道路法 第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
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道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
この条文の基本情報
道路管理者以外の者の行う工事とは何ですか?
定義道路管理者以外の者の行う工事とは、道路法第24条に定められた規定で、「道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第24条の条文原文は「道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の…」で始まります。
- 道路法第24条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第24条の前の条は道路法第23条です。
- 道路法第24条の次の条は道路法第24条の2です。
- 道路法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法24条は、道路管理者以外の者でも、工事の設計と実施計画について管理者の承認を受ければ道路工事を行えると定める。歩道切下げが典型例で、軽易な維持は承認不要。
Q · 家の前の歩道を切り下げて駐車場の出入口を作るのに、役所の許可はいるの?
いる。道路管理者の事前承認(24条承認)が必要
道路法24条により、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行うには、工事の設計と実施計画について道路管理者の承認を事前に受ける必要があります。歩道の切下げや縁石の撤去はこれに当たり、費用は原則として申請者が負担します(57条)。工事中に道路を使う場合は、警察署長の道路使用許可(道路交通法77条)も別に必要です。承認なしで施工すると、71条の監督処分で原状回復を命じられることがあります。
解説
家の前の歩道の縁石は、あなたの物ではない。新築やガレージ新設で車を敷地に入れたくなっても、施工業者に頼んでそのまま縁石を削れば無断工事になる。道路法24条は、道路の持ち主(国・都道府県・市町村などの道路管理者)以外の者でも道路工事ができる道を開いている。ただし条件がある。工事の設計と実施計画を事前に道路管理者へ出し、承認(役所が「この計画なら道路をいじってよい」と認める決定)を受けることだ。実務では「24条承認」「自費工事」と呼ばれ、歩道の切下げ(乗入れ工事)が代表例である。費用は原則として申請者が全額負担し(57条)、承認には条件を付けられる(87条)。例外は但書の「政令で定める軽易な維持」だけで、砂利や土砂の局部的な補充のように道路の構造に影響しないものに限られる。縁石を削る、舗装をはがす、側溝のふたを替えるといった作業は軽易な維持に当たらないと考えておけばよい。業者が「みんな勝手にやっていますよ」と言ったら、その一言が後で数十万円の原状回復につながる可能性がある
法的な位置づけ
道路法第24条の承認工事とは、道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて行う道路工事又は道路の維持をいう。実務上「24条承認」「自費工事」と呼ばれ、費用は原則として施行者が負担する。政令で定める軽易な維持は承認を要しない。
手順
- 1.前面道路の管理者と基準を確認する 前面道路が国道・都道府県道・市区町村道のどれかを調べ、担当窓口で事前相談を行う。乗入れ口の幅、縁石の構造、舗装厚などの基準を聞いておくと、図面の作り直しを防げる
- 2.見積書と契約書に申請者・費用・期間を明記する 外構業者との契約前に、24条承認の申請名義、申請代行の有無、申請と工事にかかる費用負担、承認までの想定期間を見積書に書いてもらう
- 3.設計図面と施工計画を添えて承認を申請する 申請書に平面図・構造図・施工計画書を添えて道路管理者に提出する。審査期間は自治体によって異なるため、引渡し日から逆算して余裕をもって出す
- 4.警察署で道路使用許可を取る 工事中に車道や歩道を使う場合は、所轄警察署長の道路使用許可(道路交通法77条)を別に申請する。24条承認書の写しの提出を求められることが多い
- 5.承認条件どおりに施工し完了検査を受ける 承認書に付された条件(87条)を確認して施工し、完了届を出して管理者の検査を受ける。施工前・施工中・完成後の写真を残しておくと検査がスムーズに進む
よくある質問 AI による整理
Q124条承認とは何ですか?
道路管理者以外の者が道路工事を行うために、工事の設計と実施計画について道路管理者から受ける承認です。道路法24条が根拠で、「自費工事」とも呼ばれます。
Q2歩道切り下げの申請先はどこですか?
前面道路を管理する道路管理者です。市道なら市区町村の道路課、県道なら都道府県の土木事務所、国道なら国道事務所が窓口になるのが一般的です。
Q3歩道切り下げは無断でやったら違法?
違法です。承認なしに道路工事を行えば道路法違反となり、71条の監督処分として工事の中止や原状回復を命じられることがあります。罰則の対象にもなり得ます。
Q424条承認と道路占用許可の違いは?
24条承認は道路そのものを改変する工事への承認、32条の占用許可は看板や配管など道路に物件を継続的に置くための許可です。目的も審査内容も異なります。
Q524条承認の申請書類は何が必要?
一般に申請書、位置図、平面図・構造図などの設計図面、施工計画書が求められます。様式や添付書類は自治体ごとに異なるため、事前相談で確認するのが確実です。
Q6歩道切り下げの工事は誰が施工できる?
承認を受けた申請者が、自ら選んだ施工業者に施工させるのが一般的です。自治体によっては施工業者の要件や完了検査の立会いを承認条件に付すことがあります。
Q7承認なしでできる軽易な維持とは?
道路法施行令3条が定める、砂利や土砂の局部的な補充など道路の構造に影響しない維持です。縁石の撤去や舗装の打替えは含まれないと考えるのが安全です。
Q824条承認が却下されたらどうする?
却下は行政処分なので、理由の説明を求めたうえで審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討できます。まずは設計変更での再申請が現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1駐車場の出入口を作るだけでも、役所の承認っているんですか?
歩道の切下げや縁石の撤去を伴うなら、道路法24条の承認が必要です。さらに工事中に道路を使うなら、警察の道路使用許可(道路交通法77条)も要ります。実務のポイント:自治体ごとに乗入れ口の幅や構造の基準があり、図面を出してから基準外と分かると設計のやり直しになります。申請前の窓口での事前相談で基準を聞いておくと、一回で通る確率が高くなります
Q2費用は誰が払うんですか? 道路は公共のものですよね
24条に基づく工事の費用は、原則として工事を行う者(申請者)が負担します(道路法57条)。道路は公共のものですが、出入口を作って利益を得るのは申請者だからです。実務のポイント:完成した切下げ部分は道路の一部として管理者に引き継がれ、あなたの財産にはなりません。将来の補修費用負担について承認の条件に記載がないか、承認書を必ず読み込んでください
Q3歩道のちょっとした穴を自分で埋めるのもダメなんですか?
24条但書により、政令で定める軽易な維持(道路法施行令3条:砂利や土砂の局部的な補充など、道路の構造に影響しないもの)は承認なしで行えます。実務のポイント:素人がアスファルトやモルタルで補修すると、新たな段差を作りがちです。その段差で人が転べば責任を問われかねないので、穴を見つけたら管理者に通報して直してもらうほうが安全です
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の家の前だから自分で直してよい」と思われがちだが、歩道・縁石・側溝は道路の一部であり、管理するのは道路管理者である。敷地に接していても所有権は及ばない。承認なしに手を加えれば、自費での原状回復を命じられうる(71条)
- 承認を取れば工事は終わりだと思われているが、それは手続の半分にすぎない。工事中に車道や歩道を使うなら、警察署長の道路使用許可(道路交通法77条)が別に要る。管理者の承認と警察の許可は根拠法も窓口も違い、どちらかが欠ければ着工できない
- 「費用は役所が出してくれるのでは」と考える前に、問いの立て方を見直したほうがいい。24条工事は申請者の都合で行う工事なので、設計・施工・完了検査に対応する費用は原則として申請者の負担である(57条)。役所に頼むかどうかではなく、自費でやるかどうかを決める手続だと捉えるべきだ
- 施主から見れば、外構業者が施工する工事にすぎない。しかし法律から見れば、道路を使って利益を得るのは施主であり、申請名義も施主になるのが一般的である。業者が申請を怠った場合でも、是正を求められるのが施主になることはある。この見方の違いに気付かないと損をする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 道路法24条:管理者以外の者による道路の工事・維持(歩道切下げ等) | 道路法32条:道路に物件を設けて継続的に使う占用(看板・配管等) 道路法71条:無承認工事などへの監督処分 |
| 手続の性質 | 工事の設計及び実施計画の承認 | 占用の許可(占用料の徴収あり) 管理者による命令(中止・原状回復等) |
| 完成物の扱い | 切下げ部分は道路の一部として管理者が管理 | 占用物件は占用者の物で、期間満了時に撤去が原則 違法な工作物は除去・原状回復の対象 |
| 費用負担 | 原則として施行者が負担(57条) | 占用者が占用料と設置費用を負担 原状回復費用は命令を受けた者が負担 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも道路の掘削や施工は主管機関の許可制で、自治体ごとの道路掘削管理規定で運用される。日本の承認と警察許可の二本立てに近い分担がある
韓国も道路管理庁以外の者が道路工事を行う場合に管理庁の許可を要求しており、日本の24条と構造が近い
中国は公路の占用・掘削に主管部門の同意を要求し、原状回復や補償の義務を定める
米国は州法ではなく市の条例で歩道切下げの許可制を定めるのが一般的で、費用は申請者負担が通例
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新築の外構工事の見積書に「歩道切下げ工事 一式」とある。誰の名義で、いつ24条承認を申請するのか、書面で書かれているか? 業者任せにした結果、申請していなかったと分かれば、役所から原状回復を求められるのは施主のあなたかもしれない
- あなたは小さな外構業者の現場責任者。施主から「来週の引渡しまでに駐車場の出入口を広げて」と頼まれた。承認には自治体の審査期間がかかる。残り7日で無断着工するか、施主に引渡し延期を説明するか。前者は道路法違反、後者なら気まずい会話を一回するだけで済む
- コンビニ出店予定地の前面道路に、ガードレールと植樹帯がある。ここを開口して車の出入口を作るには、24条承認に加えて工事中の道路使用許可(警察)が要る。役所と警察、二つの窓口があることを知らない担当者は、開店日を落とすことになる
- 中古住宅を買ったら、前の所有者が歩道を無断で切り下げていた。区役所から指導の文書が届いた。契約前に重要事項説明で道路の状況を確認していれば、売主との交渉材料にできた
- 店の前の歩道タイルが一枚割れていて、客がつまずきそうだ。自分で接着剤で直すのは「軽易な維持」に入るのか? 迷ったら、まず道路管理者に電話で確認する。勝手に直して段差を作った場合、事故の責任が自分に回ってくるおそれもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無断工事による段差・破損で被害を受けたら、写真と日時を記録し、道路管理者(市区町村の道路課など)に通報する2. 道路の設置・管理の瑕疵で怪我をした場合は、国家賠償法2条による管理者への賠償請求も検討する3. 自分の承認申請が却下された場合、却下は行政処分に当たるため、理由の説明を求めたうえで審査請求または取消訴訟を検討できる4. 申請前に事前相談で基準(開口幅・構造)を確認しておけば、却下を回避しやすい
訴えられた側:1. 無断工事を指摘されたら、言い逃れより事実関係の整理が先。施工日・施工業者・契約書を揃える2. 事後申請や是正計画を管理者と協議し、71条の監督処分(原状回復命令)に進む前に自主的な是正を示す3. 業者が申請を怠っていた場合は、契約上の責任として是正費用の負担を業者に求める4. 「軽易な維持」に当たると主張するなら、施行令3条の範囲に収まることを具体的に説明する
時効(請求できる期限):承認は着工前に得る必要がある(審査期間は自治体ごとに異なるため事前確認が必要)。承認の拒否に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
実務上の理解:24条承認は、道路管理者が道路構造の統一と安全を確保するために、管理者以外の者が行う工事の設計と実施計画を事前に審査する仕組みと理解されている。承認の拒否は行政処分として不服申立ての対象になり得る。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定とともに、道路管理者以外の者による道路工事の承認制度として規定された。その後の改正で、準用・除外される条文の範囲が順次追加されている。
- 道路法 第32条道路占用許可、物件設置の別手続
- 道路法 第57条承認工事の費用は施行者負担(現行効力を要確認)
- 道路法 第71条無承認工事への監督処分・原状回復
- 道路法 第87条承認に条件を付す根拠
- 道路交通法 第77条工事中の道路使用許可、警察の別許可
- 国家賠償法 第2条道路の管理瑕疵による賠償責任
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