工できる業者を指定業者や登録業者に限っている場合がある。外構業者が対応できず下請けに回すと、その分の上乗せが見積に入ることがある。道路管理課に業者の条件を先に聞いておくと、見積比較の精度が上がる
Q2自分のお金で作った乗入れ口って、自分の持ち物になるんですか?
ならない。工事が終われば道路の一部になり、維持・修繕は道路管理者の役割になる(道路法42条)。費用を出したことと所有権は結び付かない。実務のポイント:承認書と完了検査の書類は必ず保管しておく。将来家を売るとき、正規の承認工事だったことを示せる書類は買主の安心材料になる。書類がなければ、無承認工事ではないかと疑われる余地が残る
Q3車を手放したので乗入れ口はもう要りません。元に戻す義務はありますか?
道路法に一律の復旧義務は定められておらず、扱いは道路管理者によって異なる(実務上、自治体ごとの運用差がある)。自分から元に戻す場合は、それも道路管理者以外の者が行う工事になるため、改めて24条の承認が必要で、費用は本条により自己負担である。実務のポイント:売却予定があるなら、切下げは残しておいた方が物件の評価に有利なことが多い。慌てて戻す前に不動産会社に相談する
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路は公共のものだから、工事費も税金で出る」と思われがちである。だが道路管理者の計画外で、あなたの必要に応じて行う工事は道路法24条の承認工事になり、費用は本条によってあなたの負担になる。公共物かどうかと、誰が払うかは別の問題である
- 工事費の本体は覚悟していても、負担の範囲が工事費だけでは終わらないことはあまり知られていない。申請図面の作成、道路管理者の構造基準に合わせた材料、歩行者を守る交通誘導員、検査で指摘を受けた場合の手直しまで、承認工事に付いてくる費用は原則すべて申請者側が持つ。業者の見積がどこまで含んでいるかで、最終金額は大きく変わる
- あなたから見れば「自分の家の玄関先を少し使いやすくする」話だが、法律から見れば「他人(道路管理者)が管理する公道に手を入れる」行為である。この視点の差があるため、自宅の外構工事と同じ感覚で業者に頼むと、無承認工事として原状回復の対象になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道路法57条:承認工事・私人による維持の費用は承認を受けた者等が負担 | 道路法49条:道路管理費用は原則として道路管理者が負担 道路法58条:他の工事・行為が原因で必要になった道路工事の費用を原因者に負担させる |
| 工事の実施主体 | 道路管理者以外の者(承認を受けた私人・事業者) | 道路管理者 道路管理者(費用のみ原因者に負担させる) |
| 典型例 | 自宅前の歩道切下げ、開発に伴う私人施工の道路整備 | 通常の道路の新設・改築・維持・修繕 他工事や道路を損傷させる行為に起因する道路工事 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも道路の挖掘・占用は主管機関の許可制で、工事費用や復旧費用は申請者が負担する運用が一般的。日本の承認工事と同じく、公道であっても私的必要による工事は自費となる。
韓国でも道路管理庁以外の者による道路工事は許可を要し、その費用は原則として工事を行う者が負担する構造をとる。
ドイツでは一般利用を超える道路利用は Sondernutzung として許可制となり、関連費用は利用者側に課される。州法による差がある。
米国では車両乗入れ口(driveway apron)の設置は自治体の許可制で、工事費用は原則として土地所有者の負担とされることが多い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新築の注文住宅で駐車場を作ったが、前面の歩道の縁石が高く車が乗り上げられない。歩道の切下げは道路法24条の承認工事であり、本条によって費用は全額施主の負担になる。建物本体の見積書にこの工事が入っていないケースは珍しくない
- もし承認を取らずに、外構業者に頼んで縁石を勝手に削らせたらどうなる? 道路管理者は道路法71条の監督処分で原状回復を命じることができる。元に戻す費用も自己負担になり、改めて承認工事をやり直せば、結局二回分を払うことになる
- 引渡しまであと3週間。承認申請の審査には自治体によって数週間かかることがあり、工事後には道路管理者の完了検査もある。今週中に申請図面を出さなければ、入居初日に車を駐車場に入れられない
- マンション開発で、開発許可の条件として前面道路の拡幅と歩道整備を求められた。工事費は開発事業者側の負担になり、完成した道路は自治体に引き継がれる。用地取得費と並んで事業収支を左右する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 予定外の道路工事費を請求されたら、まずその工事が道路法24条の承認工事なのか、道路管理者自身の工事なのかを役所の道路管理課で確認する2. 承認工事なら本条により自己負担が原則なので、業者の見積を複数取り、申請代行費・交通誘導費・材料費の内訳を比べる3. 開発許可に伴う工事なら、都市計画法上の協議内容を確認し、負担範囲が協議書と合っているかを見る4. 自治体によってはバリアフリー関連などの補助制度がありうるので、窓口で一言聞く
訴えられた側:1. 無承認工事を指摘されたら、すぐに工事を止め、道路管理者に事情を説明して事後の承認申請ができるかを相談する2. 原状回復命令(道路法71条の監督処分)を受けた場合、命令書の救済教示欄で審査請求・取消訴訟の期限を確認する3. 命令に従わないと行政代執行の対象になりうるので、争う場合も期限内に手続を取る4. 施工した業者に承認取得の説明義務違反がなかったか、契約内容を確認する
時効(請求できる期限):本条の費用負担自体に特定の時効はない。ただし監督処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。業者との費用トラブルは一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
学説
通説:本条は道路法49条の管理者負担原則の例外であり、24条の承認制と組み合わさることで、道路管理者が技術基準と安全を確保しつつ、私的必要による工事の費用を当該私人に負担させる構造をとると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定に伴い、道路管理者以外の者が行う工事等の費用負担規定として設けられた。
- 道路法 第24条承認工事の要件、本条の費用負担の前提
- 道路法 第49条道路管理費用は管理者負担という原則
- 道路法 第58条他の工事・行為の原因者の費用負担
- 道路法 第71条無承認工事への原状回復等の監督処分
- 道路法 第42条完成後の道路の維持修繕義務
- 都市計画法 第32条開発行為と公共施設管理者の協議
- 都市計画法 第40条開発で整備した公共施設の帰属
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