道路法 第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
この条文の基本情報
道路管理者以外の者の行う工事とは何ですか?
定義道路管理者以外の者の行う工事とは、道路法第24条に定められた規定で、「道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第24条の条文原文は「道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の…」で始まります。
- 道路法第24条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第24条の前の条は道路法第23条です。
- 道路法第24条の次の条は道路法第24条の2です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/24